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​​​ ​私の住む愛媛県では、『 ​​ ​ 大人も手を上げよう運動 ​​​ 』というものが、実施されています。​

 何のことかというと、 ​​横断報道​​ での話です。
 道路を横断(特に横断歩道)する際は、
    ​
  • 手を上げる
  • 手を少しでも上げる
  • 手のひらを見せる
  • 横断旗を使う
  • ​
​
 事で、 ​​ ​​ ​​相手に道路を渡る意思を示そう​ ​​​​​ 、 というものです。

 何故、急にこんな話をするのかというと、子供を幼稚園まで送迎するのですが、
​​​​​​ ​ ​​​​​​  横断歩道で減速する車が少ない!
​ ​手を挙げても、見落とされる!
 ということが、 本当に多い のです。
​ ひどい時は、横断旗を持っていても、全く無視されることもあります。
(なので、 大抵は過ぎ去るまで待つようにしています )


 そして、今朝の話です。かなり雨が降っていました。
 私の状況は、
1. 傘を持ち、子供の荷物を両手に抱えていました 。
2. 子供も傘を差し、長靴を履いていました 。

 その中で、先述の『 大人も手を上げよう運動 』にのっとり、手を上げ、振っていました。

しかしがなら、この雨です。

 手がずぶ濡れになるので、途中で手を上げるのをやめたりしていました。
 それが原因なのか、十分距離があり、私たちの存在に気づいていたであろう先頭の1台目は、 減速することなく通り過ぎました 。
 それに続いた 2台目も同じく 減速せず 。
 3 台目に至っては、2台目との距離が少しあったにも関わらず 止まらず 。
(一応減速したようです)

 運転手がこちらを見ていたので、(聞こえないとはわかっていましたが)思わず「止まれよ!」と叫んでしまいました(子供の手本にならないダメ親です、すみません)。
 まあ、あいにくの雨で、窓も閉まっていたので聞こえてはいないでしょう。聞こえていたら、多少は反省しろというものです(暴言を吐いた私もですが)。

​​​​​​​​​
​ ​ 道路交通法第38条 では、
『横断歩道を渡ろうとする歩行者がいるのに一時停止しないと「横断歩行者妨害」の違反行為
になる。 3か月以下の懲役または5万円以下の罰金の罰則 があり、 違反点数は2点、反則金は普通車で9000円』
​
となっています 。​

​​  また 『横断しようとする歩行者がないことが明らかな時以外は、横断歩道の手前で停止できるような速度で進行しなければならない』 ともあります。 ​​

  これに、現在は ​『 歩行者が明確に渡る意思を示している場合 』​ という記述が加わりました。
​(ドライバーから横断歩道での一時停止違反で捕まることに対する不満・意見を受けた結果です)​
  それゆえの ​『 大人も手を上げよう運動 』​ です。
​​​​​​​
 ドライバーの主張としては、
「 横断歩道に差し掛かるまで、十分距離があったでしょ? なんで渡らないの? 」
 でしょう。

 しかし!
​ 傘を持って、荷物を両手に持っている (なので、子供の手を引けない)​
​  子供も傘をさして長靴を履いている (スニーカーより全力疾走が難しい)​
​​   この状況で、 ​ 車が横断歩道に差し掛かるまで距離があっても、それまでに走って渡りきることは、難しい の です 。
​
​​

 その理由は、以下の通りです。

1.車に 減速する意思があるかどうか、全くわからない 。
2.車が 減速したとしても、止まるまでは止まる意思があるのかわからない 。
3.何より、 横断歩道に気づいているのかどうかも,怪しい!

 主だったところは、こんな感じですかね。
 特に『 ​横断歩道に気付いているかどうか、怪しい​ 』については、それを示すデータがあります。

 唐突ですが、問題です。
路上に ​白いひし形マーク​ が書かれていることがあります。
 このひし形が意味するものは、何かご存じでしょうか?

 正解は、 ​『 この先、横断歩道または自転車横断帯あり ​​​​​ ​​
​​ 』 ​ です。
 通常、50m手前と30m手前という2か所に路面標示が書かれています。 ​​

​  なお、 30m手前から横断歩道までは追い越しや追い抜きが禁止 です。​

 山形県警が 10~80代の男女を対象に行ったアンケートによると
「知らない」と回答した人や、間違った回答をした人の割合が 6割超 、特に80代以上は82・7%と最も高く、20~30歳代も65・7%と言う結果になったそうです。

 これはドライバーに対してのアンケートですが、運転免許証の学科試験を受けたことのない人になれば、当然分からないですよね。この状況も大問題です。
 もし、助手席に座っている人が、このマークを認知していれば、ドライバーに注意して、と言うことができます。
 何故、そんなことをしなきゃならないの? と思われた方もいると思います。
事故になった際に、助手席は死亡率が高い、危険な場所 です。
 ドライバーはある程度状況が見えているので、心構えができます。この心構えがあるかないかで、怪我の状況は大きく変わる場合があります。この後衝撃が来ると分かっているのとそうでないのであれば、当然後者の場合の方が、身体的には同じ結果でも、予期せぬ事態は精神的にもダメージが大きいはずです。

