失業した時、生活の支えとなるのが雇用保険の失業給付。
雇用保険料として毎月給料から 0.4 %支払 って来たわけですから、本制度を有効に利用しましょう。
離職から 1 年を過ぎるともらえないので申請遅れないよう注意してください。
下記 HP で給付額を計算できますので参考にしてください。
http://www.situho.com/mt/archives/2006/04/post_50.html
1.受給資格:
・再就職の意思と能力がある人。しばらく休養する場合はもらえない。
・雇用保険料を支払っていた期間が 離職日以前の 2 年間に 12 ヶ月以上 、
・倒産や解雇で離職を余儀なくされた場合は、 離職日以前の 1 年間に 6 ヶ月以上
2 . 給付額:
・ 自己都合退職の場合( 定年退職 、懲戒解雇も含む)、退職前 6 ヶ月間の賃金(日額)の 45% ~ 80% (賃金の低い人ほど高い率)
・会社都合退職(倒産、解雇など)の場合は受給期間が 1.5 ~ 2.0 倍 に延長される
3.給付期間:
・自己都合退職の場合、年齢に関係なく、加入期間により 90 日から最大 150 日まで
加入期間 1 年未満・・・・・給付なし
加入期間1~ 10 年未満・・・ 90 日
加入期間 10 ~ 20 年未満・・・ 120 日
加入期間 20 年以上・・・・・ 150 日
・会社都合退職の場合は年齢と加入期間により 90 日から最大 330 日 まで
・就職困難者の場合(障害者など)年齢と加入期間により 150 日から最大 360 日
・ 日雇いで雇用される方は印紙保険料の納付日数により 13 日から最大 17 日
4 . 定年退職者の注意点:
・60歳から64歳の退職者は 失業給付を受けると年金減額される場合もあるのでよく調べて決める ( 65 以上退職は一時金で失業給付を受給するので年金額に影響はない)。
・60歳以上の定年退職者がしばらく休養し再就職意思がない場合、例外的に受給期間を 1 年から 最大 1 年延長することが可能 で、退職の翌日から 2 ヶ月以内に延長申請をすること。
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