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2015.02.20
試用期間中における解雇予告について(14日と15日の差は大きい)
テーマ:
❤失業日記❤(23)
カテゴリ:
普通の日記
今回の転職にあたり
社労士がやたらと14日だからと大丈夫だと繰り返していたことが
気になりました。
2月1日に就職(試用期間3か月の予定)
2月13日朝 出勤して、タイムカードを押して『さぁ仕事』と思っていた時、あまりにも突然の話でした。
今後、仕事の負担が増えるが続けられそうですか?と社労士より問われる
辞めるなら、スッパリやめても問題ないと言われ・・・
募集内容と実際の契約内容に相違がある(祝日休みが休みになっていない)
勤務時間が8時(早番)8時半~20時近くになっているが、残業代はどうなっているのか?
この長い勤務時間では正直、体が辛い。
社労士いわく、時間で働くパート契約でも大丈夫です。賞与は出ませんけど。
次の募集をかける都合があるので
負担が増えて続けられないなら、スパッと辞めてもかまわない。
なぜ、フルタイムで働ける条件なのにパートを推奨するのか?
疑問でした。
募集では早番、遅番とあり遅番は10時半~
ラストまで仕事をするのは遅番だと思っていました。
人手が足りていないのに、なぜ退職を促すのか?
まして、試用期間中で実際は9日間の勤務。
今まで、サボっていたわけでもないし、
職場が変われば、その職場のやり方があるので
2月中はシフトも組まれているので
簡単に辞めるのは他のスタッフに迷惑がかかると、思うのが常識だと思うのです。
それに、突然の話だったので
次の仕事が決まっていないのに簡単に辞めるとは決められない。
15日が仕事なので、それまで考えさせてほしいと答えました。
2月13日夜 20時40分ごろ
社労士より携帯に電話
自宅にも電話を掛けたようです。
退職の件については、15日まで考えさせて下さいと返事をしていたのですが、
どうですか?と問われ、次の募集をかける都合があるので早めに返事が欲しいのだと思い
辞めますと、返事をしました。
明日、僕(社労士)がロッカーに残っている私物を取りに行きますから・・・
来なくても大丈夫ですよ。
えっ、普通、挨拶するでしょ・・・
それに、私物を取りに行くって、
女性のロッカーの私物を取りに行くって常識がない。
退職という結果になりましたが、仕事を教えてくださったスタッフの皆さんに
お礼の挨拶をするのが社会人としての当たり前の姿だと思います。
2月14日 朝 8時 出勤し
解雇通知を受ける
社労士より
『解雇は聞こえが悪いですが、自己都合の退職ではないので失業保険給付金がすぐにおりますよ・・・』
と説明される。
『そうですね、大体 6割ぐらい貰えますよ。
ハローワークに離職票を持って行って手続きをしてください。
解雇なので~1週間、1か月も経たないで貰えるかもしれませんよ。
離職票は前勤め先の分と2件分ないとダメですからね。』と説明されました。
しかし、
解雇として離職理由が認められる場合、15日以上在籍していななければ雇用保険は認定されません。
14日間の場合、離職理由として解雇は認定されない。今回の2月14日の解雇の場合、離職理由にはなりません。
解雇の認定がおりないのに、
社労士がやたらと14日にこだわっていた理由がわかりました。
なぜこんなに退職を急がせたのか?
『東京労働局のパンフレット』より引用させていただきました。
解雇を行うときには、解雇しようとする従業員に対し、30日前までに解雇の予告をする必要があります。
解雇予告は口頭でも有効ですが、口約束では後々にトラブルの原因となりますので、
解雇する日と具体的理由を明記した「解雇通知書」を作成することが望ましいでしょう。
また、従業員から作成を求められた場合は、解雇理由を記載した書面を作成して本人に渡さなければなりません。
一方、予告を行わずに解雇する場合は、最低30日分の平均賃金を支払う必要があります。(解雇予告手当)
解雇予告、解雇予告手当というものがあるんですね!!
●解雇予告が不要な場合
「従業員の責に帰すべき理由による解雇の場合」や「天災地変等により事業の継続が不可能となった場合」には、解雇予告や解雇予告手当の支払いをせずに即時に解雇することができます。ただし、解雇を行う前に労働基準監督署長の認定解雇予告除外認定)を受けなければなりません。
また、
次のような場合は解雇予告そのものが適用されません。
試用期間中の者 14日間
4か月以内の季節労働者 その契約期間
契約期間が2か月以内の者 その契約期間
日雇い労働者 1か月
ただし日数を超えて引き続き働くことになった場合は解雇予告制度の対象となります。
そうなんです。私が15日に返事をしますと言ったのに、13日の夜に連絡をしてきて、14日には私物を取りに行くとまで言った理由がここにあります。
15日になると解雇予告の対象になるのです。
そうなると、解雇予告手当を支払わなければならない。
まんまと、社労士にやられましたね。
労働基準法を熟知していなかった、こちらに不備があったことになるのでしょうか?
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最終更新日 2015.02.21 00:57:13
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