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第57回建築士試験に独学で挑戦する方のために、過去問を使って問題の解き方・ポイント・解説などを行っています。過去問約20年分を1肢ごとにばらして、出題の項目ごとに分けてまとめています。1,2級両方載せていますので、1級受験の方は2級問題で慣らしてから1級問題に挑戦。2級受験の方は、時々1級の過去問題からも出題されますので参考程度に見ておくと得点UPが狙えます!!全科目終わるには先の長い話ですが、勉強の参考になると嬉しいです!独学で勉強すると、一番時間がかかると思われる法規から始めます!! (問題や解説の中で、時々誤字脱字があります。気を付けてはいますが、ごめんなさい!気が付いたら優しく教えて頂けると嬉しいです。また、解説等で解り辛いところは質問頂ければできる範囲で解説いたします。)法規 14.高さ制限高さ制限の問題は、2級では日影規制と合わせての文章問題と道路斜線に関する計算問題が多いです。1級では各種高さや緩和が複合された計算問題です。文章問題は、各種高さ制限の緩和に関して問われる問題が多いですが、高さ計算の各種係数や緩和の内容に関しては、法令集で確認しなくても判断できるように覚えましょう!!今回は、文章問題を見てみましょう。計算問題を解くためにもこの文書問題をしっかり理解してください。(問題文は、法改正等により一部訂正してるものもあります。)14-1 法55条(第一種低層住居専用地域内における建築物の高さの制限) 法56条(建築物の各部分の高さ) 法57条(高架の工作物内に設ける建築物等に対する制限の緩和) 令130条の12~令135条の4(各高さ制限に関する緩和事項) (条文は自分の法令集で確認して下さい。) 問題□ 高さ制限文章問題1 道路高さ制限において、建築物の敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合は、その前面 道路は、敷地の地盤面と前面道路の高低差の1/2だけ高い位置にあるものとみなす。 (2級H15,H29) 2 隣地高さ制限において、建築物の敷地が水面に接する場合は、その水面に接する隣地境界線 は、当該水路幅の1/2だけ外側にあるものとみなす。(2級H15) 3 建築物が北側高さ制限の異なる地域にわたる場合においては、建築物の部分ごとに、当該部分 のある地域の北側高さ制限を適用する。(2級H15) 4 第二種低層住居専用地域内においては、隣地高さ制限は適用されない。(2級H19,H27,R02) 5 第一種住居地域内においては、北側高さ制限は適用されない。(2級H19) 6 道路高さ制限において、前面道路の反対側に水面がある場合、当該前面道路の反対側の境界線 は、当該水面の反対側の境界線にあるものとみなす。(2級H20) 7 隣地高さ制限において、建築物の敷地が広場に接する場合、その広場に接する隣地境界線は、 当該広場の反対側の境界線にあるものとみなす。(2級H20) 8 北側高さ制限において、建築物の敷地の地盤面が北側の隣地の地盤面(隣地に建築物がない場合 においては、当該隣地の平均地表面をいう。)より1m以上低い場合、その建築物の敷地の地盤 面は、当該高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。(2級H20) 9 道路高さ制限において、前面道路の反対側に水面がある場合、当該前面道路の反対側の境界線 は、当該水面の幅の1/2だけ外側にあるものとみなす。(2級H21) 10 隣地高さ制限において、建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面(隣地に建築物がない場合に おいては、当該隣地の平均地表面をいう。)より1 m以上低い場合、その建築物の敷地の地 盤面は、当該高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。 (2級H21) 11 北側高さ制限において、建築物の敷地が北側で公園に接する場合、当該隣地境界線は、当該公 園の反対側の境界線にあるものとみなす。。(2級H21,H29) 12 第二種中高層住居専用地域のうち、日影規制の対象区域においては、北側高さ制限は適用さ れない。(2級H20) 13 第一種低層住居専用地域内における10m又は12mの建築物の高さの限度については、天空率 の計算を行うことにより、特定行政庁の許可又は認定を受けなくても、その高さの限度を超え ることができる。(2級H18,H24,R01) 14 北側高さ制限において、建築物の敷地が北側で水面に接する場合の当該隣地境界線は、当該水 面の反対側の境界線にあるものとみなす。(2級H18) 15 工業地域内において、高さが31m以下の建築物については、隣地高さ制限は適用されない。 (2級H18) 16 道路高さ制限において、前面道路の反対側に公園がある場合、当該前面道路の反対側の境界線 は、当該公園の幅の1 / 2だけ外側にあるものとみなす。(2級H18) 17 北側高さ制限において、建築物の敷地が北側で公園に接する場合、その公園に接する隣地境界 線は、当該公園の幅の1/2だけ外側にあるものとみなす。(2級H23) 18 建築物の高さは、第一種低層住居専用地域内においては10mを、第二種低層住居専用地域内 においては14 mを超えてはならない。(2級H23) 19 道路高さ制限において、建築物の敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合においては、 その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路との高低差から1 mを減じたものの1/2だけ高い位 置にあるものとみなす。(2級H23,H26,R01) 20 道路高さ制限において、前面道路の反対側に公園がある場合、当該前面道路の反対側の境界線 は、当該公園の反対側の境界線にあるものとみなす。(2級H24) 21 北側高さ制限において、建築物の敷地が北側で線路敷に接する場合においては、当該線路敷に 接する隣地境界線は、当該線路敷の幅の1/2だけ外側にあるものとみなす。(2級H26) 22 都市計画において建築物の高さの限度が10mと定められた第一種低層住居専用地域内におい ては、建築物の敷地面積が700㎡であって、かつ、その敷地内に政令で定める空地を有し、特 定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めるものの高さの限度 は、12mとする。(2級H29) 23 第一種中高層住居専用地域内のうち、日影規制の対象区域内においては、北側高さ制限は適用 されない。(2級R01) 24 建築物の敷地の前面道路に沿って塀(前面道路の路面の中心からの高さが1. 3mで、網状その 他これに類する部分はないものとする。)が設けられている場合においては、前面道路の境界 線から後退した建築物に対する道路高さ制限の緩和を適用することができない。(2級H25) 25 建築物の敷地の地盤面が隣地(建築物があるものとする。)の地盤面より1. 4m低い場合におい ては、その建築物の敷地の地盤面は、0. 2m高い位置にあるものとみなして、隣地高さ制限を 適用する。(2級H25) 26 商業地域内において、隣地高さ制限によりその高さが制限される建築物について天空率を適 用する場合、天空率を算定する位置は、隣地境界線からの水平距離が16mだけ外側の線上の 位置とする。(2級H25) 27 第一種低層住居専用地域内のうち、日影規制の対象区域においては、北側高さ制限は適用 されない。(2級H27) 28 準工業地域内において、高さが31m以下の建築物については、隣地高さ制限は適用されない。 (2級H27) 29 第一種低層住居専用地域内における10m又は12mの建築物の高さの限度については、特定行 政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得 て許可した建築物については、その高さの限度を超えることができる。(2級H28) 30 第一種中高層住居専用地域内又は第二種中高層住居専用地域内のうち、日影規制の対象区域内 においては、北側高さ制限は適用されない。(2級H28) 31 建築物の敷地の前面道路に沿って塀(前面道路の路面の中心からの高さが1. 4mで、網状その 他これに類する形状であるもの)が設けられている場合においては、前面道路の境界線から後 退した建築物に対する道路高さ制限の緩和を適用することができる。(2級H28) 32 商業地域内において、隣地高さ制限によりその高さが制限される建築物について天空率を適用 する場合、天空率を算定する位置は、隣地境界線からの水平距離が12. 4mだけ外側の線上の政 令で定める位置とする。(2級H28) 33 高架の工作物内に設ける建築物で特定行政庁が周囲の状況により交通上、安全上、防火上及び 衛生上支障がないと認めるものについては、道路高さ制限は適用されない。(2級R02)34 都市計画において建築物の高さの限度が10mと定められた第一種低層住居専用地域内におい ては、所定の要件に適合する建築物であって、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境 を害するおそれがないと認めるものについては、建築物の高さの限度は、12mとすることがで きる。(1級H29) 35 都市計画において建築物の高さの限度が10 mと定められた田園住居地域内においては、その 敷地内に政令で定める空地を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物 であって、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれ がないと認めるもの については、建築物の高さの限度は、12 mとすることができる。(1級R03)***************************************************** 解説 14-1 法55条(第一種低層住居専用地域内における建築物の高さの制限) 法56条(建築物の各部分の高さ) 法57条(高架の工作物内に設ける建築物等に対する制限の緩和) 令130条の12~令135条の4(各高さ制限に関する緩和事項) (条文は自分の法令集で確認して下さい。) 法56条(建築物の各部分の高さ) 1項 一号 道路高さ制限 求める地点から道路の反対側までの距離(L)×別表3の数値 (住居系1.25、その他1.5) 住居系:L×1.25 その他:L×1.5 1項 二号 隣地高さ制限 求める地点から隣地境界線までの距離に建物の後退距離を足し た数値(L)×(住居系1.25+20m、その他2.5+31m) 住居系(一低、二低は除く):L×1.25+20m その他:L×2.5+31m 1項 三号 北側高さ制限 求める地点から隣地境界線又は前面道路の反対側までの真北方向の 水平距離(L)×(一低、二低、田園1.25+5m、一中、二中1.25+10m) 一低、二低、田園:L×1.25+5m 一中、二中:L×1.25+10m (一中、二中地域で、日影規制が指定されている区域内は、北側高さ制限は適用されない) 2項 (道路斜線に対しての後退距離の緩和)道路距境界線から建物までの距離(後退距離)をLに 加算する。後退距離が複数ある場合は、最小のものとする。 3項 (道路斜線制限の係数を1.25から1.5に割増できる条件、後退距離を考慮しない場合) 一中、二中、一住、二住、準住地域内にある前面道路の幅員が12m以上ある場合は、前面道 路の反対側の境界線からの水平距離が、前面道路の幅員に1.25を乗じた値以上の区域内の場 合は、L×1.5で道路斜線を計算できる。 4項 (道路斜線制限の係数を1.25から1.5に割増できる条件、後退距離を考慮する場合) 一中、二中、一住、二住、準住地域内にある前面道路の幅員が12m以上ある場合は、前面道 路の反対側の境界線+後退距離の水平距離が、前面道路の幅員+後退距離の2倍を乗じた値に 1.25を乗じた値以上の区域内の場合は、L×1.5で道路斜線を計算できる。 ※ 3項、4項は選択できる。(厳しい方ではない) 5項 建築物が、隣地斜線、北側斜線の地域等が2つ以上にまたがる場合は、建築物の部分ごとに当 該条件で算出する。 6項 建築物の敷地が2以上の道路に接する場合等は政令で定める。 令131条~ 7項 (天空率) 一号 道路斜線は、前面道路の反対側の境界線上の政令で定める位置 二号 隣地斜線は、隣地境界線からの水平距離が、住居系は16m、その他は12.4mだけだけ 外側の線上の政令で定める位置 三号 北側斜線は、隣地境界線から真北方向への水平距離が、一低、二低、田園は4m、一中、 二中は8mだけ外側の線上の政令で定める位置法57条(高架の工作物内に設ける建築物等に対する制限の緩和)1項 高架の工作物内に設ける建築物で特定行政庁が周囲の状況により支障がないと認めるものに ついては、前3条(法55条、法56条、法56条の2)の規定は、適用しない。 2項 道路内にある建築物については、道路斜線の規定は適用しない 令130条の12(前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離 の算定の特例)一号 物置 イ 軒の高さ2.3m以下かつ、床面積の合計が5㎡以内 ロ 当該部分の前面道路に面する長さを敷地の前面道路に接する部分の長さで除し た値が1/5以下 ハ 当該部分から前面道路の境界線までの水平距離が1m以上二号 ポーチ 高さ5m以下かつ、前号ロ、ハ二号 門又は塀 高さ2m以下(高さが1.2mを超える部分が網状であること) 令131条の2(前面道路とみなす道路等)2項 都市計画道路、予定道路に接する場合は、特定行政庁が認める建築物については、前面道路 とみなす。 令132条(2以上の前面道路がある場合)1項 建築物の前面道路が2以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線から水平距離 がその前面道路の幅員の2倍以内で、かつ、35m以内の区域及びその他の前面道路の中心線 から水平距離が10mを超える区域については、全て前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ 幅員を有するものとみなす。 令134条(前面道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある場合)1項 前面道路の反対側に公園等がある場合は、前面道路の反対側の境界線は、公園等の反対側に あるものとみなす。(公園、水面等は全て緩和) 令135条の2(道路面と敷地の地盤面に高低差がある場合)1項 建築物の敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合においては、その前面道路は、高低差 から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。 h=(H-1m)/2 令135条の3(隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和)1項 一号 建築物の敷地が、公園、広場、水面等に接する場合は、その隣地境界線は、公園、水 面等の幅の1/2だけ外側にあるものとみなす。 二号 建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面より1m以上低い場合、敷地の地盤面は、高低差 から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。 h=(H-1m)/2 令135条の4(北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和1項 一号 北側の隣地、前面道路の反対側に水面、線路敷等がある場合は、当該隣地、前面道路 の反対側の境界線は水路、線路敷等の1/2だけ外側にあるものとみなす。 (川等は1/2緩和、公園の緩和はない) 二号 建築物の敷地の地盤面が北側の隣地の地盤面より1m以上低い場合、敷地の地盤面 は、高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。 h=(H-1m)/2 1 × 令135条の2により、道路高さ制限における高低差の緩和は、高低差から1mを減じたもの の1/2だけ高い位置とする。