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2011年03月28日
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テーマ: ニュース(95823)
カテゴリ: 震災法律相談




Q8 地震で、借りていたアパートの一部が壊れてしまったが、大家に修理してもらえるか。また、修理中家賃をまけてもらえるか。 
A8 必要かつ修繕可能であれば、修繕できます。また、一部が住めない場合には、その分だけ家賃を支払う必要はありません。

<解説>
民法606条1項によると、大家さんは、アパートの 修繕義務 があります。

(賃貸物の修繕等)
必要な修繕をする義務を負う



しかし、解釈によって、1必要な修繕であること、2修繕が可能であることの場合にのみ、大家さんに修繕義務が生じるとされています。
そして、ここでいう「修繕が可能」というのは、物理的に可能な場合のみならず、経済的に修繕が可能な場合をいいます。
つまり、修繕しようと思えばできるけど、その費用が新築以上になってしまう場合には、「修繕が可能」とは言いません。

なお、一部損壊によって、アパートの一部が使えない場合には、その使えない割合に応じて、家賃の支払を拒むことができることになっています(最判昭38・11・28)。


Q9 大家が、アパートの修繕に応じてくれたが、修繕期間中は一時部屋から出て行ってほしいという。本当に出て行かなければならないのか。
A9 出ていかなければなりません。

<解説>
民法606条2項によると、大家さんが建物の 保存に必要 な行為をするときは、店子は、拒むことができないと定めています。


賃貸物の保存 に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。


ここでいう、「保存に必要な行為」とは、修繕も含みますので、大家さんが修繕をするときには、店子は出て行かなければなりませんし、これを拒むと、解除されてしまいます(横浜地判昭33・11・27)。

しかも、出て行く期間中は必然的に仮住まいになりますが、仮住まい費用は店子の負担とされています。なお、もとのアパートで生活できない以上、もとのアパートの家賃を支払う必要はありません。

今日はこれくらいで失礼いたします。


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最終更新日  2011年04月02日 11時58分26秒
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