Crescent moonshine

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障害年金

障害年金



障害年金は病気や怪我などによって日常生活や就労の面で困難が多くなった状態(障害)に対して支払われ、精神の障害も障害年金の対象です。対象となる障害(傷病名)は、統合失調症などや神経症も、臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症や気分(感情)障害に準じて取り扱われることになっています。



1 障害年金の種類

 障害年金には、障害基礎年金(1,2級)と障害厚生(共済)年金(1・2・3級)がある。障害年金は、障害の程度と障害の認定日と初診時にどの年金に加入していたかが重要です。



ケース 20歳前に初診日だった人で年金に加入していなかった場合など



(1)無拠出制による障害基礎年金

 国民年金に加入する20歳より前に初診日がある人、または国民年金が施行(1961年3月31日までに初診日がある人)される前の人、障害認日に障害年金1級、2級にに該当する状態か、またはこの日以降65歳前までに該当した場合には、無拠出制による障害基礎年金が受けられる。



ケース 初診日に国民年金に加入していた場合



(2)拠出制による障害基礎年金

 初診日が国民年金加入中であること、初診日までに加入しなければならない期間(被保険者期間)の3分の2以上、保険料が納付(または免除)されていること、障害認定日の障害の状態が障害年金1級・2級に該当する状態か、またはこの日以降65歳前までに該当した場合には拠出制の障害基礎年金が受けられる。



ケース 厚生年金や共済年金に加入していた



障害厚生年金・障害共済年金

 初診日が厚生年金(または共済年金)加入中であること、初診日前の加入しなければならない期間の3分の2以上、保険料が納付(または免除)されている、障害認定日のお障害の状態が、障害年金1級・2級・3級(障害厚生年金や障害共済年金では3級がある)に該当する状態に当てはまるか、またはこの日以降65歳前までにあてはまった場合には障害厚生年金(会社に勤めている人)、障害共済年金(公務員の人)が受けられる。



2 障害年金の請求の仕方と事前に調べておくこと

 障害年金請求のポイントは4つある。

1.初診日の確認

  ものすごい重要!!

2.年金の納付状況  ←未納になってないかな?

  社会保険事務所で調べてくれます。

3.障害認定日の状況

  これも、すごい重要で、初診日から1年6ヶ月後の頃の状態がどんなだったか。過去の医療記録(カルテ)があれば、調べられるし、当時を思い出して書くことができる。遡及請求ができるかどうかのめやすになる。

4.治療歴

  どんな治療してきたか、治療は途中で中断したとか、軽快したとか、いままでの状況を書い

  ていくことを要求される。厚生年金や共済年金に加入していたときは、仕事のこととかも記載

  しなければならない。



申請時に提出するこれらの書類は、記載後にコピーをとって保存しておから提出するとよい。継続して申請する場合などに初診日の状態を書かなくてはいけないので、提出書類はとっておくべし。




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