h=(H-1m)/2 誤り 2 〇 令135条の3により、隣地高さ制限における水面は、幅の1/2だけ緩和される。 正しい 3 〇 法56条5項により、異なる地域に渡る場合は、建築物の部分ごとに当該地域の制限を適 用する 正しい 4 〇 法56条1項二号により、二種低層地域には隣地高さ制限は適用されない 正しい 5 〇 法56条1項三号により、一種住居地域には北側高さ制限は適用されない 正しい 6 〇 令134条1項により、道路高さ制限における水面は全て緩和される 正しい 7 × 令135条の3 1項一号により、隣地高さ制限において、公園は1/2の緩和される 誤り 8 〇 令135条の4 1項二号により、北側高さ制限における高低差の緩和は、高低差から1mを 減じたものの1/2だけ高い位置とする h=(H-1m)/2 正しい 9 × 令134条1項により、道路高さ制限における水面は全て緩和される 誤り 10 〇 令135条の3 1項二号により、隣地高さ制限における高低差の緩和は、高低差から1mを 減じたものの1/2だけ高い位置とする h=(H-1m)/2 正しい 11 × 令135条の4 1項一号により、北側高さ制限には、公園の緩和はない 誤り 12 〇 法56条1項三号( )書きにより、一中、二中地域で日影規制が指定されている場合は北 側高さ制限は適用除外される 正しい 13 × 法56条7項により、法55条の規定は天空率の計算には適用されない 誤り 14 × 令135条の4 1項一号により、北側高さ制限における水面は、幅の1/2だけ緩和される 誤り 15 〇 法56条1項二号により、工業地域における隣地高さ制限は、L×2.5+31mなので、31m 以下の部分に関しては適用されない 正しい 16 × 令134条1項により、道路高さ制限における公園は全て緩和される 誤り 17 × 令135条の4 1項一号により、北側高さ制限には、公園の緩和はない 誤り 18 × 法55条1項により、一低も二低も10m又は12mのうち、都市計画で定められる 誤り 19 〇 令135条の2 1項により、道路高さ制限の高低差の緩和は、高低差から1mを減じたもの の1/2だけ高い位置とする h=(H-1m)/2 正しい 20 〇 令134条1項により、道路高さ制限における公園は全て緩和される 正しい 21 〇 令135条の4 1項一号により、北側高さ制限における線路敷は、幅の1/2だけ緩和される 正しい 22 × 法55条2項、令130条の10 2項により、敷地面積は原則1,500㎡以上が対象 誤り 23 〇 法56条1項三号( )書きにより、一中、二中地域で日影規制が指定されている場合は北 側高さ制限は適用除外される 正しい 24 〇 令130条の12三号により、塀は高さ1.2m超の場合は、1.2以上の部分を網状としなけれ ばならない 1.3mなので緩和はうけられない 正しい 25 〇 令135条の3 1項二号により、h=(1.4m-1.0)/2=0.2mとなる 正しい 26 × 法56条7項二号により、商業地域は12.4mだけ外側の線上の位置とする 誤り 27 × 法56条1項三号( )書きにより、一中、二中地域で日影規制が指定されている場合は北 側高さ制限は適用除外されるが、一低地域は除外されない 誤り 28 〇 法56条1項二号により、準工業地域における隣地高さ制限は、L×2.5+31mなので、 31m以下の部分に関しては適用されない 正しい 29 〇 法55条3項4項により、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した場合は、限度を超 えることができる 正しい 30 〇 法56条1項三号( )書きにより、一中、二中地域で日影規制が指定されている場合は北 側高さ制限は適用除外される 正しい 31 〇 令130条の12三号により、塀は高さ1.2m超の場合は、1.2以上の部分を網状としなけれ ばならない 1.4m全て網状なので緩和が受けられる 正しい 32 〇 法56条7項二号により、商業地域は12.4mだけ外側の線上の位置とする 正しい 33 〇 法57条1項により、特定行政庁が認めた場合は道路高さ制限は適用されない 正しい 34 〇 法55条2項により、所定の条件に適合し特定行政庁が認めた場合は12mとすることがで きる 正しい 35 〇 法55条2項により、所定の条件に適合し特定行政庁が認めた場合は12mとすることがで きる 正しい 高さ制限の文章問題は、緩和について問われる問題が多いですが、緩和の内容は条文を見なくても判断できるようにして下さい。これが計算問題の基礎となります。次回は計算問題です!! 今日はこんな言葉です。『人は60歳や65歳になると人生これで終わりだと思うものだ。 しかし、その人の年齢は、自分が感じた歳、思い込んだ歳で決まる。 歳がいくつであろうと、やれる仕事はたくさんある。』 (カーネル・サンダース)
Sep 17, 2021
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構造文章編第18回(RC造 構造計画) 構造-24構造の問題は大きく構造力学(計算問題)と各種構造・建築材料(文章問題)に分かれます。ここでは、計算問題と文章問題を交互に紹介していきます。構造(文章)18.RC造(構造計画-2)今回はRC造の文章問題の中から、耐震設計・せん断破壊・付着割裂破壊の問題をまとめました。(問題は、一部修正しているものもあります。)**************************************************** 問題 RC造 構造計画-2□ 耐震設計(耐震ルート)(1級)1 「耐震計算ルート1」の適用を受ける建築物の場合、耐力壁のせん断設計用せん断力は、 一次設計用地震力により耐力壁に生じるせん断力の2倍以上の値とした。(1級H17)2 耐震計算ルート1において、耐力壁のせん断設計における一次設計用地震力により生じ るせん断力の2倍の値を、耐力壁の設計用せん断力とした。(1級H20)3 耐震計算ルート2-1において、柱や耐力壁のせん断設計の検討及び剛性率・偏心率の算 定を行ったので、塔状比の検討は省略した。(1級H20)4 耐震計算ルート3において、全体崩壊型となる剛接架構形式の建築物を対象とした場合、 構造特性係数Dsは、建築物が崩壊機構を形成する際の応力を用いて算定した。 (1級H20)5 耐震計算ルート3において、脆性破壊する柱部材を有する建築物を対象として、当該柱 部材の崩壊が生じた時点において、当該階の構造特性係数Ds並びに保有水平耐力を算 定した。(1級H20)6 耐震計算ルート3において、塔状比が4を超える建築物を対象として、基礎杭の圧縮方向 及び引抜き方向の極限支持力を算定することによって、建築物が転倒しないことを確認 した。(1級H20)7 保有水平耐力計算において、梁の曲げ強度を算定する際に、主筋がJISに適合するSD345 を用いたので、材料強度を基準強度の1.1倍とした。(1級H23)8 「ルート1」の計算において、コンクリートの設計基準強度を24N/㎟としたので、設計 基準強度による割増係数αを用いて、単位強度の割増を行った。(1級H28)9 「ルート2-1」の計算において、柱及び梁の靭性を確保するため、地震力によって生 じるせん断力を割増した設計用せん断力が、安全確保のための許容せん断力を超えない ことを確かめた。(1級H28)10 「ルート3」の計算において、両端ヒンジとなる梁部材の設計用せん断力の割増係数を 1.2とし、両端ヒンジとならない梁部材の設計用せん断力の割増係数を1.1とした。 (1級H28)11 「ルート3」の計算において、崩壊メカニズム時にせん断破壊した柱部材の種別をFD とした。(1級H28)12 けた行方向を鉄骨鉄筋コンクリート構造、張間方向を鉄筋コンクリート構造とみなせ る場合、方向別にそれぞれの構造計算等の規定を適用して設計してもよい。 (1級H26)13 梁部材の種別をFAとするために、コンクリート設計基準強度Fcに対するメカニズム時 の平均せん断応力度τuの割合が、0.2以上となるように設計した。(1級H22)14 壁式構造以外の構造の耐力壁部材の種別をWAとするために、コンクリート設計基準 強度Fcに対するメカニズム時の平均せん断応力度τuの割合が、0.2以下となるように 設計した。(1級H22)15 壁式構造の耐力壁部材の種別をWAとするために、コンクリート設計基準強度Fcに対 するメカニズム時の平均せん断応力度τuの割合が、0.1以下となるように設計した。 (1級H22)16 メカニズム時において耐力壁部材がせん断破壊したので、部材種別はWDとした。 (1級H22)17 必要保有水平耐力の計算に当たり、付着割裂破壊する柱の部材種別をFB材として構造 特性係数Dsを算定した。(1級H20)18 剛接架構と耐力壁を併用した場合、設計変更により耐力壁量が増加し、保有水平耐力 に対する耐力壁の水平耐力の和の比率が0.5から0.8となったが、「耐力壁」及び 「柱及び梁」の部材群としての種別が変わらなかったので Dsの数値を小さくした。 (1級H23)19 柱の塑性変形能力を確保するため、引張鉄筋比ptを大きくした。(1級H30)20 梁の塑性変形能力を確保するため、崩壊形に達したときの梁の断面に生じる平均せん 断応力度を小さくした。(1級H30)21 耐力壁の塑性変形能力を確保するため、崩壊形に達したときの耐力壁の断面に生じる 平均せん断応力度を小さくした。(1級H30)22 ラーメン架構と耐力壁を併用した建築物の構造特性係数Dsを小さくするため、保有水 平耐力に対する耐力壁の水平耐力の和の比率βuを小さくした。(1級H30)23 増分解析に用いる外力分布は、地震層せん断力係数の建築物の高さ方向の分布を表す 係数Aiに基づいて算定した。(1級R03)24 全体崩壊形を形成する架構では、構造特性係数Dsは崩壊形を形成した時点の応力等に 基づいて計算した。(1級R03)25 せん断破壊する耐力壁を有する階では、耐力壁のせん断破壊が生じた時点の層せん断 力を当該階の保有水平耐力とした。(1級R03)26 付着割裂破壊する柱については、急激な耐力低下のおそれがないので、部材種別をFA として構造特性係数Dsを算定した。(1級R03)27 全体崩壊形の崩壊機構となったので、崩壊機構形成時の応力を用いて、部材種別及び 構造特性係数Ds値の判定を行った。(1級H27)28 保有水平耐力を増分解析により計算する際に、各階に作用する外力分布を、地震層せ ん断力係数の建築物の高さ方向の分布を表す係数Aiに基づいて設定した。(1級H27)29 柱及び梁の大部分が鉄骨鉄筋コンクリート構造の階の構造特性係数Dsは、鉄筋コンク リート構造の場合の数値から0.05以内の数値を減じた数値とすることができる。 (1級H17)30 SRC造において、構造特性係数Dsの算定に当たって、耐力壁の想定される破壊モード がせん断破壊以外であったので、その耐力壁の種別をWAとした。(1級H19,H24)31 鉄筋コンクリート造の建築物において、保有水平耐力を大きくするために耐力壁を多 く配置すると、必要保有水平耐力も大きくなる場合がある。(1級H25)32 構造特性係数Ds は、建築物の振動に関する減衰性及び各階の靱性に応じて、建築物 に求められる必要保有水平耐力を低減する係数である。(1級R05)□ 柱・梁・接合部のせん断に対する設計(1級)1 柱断面の長期許容せん断力の計算において、コンクリートの許容せん断力に帯筋によ る効果を加算した。(1級H19)2 純ラーメン部分の柱梁接合部内において、柱梁接合部のせん断強度を高めるために、 帯筋量を増やした。(1級H21)3 純ラーメン部分の柱梁接合部内において、帯筋量を増やすことは、柱梁接合部のせん 断強度を高める効果が大きい。(1級H19)4 一般に、柱部材に作用する軸方向の圧縮力が大きいほど、せん断耐力は大きくなり、 靭性は低下する。(1級H22)5 一般に、柱部材の内法寸法が短いほど、せん断耐力は大きくなり、靭性は低下する。 (1級H22)6 一般に、柱部材の引張鉄筋が多いほど、曲げ耐力は大きくなり、靭性能は向上する。 (1級H22)7 柱梁接合部のせん断耐力は、一般に、柱に取り付く梁の幅を大きくすると大きくなり。 (1級H30)8 柱及び梁の許容せん断力の算出において、主筋はせん断力を負担しないものとした。 (1級H24)9 曲げ降伏する梁は、両端が曲げ降伏する場合におけるせん断力に対する梁のせん断強 度の比(せん断余裕度)が大きい方が、曲げ降伏後のせん断破壊が生じにくいので、 一般に、靭性は高い。(1級H24)10 曲げ降伏する梁部材について、曲げ降伏後のせん断破壊を避けるために、曲げ強度に 対するせん断強度の比を大きくした。(1級H21)11 曲げ降伏する大梁の靭性を高めるために、コンクリートの圧縮強度に対する大梁の せん断応力度の比を小さくした。(1級H26)12 曲げ降伏する梁部材の靭性を高めるために、梁せい及び引張側の鉄筋量を変えるこ となく、梁幅を大きくした。(1級H28,R04)13 曲げ降伏する柱部材の曲げ降伏後のせん断破壊を防止するために、曲げ強度に対する せん断強度の比を大きくした。(1級H28)14 梁のせん断強度を大きくするために、あばら筋量を増やした。(1級H29)15 曲げ降伏する梁の靭性を高めるために、コンクリートの設計基準強度に対するせん断 応力度の比を大きくした。(1級H29) 16 柱のせん断強度を大きくするために、設計基準強度がより高いコンクリートを採用し た。(1級H29)17 柱及び梁の短期許容せん断力の算定において、主筋はせん断力を負担しないものとし て計算を行った。(1級H29)18 柱梁接合部の設計用せん断力は、取り付く梁が曲げ降伏する場合、曲げ降伏する梁の 引張鉄筋量を増やすと大きくなる。(1級R0119 柱梁接合部の許容せん断力は、柱梁接合部の帯筋量を増やすと大きくなる。(1級R01)20 柱梁接合部の許容せん断力は、コンクリートの設計基準強度を高くすると大きくなる。 (1級R01)21 柱の長期許容せん断力の計算においては、帯筋の効果を考慮しなかった。(1級R02)22 梁の短期許容せん断力の計算においては、有効せいに対するせん断スパンの比による 割増しを考慮した。(1級R02,R05)23 梁は、貫通孔を設けることにより、一般に、せん断耐力が小さくなる。(1級R02)24 柱梁接合部は、取り付く梁の主筋量が多くなるほど、一般に、せん断耐力が大きくな る。(1級R02)25 柱は、作用する軸方向圧縮力が大きいほど、一般に、塑性変形能力が低下する。 (1級R02)26 柱部材は、同じ断面の場合、一般に、内法高さが小さいほど、せん断耐力が大きくな り、靭性は低下する。(1級R03)27 柱梁接合部のせん断終局耐力は、一般に、柱梁接合部のコンクリートの圧縮強度が大 きくなると増大する。(1級R03)28 梁の終局せん断強度を大きくするために、あばら筋の量を増やした。(1級H25)29 耐力壁の終局せん断強度を大きくするために、コンクリートの圧縮強度を大きくした。 (1級H25,H26)30 柱の終局せん断耐力を増すために、コンクリートの圧縮強度を大きくした。(1級H26)31 柱梁接合部の終局せん断耐力を増すために、コンクリートの圧縮強度を大きくした。 (1級H26)32 柱梁接合部のせん断耐力は、一般に、取り付く大梁の梁幅が大きいほど大きくなる。 (1級H27,R04)33 柱梁接合部のせん断耐力は、一般に、取り付く大梁の主筋量を増やすと大きくなる。 (1級H27)34 柱のせん断耐力は、一般に、柱に作用する軸方向圧縮力が大きいほど大きくなる。 (1級H27)35 柱のせん断耐力は、一般に、帯筋に降伏強度の高い高強度鉄筋を使用すると大きく なる。(1級H27)36 柱部材の長期許容せん断力の計算において、帯筋や軸圧縮応力度の効果はないもの とした。(1級H28)37 梁の短期許容せん断力の算定において、主筋のせん断力の負担を無視して計算を 行った。(1級R03)38 柱の短期許容せん断力の算定において、軸圧縮応力度の効果を無視して計算を 行った。(1級R03)39 耐力壁の短期許容せん断力を、「壁板の許容せん断力」と「側柱の許容せん断力」 の和とした。(1級R04)40 大梁のせん断終局耐力は、一般に、有効せいに対するせん断スパンの比が小さい ほど大きくなる。(1級R04)41 柱のせん断終局耐力は、一般に、軸方向圧縮応力度が小さいほど大きくなる。 (1級R04)42 耐力壁の長期許容せん断力の計算において、壁の横筋による効果を考慮した。 (1級R05)43 両端部が曲げ降伏する梁では、断面が同じ場合、一般に、内法スパン長さが小さい ほど、靱性は低下する。