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2012.07.30
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韓国の最高裁判所は26日、ズボンを脱いで性器を見せた疑い(強制わいせつ)などで起訴された48歳の男に罰金400万ウォン(約27.2万円)の判決を下した原審を破棄し、釜山(プサン)地方法院合意部に事件を差し戻した。複数の韓国メディアが相次いで報じた。

■「韓国 性犯罪」に関する他の記事 - サーチナ・ハイライト

  韓国メディアは、「最高裁、パンツを脱いで性器露出、強制わいせつではない』」「最高裁、路上で性器露出、強制わいせつでない」などと題して、単純にズボンを脱いで性器を見せた行為だけでは、わいせつ罪に該当しないという最高裁の判決が出たと伝えた。

  最高裁は「わいせつ罪が成立するには、性的羞恥心や嫌悪感を起こすことだけでは不足しており、相手方である被害者の性的決定の自由侵害を見るべき。人や車両の往来がひんぱんな道路で性器を露出した行為は、被害者が背を向けて目をそらすことや、周囲の助けを乞うこともできるため、わいせつとは見なさない」との判断を下した。

  容疑者の男は、2010年10月、日頃から感情が良くなかった49歳の女性を路上に呼び止め、悪口を浴びせて威嚇(いかく)した。これを無視して通り過ぎようとした女性を追いかけて、ズボンを脱いで性器を見せた。女性の通報で駆け付けた警官にも暴行した疑いなどで起訴された。

  1審は性器露出が公の場所でなされており、身体の接触がなかったという理由で、被害者への脅迫と警察官への暴行の部分だけ有罪とし、罰金400万ウォンが宣告された。

  だが、2審では性器露出は、性的羞恥心と嫌悪感を起こし、善良な性的道徳観念に反する行為でわいせつに該当するとし、強制わいせつの面でも有罪と認定していた。(編集担当:李信恵・山口幸治)


おーえん情報ありがとうです。ここに住んでいたんです。パクヨンハは!







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Last updated  2012.07.30 20:14:19
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