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2004年10月31日
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テーマ: 法律(510)
カテゴリ: 刑法

第2章 人の身体に関する罪

2暴行罪


(暴行)
第二百八条  
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、
二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。


前回もちらっと触れましたが、人に対して傷害を与えうる行為をして傷害を与えるに至らなかった場合、暴行罪となります。
例えば、人を殴ったけれど怪我をしなかった場合が典型例です。
いわば、傷害未遂が暴行罪となります。

しかし、それだけで十分でしょうか。
例えば、見知らぬ人から唾を吐きかけられた場合などが無罪でいいのでしょうか。
あるいは、嫌がらせ目的で音楽を大音量で聴かされた場合はどうでしょう。
このように、絶対に怪我をしないような行為であっても
処罰して欲しい行為は結構あります。
そこで、暴行罪は、およそ人が不快に思う行為全般を処罰します。
これを学問上人に対する違法な有形力の行使といいます。
人に対して違法な有形力の行使をすると怪我を負わせるつもりもなく、また実際に負わなかったとしても暴行罪で処罰されます。

ですから、唾を吐きかける行為、嫌がらせで音楽を聞かせる行為もまた暴行罪なのです。





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最終更新日  2004年10月31日 15時17分35秒
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