(1級R05)44 軸方向応力度が小さい柱では、断面が同じ場合、一般に、曲げ降伏する時点の平均 せん断応力度が小さいほど、靱性は向上する。(1級R05)45 耐力壁のせん断剛性を大きくするために、壁の厚さを大きくした。(1級H25)□ 付着割裂破壊(1級)1 異形鉄筋を主筋とする柱において、脆性的な破壊形式である付着割裂破壊を避けるた め、柱の断面の隅角部に径の大きい鉄筋を配置することが望ましい。(1級H15)2 柱部材の脆性破壊である付着割裂破壊を避けるために、断面隅角部に細径の鉄筋を配 置した。(1級H21)3 柱の付着割裂破壊を防止するために、柱の断面の隅角部に太径の鉄筋を用いない配筋 とした。(1級H20,H23)4 コンクリートの付着割裂破壊を抑制するため、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚 さは、所定の数値以上となるようにする。(1級H25)5 耐力壁は、一般に、付着割裂破壊が発生しにくいことから、付着割裂破壊の検討を省 略した。(1級R01,R04)6 柱の付着割裂破壊を防止するために、柱の引張鉄筋比を大きくした。(1級H26,R01)7 主筋間のあきが大きくなると、付着割裂強度は小さくなる。(1級H29)8 細径の主筋を用いる場合よりも、太径の主筋を用いる場合のほうが、断面の隅角部に 付着割裂破壊を生じやすい。(1級H29)9 付着割裂破壊に対する安全性の検討を行う場合、帯筋、あばら筋及び中子筋の効果を 考慮して、付着割裂強度を算定してもよい。(1級H29)10 太径の異形鉄筋を梁の主筋に使用したので、鉄筋のコンクリートに対する許容付着 応力度を、かぶり厚さと鉄筋径の比に応じて低減した。(1級R02)11 柱の付着割裂破壊を防止するために、柱の断面の隅角部の主筋には太径の鉄筋を用い ることとした。(1級R02)12 太径の異形鉄筋を主筋に用いる柱では、曲げ降伏する場合、一般に、引張り鉄筋比 が大きいほど、靱性は向上する。(1級R05) ************************************************** 解説 RC造構造計画-2 □ 耐震設計(耐震ルート)(1級) 耐震設計全般 ① 一つの建築物でも、張間方向、桁行方向別に異なった耐震計算ルートを適用してもよいが、原則として、階ごとに異なるルートは適用できない。ルート1 ① 耐震計算ルート1において、コンクリート設計基準強度(Fc)が18N/㎟以上の場合、割増係数αを用いて単位強度の割増(必要壁量・柱量の軽減)を行うことができる。ルート2① 耐震計算ルート2では、剛性率≧0.6、偏心率≦0.15、塔状比≦4の確認を行う。ルート3① 保有水平耐力は、建築物の一部又は全体が地震力によって崩壊メカニズムを形成するときに、各階の柱、耐力壁及び筋かいが負担する水平せん断力の和として求める。② 塔状比が4を超える場合、保有水平耐力の確認を行い、杭の引抜き抵抗力や、地盤及び杭の圧縮耐力を計算し、地震力が作用したときに、建築物が転倒しないことを確認する。③ 保有水平耐力の算定において、鋼材にJIS規格を使用する条件で、その材料強度の基準強度を1.1倍以下の範囲で割増することができる。ただし、せん断終局強度を計算する際には、せん断破壊に対する余裕を持たせるために割増は行わない。④ 柱・梁・耐力壁の塑性変形能力を確保するためには、崩壊形に達したときの各部材断面に生じる平均せん断応力度は小さい方ががいい。(かかるるせん断力が小さいほど、十分な曲げ変形ができる)⑤ 保有水平耐力を増分解析により計算する際に、各階に想定する外力分布は、地震力の作用を近似した水平方向の外力分布に基づくものとし、原則として、Ai分布に基づく外力分布とする。Dsの算定について① 構造特性係数Dsは、建築物が崩壊機構を形成する際の応力を用いて算定する。② 構造特性係数Dsは、必要保有水平耐力を求める際の構造に応じた低減係数。木造・鉄骨造・鉄骨鉄筋コンクリート造では、0.25~0.5以上、鉄筋コンクリート造では、0.3~0.55以上。鉄骨鉄筋コンクリート造は鉄筋コンクリート造の場合の数値から0.05以内の数値を減じた数値とすることができる。③ 鉄筋コンクリート構造の柱・梁について、せん断破壊・付着割裂破壊・圧縮破壊・その他の構造耐力上支障のある急激な耐力低下のおそれがある破壊の場合は、部材種別はFDとする。④ 鉄筋コンクリート構造の耐力壁の算定については、せん断破壊その他の構造耐力上支障のある急激な耐力の低下のおそれのある破壊の場合は、部材種別はWDとする。⑤ 鉄骨鉄筋コンクリート構造の耐力壁の部材種別は、せん断破壊するものはWC、それ以外はWAとする。⑥ 架構に対する筋かい又は耐力壁の水平力分担率(βu)が小さいほど(靭性型となりせん断破壊しにくい)、Dsは小さくなる。⑦ 柱の引張鉄筋比(pt)が小さい(付着割裂破壊しにくい)ほど、Dsは小さくなる。⑧ 層全体の水平耐力に対する靭性が大きい部材の水平耐力の割合が大きい(靭性が小さい(脆性破壊しやすい)部材の負担が減る)ほど、Dsは小さくなる。⑨ 柱の軸方向応力が小さい(圧縮破壊しにくい)ほど、Dsは小さくなる。⑩ 柱の内法高さ/柱せいが大きい(長柱)ほど、Dsは小さくなる。⑪ 柱、梁、耐力壁の崩壊時の平均せん断応力度(τu)が小さい(せん断破壊しにくい)ほど、Dsが小さくなる。⑫ コンクリートの設計基準強度Fcが大きいほど、Dsは小さくなる。⑬ コンクリートの設計基準強度(Fc)に対する平均せん断力(τu)が小さいほど、Dsは小さくなる。⑭ Ds算定時の柱及び梁部材をFAとにするには、柱の内法高さ/柱の幅(ho/D≧2.5)、柱の軸応力度/コンクリートの設計基準強度(σo/Fc≦0.35)、引張鉄筋比(pt≦0.8)、平均せん応力度/コンクリート設計基準強度(τu/Fc≦0.1)⑮ Ds算定時の壁式構造以外の耐力壁をWAとするには、平均せん応力度/コンクリート設計基準強度(τu/Fc≦0.2)。壁式構造の耐力壁をWAとするには、平均せん応力度/コンクリート設計基準強度(τu/Fc≦0.1)設計用せん断力の割増① 耐震計算ルート1の場合、柱、梁の設計用せん断力は1.5倍以上、耐力壁は2.0倍以上、一次設計用地震力より割増しして計算する。地震力によって生じるせん断力を割増した設計用せん断力が、許容せん断力を超えないことを確かめる。② 耐震計算ルート2-1、2-2では、柱、梁及び耐震壁の地震力によって生じるせん断力の割増(いずれも2.0倍以上)を行い、許容せん断力を超えないことを確かめる。③ 耐震計算ルート3では、両端ヒンジとなる柱が1.1倍以上、それ以外の柱は1.25倍以上、両端ヒンジとなる梁は1.1倍以上、それ以外の梁は1.2倍以上設計用せん断力を割増して計算する。□ 耐震設計(耐震ルート)(1級)1 〇 耐震計算ルート1の場合、耐力壁は2.0倍以上、一次設計用地震力より割増しして計 算する。 正しい2 〇 耐震計算ルート1の場合、耐力壁は2.0倍以上、一次設計用地震力より割増しして計 算する。 正しい3 × 耐震計算ルート2では、剛性率≧0.6、偏心率≦0.15、塔状比≦4の確認を行わなけ ればならない。 誤り4 〇 構造特性係数Dsは、建築物が崩壊機構を形成する際の応力を用いて算定する。 正しい5 〇 保有水平耐力及び必要保有水平耐力を算出する際の構造特性係数Dsは、崩壊機構を 形成するときの応力を用いて算定する。 正しい6 〇 塔状比が4を超える場合、保有水平耐力の確認を行い、杭の引抜き抵抗力や、地盤 及び杭の圧縮耐力を計算し、地震力が作用したときに、建築物が転倒しないことを 確認する。 正しい7 〇 保有水平耐力の算定において、曲げに関しては鋼材にJIS規格を使用する場合は、 その材料強度の基準強度を1.1倍以下の範囲で割増することができる。 正しい8 〇 耐震計算ルート1において、コンクリート設計基準強度(Fc)が18N/㎟以上の場合、 割増係数αを用いて単位強度の割増(必要壁量・柱量の軽減)を行うことができる。 正しい9 〇 耐震計算ルート2-1、2-2では、柱、梁及び耐震壁の地震力によって生じるせん断 力の割増(いずれも2.0倍以上)を行い、許容せん断力を超えないことを確かめる。 正しい10 × 耐震計算ルート3では、両端ヒンジとなる梁は1.1倍以上、それ以外の梁は1.2倍 以上設計用せん断力を割増して計算する。 誤り11 〇 鉄筋コンクリート構造の柱・梁について、せん断破壊・付着割裂破壊・圧縮破壊 等の場合は、部材種別はFDとする。 正しい12 〇 一つの建築物でも、張り間方向、けた行方向に異なった耐震計算ルートを適用し てもよい。 正しい13 × Ds算定時の柱及び梁部材をFAとにするには、平均せん応力度/コンクリート設計 基準強度(τu/Fc≦0.1)を0.1以下とする。 誤り14 〇 Ds算定時の壁式構造以外の耐力壁をWAとするには、平均せん応力度/コンクリー ト設計基準強度(τu/Fc≦0.2)を0.2以下とする。 正しい15 〇 Ds算定時の壁式構造の耐力壁をWAとするには、平均せん応力度/コンクリート 設計基準強度(τu/Fc≦0.1)を0.1以下とする。 正しい16 〇 鉄筋コンクリート構造の耐力壁の算定については、せん断破壊その他の構造耐力 上支障のある急激な耐力の低下のおそれのある破壊の場合は、部材種別はWDと する。 正しい17 × 鉄筋コンクリート構造の柱・梁について、せん断破壊・付着割裂破壊・圧縮破壊 等の場合は、部材種別はFDとする。 正しい18 × 架構に対する筋かい又は耐力壁の水平力分担率(βu)が小さいほど、Dsは小さく なる。 大きくなると、Dsは大きくなる。 誤り19 × 引張鉄筋比ptが大きいほど、付着割裂破壊が生じやすくなり靭性能は低下する。 誤り20 〇 せん断応力度が大きいほど変形能力は低下する。 正しい21 〇 せん断応力度が大きいほど変形能力は低下する。 正しい22 〇 架構に対する筋かい又は耐力壁の水平力分担率(βu)が小さいほど、Dsは小さ くなる。 正しい23 〇 保有水平耐力を増分解析により計算する場合、各階に想定する外力分布は、地震 力の作用を近似した水平方向の外力分布に基づくものとし、原則、Ai分布に基づ く外力分布とする。 正しい24 〇 構造特性係数Dsは、建築物が崩壊機構を形成する際の応力を用いて算定する。 正しい25 〇 保有水平耐力は、建築物の一部又は全体が地震力によって崩壊メカニズムを形 成するときに、各階の柱、耐力壁及び筋かいが負担する水平せん断力の和とし て求める。 正しい26 × 鉄筋コンクリート構造の柱・梁について、付着割裂破壊する場合は、部材種別 はFDとする。 誤り27 〇 部材種別及び構造特性係数Dsは、建築物が崩壊機構を形成する際の応力を用い て算定する。 正しい28 〇 保有水平耐力を増分解析により計算する場合、各階に想定する外力分布は、地 震力の作用を近似した水平方向の外力分布に基づくものとし、原則、Ai分布に 基づく外力分布とする。 正しい29 〇 Dsは、鉄骨鉄筋コンクリート造では0.25~0.5以上、鉄筋コンクリート造では 0.3~0.55以上。鉄骨鉄筋コンクリート造は鉄筋コンクリート造の場合の数値 から0.05以内の数値を減じた数値とすることができる。 正しい30 〇 鉄骨鉄筋コンクリート構造の耐力壁の部材種別は、せん断破壊するものはWC、 それ以外はWAとする。 正しい31 〇 耐力壁を多く配置するとDs値が大きくなり、必要保有水平耐力も大きくなる。 正しい32 〇 構造特性係数Dsは、必要保有水平耐力を求めるときの構造に応じた低減係数。 正しい □ 柱・梁・接合部のせん断に対する設計(1級)① 部材のせん断耐力(強度)は、基本的に、コンクリートの耐力とせん断補強筋の耐力との和で求めるが、一部、せん断補強筋の耐力を考慮しない場合がある(コンクリートは全ての場合において考慮する。コンクリート強度、断面積を上げる)。② せん断の表 ③ 柱梁接合部のせん断強度は、接合部の形状、コンクリートの許容せん断応力度、接合部の有効幅及び柱せいで決まる。鉄筋(帯筋・主筋)は影響しない。柱梁接合部のせん断強度に、梁の幅は影響するが、梁のせいは関係ない。④ 柱梁接合部の設計用せん断力は、取り付く梁が曲げ降伏する場合、曲げ降伏する梁の引張鉄筋量を増やすと大きくなる。(曲げ耐力が上がるので、掛かるせん断力も大きくなる)⑤ 柱の靭性は、軸圧縮力が増大するほど低下する(圧縮破壊しやすくなる)。地震時に曲げモーメントが増大するおそれがある場合は、短期軸圧縮力を柱の全断面積で除した値を1/3Fc以下とすることが望ましい。⑥ 腰壁や垂れ壁のついた柱は、短柱となり、他の柱よりも早く、曲げ降伏の前にせん断破壊してしまう可能性が高くなる。せん断破壊は、靭性に乏しい(粘り強さに欠ける)性状となるので、十分なせん断補強が必要である。袖壁によっても脆性破壊が生じやすくなる場合がある。 ⑦ 柱の引張鉄筋が多い(引張鉄筋比ptが大きい)ほど、また、隅角部に太い鉄筋を配置した場合、主筋間のあきが小さくなったり、かぶり厚さふが小さくなるため、付着割裂破壊が生じやすくなる(付着割裂強度は小さくなる)。靭性能は低下する。 柱・梁の主筋はせん断力を負担しない。 ⑧ 曲げ降伏する梁は、曲げ降伏後のせん断破壊を避けるために、1)曲げ強度対するせん断強度の比を大きくする、 2)コンクリートの圧縮強度に対するせん断応力度の比(τ/Fc)を小さくする、 3)せん断力に対するせん断強度の比をを大きくする。⑨ せん断スパン比(シアスパン比)が小さいほど、コンクリートの許容せん断応力度を割増することができる。せん断スパン比(M/Qd)とは、スパンと部材の有効せいとの関係(有効せいに対するせん断スパンの比)、せん断スパン比が小さいとは、梁せいが大きくスパンが短い形状となり、見かけのせん断耐力が大きくなる。⑩ せん断耐力(強度)を計算する場合、軸方向応力度を考慮するのは、柱及び耐力壁の終局せん断耐力のみである。長期及び短期の許容せん断力は、軸方向応力度を考慮しない。 ⑪ 耐力壁の短期許容せん断力は、壁板の許容せん断力+側柱の許容せん断力の和とすることができる。⑫ 言葉の意味(定義)を確認する! ~に対する~の比の文章は分数にして考える! ・ せん断力、せん断応力、せん断応力度はかかる力。 ・ せん断強度、許容せん断力はかかるせん断力を支える力。 ・ せん断力に対するせん断強度の比 = せん断強度(支える力)/せん断力(かかる力) は大きい方がせん断強度が大きくなり、せん断破壊しにくい。 ・ 曲げ強度に対するせん断強度の比 = せん断強度(支える力)/曲げ強度(支える力) は大きい方がせん断強度が大きくなり、せん断破壊しにくい。 ・ コンクリートの圧縮強度(設計基準強度)に対するせん断応力度の比 = せん断応力度(かかる力)/コンクリートの圧縮強度(支える力) は小さい方が靭性が高く、せん断破壊しにくい。□ 柱・梁・接合部のせん断に対する設計(1級)1 × 柱の長期はコンクリートの耐力(C)のみ、せん断補強筋(R)は効果ない。誤り2 × 柱梁接合部はコンクリートの耐力(C)のみ、せん断補強筋(R)は効果ない。誤り3 × 柱梁接合部はコンクリートの耐力(C)のみ、せん断補強筋(R)は効果ない。誤り4 〇 柱の軸圧縮力が増大するほどせん断耐力は大きくなるが、靭性は低下する(圧縮破 壊しやすくなる)。 正しい5 〇 柱の内法寸法が短いほど短柱となり一時せん断耐力は上がるが、靭性は低下しせん 断破壊しやすくなる。 正しい 6 × 引張鉄筋が多いと、付着割裂破壊を起こしやすくなり靭性能は低下する。 誤り7 〇 柱梁接合部のせん断耐力は、接合部の形状、コンクリートの許容せん断応力度、接 合部の有効幅及び柱せいで決まる。梁幅を大きくすると接合部の有効幅が大きくな りせん断耐力も上がる。 正しい8 〇 柱及び梁の主筋は曲げ応力を負担するが、せん断は力は負担しない。 正しい9 〇 せん断力に対するせん断強度の比が大きいほどせん断破壊が生じにくくなり、靭性 が高くなる。 正しい10 〇 曲げ強度に対するせん断強度の比が大きいほど、靭性が上がりせん断破壊を生じ にくくなる。 正しい 11 〇 コンクリートの圧縮強度に対する大梁のせん断応力度の比(τ/Fc)が小さいほど、 せん断破壊が生じにくくなり靭性が高くなる。 正しい12 〇 梁幅を大きくすることは、梁の断面積が増えコンクリートの耐力増加につながり、 せん断強度が上がり靭性が高くなる。 正しい13 〇 曲げ強度に対するせん断強度の比が大きいほど、靭性が上がりせん断破壊を生じ にくくなる。 正しい14 〇 梁のせん断強度は、コンクリートの耐力(C)+せん断補強筋(R)で決まる。 