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2004年09月29日
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テーマ: 法律(509)
カテゴリ: 憲法




今まで、精神的自由・経済的自由を述べてまいりました。
自由権の最後のカテゴリーである、人身の自由です。
まず、奴隷的拘束の禁止があります。
奴隷的拘束は明らかに個人の尊重に反するので、
絶対的に禁止されています。
ただし、単に強制労働を課すことは犯罪の処罰としては
必要なので、犯罪の処罰の場合に限り認められています。

第十八条  
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。
又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

次に、国家機関が国民を身柄を拘束する場合には適正な手続が必要です。
というのも明治憲法下では何ら法律上の手続が無いままに身柄拘束され、そのまま監獄へ送られたり、酷い時には殺されてしまうこともありました。
これも個人の尊重という概念からは程遠い物です。
ですから、身柄拘束をする場合には法律で定められた適正な手続が
必要となります。

第三十一条  
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、
又はその他の刑罰を科せられない。

また、いくら身柄拘束が適正であっても、その後の捜査や裁判が不適正であれば人身の自由が守られたとはいえません。
そこで、身柄拘束後の手続きについて憲法は定められています。

第三十二条  何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

第三十三条  
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、
権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、
逮捕されない。

第三十四条  
何人も、理由を直ちに告げられ、
且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。
又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

第三十五条  
何人も、その住居、書類及び所持品について、
侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、
正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、
侵されない。
○2  捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

第三十六条  公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

第三十七条  
すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
○2  刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、
又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。

第三十八条
 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
○2  強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、
これを証拠とすることができない。
○3  何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

第三十九条  
何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、
刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。






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最終更新日  2004年11月17日 20時30分13秒


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