 要は、 自分の身を守るために、必要なこと です。 ​ 漠然と乗っていては、怪我するのはもちろん、最悪殺されます (​ 冗談で抜きで)。
 これに関しては、私の父が、友人が運転する車の助手席に乗っていて、助手席側を電柱にぶつけられたことがあるので、実証済みです(幸い父は無事でしたが)。
 ゆえに、「 ​助手席に乗る以上、運転手の邪魔をしない程度に、注視していないと、自分がひどい目に遭う​ 」と言われて育ちました。

 とある作品内で、ある人物が言っていたセリフに、
『 ​ 生殺与奪 (せいさつよだつ) の権を他人に握らせるな!!
 というものがあります。
ドライバーに運転を任せている状況は、生殺与奪の権を任せている状況 です。
 そして、 ドライバーは、他人の生殺与奪の権を握っている 訳です。

 しかし、実際に事故に遭われた、起こしてしまった方なら、この言葉が決して大げさではない、事実だと認知していると思います。
​『 事故は一瞬、怪我は一生 』​ です。
 間違っても ​『死ななきゃ安い』では済まされない、現実があることを重々肝に銘じおきたい​ ものです。



 私も車を運転する身なので、ドライバーの意見もわからなくはありません。
 しかし。
​​​  ひし形マークも認知されていない上に、道路交通法第38条に物申すドライバーも多いとなると、止まる意思を表示しないドライバーを本当に信用できますか?

 トラックの運転手が、ハザードをつけたり、ライトを点滅させて、教えてくれることはありますが、一般車はまずないです。

 それに、
歩行者は、『車が止まってから渡りましょう』と言われているのです。
これは、自分の身の安全の確保の点からおいて、当然のことだと思います。
 その点について、どうお考えですか? ドライバーの皆さん!


 結局、 互いの立場に対して想像力が足りない 。
 この一点に尽きます。
道路交通棒第38条の内容は、それを明確に示しています 。

​​​
​​​​ 要は、 ドライバーも歩行者も、意思を明確に示せば、問題はないはず なのです。
 しかし、すべては 各々の感覚にゆだねられれしまうので、判断が難しい 。

 こうなると、
「 ​ すみませんがお巡りさん、そこで見張ってもらえませんか? ​ 」
 と、歩行者側は言いたくなるのです。

 ホントに、何度か意見書出そうかと本気で思いましたが、 どちらも悪いとなると、言うに言えない 。
 法律上は、歩行者はある程度強気でもいいでしょうが、 ドライバーならびに同乗者の立場にならない人って、ほぼ存在しないですよね。
 そう考えると、もっと穏便なやり方はないかと思ってしまうのです。


 すみません。本当なら、
ドライバーよ、人がいるのに本当に気づいていないのか、ハッキリしてくれ!
 止まる気ないなら、こちらを見るな!
(気付いているのに、止まらなかったとなると、本気で気分が悪くなるから!)

 と言いたかったのですが……考えれば考えるほど、そんな簡単な話じゃないんだなと気付かれてました。
 いや、法律上は簡潔に示されていますが、人間は納得しないわけです。
 取り締まりの基準も、各署の方針であったり、警察官一人ひとりの感覚に委ねられますからね。

 それはともかく。
 一応、言いたいことはまとめておきます。


​​​1. 路上のひし形マーク は、『 横断歩道または自転車横断帯あるよ! 気を付けて 』の意味 ​​ です。 ​​ ​​​

2. ひし形マークは2つ あり、 2つ目(横断歩道手前30m)から横断歩道 ​​​​
までは、 ​​​​ 追い越し や 追い抜き禁止 です。

3.ひし形マークが見えたら、 ドライバー(可能なら助手席の方も)道路の両脇に、人や自転車がいないか注意を払ってください。

4. ​ ​ 横断歩道の手前では、(渡る意思や素振りの有無に関係なく) 周囲に人や自転車がいる状況であれば、ブレーキを踏んだ際に横断歩道の手前で止まれるスピードでの走行を心がけてください。 ​​

5.停車したら、 歩行者が渡り切るのを確認するまで、ブレーキを緩めないでください 。
(これは私見ですが、子供の連れているときは特に、少しでも動かれると恐怖を感じることがあります)

6. ​ 歩行者や自転車の中には、急ぎたくても急げない人がいます。 ​
 違反にならないとはいえ、 ​睨んだり、悪態を付いたり、表情で急げと訴えるは、止めてください。​
​(もしかすると、相手からの訴えで注意される可能性はあるかもしれません。その時は悪しからず) ​

7.(法律上はそうかもしれませんが) 横断歩道を利用する側も『譲ってくれて当然』という考えは、まず捨てましょう 。 ​
 実際誰もが、どちらの立場にもなりえます。『お互い様』の精神が不可欠ではないでしょうか。​

​​  (小学生のように)ドライバーに聞こえるようにお礼を言うのがベストなのだろうと思いますが、
可能な限り急いで渡る (相手の待ち時間を最小限にする)、 相手を見て頭を下げる (渡る前と渡り切った後にするといいと思います)、など 相手への感謝を示すことが大事だと思います。 ​​



​​  道路交通法第38条は、相手の立場を考え、相手を思いやることでしか、成立しない と思います。 ​​
​​​​  法律上はどうしても、優先順位がありますが、それに関わらず、 ​​ 互いを尊重する気持ちが ​ 不可欠 ​ だと思います。​​​​


 長くなりましたが、ここまで読んでいただきありがとうございました。


 最後の部分でまとめを書きながら思ったのですが、ここだけよかった気がしますね……。





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最終更新日  2022年06月21日 14時10分02秒
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