正しい15 × コンクリートの圧縮強度に対するせん断応力度の比(τ/Fc)が小さいほど、せん 断破壊が生じにくくなり靭性が高くなる。 誤り16 〇 コンクリートの耐力を上げることは、せん断強度の向上につながる。 正しい17 〇 柱及び梁の主筋は、曲げ応力を負担しせん断応力は負担しない。 正しい18 〇 梁の引張鉄筋を増やすと曲げに対して強くなり、許容曲げモーメントが大きくな る。許容曲げモーメントが大きくなれば、Q=M/ℓよりかかるせん断力も多くな る。 正しい19 × 柱梁接合部はコンクリートの耐力(C)のみ、せん断補強筋(R)は効果ない。誤り20 〇 柱梁接合部はせん断耐力は、コンクリートの耐力(C)で決まり、設計基準強を高 くすると大きくなる。 正しい21 〇 柱の長期許容せん断力はコンクリートの耐力(C)のみで決まり、せん断補強筋 (R)は効果ない。 正しい22 〇 せん断スパン比が小さいほど、コンクリートの許容せん断応力度を割増すること ができる。せん断スパン比が小さいと、梁せいが大きくスパンが短い形状となり、 見かけのせん断耐力が大きくなる。 正しい23 〇 貫通孔を設けると断面が小さくなりコンクリートの耐力が減少し、せん断耐力が 小さくなる。 正しい24 × 主筋はせん断力を負担しない。 誤り25 〇 柱の軸方向力が大きくなると、全体が固くなり塑性変形能力が低化する。正しい26 〇 柱の内法寸法が短いほど短柱となり一時的にせん断耐力は上がるが、靭性は低下 しせん断破壊しやすくなる。 正しい27 〇 柱梁接合部はせん断耐力は、コンクリートの耐力(C)で決まり、圧縮準強を高 くすると大きくなる。 正しい28 〇 梁の終局せん断強度は、コンクリートの耐力(C)とせん断補強筋の耐力(R) で決まる。 正しい29 〇 耐力壁の終局せん断強度は、コンクリートの耐力(C)とせん断補強筋の耐力 (R)で決まる。 正しい30 〇 柱の終局せん断強度は、コンクリートの耐力(C)とせん断補強筋の耐力(R) で決まる。 正しい31 〇 柱梁接合部の終局せん断耐力は、コンクリートの耐力(C)で決まり、圧縮準強 を高くすると大きくなる。 正しい32 〇 柱梁接合部のせん断耐力は、接合部の形状、コンクリートの許容せん断応力度、 接合部の有効幅及び柱せいで決まる。梁幅を大きくすると接合部の有効幅が大き くなりせん断耐力も上がる。 正しい33 × 主筋はせん断力を負担しない。 誤り34 〇 柱の軸方向圧縮力が大きくなると、全体が固くなりせん断耐力も上がる。ただし 塑性変形能力が低化し、せん断破壊しやすくなる。 正しい35 〇 柱のせん断耐力は、短期と終局に関してはコンクリートの耐力(C)+せん断補 強筋の耐力(R)であり、帯筋の強度を上げると大きくなる。 正しい36 〇 柱の長期せん断耐力は、コンクリートの耐力(C)で決まり、帯筋の効果は考慮し ない。軸圧縮応力度を考慮するのは柱及び耐力壁の終局せん断力のみ、長期・短期 では考慮しない。 正しい37 〇 主筋はせん断力を負担しない。 正しい38 〇 軸圧縮応力度を考慮するのは柱及び耐力壁の終局せん断力のみ、長期・短期では考 慮しない。 正しい39 〇 耐力壁の短期許容せん断力は、「壁材に含まれる壁板1枚が負担できる許容せん断 力」と「壁部材に含まれる柱1本が負担できる許容せん断力」の和とすることがで きる。 正しい40 〇 せん断スパン比が小さいほど、コンクリートの許容せん断応力度を割増することが でき、せん断終局耐力は大きくなる。 正しい41 × 柱の終局せん断強度は、軸方向圧縮力の効果を考慮し、軸方向圧縮力が大きくなる ほど大きくなる。 誤り42 × 耐力壁の長期許容せん断力は、コンクリートの耐力(C)のみ、鉄筋(R)による効 果は考慮しない。 誤り43 〇 内法スパン長さが小さい(せん断スパン比が小さい)ほど短梁となり、変形能力は 低下する。 正しい44 〇 柱においては、せん断応力度が小さい(かかる力が小さい)ほど、変形能力は向上 する。 正しい45 〇 コンクリートの耐力(C)を上げる(壁厚を大きくする)ことは、せん断強度 (剛性)を大きくする。 正しい□ 付着割裂破壊(1級)1 × 隅角部に太い鉄筋を配置した場合、主筋間のあきが小さくなったり、かぶり厚さ が小さくなるため、付着割裂破壊が生じやすくなる。 誤り2 〇 隅角部に太い鉄筋を配置した場合、付着割裂破壊が生じやすくなるため、細径の 鉄筋を配置することは付着割裂破壊の防止につながる。 正しい3 〇 隅角部に太い鉄筋を配置した場合、付着割裂破壊が生じやすくなるため、太径を 用いないことは付着割裂破壊の防止につながる。 正しい4 〇 かぶり厚さ不足が付着割裂破壊につながるため、所定の数値以上かぶりをとるこ とは付着割裂破壊の防止につながる。 正しい5 〇 耐力壁は、一般に、付着割裂破壊を発症しにくいので、付着割裂破壊の検討を省 略することができる。 正しい6 × 引張鉄筋比を大きくすることは、主筋間のあきが小さくなり付着割裂破壊が生じ やすくなる。 誤り7 × 主筋間の空きが大きくなると、付着割裂強度は大きくなる。 誤り8 〇 隅角部に太径の鉄筋を用いることは、付着割裂破壊を生じやすくなる。 正しい9 〇 付着割裂破壊に対する安全性の検討を行う場合、横補強筋(帯筋、あばら筋、中 子筋)の影響を考慮して、付着割裂強度を算定することができる。 正しい10 〇 太径の鉄筋を用いた場合は、付着割裂破壊が生じやすくなるので、かぶり厚さと 鉄筋径の比に応じて付着割裂強度低減する。 正しい11 × 隅角部に太い鉄筋を配置した場合、主筋間のあきが小さくなったり、かぶり厚さ が小さくなるため、付着割裂破壊が生じやすくなる。 誤り12 × 引張鉄筋比を大きくすることは、主筋間のあきが小さくなり付着割裂破壊が生じ やすくなる。 誤り今回は、RC造の構造計画一般から耐震設計・せん断破壊・付着割裂破壊についてまとめました。この部分はRC造では必ず出題されますが、とても解り辛い所です。国語の問題みたいに、言葉の定義や意味をしっかり理解してから確認してみてください!ポイントは、・DSは軟らかいほど小さくなる・かかる力と支える力の関係・せん断の表は必ず覚える今日はこんな言葉です!これからの人生で今日が一番若いんです。若い時にやっときゃ良かったじゃなく、今日が一番若い。だから今日できると思った事は今日始める。明日やればいいとか、そのうちになんて思っていると結局できないで終わってしまう事がほとんどです。(コシノジュンコ)
Jan 31, 2024
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構造文章編第5回(鉄骨造-1(材料1)) 建築士試験に独学で挑戦する方のために、過去問を使って問題の解き方・ポイント・解説などを行っています。 過去問約20年分を1肢ごとにばらして、出題の項目ごとに分けてまとめています。1,2級両方載せていますので、1級受験の方は2級問題で慣らしてから1級問題に挑戦。2級受験の方は、時々1級の過去問題からも出題されますので参考程度に1級問題を見ておくと得点UPが狙えます!! 全科目終わるには先の長い話ですが、勉強の参考になると嬉しいです!構造-9構造の問題は大きく構造力学(計算問題)と各種構造・建築材料(文章問題)に分かれます。ここでは、計算問題と文章問題を交互に紹介していきます。 構造(文章) 5.鉄骨造-1(材料-1) 今回から数回にかけて、文章問題の一般構造の分野から鉄骨造を紹介します。2級でも1級でも必ず数問出題されます。鉄骨造の分野だけでも、材料・強度・接合・座屈・筋かい・柱脚・部材設計など幅広く出題されます。鉄骨造1回目として、材料系から紹介します。 (問題は、一部修正しているものもあります。) ***************************************************************** 問題 □ 鉄骨造(鋼材の性質等-1) 鋼材の種類・強度等(2級) 1 建築構造用圧延鋼材は、SN材と呼ばれ、日本産業規格(JIS)により建築物固有の要求 性能を考慮して規格化された鋼材である。(2級H14,H23,R02)2 JISに定められている鋼材SN400Aは、建築構造用圧延鋼材の一種である。(2級H15) 3 JISに定められている鋼材STK400は、一般構造用炭素鋼管の一種である。(2級H15) 4 JISに定められている鋼材SS400は、溶接構造用圧延鋼材の一種である。(2級H15) 5 日本産業規格JISにおいて、「建築構造用圧延鋼材SN400」と「一般構造用圧延鋼材SS 400」のそれぞれの引張強さの下限値から上限値までの範囲は、同じである。 (2級H16,H21,H24) 6 一般構造用圧延鋼材SS400の引張強さの下限値は、400N/㎟である。(2級H17) 7 鋼材の硬さは、引張強さとの相関があり、ビッカーズ硬さ等を測定することにより、そ の鋼材の引張強さを換算することができる。(2級H18,H21,H23,H27) 8 一般構造用圧延鋼材SS400は、引張強さ400N/㎟級の鋼材として、建築物に用いられる ことが最も多い。(2級H18) 9 建築構造用圧延鋼材は、SM材と呼ばれ、JISにより建築物固有の要求性能を考慮して規 格化された鋼材である。(2級H18) 10 鋼材は、瞬間的に大きな負荷がかかったり、低温状態で負荷がかかったりすると、脆性 破壊しやすくなる。(2級H18,H24,H26) 11 鋼材の引張試験を行ったところ、図のような引張応力度-ひずみ度曲線が得られた。 この鋼材の上降伏点として、正しいものは、次のうちどれか。(2級H22,H28)12 鋼材に多数回の繰返応力が作用する場合、その応力の大きさが降伏点以下の範囲であっ ても破断することがある。(2級H14,H25,H30) 13 構造用鋼材の短期許容応力度は、長期許容応力度の2倍である。(2級H16)14 SN490Bは、建築構造用圧延鋼材の一種である。(2級H22)15 SS400の鋼材の短期許容応力度は、長期許容応力度の2倍である。(2級H14) 16 一般構造用圧延鋼材SS490の短期許容応力度は、その長期許容応力度よりも大きい。 (2級H17)17 鋼材は、通常、伸びと絞りを伴って破断(延性破壊)するが、低温状態や鋼材に切り欠 きがある場合に衝撃力がかかると脆性破壊しやすくなる。(2級H29)18 日本産業規格(JIS)において、「建築構造用圧延鋼材SN490」と「溶接構造用圧延鋼 材SM490」のそれぞれの降伏点の下限値から上限値までの範囲は、同じである。 (2級H30) 19 鋼材の許容疲労強さは、鋼材の強度によらず、継手等の形式に応じた基準疲労強さを用 いて算定する。(2級H30)20 溶接構造用圧延鋼材SM490Aの降伏点の下限値は、490N/㎟である。(2級R02)21 SN490Cは、建築構造用圧延鋼材の一種である。(2級H25) 22 SS400は、一般構造用角形鋼管の一種である。(2級H25) 23 SNR400Bは、建築構造用圧延棒鋼の一種である。(2級H25) 24 SM490Aは、溶接構造用圧延鋼材の一種である。(2級H25) 25 BCP235は、建築構造用冷間プレス成形角形鋼管の一種である。(2級H25) 26 「建築構造用圧延鋼材SN400」は、溶接接合を用いる建築物の場合、一般に、B種や C種を用いる。(2級H24)27 構造用鋼材の短期許容応力度は、圧縮、引張り、曲げ、せん断にかかわらず、それぞれ の長期許容応力度の1.5倍とする。(2級H30) 28 鋳鉄は、原則として、引張力が生ずる構造耐力上主要な部分には、使用してはならない。 (2級H30)29 「建築構造用圧延鋼材SN400」は、溶接接合を用いる建築物の場合、一般に、A種を用 いる。(2級R03) 30 鋼板などのイオン化傾向の小さい金属材料に接する鋼材は、腐食しやすい。(2級R01) 31 鋼材を熱間圧延して製造するときに生じる黒い錆(黒皮)は、鋼の表面に被膜を形成す るので防食効果がある。(2級H14,H17,H19,H21,R01,R02,R04)鋼材の種類・強度等(1級)(1、2は構造計画等で出題) 1 建築構造用圧延鋼材SN400Aは、溶接加工時を含め板厚方向に大きな引張力を受ける部 材又は部位に使用する。(1級H15)2 鋼材の長期許容せん断応力度は、長期許容引張応力度の1/√3である。(1級H23) 3 鋼材の許容支圧応力度は、許容引張応力度に比べて大きい。(1級H16) 4 ラーメン構造において、柱及び梁にSN400Bを用い、小梁にSN400Aを用いた。 (1級H17) 5 SS400材は、降伏比の上限を規定した炭素鋼材であり、SN400Bに比べて、塑性変形能 力が優れている。(1級H19) 6 SN材を使用して柱を設計する場合、溶接加工時を含め、板厚方向に大きな引張力を受け る部材にB種を使用した。(1級H19) 7 SN材の材料強度については、基準強度Fに基づいて、圧縮、引張り及び曲げに対しては Fとし、せん断に対してはF/√3とした。(1級H19) 8 SN490材の許容引張応力度は、板厚による影響を受けないので、板厚25㎜と50㎜とで は同じ値である。(1級H21) 9 SN490材において、C種は、B種に比べて板厚方向に作用する引張力に対する性能が高 められているので、角形鋼管柱の通しダイアフラム等のような板厚方向に大きな引張力 を受ける部位への使用が有効である。(1級H22)10 柱・梁に使用する材料としてJISに適合する炭素鋼の構造用鋼材を用いたので、終局耐 力算定用の材料強度については、その鋼材の基準強度の1.1倍の数値とした。(1級H17) 11 溶接構造用圧延鋼材SM490Bの降伏点は、JISにおいて下限値のみが規定されている。 (1級H16) 12 建築構造用圧延鋼材SN490Cは、角形鋼管柱の通しダイヤフラムに適した鋼材である。 (1級H16) 13 鋳鉄は、延性が劣り、曲げモーメントや引張力に対して脆い性質があるので、鉄骨構造 の構造耐力上主要な部分に使用する場合、使用部位が限定されている。(1級H17) 14 SN400B(板厚12㎜以上)は、引張強さの下限値が490N/㎟であり、「降伏点又は耐 力」の上限値及び下限値が定められている。(1級H17,H21)15 SN400Bについては、降伏点又は耐力は板厚が40㎜を超えると低下するが、引張強さは 板厚が100㎜以下までは同じである。(1級H18) 16 同じ鋼塊から圧延された鋼材の降伏点は、一般に、「板厚の薄いもの」より「板厚の厚 いもの」のほうが高くなる。(1級H22) 17 一般構造用圧延鋼材SS400の「降伏点又は耐力」は、厚さ25㎜の場合、235N/㎟以上で ある。(1級H15) 18 板厚40㎜以下のSN400B材において、基準強度Fは325N/㎟であり、長期許容引張応力 度は216N/㎟である。(1級H19) 19 (一社)日本鉄鋼連盟製品規定「建築構造用冷間プレス成型角形鋼管」に適合するBCP 235材の降伏点又は体力の下限値は、235N/㎟である。(1級H20) 20 鋼材を板厚の3倍程度の曲げ半径で、冷間曲げ加工を行うと、強度が上昇し、変形性能 が素材と比較し低下する。(1級H24) 21 熱間圧延鋼材の強度は、圧延方向(L方向)や圧延方向に直角な方向(C方向)に比べ、 板厚方向(Z方向)は小さい傾向がある。(1級H25,R03) 22 建築構造用圧延鋼材(SN材)には、A、B、Cの三つの鋼種があるが、いずれもシャル ピー吸収エネルギーの規定値がある。(1級H25) 23 (一社)日本鉄鋼連盟製品規定「建築構造用冷間ロール成型角形鋼管」に適合するBCR 295材の降伏点又は耐力の下限値は、295N/㎟である。(1級H25) 24 SN材C種は、B種の規定に加えて板厚方向の絞り値の下限が規定されており、溶接加工 時を含め板厚方向に大きな引張力が発生する角形鋼管柱の通しダイヤフラム等に用いら れる。(1級H28,R01) 25 SN490B材は、SS400材に比べて、降伏点、引張強さ、ヤング係数のいづれも大きい。 (1級H28) 26 板厚40㎜以下の建築構造用圧延鋼材SN400Bにおいて、基準強度F及び短期許容引張応 力度は、235N/㎟である。(1級H29) 27 熱間圧延鋼材の強度は、圧延方向に比べて、板厚方向の方が小さい傾向がある。 (1級H29) 28 建築構造用圧延鋼材SN490B(板厚12㎜以上)は、「降伏点又は耐力」の上限値及び下 限値が規定されている。(1級H30) 29 建築構造用圧延鋼材(SN材)は、板厚が40㎜を超えても、40㎜以下の材と同じ基準強 度が保証されている。(1級R01) 30 板厚が一定以上の建築構造用冷間ロール成形角形鋼管BCR295については、降伏比の上 限値が定められている。