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2005.01.30
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カテゴリ: カテゴリ未分類
今年の4月から個人情報保護法が民間企業にも完全適用されます。

年明けから個人情報保護関連のセミナーの依頼が多くなり、3月まで予定がびっしりという状況になってきています。

この法律は、企業が個人情報を扱うために遵守すべき様々な義務や対応を定めた法律ということがいえますが、実際はなかなか意識が高まっているとは言えません。

この法律に違反すれば、監督官庁からの是正勧告や中止命令が出されるほか、最終的には6ケ月以下の懲役や30万円以下の罰金を科せられるということになります。

ただ、私たちがお客様にお伝えしているのは、罰則規定よりも社会的な信用を失墜することによるリスクになります。

細かい話をすると社員の電子データの持ち出しは窃盗罪にはならないのですが、そこらへんのことは社則などの規定で明確にしておく、または外部の方とは守秘義務契約書などの中でデータなどの取り扱いについて明確にしておく必要があります。

会社としての情報漏えいリスクを診断して、その対策を講じることが4月にむけて各企業ともに急務になっています。





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Last updated  2005.01.30 14:51:58


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