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2004年08月31日
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テーマ: 法律(509)
カテゴリ: 刑法


こんな状態の場合も「そんな事をして駄目ではないか」と非難することができないので責任があるとは言えず、処罰できません。

では、次のような場合はどうでしょうか。
「蒲原は酒癖が悪く、酔うと刃物を振り回すくせを持っていた。
 しかも清水君を大変憎んでいた。
 そこで蒲原は酔えば、酔っているうちに刃物を振り回し
清水君を殺害するであろうことを
 予測し、大酒を飲んだ。
 すると予定通り蒲原は酔っ払い、刃物を振り回して
清水君を殺してしまった」
酔っているときに錯乱状態だったとすると酔ったときの行為には責任が無く、処罰できないことになります。

この結論はかなり不当ですね。
ですから、何とか処罰できるような理由を考えなくてはなりません。
そこで、どこか「そんな事をして駄目ではないか」と非難できるようなところは無いでしょうか。
そもそも、酒癖が悪いことを知っているのですから、
「何で清水君の前で酒を飲んだんだ、駄目ではないか」あるいは「何で刃物が取り出せるような場所で酒を飲んだんだ駄目ではないか」と非難できます。
つまり、酒癖が悪いことを知りながら酒を飲んだことを非難できるのです。
そこで、例に出した蒲原も非難できるので処罰できます。

これを学問上「原因において自由な行為の理論」と言います。










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最終更新日  2004年08月31日 00時20分48秒
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