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現実的にやるのであればまずは事業を引き継ぐための新会社を作るところからスタートせねばいかんのです。実際にそこまでやれるのか?私にはできないのかなと思ったところが結論ですね。民営化できると一番大きいのは責任の所在が明確になる点とはっきりした目標が経営目標にできる点です。あとは営利事業が堂々とできるためサポの支出は増えますがいろいろなコンテンツが増えるでしょう。現社団法人では堂々と営利事業ができません。やったといわれたら数年内に解散させられます。でもそこに抜け道はある気がします。若干逸れますが地方自治体の活性化策は今どこ行っても問題視されています。その中で営利事業ギリギリでも地域活性化に著しく貢献したと全国でも認知される活動ができた場合は逆に社団法人という枠組みに一石を投じるプレイヤーに転じることができるかもしれません。何がいいたいのか。私は山形にスポンサーが沢山いてソシオ会員がその一翼になり、資金力で劣るといわれないチームになってほしい。そして上に行きたい。別に営利事業していけないとルールに書いてる訳ではないじゃないですか。やりすぎたらその枠組みから外されるだけなんです。でももし外されるくらいの活動ができたら…。自然と株式会社移行もできるくらいに大きくもなるでしょう。もう今日になってしまいましたが私がもし協会との話し合いに出れたなら、J1にいくために必要な戦力はどのようなものと考えているのか、そしてそのためにどのくらいの補強を考えなければいけないか。そしてそのためにどのくらいの資金が必要か。それを踏まえた上で来期会費収入・スポンサー収入・観客動員数の明確な数値目標を出してほしい。そして守られない場合の責任の所在をはっきりさせてほしい。っていいますね。でもまあ全てはサポ代表の方々に委ねられます。モンテの未来は今日決まるのかもしれません。頑張ってください!
2005.12.17
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いよいよ十数時間後?には協会とサポ代表の方々との話し合いがあるんですね。果たしてどうなることやら。ここ数日色々な掲示板・サイトを徘徊してました。よくある意見として協会幹部批判や民営化についての話がでてますね。理事長やGMに関しては私は関わったりした事ないのでよくわかりませんが、民営化についてはどうなんでしょうかね。明日この話題をふるサポ代表の方がいるかわかりませんが非常に夢物語になる可能性が高いのでやめた方がいいですよね。通常で言えば会社を買収する場合で例えれば現経営陣に会社は別の経営者にさせてもらうと言いに行くようなものです。もし協会を民営化させることを提案するのであれば民営化までのスキーム(現会員の株式会社移行後の継続出資の約束署名・それ以外の大株主の契約状・それらが現在の総支出を上回るという見込みを指す)が固まった状態まで漕ぎつけてからでないと夢にすぎないし、協会さんの立場でそれを聞いてもやれるならやってみなさいと言う話に確実になるでしょう。わたしはそもそもは民営化についてできないのかなと言う観点からこのブログを始めましたが、
2005.12.17
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少しだけの情報しかでないシーズンオフ。せめて契約更新済の選手だけでもオフィシャルに乗せていただけたら幸いです。チームによっては載せてるとこもあるようですしね。私事ですが私はもうすぐ転勤で山形を離れてしまいます。・・・・まあそんなあさってに行くわけではないが今までのようにモンテの試合を観に行けるかわからなくなる。そうした時に思ったこと。試合を見れる喜び。。試合が見れるだけでもほんとはありがたいってことはちょっと忘れてたかも。でも、やっぱり今のままではなー。甲府のJ1昇格見ると決して不可能ではないことと思えるし。結局はモンテを応援する気持ちの人がどのくらいお金を出すか。どのくらい組織を進化させるか。甲府の話を聞くと思い知る。
2005.12.11
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山形・阿部、レンタル延長 今季、J1横浜FマリノスからJ2モンテディオ山形へ期限付き移籍で加入していたFW阿部祐大朗(21)が、来季も残留することが7日、明らかになった。横浜Mと再契約した後、再び1年間レンタルされる。J2横浜FCからもレンタルのオファーを受けていたが、来季の戦力として計算している山形側と、今季の実績を考慮した横浜M側との思惑が一致し、話がまとまったという。 阿部は日本ユース代表のエースとして活躍したが、横浜Mでは選手層の厚さに阻まれて出番に恵まれず、山形へレンタル。第2クール途中からから2トップの一角を務め、27試合5得点をマークした。阿部は「初めてシーズンを通して出場できた。いい経験になった」と話すなど、山形でのプレーに手応えを感じていた。
