ブログ版 南堀江法律事務所

ブログ版 南堀江法律事務所

PR

×

Profile

やまうち27

やまうち27

Calendar

Archives

2026/09
2026/08
2026/07
2026/06
2026/05

Favorite Blog

Bar UKからのお知ら… New! うらんかんろさん

2008/09/01
XML
カテゴリ: 判例、事件
落語家の、というより「ボインの歌」(正式な題はたしか「嘆きのボイン」)の人、という肩書しか思い浮かばない月亭可朝氏が、愛人に対するストーカー行為をして、ストーカー規制法違反で逮捕されました。

この法律によりますと、ストーカー行為の定義は、
「特定の者に対する恋愛感情を充足する目的で、つきまとい行為などをすること」
とされています。

この法律は、条文の文言の中に「恋」という字を含むものとして、やや珍しいものであるという話は、以前ここでも触れました。  過去の記事 )

さて何をもって「恋愛」感情かといいますと、
これは酒場なんかでも酒の肴に「恋愛と友情の境界線はどこか」と議論されたりしながらも、決して結論に達することのない、深遠な問題であるといえます。
(法律を作った法務省側はたぶん「恋愛感情」を定義しているはずですけど、きちんと調べていません)



たしかに、「あの子が好きで会いたいから」という目的ではなくて、例えば「貸した金を返してくれないから会って返済を申し入れたい」ということであれば、ストーカーではない。

ストーカーが成立するための要件として、「恋愛感情を満たす目的」であったという、結局は「本人にしかわからない内心」が必要となるので、その点を否認されるとストーカーとしての立件が難しくなることも考えられます。

ならばあの判事は何のために会おうとしたというのか。「恋愛目的」ではなくて「司法制度について語り合いたかった」とでもいうのか。
それなら職員の女性でなく最高裁長官にでもメールすればよいのであって、客観的状況からしてあの判事の下心は恋愛目的だったのでしょう。
たしかこの判事は、最終的には「恋愛目的だった」と認めて、有罪判決が出ました。

さて、冒頭の月亭可朝氏ですが、愛人に対して卑猥な内容の手紙を送って復縁を迫ったということで、恋愛目的であったことは当初から認めていたようです。

こっちの事件について書こうとしていて、前提としてストーカー規制法の話をしているうちに、宇都宮の判事の話になってしまいましたが、月亭可朝氏の事件については次回もう少し書くかも知れません。





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2008/09/01 12:56:51 PM


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: