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2005年02月02日
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カテゴリ: ネットビジネス




その中で、面白い言葉で勧誘しているビジネスを見つけたのでご紹介します。このようなビジネスの場合はまず間違いなく悪徳ですので、ご注意ください。

1、このビジネス(例、MLM)は大学で研究されている。

未だにこんな言葉で勧誘している人がいるんですね。
私は5年前に友人から「MLMは早稲田大学で研究されているから、いいビジネスなんだよ」と勧誘されました。
そのときは、早稲田大学の友人に調べてもらってそんな研究などしていないということがわかりましたので、丁重にお断りしました。

*研究そのものはなされているようです。(tsukas@さん、ありがとうございました)
そして早稲田大学で真面目に研究されている方々、誠に申し訳ありませんでした。

でも、結局5年前と変わらない勧誘手段をとっていることは事実です。こんなビジネスは信用しない方がいいでしょう。

もし、「いや自分のビジネスは本当に大学で研究されているんだ」とおっしゃるなら、大学名・学部名・担当教官名・論文をちゃんと明記してください。それくらい簡単なことのはずです。もし明記できないならにわかには信用できません。
あ、ただ、日本の大学に限定してくださいね。法律の違う外国の大学で研究されていても全く意味はありません。
例えば、一夫多妻制について外国の大学で研究されていても、それが日本で一夫多妻制を促進する効果は無いのと同じです。

また、百歩譲って日本の大学で研究されているとしても、どのような研究かも問題です。例えば、少年犯罪について研究している大学は日本に一杯ありますが、別に少年犯罪を促進しているわけではありません。ちなみに、私の大学時代の恩師は消費者法の大家であり、悪徳ビジネスについての研究をされています。
ですから、「大学で研究」とだけ言われても一概に信用してはいけません。



2、このビジネス(例、MLM)は外国では盛ん

これも、5年前に友人から言われた誘い文句です。
1の最後のほうにちらっと書きましたが、外国で盛んであっても日本で盛んになる理由にはなりません。
例えば、アメリカでは銃の売買は当たり前ですが、それが日本で銃の売買が盛んになる理由にはなりませんし、法改正して銃の売買を解禁する理由にもなりません。
また、「日本の関西では、つゆの透き通ったうどんを売るビジネスが盛ん」と言われたからといって、日本の関東でつゆの透き通ったうどんが売れるようになるわけではありません。
このように、別の場所で盛んなビジネスが、日本で盛んになる根拠はありません。
むしろ、日本では流行らないということを自認しているようなものです。だって、少なくとも5年前からどこかで盛んなのに、未だに日本では盛んにならないんですからね。
こんなことを言うビジネスにも気をつけましょう。

3、マルチ商法・MLMは合法だが、マルチまがい商法は違法。うちはマルチ商法・MLMだから問題ない


これを聞いたときには、ふき出しそうになりましたね。
平成11年1月29日判決によると、マルチまがい商法とは、当時規制されていなかった2万円以下の連鎖取引販売を指すのです。つまり、法で規制されているマルチ商法に当たらないから「マルチ商法」と断じることが出来ず、「マルチまがい商法」と呼ばざるを得なかったのです。「詐欺まがい」と言う言葉が、「詐欺とは断定できない」という意味をあらわすように、「マルチまがい」と言う言葉も「マルチ商法とは断定できない」という意味を表すにすぎません。
つまり、マルチ商法・MLM=2万円以上の連鎖取引販売、マルチまがい商法=2万円未満の連鎖取引販売をさします。
そして、今は金額に関係なく全ての連鎖取引販売を規制しますから、マルチ商法とマルチまがい商法を区別する意味がありません。
そして、マルチ商法・MLM自体は合法ですので、マルチまがい商法も合法と言うことになります。
それでもマルチまがい商法は違法だと言うならば、同時にマルチ商法やMLMも違法と言うことになります。
「マルチ商法・MLMは合法だが、マルチまがい商法は違法。うちはマルチ商法・MLMだから問題ない」と言うのはその文自体自己矛盾なのです。だから笑えます。
それでも、「マルチ商法・MLMは合法だが、マルチまがい商法は違法。うちはマルチ商法・MLMだから問題ない」と言うのなら、あなたの言う「マルチ商法・MLM」とはどんな商法で、「マルチまがい商法」とはどんな商法か定義し、「マルチまがい商法」がどんな法律に触れるのかちゃんと書いてください。
違法と言うなら、条文を示すのが義務です。