2005.12.08
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今日はシーズン終了報告会・交流会があり、なんとか仕事後にたどり着き間に合いました。まずは壇上で週間MVPは林選手、年間MVPは佐々木選手、クラージュさんのMVPも佐々木選手、粋な計らいで特別賞に外池選手という発表。そこで小森田選手のMVP発表時のお約束のボケもあり結構面白かったです。その後は各選手がテーブルにつき交流会。それぞれお目当ての選手へ・・・・。私も祐大朗選手にサインと写真取らせてもらうべく22番のブースへ。見た目コワモテの祐大朗選手ですが(失礼)すんげぇ気さくでした。写真撮らせてもらって、俺「ありがとうございます!HPで載せてもいいですか?」ユ「・・・・。写真撮れてた?大丈夫?」と気遣ってもらい、俺「ほんじゃあ、もう一回頼んます!」と言う訳でもう一回撮影したのがトップページの写真です。今日は高木選手・田中選手のレンタル返却の発表がありました。そういう中去就の見えてないレンタルの選手は小森田友明(大分)清水健太(柏)阿部祐大朗(横浜FM)の三選手だったんです。巷でいろんなうわさがありますが俺は絶対に来年祐大朗選手に残ってほしいです!完全移籍!お待ちしてます!!!!!!!!!!!・・・・・しかし、今日の会は賛否両論でしょうが私個人的には楽しかったです。でも、アウェー組の方にはかなりきつい日程でしたよね。私としてはアウェーは一回も言ってない俺としてはスカパーでいつもいつも大きい声でサポし続ける方々にも参加できる日程でやってほしかった。以上です。。全員のサインはもらえませんでしたけど、サインを欠いてくださった選手の方々、ホンマにありがとうございました!!
2005.12.06
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守ってほしい。12/3最初の挨拶でブーイングの中言っていた言葉は正直ブーイングやみんなの言いたいことに対して先手というか先延ばしにするための言葉にしか聞こえなかったのは正直俺だけなのか?試合終了後下のようなコメントを発表したが、一番下の部分。サポーターの皆さんの意見を毎月でも四半期ごとにでも聞いてほしい。俺なんぞしょぼいもんだがしっかりした意見をお持ちの方はいっぱいいるようですし。うちは社団法人ですがJ2でもJFLでも見習うべきチームはいっぱいある。ここまでチームを育ててきてくれたことには素直に感謝したい気持ちでいっぱいだが、10年後20年後に子供が山形県って何あったっけ?って聞かれたときに米でもさくらんぼでもなく、このチームを自然と挙げるようになってほしい!そのためには今が、今が大事ですよね。もう四人の監督に見放されたんだから。------来季に向けての基本的な考え方(2005.12.3.) 2005J2最終節サガン鳥栖戦の試合前において、当協会金森義弘理事長より発表した来季に向けての基本的な考え方について下記の通りお知らせします。 1、選手層を厚くする必要性から、サテライトを立ち上げサテライトリーグに参戦する。1、強化費の増額を図り、J1昇格への目標を明確にする。1、スピーディーな判断を要するGMの責任の拡大と権限の強化を図る。1、フロントにサッカー事業・運営のプロフェッショナルを採用する。1、サポーターの皆さんから寄せられている多くの提言を受け出来るものから積極的に導入する。 ------
2005.12.05
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アー、本当に腹が立ちます。先日2ちゃんの主?の方が協会に行って寄付金と要望書もって行ったそうです。個人50口正会員の意見も持って。するとこんなこと言われたそうです。皆さんはどう思いますか?ちなみにオフィシャルでは正会員は協会活動の趣旨に賛同し支援する法人、団体及び個人 (年会費:(一口)500,000円) とあります。何度も書きますが社団法人には社員が存在し、その会費をもって、総会の決定に基づいて運営されるんです。社員は総会の参加はもちろん臨時総会も開けるのでは?もっと言えば後援会員も会員ですし社団法人の規定の指す社員なんですよ?どういうこっちゃ?しかも上の某掲示板の最後の部分。VIPは正会員になれるってどんな社団法人よ?
