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2004年06月04日
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私、仕事として自己破産手続きのお手伝いをしていますが、
何も破産させるだけが仕事ではありません。
毎月の返済額が減れば払っていける方は、できる限り応援します。
場合によっては合法的に減らすこともできるのです。

まずは債権者との話し合いですね。
返済が苦しくなったら、まず相手に相談してみることをお勧めします。
毎月の返済額の減額、返済期間の延長を申し出てみましょう。
催促の電話では厳しいことも言われますが、返済の意思があることがわかれば
親切に相談にのってくれることが多いです。


裁判所に申し立てて合法的に借金総額を減らせる可能性もあります。
ここで簡単に説明します。

借金の利息には『利息制限法』というのがあり、そこでは10万円未満には年20%、
100万円以上で年15%が上限とされており、それ以上の利息は無効とされています。
この利息制限法は強行規定ではありますが罰則はありません。
しかしサラ金業者は『出資法』の範囲で利息を設定しているところが多く、
これは上限利率は年29.2%と決められており、これを超えると刑事罰の対象になります。
どうしてそんなややこしいことになってるかというと、貸金業規制法43条により、
利息制限法の上限を超えることはいけないが、借金する人が任意で支払う利息として
出資法の範囲内であれば有効な利息の弁済とみなす、ということなんです。
これを『みなし弁済』といいます。

この点について話し合って利息制限法内で計算しなおして、
払いすぎた利息分を元金返済に当てることにするのです。
これだけでかなりの金額を減らすことができます。
場合によっては払いすぎていて、返還請求をするようなケースもあります。
取り引きが長くて、払っても払っても元金が減らない人に向いていますね。

裁判所に申し出るための準備の段階で、覚悟と根気が必要です。

多重債務が即自己破産になるわけではないので、
返済が苦しくなりそうだと思った段階で、すぐに近くの消費者センターやカウンセリング所に相談することをオススメします。
人それぞれに合った解決方法を選択するべきなので、独りで判断して突っ走らないように。





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最終更新日  2004年06月04日 23時46分05秒
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