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剣竜さん
こあきんどさん
最終弁論が行われると、最終意見陳述を除けば、その後は評議しかありません。
評議が終われば、あとは投票・判決と流れていきます。
最終弁論は、裁判官・裁判員に働きかける最後のチャンスというわけです。
そこで、最終弁論の目的は、裁判官・裁判員に、弁護人のケースセオリーを理解し、評議で語っていただくことが目的となります。
ただし、ケースセオリーを理解してもらうといっても、事実を語るのではありません。
証拠の評価を語るのです。
事実は、冒頭陳述や主尋問、場合によっては反対尋問で出尽くしていますので、ことさらに事実をかたる必要はありません。
むしろ、今まで出てきた証拠をどのように評価すれば、弁護人のケースセオリーに行き着くのかを説明する必要があります。
判決は、証拠に基づいて下されるからです。
そして、証拠の評価を語って理解されるのは、証拠が出尽くした最終弁論の段階しかありません。
ちなみに、証拠の評価がなく事実だけを述べても、裁判官・裁判員は、「だから何?」としか思ってくれません。
たとえば、「犯行時間、被告人はトイレに行っていました。店内の防犯カメラにも時間付で映っています」というだけでは、裁判官・裁判員は、「そうは言っても、防犯カメラの時間が数分ズレているかも知れないし、目撃証人だっているよ」と思ってしまいます。
そこで、「防犯カメラの時間は一分の狂いもなく正確です。壁掛けの電波時計と秒数まで一致しているではありませんか。目撃証人は、被害者の部下です。被害者に不利になるようなことをいうとは考えられません」などと、証拠の評価をするべきなのです。
明日は、具体的にどのように最終弁論を述べるかについて、お話しいたします。
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