2005.12.02
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下記が社団法人である限り付きまとう問題点。下のほうにあるのが理事長選任・収支決算などの際の総会への参加資格者。結局後援会員も会員である限り発言権もあるはず。ただ、それではパンチが弱いかもと思ったため正会員ソシオ団体のほうがいいと思った次第。後は掲示板の方に従って進んでくれたら。まあ、団体のようにすると会計管理する人間が必要。特典などの分配も。あとは足早に書くと「チラシノウラ」さんが書かれてたと思うんですが会員のバリエーションを増やす。5000円・10000円・30000円・50000円など。それか一口5000・10000にして何口以上がこんな特典に!とかね。問題点と思われる文(基準)2. 事業(1) 公益法人の事業(付随的に行う収益を目的とする事業を除く。)は、次の事項のすべてに適合していなければならない。また、、、これらの事項に適合する事業の規模は、可能な限り総支出額の2分の1以上であるようにする。 1) 当該法人の目的に照らし、適切な内容の事業であること。 2) 事業内容が、定款又は寄附行為上具体的に明確にされていること。 3) 営利企業として行うことが適当と認められる性格、内容の事業を主とするものでないこと。 (運用指針)(1) 公益法人の行う公益活動は、教育、芸術、環境保護、福祉、国際関係など極めて多岐にわたっている。 公益法人の行う事業の範囲及び種類は、定款又は寄附行為に示されているところであるが、定款又は寄附行為に列挙されている事業すべてが、公益法人が本来行うべき事業として適切なものではなく、特定の者の福利厚生等共益的な性格の事業や付随的な収益事業が含まれていることがある。しかしながら、特定の者の福利厚生等共益的な性格の事業は、公益法人の主たる目的として行うことは適当でない(本基準1.参照)。また、、付随的な収益事業は、公益法人本来の事業ではない。 (2) 社会、経済の変化、法人の成熟等に応じ、目的を達成するため、新たな事業を行う必要が生じる場合も考えられる。判例によれば、公益法人の場合には行為能力の範囲を営利法人の場合よりも厳格に解し、定款又は寄附行為に具体的に示された事業以外の事業を行ってはならないこととされている。また、、、、法人がその目的以外の事業を行った場合は、設立許可取消の原因にもなる(民法第71条)。したがって、既存の公益法人が、新しい事業を行おうとする場合には、当該事業が目的の範囲内のものかどうかを確認し、必要に応じて定款又は寄附行為に新しい事業を追加するよう指導する必要がある。 (3) 本文(1)-1)~3)を満たすような事業の割合は、公益法人の趣旨から、大きければ大きいほどよいが、管理費等運営に必要な経費の面から一定の制約がある。 公益法人の当期支出合計額は、収支計算書において公益事業費のほか、管理費、固定資産購入支出、収益事業費等に区分され、総収入額との差額は、次年度に繰り越される。このうち、管理費は、事務所の維持管理費、(管理部門の)役員及び職員の報酬、給与等法人の内部に還元される性格の強い支出であることから、できる限り抑制する必要がある。また、基本財産以外の固定資産の購入のための支出も、本文(1)-1)~3)を満たす事業に対する支出が不十分である場合には、抑制されるべきである。 したがって、公益法人の事業として適切と考えられる本文(1)-1)~3)のような事業の規模は、管理費が公益事業の実施に不可欠な場合を除いて、可能な限り総支出額(支出合計額+次期繰越収支差額。以下同じ。)の2分の1以上である必要がある(なお、この例外と考えられるものとしては、基本財産充実のための一時的な支出があった場合等が考えられる。)。 (4) 本文(1)-1)~3)を満たす事業の規模が総支出額の2分の1未満の公益法人については、当該法人の実態を踏まえつつ、このような事業を拡大(又は、このような事業以外への支出を削減)するように指導する必要がある。 (5) 本文(1)-2)について、「事業内容が・・・具体的に明確にされていること。」とは、主たる、あるいは近い将来行うことが予定されている事業内容が具体的に明確にされていることという意味であり、当該法人が行う事業が細部にわたって全て網羅されている必要はない。 (6) 本文(1)-3)について、社会通念上、営利企業として行うことが適当と考えられる性格、内容の事業を主とすることは公益法人として妥当ではない。 (運用指針)(1) 「公益」の内容については、時代とともに変化するものと考えられる。したがって、公益法人の設立当時には公益目的として社会的に評価されていた事業でも、社会経済情勢の変化により、そのような事業が営利企業の事業として成立するものとなり、営利企業による同種の事業が著しく普及したり、また、営利企業の事業として成立するものと考えられるため、多くの営利企業がその事業への参入を求めている状況になることがある。このような場合においては、公益法人の事業内容が、営利企業の事業と競合、又は競合しうる状況となっていると考えられる。 (2) 公益法人の目的事業が営利事業と競合等している場合には、1) 目的は公益的であるが、事業の種類、内容、実施方法等が営利事業と競合等する状況になっている場合 2) 目的そのものが公益目的と評価されなくなった場合 の2種類があると考えられる。 (3) 本運用指針(2)-1)の場合には、事業の運営等に当たり、(対価を伴う公益事業の場合においては)対価を引き下げたり、サービスの内容を社会的な弱者に有利な方向に変える等により、当該事業の公益性を高める必要がある。