(1級R01) 31 建築構造用圧延鋼材SN490Bの引張強さの下限値は、490N/㎟である。(1級R02,R03) 32 建築構造用圧延鋼材SN490Bは、降伏点又は耐力の下限値を490N/㎟とすることのほか、 降伏比の上限値や引張強さの下限値が規定されている。(1級R03) 33 鋼材は、板厚に対し極端に小さな曲げ半径で冷間曲げ加工を行うと、加工前に比べて強 度が上昇し、変形能力が低下する。(1級R04) 34 角形鋼管柱の通しダイアフラム等に用いられている、建築構造用圧延鋼材(SN材)C種 には、板厚方向の絞り値の制限がない。(1級R04) 35 建築構造用圧延鋼材(SN400A)は、降伏点の下限のみが規定された鋼材であり、降伏 後の十分な変形性能が保証された鋼材ではないので、一般に、弾性範囲で使用する部位 に用いる。(1級R04) 36 繰返し応力を受ける部材の疲労の検討において、基準疲労強さを、繰り返し数が2×10⁶ 回に達すると疲労破壊する応力範囲とみなした。(1級H17)**************************************************************** 解説 □ 鉄骨造(鋼材の性質等-1) 鋼材の種類・強度 ① 構造用鋼材 ② 各鋼材の数値は引張強さの下限値(BCP、BCRは降伏点又は耐力の下限値)を表し、降伏 点の下限値が規定されている。また、SN材のB種、C種には、降伏点と降伏比の上限、シ ャルピー吸収エネルギー値の下限値もも規定されている。 ③ SN材のB種は、塑性変形能力と溶接性が確保されている。C種は、B種の性能に板厚方向 の引張に対する性能が加えられている。 ④ SN材のA種は、小梁、間柱等主要構造部以外の部材に用いる。 B種は、柱、梁等に用い る。C種は、ダイヤフラムに用いる。 ⑤ BCP、BCR材は、数値は降伏点又は耐力の下限値を表す。降伏点の下限だけでなく、上限 値も規定されており、降伏比の上限値も規定されている。(厚さ12㎜以上)⑥ 鋼材のヤング係数は、強度に関係なく2.05×10⁵N/㎟ ⑦ 鋼材の基準強度F(降伏点と引張強さの0.7倍のうち小さい方の値)、許容応力度 ⑧ 鋼材の基準強度は、板厚40㎜を超えると低下する。引張強さは、板厚100㎜以下までは同じ。 ⑨ 鋼材の許容応力度は、短期は長期の1.5倍。せん断は、圧縮・引張・曲げの1/√3倍。⑩ 鋼材の材料強度は、圧縮、引張り、曲げはFとし、せん断はF/√3とする。(建基法令96条)⑪ 鋼材の材料強度の基準強度は、JISに定めるものについては告示に示された強度の1.1倍以 下の範囲で割増することができる。(平成12年建設省告示第2464号)⑫ 繰り返し応力を受ける回数が1万(10⁴)回を超える部材及び接合部に対しては、疲労の検 討を行う。疲労に対する許容応力度は、部材の基準疲労強さに基づき算定される。部材の基 準疲労強さは、鋼材の強度によらず、継手等の形式に応じて算定する。なを、基準疲労強さ は、繰返し数が2×10⁶回に達すると疲労破壊する応力範囲とする。⑬ 鋼材の許容支圧応力度はF/1.1(長期)、圧縮・引張・曲げ・せん断許容応力度より大きい。 ⑭ 鋳鉄は、圧縮応力又は接触応力以外の応力が存在する部分には、使用してはならない。 (建基法令64条2項) ⑮ 鋼を熱間圧延して製造するときに生じる黒い錆(黒皮、ミルスケール)は、鋼の表面に被 膜を形成するので、防食効果がある。 鋼材の種類・強度(2級) 1 〇 建築構造用圧延鋼材はSN材と呼ばれ、JISにより規格化された鋼材である。正しい 2 〇 SN400Aは、建築構造用圧延鋼材の一種である。 正しい3 〇 STK400は、一般構造用炭素鋼管の一種である。 正しい 4 × SS400は、一般構造用圧延鋼材である。 溶接構造用圧延鋼材は、SM材。 誤り 5 〇 SN400、SS400共数値は引張強さの下限値を表す。引張強さの範囲は、 400~510N/㎟で同じである。 正しい 6 〇 SS400の400は、引張強さの下限値を表す。 正しい 7 〇 鋼材の硬さと引張強さには相関関係があるので、ビッカーズ硬さ試験で引張強さを 換算することができる。 正しい 8 〇 SS400は、引張強さ400N/㎟。建築用に用いられることが多い。 正しい 9 × SM材は、溶接構造用圧延鋼材 誤り 10 〇 鋼材は、瞬間的に大きな負荷がかかったり、低温状態で負荷がかかったりすると脆 性破壊しやすい。 正しい 11 3 A点:比例限度、B点:弾性限度、C点:上降伏点、D点:下降伏点、E点:引張強さ 3番(C点)が正解 12 〇 多数回の繰返応力が作用すると金属疲労を生じ、降伏点以下の範囲であっても破断 することがある。10⁴回を超える繰返応力が係る場合は、疲労を考慮する。 正しい 13 × 短期許容応力度は、長期の1.5倍 誤り 14 〇 SN490Bは、建築構造用圧延鋼材の一種である。 正しい15 × 鋼材の短期許容応力度は、長期の1.5倍 誤り 16 〇 SS490の短期許容応力度は、長期許容応力度の1.5倍。 正しい 17 〇 鋼材は、低温状態や切り欠きがある場合に衝撃力を受けると、脆性破壊しやすい。 正しい18 × SN490BとC材には降伏点の上限はあるが、SM材にはない。 誤り 19 〇 許容疲労強さは、鋼材の強度によらず、継手等の形式に応じた基準疲労強さを用 いて算定する。 正しい 20 × SM490Aの490は、引張強さが490N/㎟を表す。 誤り 21 〇 SN400Cは、建築構造用圧延鋼材の一種である。 正しい 22 × SS400は、一般構造用圧延鋼材の一種である。 一般構造用角形鋼管は、STKR。 誤り 23 〇 SNR400Bは、建築構造用圧延棒鋼の一種である。 正しい 24 〇 SM490Aは、溶接構造用圧延鋼材の一種である。 正しい 25 〇 BCP235は、建築構造用冷間プレス成形角形鋼管の一種である。 正しい 26 〇 SN材のB種、C種は溶接性が確保された鋼材である。 正しい 27 〇 鋼材の短期居応応力度は、長期許容応力度の1.5倍である。 正しい 28 〇 鋳鉄は、圧縮応力又は接触応力以外の応力が存在する部分には、使用してはなら ない。(建基法令64条2項) 正しい 29 × SN材のB種、C種は溶接性が確保された鋼材であるが、A種は溶接に適さない。 誤り 30 〇 イオン化傾向 アルミ>鉄>銅 銅はイオン化傾向が小さいので鋼材は腐食しやす い。 正しい 31 〇 鋼を熱間圧延した際に生じる黒い錆(黒皮、ミルスケール)は、防食効果がある。 正しい 鋼材の種類・強度等(1級)(1、2は構造計画等で出題) 1 × 大きな引張力を受ける部材又は部位には、SN材のC種を用いる。 誤り2 〇 鋼材の長期許容せん断力応力度(F/1.5√3)は、長期許容引張応力度(F/1.5)の 1/√3倍である。 正しい 3 〇 鋼材の許容支圧応力度はF/1.1(長期)、引張(F/1.5)より大きい。 正しい 4 〇 SN材のA種は小梁、間柱等の主要構造部以外の部位に用いる。B種は、柱、梁等に 用いる。C種は、ダイヤフラムに用いる。 正しい 5 × SN材のB種、C種は塑性変形能力が確保されているが、SS材は確保されていない。 誤り 6 × 板厚方向に大きな引張を受ける部材には、SN材のC種を用いる。 誤り7 〇 構造用鋼材の材料強度は、圧縮、引張り、曲げはFとし、せん断は1/√3とする。 (建基法令96条) 正しい8 × SN490材の許容引張応力度はF/1.5だが、基準強度Fが40㎜以下は325N/㎟、 40㎜超~100㎜以下は295N/㎟となり、25㎜のほうが大きくなる。 誤り9 〇 SN材のC種は板厚方向に対する引張の性能が強化されている。通しダイヤフラム などに用いる。 正しい10 〇 鋼材の材料強度の基準強度は、JISに定めるものについては告示に示された強度の 1.1倍以下の範囲で割増することができる。 正しい11 〇 SM材の降伏点は下限値のみ規定されている。SN材のB種、C種は下限値と上限値が 規定されている。 正しい12 〇 SN材のC種は板厚方向に対する引張の性能が強化されている。通しダイヤフラムな どに用いる。 正しい13 〇 鋳鉄は、圧縮応力又は接触応力以外の応力が存在する部分には、使用してはならな い。(建基法令64条2項) 正しい14 〇 SN材の数値は引張強さの下限値を表し、B種、C種には降伏点又は耐力の下限値及 び上限値が定められている。 正しい15 〇 鋼材の基準強度(降伏点)は、板厚40㎜を超えると低下する。引張強さは、板厚 100㎜までは同じ。 正しい16 × 鋼材の基準強度(降伏点)は、板厚40㎜を超えると低下する。 誤り17 〇 SS400材の降伏点は、板厚40㎜以下で235N/㎟、40㎜~100㎜で215N/㎟。正しい18 × SN400材の基準強度(降伏点)は、板厚40㎜以下で235N/㎟、長期許容引張応力度 はF/1.5=156N/㎟。490級の基準強度が325N/㎟、長期許容応力度が216N/㎟。 誤り19 〇 BCP、BCRの数値は、降伏点又は耐力の下限値を表し、BCP235材は降伏点又は耐 力の下限値が235N/㎟。 正しい20 〇 鋼材を小さい半径で曲げ加工すると、ひずみ硬化現象により、強度が上昇し、変形 性のが低下する。 正しい21 〇 圧延鋼材は、板厚方向に弱い性質がある。それを改善した鋼材がSN材のC種である。 正しい22 × SN材はB種とC種にのみ、シャルピー吸収エネルギーの規定値がある。A種にはない。 誤り23 〇 BCP、BCRの数値は、降伏点又は耐力の下限値を表し、BCR295材は降伏点又は耐 力の下限値が295N/㎟。 正しい24 〇 SN材のC種は、B種の性能に加え板厚方向の絞り値の下限が規定されており、ダイ ヤフラム等に用いられる。 正しい25 × SN490B材はSN400材に比べて、降伏点、引張強さは大きいが、ヤング係数は同じ。 誤り 26 〇 板厚40㎜以下のSN400B材の基準強度は、235N/㎟。短期許容応力度は長期の1.5 倍でFとなり、235N/㎟。 正しい27 〇 圧延鋼材は、板厚方向に弱い性質がある。それを改善した鋼材がSN材のC種である。 正しい28 〇 SN材のB種は、降伏点又は耐力の下限値、上限値が規定され塑性変形を確保している。 正しい29 × 鋼材の基準強度は、40㎜を超えると低下する。 誤り30 〇 BCR295材は、板厚12㎜以上には降伏点の上限値と降伏比の上限値が定められている。 正しい31 〇 SN材の数値は、引張強さの下限値を示す。 正しい32 × SN材の数値は、引張強さの下限値を示す。SN490Bは、引張強さ490N/㎟、降伏点 325N/㎟。 誤り33 〇 鋼材を小さい半径で曲げ加工すると、ひずみ硬化現象により、強度が上昇し、変形 性のが低下する。 正しい34 × SN材のC種は、B種の性能に加え板厚方向の絞り値の下限が規定されており、ダイ ヤフラム等に用いられる。 誤り35 〇 SN材のB種、C種には降伏点の下限値・上限値が規定されており変形性能が保証さ れているが、、A材は下限値のみで変形性能が保証されていない。 正しい36 〇 基準疲労強さは、繰返し数が2×10⁶回に達すると疲労破壊する応力範囲とする。 正しい 今回は鉄骨造の中から、材料1を紹介しました。各種材料の分野でも、一般構造の分野でも、構造計画の分野でも出題されます。特に、SN材各種の性質はよく出題されていますのでしっかり確認して下さい!今日はこんな言葉です!『学ばない者は人のせいにする。 自分に何が足りないかを考えないから。 学びつつある者は自分のせいにする。 自分に何が足りないかを知っているから。 学ぶことを知っている者は誰のせいにもしない。 常に学び続ける人でいたい。 』(三浦 知良)
Oct 17, 2022
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文章編第10回(鉄骨造-6(梁の設計・局部座屈)) 建築士試験に独学で挑戦する方のために、過去問を使って問題の解き方・ポイント・解説などを行っています。過去問約20年分を1肢ごとにばらして、出題の項目ごとに分けてまとめています。1,2級両方載せていますので、1級受験の方は2級問題で慣らしてから1級問題に挑戦。2級受験の方は、時々1級の過去問題からも出題されますので参考程度に1級問題を見ておくと得点UPが狙えます!!全科目終わるには先の長い話ですが、勉強の参考になると嬉しいです!構造-14構造の問題は大きく構造力学(計算問題)と各種構造・建築材料(文章問題)に分かれます。ここでは、計算問題と文章問題を交互に紹介していきます。構造(文章)10.鉄骨造-6(梁の設計・局部座屈) 今回は、鉄骨造の梁の設計と局部座屈に関しての問題です。梁の設計では横座屈が出てきます。鉄骨造においては、柱の圧縮座屈、梁の横座屈、部材の局部座屈と3つの座屈がありますので、特徴をしっかり押さえてください! (問題は、一部修正しているものもあります。) **************************************************** 問題 □ 鉄骨造-梁の設計(横座屈・たわみ) 梁の設計(横座屈・たわみ)2級(1、2は構造計画等で出題) 1 鉄骨造建築物において、大梁は、材端部が十分塑性化するまで、継手で破断が生じな いようにする。(2級R02)2 鋼材のヤング係数は、一般に、引張強さに影響されないことから、引張強さの小さい鋼 材から大きい鋼材に変更しても、梁のたわみは小さくならない。(2級H26)3 はりの設計においては、強度面だけで断面を決定するのではなく、剛性を確保してたわ みを小さくして、震動障害などが生じないように注意する。(2級H14)4 主要な梁材のたわみは、通常の場合、スパンの1/300以下とする。(2級H15)4 座屈を拘束するための補剛材には、剛性と強度が必要である。(2級H18,H27)6 H形断面梁の設計においては、一般に、横座屈の影響を考慮する理必要がある。 (2級H18,H25)7 H形鋼を梁に用いる場合、一般に、曲げモーメントをウエブで、せん断力をフランジで 負担させるものとする。(2級H19,H24,R02)8 荷重面内に対称軸を有し、かつ、弱軸回りに曲げモーメントを受ける溝形鋼について は、横座屈を考慮する必要はない。(2級H19,H22)9 梁の横座屈を防止するために、板要素の幅厚比が制限されている。(2級H21)10 H形鋼の梁においては、一般に、せん断力の大部分をウエブで、曲げモーメントの大部 分をフランジで負担する。(2級H25)11 横座屈のおそれがある曲げ材の許容曲げ応力度は、曲げ材の細長比が大きいものほど小 さい。(2級H27)12 長期に作用する荷重に対する梁材のたわみは、通常の場合ではスパンの1/300以下と し、片持ち梁の場合では1/250以下とする。(2級H29)13 H形断面を有する梁が、強軸まわりに曲げを受ける場合、梁の細長比が大きいほど許容 曲げ応力度が小さくなる。(2級H29)14 充腹型の梁の断面係数は、原則として、断面の引張側のボルト孔を控除した断面につ いて算出する。(2級R01)15 鉛直方向に集中荷重が作用するH形鋼梁において、集中荷重の作用点にスチフナを設け る場合、スチフナとその近傍のウエブプレートの有効幅によって構成される部分を圧縮 材とみなして設計する。(2級R01)16 トラスの玄材においては、一般に、構面内の座屈に関する座屈長さを、接点間距離とす ることができる。(2級R02,R04)17 断面の弱軸まわりに曲げモーメントを受けるH形鋼の梁については、横座屈を考慮する 必要はない。(2級R02)18 H形鋼の梁の横座屈を防止するために、圧縮側フランジに補剛材を配置する。 (2級H23)19 長期に作用する荷重に対する梁材のたわみは、通常の場合ではスパンの1/300以下と し、片持ち梁ではスパンの1/150以下とする。(2級H23,H30)20 H形鋼の梁においては、一般に、せん断力の大部分をウエブで負担するように設計する。 (2級H28)21 母屋などに用いる水平材において、長期に作用する荷重に対するたわみは、通常の場 合、仕上 げ材に支障を与えない範囲で、スパンの 1/300 を超えることができる。 (2級R03)22 トラスにおいて、ウェブ材の構面内座屈は、材端支持状態が特に剛である場合を除き、 節点間距離をもって座屈長さとする。(2級R03)23 H形断面を有する梁が強軸まわりに曲げを受ける場合、梁の細長比が大きいほど許容曲 げ応力度は大きくなる。(2級R04)梁の設計(横座屈・たわみ) 1級(1は構造計画等で出題)1 鉄骨造の建築物において、大スパンの梁部材に降伏点の高い鋼材を用いることは、鉛直 荷重による梁の弾性たわみを小さくする効果がある。