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健康保険料率の変更は前もってお知らせが届いていたけれど
雇用保険は3月下旬に変更になって4月の給与からの徴収金額を
間違わないようにしないと後で大変
間違えないように覚書をここにも貼り付けておこう。
そして給与計算ソフトの料率を変更しておかねば。
経理担当者の皆様、お気を付け下さいね。
あ、ちなみに社会保険は都道府県によって率が違いますし
労災保険、労災保険は業種によって違いますので
全ての方にこの表が当てはまるわけではございません。
ご注意くださいませ。
2017(H29)年 社会保険&労働保険等の料率 2017年04月04日
本の版型サイズ 2017年03月04日
違いを覚えておこう 2016年08月23日