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2004年12月08日
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テーマ: 法律(510)
カテゴリ: 刑法




4 往来危険罪


第百二十五条  
鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期懲役に処する。


耳慣れない犯罪ですが、往来危険とは鉄道に危険を生じさせる罪です。そして、「危険を生じさせた」という文言に注目です。
別に転覆させたり、乗客が怪我をしなくても犯罪になるのです。
つまり、置石をしたらその時点で犯罪となり、最低でも2年間懲役に行かなくてはなりません。
単に置石をしただけで罪が重すぎるとお考えかもしれません。
しかし、万一事故が起こったら人的被害はもちろん、鉄道の不通による財産的な被害も甚大となります。
なので、事故が起こらなくても処罰するようにして、万一の事態を防止するのです。





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最終更新日  2004年12月08日 12時47分10秒
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