法律なんて怖くない!

法律なんて怖くない!

2007年03月28日
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テーマ: ニュース(97028)
カテゴリ: 役立ち法律と判例


このニュース をご覧下さい。
離婚後300日に出生した子を前夫の子とする規定に対し、医師の鑑定書等があれば、推定を受けないとする法案と、再婚禁止期間が100日に短縮されるという法案が出ているそうです。

離婚後300日の件は以前やりましたので、今回は、再婚禁止規定についてお話しましょう。
今は、再婚禁止期間は6ヶ月です。


(再婚禁止期間)
民法第七百三十三条  女は、前婚の解消又は取消しの日から 六箇月 を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
2  女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。


女性差別というご意見もありますが、一応意味があるのです。
これは、なんのためかと言いますと、嫡出推定が重複するのを防ぐためです。
↓の条文をご覧下さい。
(嫡出の推定)
第七百七十二条  妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2  婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。


婚姻成立の日から200日後以降に出生した子は夫の子と推定され、離婚後300日以内に出生した子は前夫の子と推定されます。
これを前提にしますと、もし再婚禁止規定が無いと推定が重複してしまいます。
例えば、A子さんがB男と離婚したその日にC太と再婚したとします。
その離婚&再婚の日から250日後に生まれた子Dちゃんはどうなるでしょうか。
Dちゃんは、A子さんとB男と離婚した日から300日以内に生まれていますから、B男の子と推定されます。
しかし、DちゃんはA子さんとC太が結婚した日から200日以降に生まれたとも言えますから、C太の子とも推定されます。
このように、推定が重複してしまうのです。
ですから、女性の方には再婚禁止規定があります。
男性の場合は、推定規定が重複しないので再婚禁止規定が無いのです。

さて、再婚禁止規定そのものは止むを得ないとしても、100日なのでしょうか。
本当は、婚姻後200日以降・離婚後300日以内の推定重複を防止するには、100日あれば十分なのです。
なぜなら、推定が重複する部分は100日しか無いからです。300-200は100だからです。
例えば、離婚後101日目に再婚した場合、離婚後300日が経過して初めて、婚姻後200日目がやってきます。
ということで、なぜ再婚禁止期間が100日に短縮されるのかをお分かりいただけたと思います。

民法772条2項が廃止されるわけではないので、再婚期間を定めること自体は止むを得ないのでは無いでしょうか。
また、何でもかんでもDNA鑑定すれば良いとも思えませんので、772条2項を廃止するのは行きすぎかなと思います。
以前にも申しましたとおり、推定規定が無いと、前夫・現夫の両方から「自分ので子はない」とされた時に、母子に認知の訴えを提起させる手間を負わせることになるので、そういう場合に備えて推定規定は必要だと考えます。


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最終更新日  2007年03月28日 19時45分01秒
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