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「不招請勧誘」は法令違反行為です!

「不招請勧誘」は、金融商品取引法に禁止行為として定められています。

「勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し又は電話をかけて」
勧誘する行為をしてはならない(法第38条4号)。

「その勧誘に先立って、顧客に対し、
その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで」
勧誘する行為をしてはならない(同条5号)。

「勧誘を受けた顧客が当該金融商品取引を締結しない旨の意思
(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)
を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為」をしてはならない(同条6号)。


最新判例情報


年金・デリバティブ情報掲示板


リスクの高い金融商品「仕組み債」を、
十分な説明がないまま顧客に販売していた疑いがあるとして、
「三菱UFJメリルリンチPB証券」(東京都中央区)が
証券取引等監視委員会の検査を受け、
「会社として営業姿勢に問題がある」と指摘されていたことがわかった。

問題となった契約は約100件に上る。

監視委は、同社が収益をあげるために
組織的に不適切な営業を繰り返していたとみている。

関係者によると、同社は日経平均株価に連動して償還額や利率が変動する
「日経平均リンク債」などの仕組み債を富裕層向けに販売していたが、
2010年頃から監視委や証券・金融商品あっせん相談センターに
「損失に関する十分な説明がなかった」などの苦情が
高齢者らから寄せられるようになった。

(2013年3月31日08時56分 読売新聞)




2013.06.13
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テーマ: 証券・金融紛争





「EKO債」と呼ばれる仕組債で、野村證券に2600万円強の支払いを命じる

野村證券が販売した仕組債は、本件仕組債に限らず、
いずれも経済的実質は「オプションの売り取引」であり、
その点に沿った説明がなされない限り説明義務違反を認めるという本判決は、
他の事件にも相当程度大きな影響を与える画期的な判決だと考えます。


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Last updated  2013.06.13 07:04:28
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