メの猫日記

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診断書に関して 2006年10月20日 / Weblog

公式HPに頂いたメールに対応しておりましたら
以下のご質問を頂きました。
以下にそのメールの抜粋と、お答えを書かせて
頂きます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2ちゃんねるより

11 :名無しさん@七周年:
2006/10/16(月) 23:22:36 ID:kiY3oPed0

「誤診でした」で済む。

ところが「診断書」だった場合、嘘を書けば
「偽造診断書作成罪」(160条)で刑罰の対象になり、
嘘により不特定多数を錯誤に陥らせた募金活動であるとして
「詐欺罪」の対象にもなる。

これが、診断書を頑なに提出・公開せず、
ーー夫妻・巣食う会・主治医が「診断文章」「所見説明文」で
場をしのごうとする理由。

やましいことがないのなら、素直に「診断書」を公開し、
募金の大前提であるさくらの心臓疾患を誰の目にも明らかな
状態にすればいいだけの話。


があるが、これはーーーを巣食う会と同様に「診断書」なく募金
活動し、2億数千万を集めた後に渡米。
そして現地での精査の結果「移植の必要なし。誤診でした」と
発表。今も募金の行方は明らかになっていない。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


返答を頂きました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
診断書の場合通常は検査データなど詳しくは
書きません。

病名:●●●●●
上のもの上記病名にて○○○間の入院加療を要する

と言った程度の記載になります。あくまで診断を記す
書類です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

さて、今回の指摘されている点が法律に関わることです
ので、弁護士の方に相談したところ、民事法研究会が
発行する「実務医事法講義」という本の抜粋をFAXで
送って頂きました。
その上でこの件に該当する説明をもらいました。

以下、本の抜粋と併せて、ご説明させていただきます。
(1、2、3、4、5、は本からの転載です)

1、医師法24条により、医師は診療した場合には診療録
  (カルテ)に記載する義務を負っている。医師法が
  医師に診療録の作成を義務付けている趣旨は、
  第1に、医師に適正な診療を行わせるための手段の
  ひとつとして、医師自身にその行為の適正を証明
  するための文書を作成させ、行政的な取締りを可能に
  することにあり、第2に、診療を受けた患者自身の
  権利義務の確定ないし確認のために必要な各種
  証明書を作成する際の資料、その証拠書類とする
  ことにある。

2、診療録とは、医師が診察に関する事項、すなわち、
  診療による所見、ないし、診断、投薬、注射、手術
  その他の処置の内容とその結果あるいは経過などを
  特定の患者について具体的に記載した文章である。

3、一般診療における診療録の様式および記載方法に
  ついては、特に規定されていないが、必ず記載すべき
  事項として、1診療を受けた者の住所、氏名、性別
  および年齢、2病名および主要症状、3治療方法、
  4診療の年月日が定められている。

→弁護士の方の説明によりますと、今回の文書は
 記載されている内容からみて、診療録にあたる
 条件を満たされている、とのことです。
 診療録は各種証明書を作成する際の資料、
 その証拠書類とする、とありますから、冒頭の
 医師の方からのメールにありますような簡単な
 病名、加療などに関することのみを記載した
 診断書の基となる文章です。
 そして、1、にあるように診療録自体は行政的な
 取締りの効力が及ぶことになります。


次に、メールにありました、刑法160条についてですが、
本に書かれていたのは以下の通りです。

4、刑法上、無形偽造(権限のあるものが虚偽内容の
  文書を作成すること)を処罰するのは医師が公務所に
  提出すべき文書に虚偽の記載をした場合に限定して
  いる。

5、刑法160条は、医師が公務所に提出すべき診断書、
  検案書、または死亡診断書に虚偽の記載をしたときは
  3年以下の禁固または30万円以下の罰金に処する、
  と規定する(虚偽診断書作成罪)。

→弁護士の方がおっしゃるには、虚偽診断書作成罪は、
 診断書であったとしても公務所に提出しない限りは
 刑法の効力を有しないことになります。
 ですから、仮に医師の方がHPで嘘の診断書を公開したと
 しても、最終的に何らかの事態が起きた時に公務所に
 診断書を提出する際に本当のことを書けば、罪に問われ
 ないこととなります。

以上で、弁護士の方からの説明を終わります。

よって、医師の方が病院名、署名入りで書かれた文章は
診療録として行政効力を有しておりますから、HPに公開
して、病気の事実を証明する証拠たりえると言えます。

また、診断書では、診断基準、経過、等の詳しい記述が
省かれるため、客観的判断が出来なくなると思われます。

宜しくお願い致します。

※ちなみに揚げ足を取るわけではありませんが正しくは
「偽造診断書作成罪」ではなく「虚偽診断書作成罪」の
ようです。





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Last updated  Oct 21, 2006 09:50:36 AM
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