筆で殺す筆殺仕事人!!村中主水此処に参上!

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続ふざけた奴   危険運転至傷罪で起訴!!

先日の更新で、小生が被害者の事故に巻き込まれた。

事故の際に【業務上過失傷害罪】での、現場検証をされた。

この【業務上過失傷害罪】は納得できなかった。
で、診断受けた処【右足関節前果骨折・右足首捻挫】(全治4週間)で。警察に診断書を提出し、【1月12日より全治4週間】(2月9日まで)だった。ちょうど全治30日、重症扱いである。

2月始めに警察から電話あって、
『2月第3週で、事情聴取したい』
『足の具合は、如何ですか?』
『加害者から、接触・謝罪ありましたか?』

『17日なら・・・』
『右足首かばいながらの生活は、辛いです。』
『保険屋さんは、ちゃんと医療関係に手配してくれて居るが、本人の謝罪は一切ない』
『極刑にして欲しい』
と回答しました。

保険屋さんからの何度かの連絡に、
『里見さんから、謝罪無いけど、警察・検察の心象害するけど、大丈夫??』
ありませんでした。

で、【右足関節前果骨折】2月12日より完治まで2週間の診断書を、17日の事情聴取の際に提出しました。

で、事情聴取受けました。

罪状は、【危険運転至傷罪】で、起訴予定だそうです。


その場合、【検察庁から事情聴取】あるらしい。

このふざけた加害者は


西宮市鳴尾町二丁目12‐28
0798‐48‐9700
里  見   忠  男  (サトミ タダオ)


これを書いている2月18日(1月10日から40日間)一切の謝罪も無い。
加害者側保険会社に、何度か伝えたが、本人の謝罪は無い。
この場にて、不本意ながら、敢えて個人情報を掲載する。
危険運転致死傷罪(きけんうんてんちししょうざい)
自動車の危険な運転によって人を死傷させた際に適用される犯罪類型である。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転死傷行為処罰法)第2条および第3条の危険運転致死傷に規定がある。
なお、同法律(平成25年11月27日法律第86号)により、刑法刑法第208条の2で規定されていたものが改正され、危険運転致死傷および自動車運転過失致死傷の規定は同法に独立して規定されることとなった。
本項目においては、刑法および自動車運転死傷行為処罰法において危険運転致死傷罪として制定された経緯、および刑法に危険運転致死傷罪として規定されていた期間における法律的事項について取り扱う。
運転免許の行政処分
2014年現在、危険運転致死傷罪に該当する態様で死傷事故を起こした場合には、運転免許の行政処分に関し「特定違反行為による交通事故等」の基準が適用され、致傷では基礎点数45 - 55点・欠格期間5~7年(治療期間による)、致死では62点・欠格期間8年(前歴ない場合・最大10年)となっており、殺人や傷害の故意をもって自動車等により人を死傷させた場合(運転殺人、運転傷害)と同等の処分となっている。
危険運転致傷罪の場合には1月以上15年以下の懲役、100万円以下の罰金が科されることになります。
詳細は交通違反の一覧#特定違反行為による交通事故等を参照。
危険運転致死傷罪は一定の危険な状態で自動車を走行・運転し人を死傷させる罪である。平成13年の刑法改正により刑法第208条の2に新設された。その後、同規定は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年11月27日法律第86号)により、同法律に独立して規定されることとなった。
刑法にて規定されていた時は、過失致死傷や業務上過失致死傷罪などの過失傷害の罪を規定した刑法第2編第28章ではなく、故意犯たる傷害罪などについて規定している同編第27章「傷害の罪」の中に規定が置かれていた。法定刑も過失傷害の罪に比べて著しく重く設定された。これは、本罪は過失犯ではなく故意の危険運転行為を基本犯とする一種の結果的加重犯として、傷害罪ないし傷害致死罪類似の罪として規定されたためである(ただし、基本犯に関しては刑法に規定はなく、飲酒運転等の道路交通法上の犯罪である)。なお、法改正により独立した特別刑法として規定された。
当初は「四輪以上の自動車」と限定されていたが、2007年(平成19年)5月17日成立の法改正(刑法の一部を改正する法律、平成19年5月23日法律第54号)により「四輪以上の」の文言が削除された結果、原動機付自転車や自動二輪車を運転して人を死傷させた場合にも危険運転致死傷罪が適用されることになった(同年6月12日施行)。なお、本罪の行為は自動車の運転に限定されており、自転車の運転では本罪を構成しない。また、「自動車」の定義については刑法の規定であった期間は明文化されていなかったが、独立法の規定では道路交通法に基づくこととなった。





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最終更新日  2016年02月19日 01時52分44秒
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