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2010年10月30日
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カテゴリ: 社労士
ここのところ、22年6月30日からの育児・介護休業法の改正について、整理資料をつくっていました。

子育て支援、ということで、法律の整備はどんどん進んでいます。
中小企業にとって、今のところ、保険料負担の増額、法律による義務化の圧迫が、
気になるところではないでしょうか?

「働きやすい職場環境をつくる」ということを念頭に、いろいろと研究したり、
企業が伸びていく要素をどう作り出すか、ということを、
経営者の相談にのりながら、考えています。


6月30日から施行になっている改正点については、
常時100人超規模の企業と、100人以下の企業とで、取り扱いが違います。




改正点は、次の点です。
1.短時間勤務制度の義務化
2.所定外労働の免除制度義務化
3.介護休暇の創設
4.看護休暇の拡充
5.パパママ育休プラスによる、取り扱いの変更
6.育児介護取り扱い通知書の書面交付

細かいものは、他にも少しありますが、
上記のうちの、1.2.3について、100人超であるかどうかで、猶予期間があるかどうかが決まります。
4.5.6については、いずれも、6月30日から施行になっているので、
就業規則の変更と、様式の整備が必要です。




そして、ついでに助成金を申請しよう、というかたは、
法律の最低基準で整備しても、受けることができません。

詳しくは、申請する助成金の種類によって、基準が異なるので、
各地の管轄の団体に確認する必要がありますが、
1.2.3について、猶予期間がある企業は、すべて、義務化となっている企業と同じように整備している必要があり、すでに義務化になっている企業については、1についての適用基準を、小学校就学前、とする必要がある、と、ざっくりと教えていただきました。




事業主行動計画を出すことも、基準に入っていると思うので、
そこも要注意!
作って届出。内容についても、周知義務があって、HPでの公開などが必要になります。


助成金の内容って、すぐに勝手に変えられてしまって、申請には慎重にならざるを得ません。
ちょっとしたことで、もらえないのです。

そして、育児に関する助成金。
もらえるまでに、復帰後1年経過、などと、ずいぶん先になるものもあるので、
あてにしていると、もらえません(笑)
ついでにもらう、くらいのほうが、たぶんいいと思います。


助成金については、財源が苦しいところなので、
今後、どう変わっていくか、注意が必要です。



ここまでは、経営者側が気になるポイント。


そして、働く労働者にとっては、
子どもを育てながら働ける場所の確保、ということが気になると思います。

仕事が好きで、続けたい、と思う人、
収入がないと生活できないから、と思う人。

いろんな思いがあると思いますが、
保育所がいっぱいで預けられず、復帰できない人も多いようです。
昔は親に預ける、というのも、使える手でしたが、
今は、核家族が多く、また、親も預かるのを嫌がっていたり、
親にあずけるのを嫌がる人もいます。

毎日だと、いろんな規制がかかりますから。

すっぱりと仕事をやめて、子育てに専念する、という手もありますが、
家計の収支によって、働くことを選択することを余儀なくされているかもしれません。


やっぱり、夫婦で協力して子育てをする、というのは、
不可欠なようです。

相談する人がいない、というのが、育児のストレスにもなるのでしょう。


愛でいっぱいの環境で、子どもを育てたいものです。
いつもいらいらしていては、すぐに子どもに伝わってしまいますから。

収支の問題だけなら、家でできる仕事、というのも、
活用するといいかもしれません♪

企業側と、労働者側、
意識が違うような気がしますが、

私たちが生きる世界を、子どもたちにいい形で残してあげるために、
今、私たちが努力する必要がある、と感じています。





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最終更新日  2010年10月31日 11時18分39秒
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