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2005年01月09日
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テーマ: 法律(508)
カテゴリ: 民法

民法家族法編 第2章 相続分野

5 相続分
(1)通常の場合

ちょっと別の話題をしていて、本来の民法編の更新が遅れてしまいました。期待しておられた方、申し訳ございません。
さて、皆さんが一番お知りになりたいところですね。
まずは条文をどうぞ。

第九百条  同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、左の規定に従う。
一  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。
但し、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。


まず、一というところからご覧下さい。
死んだ人に子供がいる場合は、相続財産は全て子供と配偶者で分けられます。
その割合は、配偶者2分の1で、のこりの2分の1を子供の数で頭割りします。
ただし、子供に非嫡出子が居れば嫡出子と非嫡出子の割合が1:2になるように頭割りされます。
また、子供が既に死亡していても孫が居れば財産が孫に行きます。
(これは後日お話します)
例えば、清水君が600万円の財産を残して死亡したとします。
そのとき、清水君には配偶者と子供3人が居ました。
この場合、配偶者には600万×2分の1で300万が行きます。
そして残った2分の1の300万を子供3人で頭割りします。
この場合は3人なので300万÷3で子供1人あたり100万円が行きます。
しかし、もし子供の内1人が非嫡出子だった場合、嫡出子の相続額:非嫡出子の相続額=2:1になるようにしなくてはなりませんから、嫡出子一人当たり120万、非嫡出子一人当たり60万と言うことになります。


次に、死んだ人に子供や孫が居なくて、死んだ人の親が生きていた場合、相続財産は全て配偶者とその死んだ人の親で分けられます。
その割合は、配偶者3分の2で、のこり3分の1を親で分けます。
例えば、清水君が600万の財産を残して死んだとします。
そのとき、清水君には配偶者と父親が居ました。
この場合、配偶者には600万×3分の2で400万が行きます。
そしてのこり3分の1の200万が清水君の父親に行くのです。

では、死んだ人に子供や孫も親もいなかった場合、もし兄弟姉妹が居れば配偶者と兄弟姉妹で財産を分けます。
その割合は配偶者が4分の3で、のこり4分の1を兄弟姉妹で分けます。
例えば、清水君が600万の財産を残して死んだとします。
そのとき、清水君には配偶者と姉と妹が居ました。
この場合、配偶者には600万×4分の3で450万が行きます。
そしてのこり4分の1を姉と妹で頭割りしますから150万÷2で75万ずつ姉と妹がもらいます。

以上が相続の原則的な場合です。
次回は相続の例外的な場合をお話します。


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最終更新日  2005年01月09日 00時07分01秒


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