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2010年09月07日
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カテゴリ: 社労士
経営者の方も、起業間もない方は、自分ひとりで仕事をしているかもしれません。

でも、いずれは、アルバイトを雇ったり、社員を雇ったりすることになる人が多いと思います。

そこで、知っておかないとまずい、法律知識のポイントです。


従業員を守るためにできた「労働基準法」という法律があるのですが、
その中で、労働者を働かせてもいい「時間」について規程しています。

原則、1日8時間、週40時間、というのが、
法定労働時間です。

この原則に従って働いていただくと、
1日8時間の事業所で働く人は、



そして、この法定労働時間以内で、会社ごとに取り決めた時間を、「所定労働時間」といいます。

所定労働時間は、1日8時間でも、7時間30分でもいいのです。
1日7時間30分であれば、5日まで働けます。
(6日働くと、40時間を超えてしまいますので。)


そして、法定労働時間を超える労働をするためには、
36協定、と呼ばれる協定届を作成し、労働基準監督署に届け出ることが必要になります。
正副2部作成して受付してもらい、副を控えとして事業場に備えておきます。



週休2日制というのは、ここからきているのです。


そして、この原則を踏まえ、
週休2日制で働いてもらうことが難しい営業形態であれば、
変形労働制、というものを使って、週40時間を達成できるようにします。



いずれ、お伝えできるものをつくるか、セミナーで教えられるようにしよう、
と思っています。

年々変わってゆく法律に対し、自分の会社を法的に守るのは、
経営者や、総務人材しかいませんので(^^)


他人ごとではなく、自分のところはどうかなぁ、と考えてみてくださいね♪


ということも、認められていません。

いろんな細かいところでひっかかっていないか、
一度、調べてみてくださいね♪





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最終更新日  2010年09月07日 14時33分14秒
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