Crescent moonshine

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障害者手帳

1 障害者手帳について


 精神障害者保健福祉障害者手帳のこと。軽度の神経症や心身症など一部の病気や、精神科の治療対象とならない人格障害・知的障害を除き、精神科の病気(老人性痴呆も含む)があり、長期にわたり日常生活や社会生活への制約(生活障害)がある人が対象となる。年齢制限や在宅および入院の区別はないが、> はじめて病院にかかった日(初診日)から6ヶ月以上たった日 から申請できる。

(1)全国どこでも受けられるサービス

 通院医療費公費負担を申請する際に医師の診断書が不要になるし、所得税や住民税の障害者控除が受けられ、税制上、優遇されます。ほかにも携帯電話の基本料金が半額になるなど(各社によってサービスが違うので、問い合わせてみよう)のサービスが受けられる。

(2)都道府県や市町村の独自サービス

 住んでいる都道府県や市町村によっては、心身障害者医療費補助制度の拡大サービスによって、医療費が無料になるところもあるなど独自のサービスがあるので、手帳を申請する市町村の窓口に問い合わせてみよう。


2 手帳に記載された等級

 障害者手帳には、等級が記載されています。1級から3級まである。等級は病気の状態と障害の状態の両面から総合的に判断されます。





3 有効期限

 障害者手帳の有効期限は2年間。すでにもっている方は有効期限を確認しましょう。



4 申請について

 申請する人は原則、本人。本人ができないときは家族が代行できるが、本人の名前で申請しなければなりません。申請には、手帳用の診断書と申請書が必要です。障害年金を受けている場合には、申請書、年金証書の写しまたは年金の振り込み通知書、同意書が必要となる。この同意書は社会保険庁に照会をするために必要です。



5 変更の申請や届け

 病気の症状が重くなったり、軽くなったりした場合には新規の書類と同じ書類で申請する。また、都道府県にまたがって、引越しをした場合などには、現在、住んでいところから、他の都道府県に引越しをした場合、申請書に今ある障害者手帳を添えて申請をします。この場合、原則として等級は変更されない。

 住所や名前が変わった場合には、手帳を担当窓口に届けをする必要がある。県内で、市町村をまたがって引越しした場合を含む。あと、本人が亡くなってしまった場合や障害が消失した場合は、届けなければいけません。



6 変更手続き

 有効期限3ヶ月前から更新が可能。 手帳の有効期限が来ても、市町村から更新してくださいっていう通知は来ない ので、自分で有効期限を確認しておき、しっかり更新手続きをしたいところです。ちゃんと連絡くらいして欲しいと思うのですが、やってくれませんね。





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