(1級H26)2 せいの高いⅠ形の断面を有するはりに設ける中間スチフナは、ウエブのせん断座屈に対 する耐力を高める効果がある。(1級H15)3 円形鋼管の許容曲げ応力度は、径厚比の制限に従う場合、許容引張応力度と同じ値とす ることができる。(1級H16)4 H形鋼の梁の横座屈を抑制するための方法として、圧縮側のフランジの横変位を拘束で きるように横補剛材を取り付ける。(1級H16)5 (地上3階建、柱と梁にH形鋼、筋かいに山形鋼、張り間方向をラーメン、けた行方向 を筋かい構造とした建築物において)はりの継手は、せん断力をフランジ継手が負担 し、曲げモーメントをウェブ継手が負担するものとして設計した。(1級H15)6 (地上3階建、柱と梁にH形鋼、筋かいに山形鋼、張り間方向をラーメン、けた行方向 を筋かい構造とした建築物において)小梁と大梁との接合部は、小梁を単純梁として扱 う場合、小梁からのせん断力に対して設計した。(1級H15)7 H型断面の梁において、横座屈を生じないようにするために、この梁に直交する小梁の 本数を増やした。(1級H17,H21)8 応力が許容応力度以下となった梁のたわみを小さくするために、SN400Bから同じ断 面寸法のSN490Bに変更した。(1級H17)9 高張力鋼を使用して梁を設計する場合、長期の設計応力から断面を決定する際に、鉛直 たわみが大きくならないようにした。(1級H19)10 弱軸まわりに曲げを受けるH形鋼の許容曲げ応力度は、幅厚比の制限に従う場合、許容 引張応力度と同じ値とすることができる。(1級H21,H25,R04)11 H型断面梁の変形能力の確保において、梁の長さ、断面の形状・寸法が同じであれば、 等間隔に設置する横補剛の必要箇所数は、梁材が「SN490材の場合」より「SS400材 の場合」の方が少ない。(1級H22)12 H型断面の梁の変形能力の確保において、梁の長さ及び部材断面が同じであれば、等間 隔に設置する横補剛の必要箇所数は、SN490の場合の個所数の方が、SS400の場合の 個所数以上となる。(1級H18)13 剛接架構において、SN400材を用いる代わりに同一断面のSN490材を用いても、弾性 変形を小さくする効果はない。(1級H20)14 H形断面の梁の許容曲げ応力度を、鋼材の基準強度、断面寸法、曲げモーメントの分布 及び圧縮フランジの支点間距離を用いて計算した。(1級H23)15 H形鋼の梁の横座屈を抑制するため、梁の弱軸まわりの細長比を小さくした。 (1級H23)16 梁の弱軸まわりの細長比が200で、梁の全長にわたって均等間隔で横補剛を設ける場 合、梁の鋼種がSN400BよりSN490Bのほうが横補剛の必要箇所は少なくなる。 (1級H25)17 H形鋼を用いた梁に均等間隔で横補剛材を設置して保有耐力横補剛とする場合におい て、梁をSN400Bから同一断面のSN490Bに変更したので、横補剛の数を減らした。 (1級H28,R01)18 曲げ剛性に余裕のあるラーメン構造の梁において、梁せいを小さくするために、建築構 造用圧延鋼材SN400B材の代わりにSN490B材を用いた。(1級H29,R03)19 鉄骨梁のせいがスパンの1/15以下の場合、建築物の使用上の支障が行ないことを確かめ るには、固定荷重及び積載荷重によるたわみの最大値が所定の数値以下であることを確 認すればよい。(1級H25)20 H形鋼の梁の横座屈を抑制するため、圧縮側のフランジの横変位を拘束できるように横 補剛材を取り付けた。(1級H26,R03)21 大梁にH形断面材を用いる場合、梁端部のフランジに水平ハンチを設けることにより、 梁端接合部に作用する応力度を減らすことができる。(1級H27)22 トラスの弦材の座屈長さは、清算によらない場合、構面内座屈に対しては接点間距離と し、構面外座屈に対しては横方向に補剛された支点間距離とする。(2級H27)23 ラーメン架構の柱及び梁に、SN400材を用いる代わりに同一断面のSN490材を用いる ことで、弾性変形を小さくすることができる。(1級H27,R02)24 平面計画上、梁の横座屈を防止するための横補剛を梁の全長にわたって均等間隔に設 けることができなかったので、梁の端部に近い部分を主として横補剛する方法を採用 した。(1級H29)25 H型断面の梁の横座屈を防止するための横補剛材は、強度だけではなく、十分な剛性を 有する必要がある。(1級H24,H30)26 梁の横座屈を防止するための横補剛には、「梁全長にわたって均等間隔で横補剛する方 法」、「主として梁端部に近い部分を横補剛する方法」等がある。(1級H30)28 H形鋼等の開断面の梁が曲げを受けたとき、ねじれを伴って圧縮側のフランジが面外に はらみだして座屈する現象を横座屈という。(1級R02)29 梁の横座屈を防止するための横補剛材を梁全長にわたって均等間隔に設けることができ なかったので、梁の端部に近い部分を主として横補剛する方法を採用した。(1級R03)30 小梁として、冷間成形角形鋼管を使用したので、横座屈が生じないものとして曲げモー メントに対する断面検討を行った。(1級R03)31 (露出柱脚、桁行方向は梁をピン接合としたブレース構造、張り間方向は純ラーメン構 造、桁行方向におけるブレースの水平力分担率は100%、耐震計算ルート2の場合)張 り間方向の梁は、横座屈を抑制するために、全長にわたって均等間隔で横補剛を行っ た。(1級H24)32 鉄骨梁のせいがスパンの1/15 以下であったので、固定荷重及び積載荷重によるたわみ の最大値を有効長さで除した値が所定の数値以下であることを確認することにより、建 築物の使用上の支障が起こらないことを確かめた。(1級R04)33 地震時に梁端部が塑性化するH形鋼梁について、一次設計時に許容曲げ応力度を圧縮フ ランジの支点間距離を用いて算定したことにより、十分な塑性変形能力が確保されてい るものと判断した。(1級R04)34 H形鋼を用いた梁の全長にわたって均等間隔で横補剛を設ける場合、梁のせい、断面積 及びウェブ厚さが同一であれば、フランジ幅が大きい梁ほど必要な横補剛の箇所数は多 くなる。(1級R04)□ 鉄骨造-局部座屈(幅厚比)局部座屈(幅厚比) 2級1 鋼管には、局部座屈を起こさないように、管径と管厚の比の限度が定められている。 (2級H14)2 部材がほぼ降伏点に達するまで局部座屈を起こさないようにするため、平板要素の幅厚 比が定められている。(2級H16)3 鉄骨部材は、板厚要素の幅厚比や鋼管の径厚比が小さいものほど、局部座屈を起こしや すい。(2級H18)4 部材の局部座屈を避けるためには、板要素の幅厚比や円形鋼管の径厚比は大きいものと することが望ましい。(2級H20)5 鉄骨部材は、平板要素の幅厚比や鋼管の径厚比が大きいものほど、局部座屈を起こしや すい。(2級H22,H24)6 軽量鉄骨構造に用いる軽量形鋼は、板要素の幅厚比が大きいので、ねじれや局部座屈を 起こしやすい。(2級H23,H26)7 H形鋼は、板要素の幅厚比が小さいものほど、局部座屈が生じやすい。(2級H27)8 形鋼の許容応力度設計において、板厚要素の幅厚比が制限値を超える場合は、制限値を 超える部分を無効とした断面で検討する。(2級H21,H23,H29)9 鉄骨部材は、平板要素の幅厚比や鋼管の径厚比が大きいものほど、局部座屈が生じにく い。(2級R01)10 柱及び梁材の断面において、構造耐力上支障のある局部座屈を生じさせないための幅厚 比は、炭素鋼の基準強度(F値)により異なる。(2級R03)局部座屈(幅厚比) 1級1 ラーメン構造において、靭性を高めるために、塑性化が予想される柱又ははりについて は、断面の幅厚比の小さい部材を用いる。(1級H15)2 柱・梁に使用する材料をSN400BからSN490Bに変更したので、幅厚比の制限値を小さ くした。(1級H17)3 耐震計算ルート2を適用する場合、柱部材を構成する板要素の幅厚比を大きくして、圧 縮応力を受ける部分に局部座屈を生じることがなく、より大きな塑性変形能力が得られ るようにした。(1級H20)4 構造特性係数Dsを算出するための部材種別がFA材であるH形鋼(炭素鋼)の梁につい て、幅厚比の規定値は、フランジよりウエブの方が小さい。(1級H20)5 柱・梁に使用する材料をSN400BからSN490Bに変更したので、幅厚比の制限値を大き くした。(1級H21)6 H形鋼の柱において、フランジの局部座屈を防ぐため、フランジ厚を薄くし、フラン ジ幅を広げた。(1級H23)7 H形断面梁の設計において、フランジの局部座屈を生じにくくするため、フランジの幅 厚比を小さくした。。(1級H28)8 ラーメン構造において、靭性を高めるために、塑性化が予想される柱又ははりについて は、幅厚比の大きい部材を用いる。(1級H25)9 梁に使用する材料をSN400BからSN490Bに変更したので、幅厚比の制限値を大きくし た。(1級H26)10 骨組みの塑性変形能力を確保するために定められている柱及び梁の幅厚比の上限値は、 基準強度Fが大きいほど大きくなる。(1級H27)11 骨組みの塑性変形能力を確保するために定められているH形鋼(炭素鋼)の梁の幅厚比 の上限値は、フランジよりウエブの方が大きい。(1級H27)12 H形鋼の梁の設計において、板厚要素の幅厚比を小さくすると、局部座屈が生じにくく なる。(1級R02)13 柱及び梁に使用する鋼材の幅厚比の上限値は、建築構造用圧延鋼材SN400Bに比べて SN490Bのほうが大きい。(1級R03)14 柱及び梁の種別をFAとするための幅厚比の上限値は、基準強度が大きいほど小さくな る。(1級H24)15 骨組みの塑性変形能力を確保するために定められているH形鋼(炭素鋼)の柱及び梁の 幅厚比の上限値は、フランジよりウエブの方が大きい。(1級H30,R01)16 柱及び梁に使用する鋼材の幅厚比の上限値は、建築構造用圧延鋼材SN400Bより建築構 造用圧延鋼材SN490Bのほうが大きい。(1級H30)17 骨組みの塑性変形能力を確保するために定められている柱及び梁の幅厚比の上限値は、 基準強度Fが大きいほど小さくなる。(1級R01)*************************************************** 解説 □ 鉄骨造-梁の設計(横座屈・たわみ) ① 鋼材は、強度(降伏点、引張強さ)を大きくしてもヤング係数は変わらないので、同じ断面であれば、弾性たわみは変わらない。 単純ばり集中荷重のたわみ式(δ=Pℓ³/48EI)の中でヤング係数は一定なので、I(断面二次モーメント=断面形状)を大きくするとたわみは小さくなる。 ② 梁の設計は一次設計において、強度に関する検討(許容応力度の検討)と使用上の検討(たわみ(剛性)の検討)を行う。 梁材のたわみは長期に作用する荷重に対して、スパンの1/300以下、片持梁の場合1/250以下とする。ただし、母屋、胴縁等については、その仕上げに支障を与えない範囲でこの限界を超えることができる。(鋼構造許容応力度設計基準) ③ 梁のたわみ(剛性)の検討において、梁せい/有効長さ の値が1/15以下の場合は、下記式にて確認を行う。(平成12年建告1459号) 部材の有効長さに対する、(固定荷重及び積載荷重によるたわみの最大値とクリープを考慮した変形増大係数の積)の値が1/250以下となるようにする。 ④ H形鋼の梁のように強軸回りに曲げを受ける部材には、圧縮側がある荷重に達すると、急に構面外(面外方向)にはらみだす横座屈が起こるため、許容曲げ応力度(一次設計における検討)は、横座屈を考慮して与えられている。材幅に比べて材せいが大きい(弱軸まわりの細長比が大きい)ほど、横座屈が生じやすい。鋼管、箱型断面部材、溝形鋼などの弱軸まわりに曲げを受ける対象断面では、横座屈現象が生じない。 ⑤ 横座屈を生じないように、適切な間隔で横補剛材(小梁)を設ける。横補剛材には、曲げモーメントを受ける梁の圧縮側フランジ等が構面外(横)にねじれ、座屈しようとするのを押さえる剛性と強度が必要となる。 梁の許容曲げモーメントは、梁材(曲げ材)の細長比が大きい(縦長形状)ほど横座屈を生じやすくなるので小さくなる。 ⑥ H形断面の梁の許容曲げ応力度は、その断面寸法の他に、鋼材の基準強度、曲げモーメント分布および圧縮フランジの支点間距離(横補剛間隔)によって決定される。 ⑦ 十分に塑性変形が生じるまで横座屈しないようにした横補剛を保有耐力横補剛(二次設計における検討)という。保有耐力横補剛は梁全長わたり均等間隔に設ける方法と、主として梁端部に近い部分に設ける方法とがある。また、保有耐力横補剛の間隔は、大梁が400N/㎟級に比べ、490N/㎟級の鋼材によるほうが短くする必要がある。横補剛を均等間隔に設ける場合は、大梁の強度が高いほど個所数は多くなる。 ⑧ H形鋼の梁では、曲げモーメントをウフランジで、せん断力をウエブで負担する。 ⑨ 充腹形の梁の断面係数は、断面の引張側のボルトまたは高力ボルトの孔を控除した断面について算出する。 ⑩ スチフナーとは、主に板材が座屈しないように補強する材(補剛材)である。中間スチフナーは、材軸に対して直交方向に設けられ、ウエブのせん断座屈を防止する。水平スチフナーは、材軸に対して平行に設けられ、ウエブの曲げ圧縮座屈を防止する。⑪ H形鋼梁に鉛直方向に集中荷重が加わる場合、ウエブの厚さが比較的薄い場合には、圧壊を防ぐためスチフナーを設ける。この場合、スチフナーとその近傍のウエブプレートの有効幅によって構成される部分を圧縮材とみなして許容圧縮応力度の算定を行う。 ⑫ 大梁と小梁の接合部において、小梁を単純ばりとして扱う場合は、接合部では小梁のウエブのみを接合し、小梁からのせん断力に対して設計する。 ⑬ 大梁にH形鋼断面材を用いる場合、梁端部のフランジに水平ハンチを設けることにより、梁端接合部に作用する応力度を減らすことができる。 ⑫ トラスの玄材の構面内の座屈長さは、略算法として接点間距離を座屈長さとして計算する。また、トラスのウエブ材における構面内の座屈長さは、材端条件がガセットプレートのようにピン接合と判断できる場合には、接点間距離を座屈長さとする。構面外座屈の場合の座屈長さは、横補剛間隔(支点間距離)とする。 梁の設計(横座屈・たわみ)2級(1、2は構造計画等で出題) 1 〇 大地震により部材の塑性化が予想される場合には、必要に応じた塑性変形をするま で接合部が破断しないように設計する。このように設計された接合部を、保有耐力 接合と言う。 正しい2 〇 鋼材の強度を変えてもたわみは変わらない。 正しい3 〇 梁の設計は一次設計において、強度に関する検討(許容応力度の検討)と使用上の 検討(たわみの検討=振動障害に対する検討)を行う。 正しい4 〇 梁材のたわみは通常、スパンの1/300以下とする。 正しい5 〇 横座屈を防止するための補剛材には、座屈を押さえるための強度と剛性が必要とな る。 正しい6 〇 H形鋼の梁のように強軸回りに曲げを受ける部材には、圧縮側がある荷重に達する と、急に構面外(面外方向)にはらみだす横座屈が起こるので、これを考慮して設 計しなければならない。 正しい7 × H形鋼の梁では、曲げモーメントをウフランジで、せん断力をウエブで負担する。 誤り8 〇 鋼管、箱型断面部材、溝形鋼などの弱軸まわりに曲げを受ける対象断面では、横座 屈現象が生じない。 正しい9 × 幅厚比は局部座屈を防止するために制限されている。横座屈防止ではない。 誤り10 〇 H形鋼の梁では、曲げモーメントをウフランジで、せん断力をウエブで負担する。 正しい11 〇 曲げ材(梁材)の細長比が大きいほど、許容曲げ応力度は小さくなる。 正しい12 〇 梁材のたわみは通常スパンの1/300以下、片持梁の場合1/250以下とする。 正しい13 〇 曲げ材(梁材)の細長比が大きいほど、許容曲げ応力度は小さくなる。 正しい14 〇 充腹形の梁の断面係数は、断面の引張側のボルトまたは高力ボルトの孔を控除した 断面について算出する。15 〇 H形鋼梁に鉛直方向に集中荷重が加わる場合、スチフナーとその近傍のウエブプレ ートの有効幅によって構成される部分を圧縮材とみなして許容圧縮応力度の算定を 行う。 正しい16 〇 トラスの玄材の構面内の座屈長さは、略算法として接点間距離を座屈長さとして計 算する。 正しい17 〇 H形鋼の梁のように強軸回りに曲げを受ける部材には、横座屈があるが、弱軸まわ りに曲げを受ける対象断面では、横座屈現象が生じない。 正しい18 〇 H形鋼の梁に横座屈を生じないように、適切な間隔で横補剛材(小梁)を設ける。 正しい19 × 梁材のたわみは、片持梁の場合1/250以下とする。 