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2013年07月05日
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テーマ: 法律(508)
カテゴリ: 裁判員裁判研修




しかし、事実を語るだけでは、結局、どんな証拠に基づいて立証するのかが分かりません。
したがって、どんな証拠が出てくるかは、説明する必要があります。

というのも、一般的な説得のプロセスは、
「注意喚起→理解→同意・共感→行動」であるとされています。

それを、裁判員裁判に当てはめると、
「冒頭陳述→証拠調べ→最終弁論→評議」となります。
(評議とは、判決を考えるための、裁判官・裁判員の話し合いのことです。)

したがって、冒頭陳述でも、「注意喚起」をしなくてはなりません。
たとえば、「被告人の話には耳を傾けて下さい」とか「目撃者の話はちゃんと聞いて下さい」とか「店内の防犯ビデオとその時間はちゃんと確認してください」位はいう必要があります。

ただし、くどいようですが、証拠の価値までは語りません。

なお、「注意喚起」は、最後に纏めて行う方が聞きやすいようです。
つまり、初めに事実をストーリーとして語り、最後に纏めて証拠の注意喚起をした方が、ストーリーがぶつ切れにならず、頭に入っていきやすいとのことです。



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最終更新日  2013年08月24日 15時41分13秒
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