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2003年03月01日
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カテゴリ: 条文スクラップ
第六百九十五条  和解ハ当事者カ互ニ譲歩ヲ為シテ其間ニ存スル争ヲ止ムルコトヲ約スルニ因リテ其効力ヲ生ス

和解の要件
1、争いの存在
2、互譲
3、争いをやめるという合意














第六百九十六条  当事者ノ一方カ和解ニ依リテ争ノ目的タル権利ヲ有スルモノト認メラレ又ハ相手方カ之ヲ有セサルモノト認メラレタル場合ニ於テ其者カ従来此権利ヲ有セサリシ確証又ハ相手方カ之ヲ有セシ確証出テタルトキハ其権利ハ和解ニ因リテ其者ニ移転シ又ハ消滅シタルモノトス

・和解の内容と真実の法律関係が異なる場合も、当事者は和解の内容に拘束され、和解の効力は覆らない





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最終更新日  2004年07月05日 16時15分26秒
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