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Bear2414 @ Re:トヨタ純正:レインクリアリング ブルーミラー(10/12) やはり雨の日の視界確保は重要です。しか…
misobata @ Re[1]:海ほたる(09/15) Bear2414さん ----- 確かに「休んでもい…
Bear2414 @ Re:海ほたる(09/15) こんにちは。私も連休久しぶりです。休ん…
misobata @ Re[1]:繰り上げ返済(06/01) Bear2414さん ----- いやいや、決して順…
2007/11/07
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カテゴリ: 住宅ローンの返済
11月に入って、そろそろ年末調整の書類提出期日のことを思い出した。
今年気をつけなければいけないなぁと思っているのは、住宅ローン控除。

今年は税源移譲による税率の変更があり、所得税と個人住民税の比率が変わってしまった。
所得税が下がって、住民税が上がって損する傾向。
住宅ローン減税は所得税だけの規定なので、控除対象者は所得税の率が下がっているため
当初の控除額を全部控除できない可能性がでてくるらしい。

  そんな事があり得るのか!!
  本当にこういう事って知らないと損だ。


そこは非難轟々なんで控除できなかった分を翌年の個人住民税から控除できるようにするようだ。

[住宅借入金等特別控除額の計算式]

(B)当該年分の課税総所得金額等に、改正前の税率を適用した所得税額※

(A)と(B)いずれか小さいほうの金額 - 改正後の税率による当該年度の所得税額※ = 控除残額


  控除しきれない場合ってどんなだ?
  おっと、まだローン残高証明書も銀行から来てなかった。


  個人住民税から控除される場合は、自動的に控除が受けられるのではなく、手続きが必要。

年末調整だけの方は、「市町村民税及び道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」を
市区町村長に、平成20年3月15日までに、源泉徴収票を添付して提出しなければいけない。





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Last updated  2007/11/07 03:32:03 PM
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