法律なんて怖くない!

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2004年11月26日
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テーマ: 法律(508)
カテゴリ: 刑法

第4章 財産に関する罪

5損壊罪

(建造物等損壊及び同致死傷)
第二百六十条  
他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。
よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

(器物損壊等)
第二百六十一条  
(前略)他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

今までは他人の物を何らかの方法で自分の物にした場合について述べてきました。
今日は、他人の物を壊した場合についてお話します。
「損壊」とは文字通り、物理的な破壊を含むのは問題ありません。
しかし、物理的に破壊しなくても実質的に破壊したら処罰して欲しくなるでしょう。
例えば、貴方が使っている食器を清水君が割ったら清水君は処罰されます。
では、清水君が貴方の食器に放尿したらどう思いますか。
やはり、その食器は使えないので割られたも同然です。
このように実質的に破壊したら、物理的に破壊しなくても器物損壊罪となります。

また、動物を傷つけたり、殺害した場合も刑法上は器物損壊罪となります。
あえて「刑法上」と申し上げたのは特別法で動物に対する虐待行為を処罰しているからです。
また、動物を全く傷つけなくても動物をあえて逃がした場合、動物の所有者にとっては殺害されたのと変わりはありません。
ですから、動物を逃がした場合も器物損壊罪になります。

案外、器物損壊罪の守備範囲は広いのです。






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最終更新日  2004年11月26日 00時51分02秒
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