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November 9, 2005
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カテゴリ: 日々たわごと




昨日の日記で書き忘れてしまったのですがね、

サザエさんのようにバスタオルを

追いかけていたのが昨日の午前中のお話。



そしてこれからは、昨日の午後のお話なのですがね、

午後はちょっと探し物があり、ちょっと出かけてきました。

その先での出来事のお話なのですがね、

あるお店の入り口に

諭吉さん(1万円札)が落ちていたのですよ。

最初は、これなんだ?と思って拾い上げてみたら、

裸の諭吉さんではありませんか!!!



周りをキョロキョロと見まわしましたが、

落とした人物らしき人はいません。

それどころか誰も私の行動を見ている人はいません。

後で思えば、何事も無かったように

黙って持ち帰ることもできたのでしょうが、

瞬間的に最初に思ったのは、


お店のサービス



そのときは、ネコババしよう!ってことは、

微塵も思わなかったんですねぇ。

拾ったことすら忘れて、

日記に書くのも忘れていたぐらいですから。

でもこれって、ある意味すごいですよね。



小心者なだけかもしてないけれど。







サービスカウンターに名前と住所と電話番号を書いて

諭吉さんを「拾得物」として渡してきました。

ちなみに、落とし物については、民法のほかに

「遺失物法」 という法律があり、



落とし物を拾ったとき、お礼がもらえるというのは,

みなさんも聞いたことありますよね。

落とし物を拾った場合、5%以上20%以下の

「報労金」をもらえることとなっています。


ただし、7日以内に落とし主等の権利者に返還するか、

又は警察署長(警察署の担当部署)等に差し出さないままでいると、

報労金を請求できなくなってしまいます。

以上が原則ですが、船や車・建物内で拾ったような場合は、

それを看守者に24時間以内に渡さなければならず、

また、報労金は折半することになります。

したがって、今回の場合は、お店と半分ずつの

報労金をもらえることになります。

拾ったのは10000円ですからその最大20%の2000円で

お店1000円・私1000円とが報奨金額ということですね。

落とし主等に返還されてから、1か月経ってしまうと

報労金を請求することができなくなってしまいます。

ちなみに、警察署に差し出した後、

落とし主等が現れない場合には,

公告という手続が取られます。

そして、公告後半年経っても落とし主が判らない場合は、

届け出た人がもらえることになっています。

拾ったものをネコババすると、

遺失物等横領罪(刑法254条)となり、刑罰は、

最高で1年の懲役と定められています。


したがって半年たって、持ち主が現れなければ、

拾った諭吉さんは、私のものになります。






ひとつ問題なのは、諭吉さんを届けたサービスカウンターの人が

こういったことを正しく理解していて、

警察に届けを出したかどうかが確認できていないんですよねぇ。

もし届けが警察に出ていないようであれば、

横領罪?で警察にチクッちゃいましょうかねぇ。

みんな、なんとなくは聞いた事あるのかもしれないけれど、

こういったこと知らないだろうからなぁ・・・。






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Last updated  November 9, 2005 10:06:27 PM
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私も実は・・・  
☆**me**☆  さん
ねこばばしたのを見たことあります。
自分じゃないですよっ!

明らかに、君のではないでしょう・・・というお客様が・・・
あっ!とか言って、通路に落ちてたお札を持って行きました(ーー;)

こちらは何も言えないですからね。。。
証拠もないし、下手に声かけて因縁つけられても困りますし。

ほっときました。
そんなヤツ・・・つかまっちゃえっ!
(November 9, 2005 10:15:48 PM)

1万円  
いくらだっていけないんだけどさ、1万円までいくとネコババは考えられなくなるねえ。
え?いくらだったらいいんだって?
それは聞かないでよ。
って、法学部だったくせに。w
いやまあ、実際にやったわけではないので。。。

遺失物法、分かりやすく書いてあるね。
それにしても、この間もブログの記事に書いたけど、半年覚えておくのが大変なんだよね~

私のネタ、下にくっつけときます。w (November 10, 2005 12:39:23 AM)

Re:1万円拾ったら、あなたならどうする?(11/09)  
んーー。
500円くらいだったらもらっちゃうかも・・・
一万円ともなるとなあ?
本音は喉から手がでるほど欲しいです。 (November 10, 2005 12:58:46 AM)

Re:1万円拾ったら、あなたならどうする?(11/09)  
CHI-AKI  さん
昔、小学生のころ、うちの近所で書類&10万円くらい入った封筒(?)を拾ったことがあって、警察に届けたことがありました。
落とし主はすぐに見つかって、お返しをもらったような記憶がありますが、報労金の2万円らった記憶はないな~(請求する、ってあるけど、子供でしたからね(^_^;))。

(November 10, 2005 02:14:10 AM)

半年後には忘れてる・・・  
☆**me**☆さん
>そんなヤツ・・・つかまっちゃえっ!
警察官でない一般人も現行犯なら逮捕できるんですよ。
万引きなんかがいい例ですけどね。
あっ万引きは悪いことだから勘違いしないでね。

ましーん10号さん
>遺失物法、分かりやすく書いてあるね。
条文を引っ張ってくると一般の人には、わけわかめ?ですからねぇ。
噛み砕いてわかりやすいように心がけてます。
まぁ細かい日にちが、もう少しあるんですけどそこは省略!

おーちゃんにこにこさん
>500円くらいだったらもらっちゃうかも・・・
>一万円ともなるとなあ?
ん~いくらでも、自分の心が許さないでしょ。
うそつけないもん。
誰かから、もらうならいいけど。

CHI-AKIさん
>昔、小学生のころ、うちの近所で書類&10万円くらい入った封筒(?)を
>拾ったことがあって、警察に届けたことがありました。
おおっそれはすごい!
子供に請求権あったかなぁ?
どうだったか、忘れちゃいました・・・。 (November 11, 2005 12:12:47 AM)

Re:1万円拾ったら、あなたならどうする?(11/09)  
谷中 麻紀 さん
1万を拾えば得した気にもなるのかもしれませんが、
それ以上に、落とし物として届けた行為は1万以上の尊い価値があると思います。

以前、1万円が数枚と千円が数枚、交通量の多い道路に落ちているのを見ました。
その時、ある一台が車を停めて血眼になりお金を拾う姿を見ました。
 ある意味では人間の本能だとは思います。私も動揺しました。
しかし、その卑しい心は、どこかでマイナスを生むとも思いました。 (April 25, 2021 10:43:25 AM)

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