誤り20 〇 H形鋼の梁では、曲げモーメントをウフランジで、せん断力をウエブで負担する。 正しい21 〇 梁材のたわみは長期に作用する荷重に対して、スパンの1/300以下だが、母屋、胴 縁等については、その仕上げに支障を与えない範囲でこの限界を超えることができ る。 正しい22 〇 トラスのウエブ材における構面内の座屈長さは、材端条件がガセットプレートのよ うにピン接合と判断できる場合には、接点間距離を座屈長さとする。 正しい23 × 許容曲げ応力度は、横座屈を考慮して与えられている。梁の細長比が大きいほど横 座屈が生じやすく、許容曲げ応力度は小さくなる。 誤り梁の設計(横座屈・たわみ) 1級(1は構造計画等で出題)1 × 鋼材は、強度を大きくしてもヤング係数は変わらないので、同じ断面であれば、弾 性たわみは変わらない。 誤り2 〇 中間スチフナーは、材軸に対して直交方向に設けられ、ウエブのせん断座屈を防止 する。 正しい3 〇 柱、梁の許容曲げ応力度fbは、角形鋼管や円形鋼管のような横座屈が起こらない形 状のものは、許容引張応力度ftと同じ(fb=ft)とて設計する。 正しい4 〇 横座屈を生じないように、適切な間隔で横補剛材(小梁)を設ける。正しい5 × H形鋼の梁では、曲げモーメントをウフランジで、せん断力をウエブで負担する。 誤り6 〇 大梁と小梁の接合部において、小梁を単純ばりとして扱う場合は、接合部では小梁 のウエブのみを接合し、小梁からのせん断力に対して設計する。 正しい7 〇 横座屈を生じないように、適切な間隔で横補剛材(小梁)を設ける。 正しい8 × 鋼材は、強度(降伏点、引張強さ)を大きくしてもヤング係数は変わらないので、 同じ断面であれば、弾性たわみは変わらない。 誤り9 〇 梁の設計は、強度に関する検討とたわみの検討を行う。高張力鋼の場合は強度が高 く、小さな断面でも大きな荷重に耐えられるが、断面が小さいとたわみが大きくな るので注意する必要がある。 正しい10 〇 弱軸回りに曲げを受けるH形鋼は、横座屈を起こさないので、許容曲げ応力度fbは 許容引張応力度ftと同じとすることができる。 正しい11 〇 横補剛を等間隔に入れる場合の個所数は、大梁が400N/㎟級に比べ、490N/㎟級の 鋼材によるほうが多くする必要がある。 正しい12 〇 横補剛を等間隔に入れる場合の個所数は、大梁が400N/㎟級に比べ、490N/㎟級の 鋼材によるほうが多くする必要がある。 正しい13 〇 鋼材は、強度(降伏点、引張強さ)を大きくしてもヤング係数は変わらないので、 同じ断面であれば、弾性たわみは変わらない。 正しい14 〇 H形断面の梁の許容曲げ応力度は、その断面寸法の他に、鋼材の基準強度、曲げモ ーメント分布および圧縮フランジの支点間距離(横補剛間隔)によって決定される。 正しい15 〇 H形鋼は、材幅に比べて材せいが大きい(弱軸回りの細長比が大きい)ほど、横座 屈が生じやすい。 正しい16 × 横補剛を均等間隔に設ける場合は、大梁の強度が高いほど個所数は多くなる。誤り17 × 横補剛を均等間隔に設ける場合は、大梁の強度が高いほど個所数は多くなる。誤り18 〇 梁は強度に関する検討(許容応力度の検討)と使用上の検討(たわみ(剛性)の 検討)を行う。剛性(EI)に余裕がある場合は強度による検討により、より強度の 高い部材を使うことによりサイズを下げることができる。 正しい19 〇 部材の有効長さに対する、(固定荷重及び積載荷重によるたわみの最大値とクリー プを考慮した変形増大係数の積)の値が1/250以下となるように検討する。正しい20 〇 横座屈を生じないように、適切な間隔で横補剛材(小梁)を設ける。 正しい21 〇 大梁端部のフランジに水平ハンチを設けることにより、梁端接合部に作用する応力 度を減らすことができる。 正しい22 〇 トラスの玄材の構面内の座屈長さは、略算法として接点間距離を座屈長さとして計 算する。構面外座屈の場合の座屈長さは、横補剛間隔(支点間距離)とする。 正しい23 × 鋼材は、強度を大きくしてもヤング係数は変わらないので、同じ断面であれば、弾 性たわみは変わらない。 誤り24 〇 横補剛は梁全長わたり均等間隔に設ける方法と、主として梁端部に近い部分に設け る方法とがある。 正しい25 〇 横補剛材には、曲げモーメントを受ける梁の圧縮側フランジ等が構面外(横)にね じれ、座屈しようとするのを押さえる剛性と強度が必要となる。 正しい26 〇 横補剛は梁全長わたり均等間隔に設ける方法と、主として梁端部に近い部分に設け る方法とがある。 正しい27 〇 H形鋼の梁の強軸回りに曲げを受ける(開断面に曲げを受ける)部材には、圧縮側 がある荷重に達すると、急に構面外(面外方向)にはらみだす現象を横座屈という。 正しい28 〇 横補剛は梁全長わたり均等間隔に設ける方法と、主として梁端部に近い部分に設け る方法とがある。 正しい29 〇 鋼管は横座屈現象が生じないので、許容曲げ応力度fb=許容引張応力度ftとして計 算することができる。 正しい30 〇 横補剛は梁全長わたり均等間隔に設ける方法と、主として梁端部に近い部分に設け る方法とがある。 正しい31 〇 部材の有効長さに対する、(固定荷重及び積載荷重によるたわみの最大値とクリー プを考慮した変形増大係数の積)の値が1/250以下となるように検討する。正しい32 × H形断面の梁の許容曲げ応力度は、その断面寸法の他に、鋼材の基準強度、曲げモ ーメント分布および圧縮フランジの支点間距離(横補剛間隔)によって決定され る。圧縮フランジの支点間距離のみでは判断できない。 誤り33 × フランジ幅が大きいほど横座屈しにくくなるので、横補剛の個所数は少なくなる。 誤り□ 鉄骨造-局部座屈(幅厚比) ① 鋼材は、降伏するまでの間に局部座屈を起こさないように、幅厚比(幅/厚さ)が決められている。幅厚比が大きくなる(薄くなる)と局部座屈を起こしやすくなる。局部座屈を起こさないように幅厚比の上限が決められていて、基準強度が大きくなるほど小さく(厳しく)なる。またH形鋼のフランジとウエブでは、フランジの方が小さい(厳しい)。鋼管においても、径厚比(管径と管厚の比)が大きくなると局部座屈を起こしやすくなる。② 幅厚比・径厚比が大きくなると、局部座屈が起きやすく、靭性は低下する。② 軽量鉄骨構造に用いる軽量形鋼は、板厚が薄く、幅厚比が大きくなるため局部座屈を起こしやすい。③ 幅厚比の制限を超えた部材断面については、板厚要素ごとに幅厚比の制限を超えた断面の部分を無効とみなして、断面算定を行う。局部座屈(幅厚比) 2級 1 〇 鋼管には、局部座屈を防止するために径厚比(管径と管厚の比)が定められている。 正しい2 〇 鋼材には、降伏するまでに局部座屈を起こさないように幅厚比が佐田園られている。 正しい3 × 幅厚比や径厚比が大きいほど、局部座屈を起こしやすい。 誤り4 × 幅厚比や径厚比が大きいほど、局部座屈を起こしやすいので、小さい方が望ましい。 誤り5 〇 幅厚比や径厚比が大きいほど、局部座屈を起こしやすい。 正しい6 〇 軽量形鋼は、板厚が薄く、幅厚比が大きくなるため局部座屈を起こしやすい。 正しい7 × 幅厚比や径厚比が大きいほど、局部座屈を起こしやすい。 誤り8 〇 幅厚比の制限を超えた部材断面については、幅厚比の制限を超えた断面の部分を無 効とみなして、許容応力度設計を行う。 正しい9 × 幅厚比や径厚比が大きいほど、局部座屈を起こしやすい。 誤り10 〇 幅厚比の上限は、基準強度が大きくなるほど小さく(厳しく)なる。 正しい局部座屈(幅厚比) 1級1 〇 幅厚比の大きい部材は、局部座屈が起きやすく靭性が低下するので、幅厚比の小さ い部材を用いる。 正しい2 〇 基準強度が大きくなるほど、幅厚比の上限値が小さく(厳しく)なる。 正しい3 × 幅厚比が大きいほど、局部座屈を起こしやすくなり、塑性変形能力は得られない。 誤り4 × 幅厚比の規定値は、H形鋼のフランジとウエブでは、フランジの方が小さい(厳し い)。 誤り5 × 基準強度が大きくなるほど、幅厚比の上限値が小さく(厳しく)なる。 誤り6 × 幅厚比=幅/厚さ なので、厚みを薄くし幅を広げると、幅厚比は大きくなり局部 座屈しやすくなる。 誤り7 〇 幅厚比を小さくするほど、局部座屈は生じにくくなる。 正しい8 × 幅厚比が大きいほど、局部座屈を起こしやすくなり、靭性(塑性変形能力)は得ら れない。 誤り9 × 基準強度が大きくなるほど、幅厚比の上限値が小さく(厳しく)なる。 誤り10 × 基準強度が大きくなるほど、幅厚比の上限値が小さく(厳しく)なる。 誤り11 〇 幅厚比の規定値は、H形鋼のフランジとウエブでは、フランジの方が小さい(厳 しい)。ウエブの方が大きい。 正しい12 〇 幅厚比を小さくするほど、局部座屈は生じにくくなる。 正しい13 × 基準強度が大きくなるほど、幅厚比の上限値が小さく(厳しく)なる。 誤り14 〇 基準強度が大きくなるほど、幅厚比の上限値が小さく(厳しく)なる。 正しい15 〇 幅厚比の規定値は、H形鋼のフランジとウエブでは、フランジの方が小さい(厳 しい)。ウエブの方が大きい。 正しい16 × 基準強度が大きくなるほど、幅厚比の上限値が小さく(厳しく)なる。 誤り17 〇 基準強度が大きくなるほど、幅厚比の上限値が小さく(厳しく)なる。 正しい今回は、たわみと座屈(横座屈・局部座屈)でしたが、座屈には、前回の柱の設計でよく出る圧縮座屈があります。この3つの座屈(圧縮座屈・横座屈・局部座屈)に関しては必ず出題されますのでしっかり特徴を覚えて下さい!今日はこんな言葉です!『安易な道は効率的だし時間もかからない。困難な道は骨が折れるし時間もかかる。しかし、時計の針が進むにしたがって、容易だった道が困難になり、困難だった道が容易になるものだ。 』 (カーネル・サンダース)
Nov 14, 2022
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一級建築士試験 サポ塾 学科「法規」2025/12-27 講座資料 - 建築士試験サポ塾 ~月々1790円で全科目学べるLIVE講座~令和7年度1級建築士 法規問題解説毎回1問ずつですが、問題解説+αで進めていきます今回は、NO.9 内装制限の問題です!わかりやすい建築士試験対策「#法規 令和7年」 No9 「内装制限」 #1級建築士試験 #独学 #勉強 - YouTube
Dec 27, 2025
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構造文章編第1回(荷重・外力-1)建築士試験に独学で挑戦する方のために、過去問を使って問題の解き方・ポイント・解説などを行っています。過去問約20年分を1肢ごとにばらして、出題の項目ごとに分けてまとめています。1,2級両方載せていますので、1級受験の方は2級問題で慣らしてから1級問題に挑戦。2級受験の方は、時々1級の過去問題からも出題されますので参考程度に1級問題を見ておくと得点UPが狙えます!! 全科目終わるには先の長い話ですが、勉強の参考になると嬉しいです! 構造-2法規に続いては、苦手な人が多い構造を解説します。構造の問題は大きく構造力学(計算問題)と各種構造・建築材料(文章問題)に分かれます。ここでは、計算問題と文章問題を交互に交互に紹介していきます。 (問題や解説の中で、時々誤字脱字があります。気を付けてはいますが、ごめんなさい!気が付いたら優しく教えて頂けると嬉しいです。また、解説等で解り辛いところは質問頂ければできる範囲で解説いたします。)構造(文章) 1.荷重・外力-1(固定・積載荷重、雪荷重、風荷重) 荷重・外力の分野は、二級も一級の1~2問程度出題されます。法規と関連している問題も多いので、施行令(令82条~令86条)と合わせて確認しておくと法規の問題でも活用できます。今回の荷重・外力の分野は2回に分けました。1回目は固定荷重、積載荷重、雪荷重、風荷重の問題です。 (問題は、一部修正しているものもあります。)******************************************************************問題□ 荷重(固定荷重・積載荷重)(2級)1 建築物に作用する固定荷重や積載荷重は、長期荷重と考える。(2級H15)2 「床の構造計算をする場合の積載荷重」と「大梁の構造計算をする場合の積載荷重」は、 一般に、同一の室においても異なった値を用いて計算する。(2級H15,H17)3 一つの部屋の「床の構造計算をする場合の積載荷重」と「地震力を計算する場合の積載 荷重」は、一般に、同じ値を用いる。(2級H16)4 建築物に作用する荷重及び外力として、固定荷重、積載荷重、積雪荷重、風圧力及び地 震力を採用しなければならない。(2級H17)5 瓦葺屋根の固定荷重は、一般に、厚形スレート葺き屋根の固定荷重よりも大きい。 (2級H17)6 住宅の居室における床の単位面積当たりの積載荷重の値については、一般に、「柱の構 造計算をする場合」より「床の構造計算」のほうが大きい。(2級H18)7 固定荷重は、骨組部材・仕上材料等のような構造物自体の重量及び建築物上に常時固定 されている物体の重量による荷重である。(2級H18)8 倉庫業を営む倉庫の床の積載荷重については、実況に応じて計算した値が3,900N/㎡未 満の場合であっても3,900N/㎡として計算する。(2級H18,H21,H27,R01)9 各階が事務室である建築物において、柱の垂直荷重による圧縮力を計算する場合、積載 荷重は、その柱が支える床の数において低減することができる。 (2級H19,H22,H25,H28) 10 積載荷重は、一般に、室の種類と構造計算の対象に応じて、異なった値を用いる。 (2級H19)11 同一の室における床の単位面積当たりの積載荷重は、一般に、「床の構造計算をする 場合」より「地震力を計算する場合」のほうが大きい。(2級H20)12 同一の室に用いる積載荷重の大小関係は、一般に、「床の計算用」>「大梁及び柱の 計算用」>「地震力の計算用」である。(2級H21,H25,H28)13 床の単位面積当たりの積載荷重は、一般に、「教室」より「百貨店又は店舗の売り場」 のほうが小さい。(2級H21)14 倉庫等において、積載荷重が一様に分布している場合の応力より、そこから一部の荷重 を減らして荷重が偏在している場合の応力の方が不利になることがある。(2級H21)15 事務室において、柱の垂直荷重による圧縮力を計算する場合、その柱が支える床の数に 応じて積載荷重を低減することができる。(2級H21)16 床の単位面積当たりの積載荷重は、一般に、「百貨店又は店舗の売り場」より「教室」 のほうが小さい。(2級H24,H29)17 同一の室に用いる積載荷重の大小関係は、一般に、「地震力の計算用」>「床の計算 用」>「大梁及び柱の計算用」である。(2級H26)18 床の単位面積当たりの積載荷重は、一般に、「百貨店又は店舗の売り場」より「教室」 のほうが大きい。(2級H27)19 同一の室における床の単位面積当たりの積載荷重は、一般に、「床の構造計算をする 場合」より「地震力を計算する場合」のほうが小さい。(2級H30) 20 各階が事務室である建築物において、垂直荷重による柱の圧縮力を低減して計算する場 合の「積載荷重を減らすために乗ずべき数値」は、一般に、その柱が支える床の数が多 くなるほど小さくなる。(2級H30)21 同一の室において、積載荷重の大小関係は、一般に、「地震力の計算用」>「大梁及び 柱の構造計算用」>「床の構造計算用」である。(2級R03)□ 荷重(固定荷重・積載荷重)(1級)1 床の構造計算において、単位面積当たりの積載荷重は、実況によらない場合、教室に比 べて学校のバルコニーにおほうが小さい。(1級H15)2 劇場の客席の積載荷重は、実況に応じて計算しない場合、固定席の場合よりその他の場 合のほうが小さい。(1級H16)3 構造計算における積載荷重は、許容応力度等計算を行う場合と限界耐力計算を行う場合 とは同じ値を用いることができる。(1級H16)4 床の構造計算を実況に応じて計算しない場合、所定の規定による設計用積載荷重の大小 関係は、店舗の売り場>教室>住宅の居室である。(1級H17)5 積載荷重及び固定荷重は鉛直方向にのみ作用し、地震力及び風圧力は水平方向にのみ作 用する。(1級H17)6 単位面積当たりの積載荷重の大小関係は、実況に応じて計算しない場合は、「床の構造 計算をする場合」>「大梁、柱又は基礎の構造計算をする場合」>「地震力を計算する 場合」である。(1級H18)7 事務室の柱の垂直荷重による圧縮力を計算する場合において、支える床の数に応じて、 積載荷重を低減することができる。