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2004年07月17日
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カテゴリ: 民事訴訟法
民法でも、代理人をつけることができました。

それに、もし代理人がつけられないとなると
昨日 申し上げましたとおり 未成年者は法定代理人さえいれば

裁判はできないと言うことになってしまい変な感じです。

そこで、未成年者などには民法と同じく代理人をつけることができます。
実は、 昨日 出てきた条文です。

第二十八条  
当事者能力、訴訟能力及び訴訟無能力者の 法定代理 は、
この法律に特別の定めがある場合を除き、
民法 (明治二十九年法律第八十九号)その他の法令に従う。
訴訟行為をするのに必要な授権についても、同様とする。

「法定代理」 と書いてありますね。「法定代理」とは
親権者のことですから、民事訴訟でも親権者が
代理人になれるということです。
なので、未成年者は自分で法廷に立てませんが
親権者が代わりに法廷に立って裁判ができるのです。
これは法律上当然に認められています。

しかし、裁判は大変ややこしく、たとえ未成年でなくても
法廷に立つのはちょっと不安だなと思う方もおられるでしょう。
そのために、専門家に代わりに法廷に立ってもらう制度があります。

その専門家というのが弁護士です。
弁護士 は依頼者の代わりに法廷に立って依頼者のためにややこしい裁判を乗り切るのです。
そして、裁判はややこしく専門家以外が代理するのは不安があるということで原則として 弁護士 以外は代理できません。

(訴訟代理人の資格)
第五十四条
法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、
弁護士 でなければ訴訟代理人となることができない。
ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、
弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。


ちょっと混乱してきましたね。
整理しましょう。
まず、親権者は「法令により裁判上の行為をすることができる代理人」なので 弁護士 であろうとなかろうと代理人になれます。
親権者以外の人が代理人になるには、弁護士でなければ
ならないということなのです。






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最終更新日  2004年08月04日 08時44分18秒
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