ということで、「マルチまがい商法」がどんな条文に触れるのかも示さずに、「マルチ商法・MLMは合法だが、マルチまがい商法は違法。うちはマルチ商法・MLMだから問題ない」といっているビジネスは信用してはいけません。法律に疎いことを自ら公表しており、いつ違法行為に走るかわからないからです。


4、我々のビジネスは○○法で保護されている


まず、大抵は「特商法で保護されている」と、実在の法律をあげるビジネスがほとんどでしょうが、実在しない法律をあげるとんでもないビジネスがあります。
私が見たのは「連鎖販売取引法」で保護されていると言うものがありました。連鎖販売取引法なんて法律はありません。こんな実在しない法律をあげるのは100%悪徳商法です。なぜなら、法律を全く理解していないか、客をなめているかのどちらかだからです。
ですから、「○○法」と出てきたら、その法律が実在するか確かめてください。グーグルで調べれば一発です。

そして、実在するとわかってもまだ安心できません。
その法律が本当に、そのビジネスを保護する趣旨なのか見ないといけません。例えば、「風俗営業は風営法で守られている」と考える人は少ないでしょう。風営法は風俗営業を規制するための法律です。
ちなみに、「特商法で守られている」としているビジネスを散見しますが、これは疑問です。特商法も特定の商取引を規制する法律だからです。せいぜい、違法であるねずみ講と区別してくれているという意味でしかありません。
「○○法で守られている」というと文化財保護法のように国が積極的に守ってくれているようなイメージを持ちがちですので、むやみに信用しないで下さい。

さてさて、要注意な言葉についてあげてきました。

ちなみに、マルチ商法・MLMで嘘を書いたり、事実を告げないことは特商法34条違反です。

(禁止行為)
第34条 
統括者又は勧誘者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約(その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗その他これに類似する設備(以下「店舗等」という。)によらないで行う個人との契約に限る。以下この条において同じ。)の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、次の事項につき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。
1.商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の種類及びその性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして経済産業省令で定める事項
2.当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項
3.当該契約の解除に関する事項(第40条第1項から第3項まで及び第40条の2第1項から第5項までの規定に関する事項を含む。)
4.その連鎖販売業に係る特定利益に関する事項
5.前各号に掲げるもののほか、その連鎖販売業に関する事項であつて、連鎖販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの


商売だと多少事実でないことをとを言っても良いと勘違いしている人がいますが、マルチ商法やMLMでは34条5号違反と言うわけです。
また、大げさなことも言ってはいけません。

(誇大広告等の禁止)
第36条 
統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、その連鎖販売業に係る商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の内容、当該連鎖販売取引に伴う特定負担、当該連鎖販売業に係る特定利益その他の経済産業省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない


商売だとついつい話を大げさにして言いたくなりますが、大げさにすることもいけないのです。

つまり、マルチ商法・MLMでは間違いのない事実以外は言ってはいけません。ご注意ください。

また、私はマルチ商法とMLMを区別して書きましたが、マルチ商法とMLMはどちらも連鎖販売取引であり法律上は全く同じ物です。ただ、マルチ商法とMLMは違うと思い込んでいる方にも伝わるようにあえて区別して書きました。つまり、単に「マルチ商法は~」と書くと、「自分はMLMだから関係ない」と誤解されるのを防ぐための措置です。


今回は、真っ当なビジネスをしている方にはちょっと不愉快だったかもしれませんが、真っ当なビジネスを批判するつもりは一切ありませんのでご了承ください。

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最終更新日  2005年02月02日 10時18分43秒
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