なお、対価の引下げについては、その事業の受益対象を拡大するためのものであることが必要であり、かつ営利企業と不公正な価格競争を引き起こすものであってはならない。 (運用指針)(1) 公益法人の運営は、社団法人であれば会費収入、財団法人であれば基本財産からの財産運用収入により賄われることが望ましい。しかしながら、物価水準や金利等の社会経済情勢の変化や、会員数の増減等の法人に関する状況の変化に伴い、このような収入だけでは公益事業を継続して行うことが困難となる場合がある。 (2) このような場合があることを考えると、公益法人が行う本来の公益事業についても、受益者に対して公益事業に要する費用の負担を求めることもやむを得ない。しかしながら、受益者に対して対価を求める場合であっても、その事業の収入、支出は均衡することが望ましく、仮に利益が生じる場合であっても、当該法人の健全な運営に必要な額にとどめなければならない。 (3) 仮に、当該法人の健全な運営に必要な額以上の利益が生じている場合には、対価の引下げ、受益対象の拡大等を図ることにより、収入、支出の均衡を図らねばならない。 1) 公益法人の行う収益事業については、公益目的を実現するための付随的な活動として認められるものであるから、その規模は過大なものであってはならず、その支出規模は可能な限り総支出額の2分の1以下にとどめるべきである。 これは、公益法人の実態から見て、収益事業に比重がかかりすぎれば、公益事業の実施に必要な財産、資金、要員、施設等を圧迫するおそれがあり、更に収益事業経営が悪化すれば、公益法人の運営自体が困難になる危険性をはらんでいるためである。また、収益事業はあくまで付随的な事業であるが、それに対する支出規模が総支出額の2分の1を超えている場合には、もはや付随的な事業と考えることは困難なものと思われる。 したがって、長期の借入を行ってまで収益事業を行うことは適当でなく、長期的投資よりも利益率の低い収益事業を行うことも好ましくない。また、収益事業として行っている事業が恒常的に赤字となる場合には、その事業を中止すべきである。 2) 収益事業の業種については、公益法人としての社会的信用を損なうものであってはならない。これは、付随的に行う収益事業であっても、公益法人が社会的信用を損なう事業を行った場合には、公益法人全体の社会的信用を傷つけ、公益活動を行う上で大きな障害となるおそれがあるためである。 また、将来の公益活動を阻害するおそれがあるため、リスクの大きい収益事業を行ってはならない。 収益事業の業種として適当でないものとしては、次のようなものがある。i) 風俗関連営業 ii) 高利の融資事業 iii) 経営が投機的に行われる事業 ~総会に関しての規定 (基準)(3) 社団法人の総会 1) 社団法人の総会については、社員の多数の意思が適正に反映されるように、その成立要件及び議決要件等を定めること。 2) 社員が多数又は全国に散在する等の場合であっても、社員の意思が正当に反映されるような措置をとること。 (運用指針)(1) 社団法人は、社員によって構成される人的結合体であるから、社員は社団法人の基礎であり、その社員の総意を反映する場である社員総会は、社団法人の最高意思決定機関(民法第53条、63条)として最も重要な機関である。このため、定款の変更、解散、理事の選任のほか、予算・決算等の重要事項が、民法又は監督規則等により総会の決議事項とされており、総会は、理事等の執行機関をチェックするとともに、法人の基本的な運営方針を確立する役割を担っている。 (2) そのため、総会については、社員の多数の意思が適切に反映されるように、成立要件、議決要件を適正に定め、その厳正な運営を行う必要がある。したがって、仮に社員が多数又は全国に散在する等事実上社員全員が出席しての総会が事実上困難な場合においても、出席できない社員の意思が正当に反映されるような措置をとる必要がある。 (3) 社員総会成立のための定足数及び議決数については民法上規定がなく、法人の事情、議決案件の種類等に応じて定款に自由に規定することができるが、最低でも過半数以上とする必要がある。ただし、定款の変更又は法人の解散の場合は、定款に定めのない限り議決数は4分の3以上でなければならない(民法第38条、69条)。 社団法人は、「定款」に基づき運営され、会員を社員と規定し、社員は不特定多数の利益を行為によって還元する。社団法人では社員による行為そのものが公益活動である。・・・・・そして最後に営利法人への転換の場合(6) 2-(3)のうち「営利法人等への転換」については、関係省庁において検討がなされ、必要な制度が整った後に実施されるものとする。 (運用指針) 公益法人の営利法人等への転換については、法務省を中心とした検討の結果、現行法制度の下においても基本的には可能であるとの結論を得たことから、「公益法人の営利法人等への転換に関する指針」に基づき、実施するものとする。最後まで読んだあなた、本当にありがとう。
2005.12.01
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もしかしたら3日鳥栖戦いけないかもしれないなぁ。しかも、モンテ・鈴木監督、交代濃厚にはぁ・・・・。なんだよこれ。
2005.12.01
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