(1級H19)8 百貨店の屋上広場の単位面積当たりの積載荷重は、実況に応じて計算しない場合、百貨 店の売場の単位面積当たりの積載荷重と同じにすることができる。(1級H19,H24,H30)9 店舗の売り場に連絡する廊下の床の構造計算に用いる積載荷重は、建築物の実況に応じ て計算しない場合、店舗の売場の床の積載荷重を用いることができる。(1級H20,R01)10 倉庫業を営む倉庫における床の構造計算に用いる積載荷重は、実況に応じて計算した数 値が3,900N/㎡未満であっても3,900N/㎡としなければならない。(1級H20,H22)11 鉄筋コンクリートの単位体積重量を算定するに当たり、コンクリートの単位体積重量に 鉄筋による単位体積重量1KN/㎥を加えて求めることができる。(1級H22)12 普通コンクリートの重量を算定するに当たり、単位体積重量については、設計基準強度 Fc≦36N/㎟のコンクリートにおいては23KN/㎥とし、36N/㎟<Fc≦48N/㎟のコンク リートにおいては23.5KN/㎥とすることができる。(1級H22)13 教室に連絡する廊下や階段の床の積載荷重は、実況に応じて計算しない場合、教室の床 の積載荷重と同じ2,300N/㎡としなければならない。(1級H22)14 多数の者が利用する自走式の駐車場において、誤操作による自動車の転落事故を防止す るための装置の構造は、250KNの衝撃力が作用した場合に、装置の部材の塑性変形等を 考慮し、衝撃力を吸収できるようにする。(1級H22)15 単位面積当たりの積載荷重の大小関係は、実況に応じて計算しない場合、教室>店舗の 売り場>住宅である。(1級H24)16 教室に連絡する廊下や階段の床の積載荷重は、実況に応じて計算しない場合、教室の床 の積載荷重と同じ値を用いることができる。(1級H27)17 建築物の各部分の積載荷重は、「床の構造計算をする場合」、「大梁・柱・基礎の構造 計算をする場合」及び「地震力を計算する場合」において、それぞれ異なる値を用いる ことができる。(1級H27)18 一般的な鉄筋コンクリートの単位体積重量は、コンクリートの単位体積重量に、鉄筋に よる重量増分として1KN/㎥を加えた値を用いることができる。(1級H27,H30)19 学校の屋上広場の単位面積当たりの積載荷重は、実況に応じて計算しない場合、教室の 単位面積当たりの積載荷重と同じ数値とすることができる。(1級H29)20 単位面積当たりの積載荷重は、建築物の実況に応じて計算しない場合、「床の構造計算 をする場合」、「大梁、柱又は基礎の構造計算をする場合」及び「地震力を計算する場 合」のうち、「地震力を計算する場合」が最も大きくなる。(1級H30)21 床の構造計算を行う場合の単位面積当たりの積載荷重の大小関係は、実況に応じて計算 しない場合、住宅の居室>事務室>教室である。(1級R03)□ 荷重(雪荷重)(2級)1 積雪荷重の計算に用いる積雪の単位荷重は、多雪区域以外の区域においては、積雪量 1㎝ごとに20N/㎡以上とする。(2級H18,R03)2 屋根の積雪荷重は、雪止めのない屋根の場合、屋根勾配が緩やかになるほど小さい。 (2級H18)3 積雪の単位荷重は、多雪区域の指定のない区域においては、積雪量1㎝ごとに1㎡につき 20N以上とする。(2級H16)4 屋根の積雪荷重は、屋根に雪止めがある場合を除き、その勾配が60度を超える場合にお いては、零とすることができる。(2級H16,H20,H26,H30)5 屋根面における積雪量が不均等となるおそれのある場合においては、その影響を考慮し て積雪荷重を計算しなければならない。(2級H17,H20,H24,H25,H27,H29,R01)6 屋根の積雪荷重は、屋根に雪止めがある場合を除き、その勾配が45度を超える場合にお いては、零とすることができる。(2級H23,H29)7 多雪区域を指定する基準は、「垂直積雪量が1m以上の区域」又は「積雪の初終間日数 の平年値が30日以上の区域」と定められている。(2級H28)□ 荷重(雪荷重)(1級)1 屋根の積雪荷重は、雪止めの無い屋根の場合、屋根勾配が緩やかになるほど大きい。 (1級H15)2 積雪荷重は、積雪の単位荷重に屋根の水平投影面積及びその地方における垂直積雪量を 乗じて計算する。(1級H17)3 多雪区域を指定する基準において、垂直積雪量が1m未満の区域であっても、積雪の初 終間日数の平年値が30日以上の区域については、多雪区域となる。(1級H16)4 積雪荷重において、垂直積雪量dは、「その区域の標準的な標高ls及び海率rs」「周辺 地形あるいはその区域での観測資料等」を考慮して特定行政庁が定める。(1級H18)5 雪止めの無い屋根の勾配が45度の場合、屋根の積雪荷重は0とすることができる。 (1級H19)6 多雪区域以外において、積雪荷重の計算に用いる積雪の単位荷重は、積雪量1㎝当たり 20N/㎡以上とする。(1級H20,R01)7 垂直積雪量が1mを超える場合、雪下ろしの状況に応じて垂直積雪量を1mまで減らして 積雪荷重を計算した建築物については、その出入り口、主要な居室又はその他見やすい 場所に、その軽減の状況その他必要な事項を表示しなければならない。(1級H20,R04)8 雪下ろしを行う習慣のある地方においては、その地方における垂直積雪量が1mを超え る場合においても、積雪荷重は、雪下ろしの状況に応じて垂直積雪量を1mまで減らし て計算することができる。(1級H29)9 屋根面における積雪量が不均等となるおそれのある場合においては、その影響を考慮し て積雪荷重を計算しなければならない。(1級R04)10 多雪区域以外の区域における大スパン等の一定の条件を満たす緩勾配屋根を有する建築 物では、屋根版の構造種別によっては、構造計算において用いる積雪荷重に積雪後の降 雨を考慮した割増係数を乗じることが求められる場合がある。(1級R04)11 多雪区域を指定する基準において、積雪の初終間日数の平均値が30日以上の区域であっ ても、垂直積雪量が1m未満の場合は、多雪区域とはならない。(1級R04)□ 荷重(風荷重)(2級)1 風圧力の計算に用いる速度圧は、その地方における基準風速の2乗に比例する。 (2級H16,H29)2 風圧力の計算は、原則として、金網その他の網状の構造物についても行う必要がある。 (2級H16)3 暴風時における建築物の転倒、柱の引抜き等を検討する場合においては、建築物の実況 に応じて積載荷重を減らした数値によるものとする。(2級H20,H23,H24,H26)4 暴風時における建築物の転倒等を検討する場合においては、建築物の実況に応じて積載 荷重を減らした数値によるものとする。(2級H22)5 風圧力の計算に用いる風力係数は、地盤面からの高さが高い部位ほど大きい。(2級H22)6 風圧力を計算する場合の速度圧は、その地方において定められた風速の2乗に比例する。 (2級H23,H26,H27)7 風圧力の計算に用いる速度圧は、その地方において定められた風速の平方根に比例する。 (2級H24)8 建築物の屋根版に作用する風圧力と、屋根葺き材に作用する風圧力とは、それぞれ個別 に計算する。(2級H26,H28,R01)9 暴風時における建築物の転倒、柱の引抜き等を検討する場合、積載荷重は、築物の実況 に応じて低減した数値によるものとする。(2級H28)10 風圧力を計算する場合において、閉鎖型及び開放型の建築物の風力係数は、原則として、 建築物の外圧係数から内圧係数を減じた数値とする。(2級H29)11 閉鎖型の建築物で風上解放の場合、風圧力の計算に用いる風力係数は、一般に、正の内 圧係数を用いて計算する。(2級R01)12 風圧力の計算に用いる平均風速の高さ方向の分布を表す係数Erは、同じ地上高さの場合、 一般に、地表面粗度区分がⅢよりⅡのほうが大きくなる。(2級R03)13 風圧力は、速度圧に風力係数を乗じて計算する。(2級H17,H20)14 速度圧は、その地方において定められた風速の平方根に比例する。(2級H17,H20,H30)15 閉鎖型及び開放型の建築物の風力係数は、原則として、建築物の外圧係数から内圧係数 を減じた数値により算出する。(2級H18,H20,H30)16 ラチス構造物の風圧作用面積は、風の作用する方向から見たラチス面積の見付面積とする。 (2級H17,H30)17 速度圧は、一般に、屋根の平均高さに基づいて算定する。(2級H20)18 金網その他の網状の構造物の風圧作用面積は、風の作用する方向から見た金網等の見付 面積とする。(2級H20)19 風圧力の計算に用いる基準風速V₀は、その地方における過去の台風の記録に基づく風害 の程度その他の風の性状に応じて、30m/sから46m/sまでの範囲内において定められて いる。(2級H21)20 速度圧の計算に用いる地表面粗度区分は、海岸線からの距離、建築物の高さ等を考慮し て定められている。(2級H30)21 建築物に作用する風圧力に関する下記の文中のア~ウに当てはまる用語A~Cの組合せ として、最も適切なものは、次のうちどれか。(2級H14) 22 図のような方向に風を受ける建築物のA点における風圧力の大きさとして、最も適当な ものは、次のうちどれか。ただし、速度圧は1,000N/㎡とし、建築物の外圧係数及び内 圧係数は、図に示す値とする。(2級H25) 23 図のような方向に風を受ける建築物のA点における風圧力の大きさとして、最も適当なも のは、次のうちどれか。ただし、速度圧は1,000N/㎡とし、建築物の外圧係数及び内圧 係数は、図に示す値とする。(2級H25)□ 荷重(風荷重)(1級)1 風圧力の計算に用いる速度圧qは、その地方における基準風速の二乗に比例する。 (1級H15,H20) 2 基準風速V₀は、その地方における過去の台風の記録に基づく風害の程度その他の風の性 状に応じて、30m/sから46m/sまでの範囲内において定められている。(1級H17) 3 単位面積当たりの風圧力については、一般に、「外装材に用いる風圧力」より「構造骨 組みに用いる風圧力」のほうが小さい。(1級H17) 4 速度圧qは、基準風速V₀の二乗に比例し、建築物の高さhの平方根に比例する。 (1級H17) 5 ガスト影響係数Gfは、風の時間的変動により建物が揺れた場合に発生する最大の力を 計算するために用いる係数である。(1級H17)6 平均風速の高さ方向の分布を表す係数Erは、地表面粗度区分(Ⅰ~Ⅳ)に応じて計算す る。(1級H17) 7 風圧力における平均風速の高さ方向の分布を表す係数Erは、建築物の高さが同じ場合、 一般に、「極めて平坦で障害物がない区域」より「都市化が極めて著しい区域」のほう が小さい。(1級H16,H24,H29) 8 ガスト影響係数Gfは、一般に、建築物の高さと軒の高さとの平均Hに比例して大きくな り、「都市化が極めて著しい区域」より「極めて平坦で障害物がない区域」のほうが大 きくなる。(1級H18,H26) 9 基準風速V₀は、稀に発生する暴風時の地上10mにおける10分間平均風速に相当する値で ある。(1級H18,R01) 10 風圧力を計算するに当たって用いる風力係数は、風道試験によって定める場合の他、建 築物の断面及び平面の形状に応じて定める数値によらなければならない。(1級H19)11 風圧力を算出する場合の基準風速V₀は、地方の区分に応じて規定されている。 (1級H21)12 高さ13m以下の建築物において、屋根ふき材については、規定のピーク風力係数を用い て風圧力の計算をすることができる。(1級H22,H26) 13 閉鎖型の建築物における風力係数は、一般に、その建築物の外圧係数と内圧係数との差 により算定する。(1級H24) 14 風圧力の計算に用いる速度圧qは、その地方における基準風速V₀のに比例する。 (1級28)15 風圧力の計算に用いる速度圧qは、その地方において定められている基準風速V₀の2 乗に比例する。(1級R01) 16 ガスト影響係数Gfは、「平坦で障害物がない区域」より「都市化が著しい区域」のほ うが大きい。(1級R01) 17 風圧力は、一般に、「外装材に用いる場合」より「構造骨組みに用いる場合」のほう が大きい。(1級R01)18 屋根葺き材等に対して定められるピーク風力係数C^fは、局部風圧の全風向の場合に おける最大値について基づいて定められている。(1級R03) 19 屋根葺き材の風圧力に対する構造耐力上の安全性を確かめるための構造計算の基準は、 建築物の高さにかかわらず適用される。(1級R02) 20 屋根葺き材に作用する風圧力の算出に用いる平均速度圧q ̄については、気流の流れを 表すガスト影響係数Gfは考慮しなくてよい。(1級R02) 21 屋根葺き材に作用する風圧力の算出に用いるピーク風力係数C^fは、一般に、構造骨組 みに用いる風圧力を算出する場合の風力係数Cfよりも大きい。(1級R02) 22 屋根葺き材に作用する風圧力の算出に用いる基準風速V₀は、構造骨組に用いる風圧力 を算出する場合と異なる。(1級R02) 23 図のような4階建の建築物において、各階の風圧力の算定に関する次の記述のうち、最 も不適当なものはどれか(1級H23) 1 高さh2の窓ガラスの検討に用いる風圧力の計算においては、ピーク風力係数を考慮する。 2 高さh1の庇の風圧力は、庇の高さh1のみで検討し、建築物の高さと軒の高さとの平 Hに影響されない。 3 屋根ふき材に作用する風圧力算定においては、ピーク風力係数を考慮する。 4 速度圧は、その地方における基準風速、地表面粗度区分及び建物の高さと軒の高さとの 平均Hに影響され、風力係数は建築物の形状に応じて定められている。 **************************************************************** 解説 □ 荷重(固定荷重・積載荷重) ① 固定荷重・積載荷重の問題は、建築基準法施行令第85条より出題される場合が多いです。 特に、1項表の大小関係はしっかり把握してください。 ② 鉄筋コンクリートの単位体積重量は、コンクリートの重量に鉄筋分1kN/㎥を加えて求める。 コンクリートの重量は設計基準強度により変化する。 □ 荷重(固定荷重・積載荷重)(2級) 1 〇 建築基準法施行令第82条二号の表より、一般の場合、長期に生ずる力(長期荷重) は固定荷重(G)と積載荷重(P)の和となる。 正しい 2 〇 建築基準法施行令第85条1項の表より、積載荷重は、室の種類と構造計算の対象に より異なる。床の構造計算をする場合と大梁の構造計算をする場合では床の方が大 きい。 正しい3 × 建築基準法施行令第85条1項の表より、積載荷重は、室の種類と構造計算の対象に より異なる。床の構造計算をする場合と地震力を計算する場合では、床のほうが大 きい。 誤り4 〇 建築基準法施行令第83条1項の表より、荷重及び外力は、固定荷重、積載荷重、積 雪荷重、風圧力、地震力を採用しなければならない。尚、2項により、その他に建 築物の儒教に応じて、土圧、水圧、震動及び衝撃による外力を採用しなければなら ない。 正しい 5 〇 建築基準法施行令第84条の表より、瓦葺:640N/㎡(ふき土がない場合)厚型ス レート葺き440N/㎡となり、瓦葺のほうが大きい。 正しい 6 〇 建築基準法施行令第85条1項の表より、積載荷重は、室の種類と構造計算の対象に より異なる。床の構造計算をする場合と柱の構造計算をする場合では床の方が大き い。 正しい 7 〇 建築基準法施行令第84条の表より、固定荷重は、骨組部材・仕上材料等のような構 造物自体の重量及び構造物上に常時固定されている物体の重量による荷重である。 正しい 8 〇 建築基準法施行令第85条3項により、倉庫業を営む倉庫の床の積載荷重は、実況に 応じて計算した数値が3,900N/㎡未満であっても、3,900N/㎡としなければならな い。 正しい9 〇 建築基準法施行令第85条2項により、柱又は基礎の垂直荷重による圧縮力を計算す る場合、支える床の数において積載荷重を低減することができる。ただし、劇場系 の用途の場合は低減できない。 正しい 10 〇 建築基準法施行令第85条1項の表より、積載荷重は、室の種類と構造計算の対象に より異なる。 正しい 11 × 建築基準法施行令第85条1項の表より、積載荷重は、室の種類と構造計算の対象に より異なる。床の構造計算をする場合と地震力を計算する場合では、地震力のほう が小さい。 誤り12 〇 建築基準法施行令第85条1項の表より、積載荷重は、室の種類と構造計算の対象に より異なる。床の計算用>大梁、柱又は基礎の計算用>地震力の計算用である。 正しい 13 × 建築基準法施行令第85条1項の表より、床の単位面積当たりの積載荷重は、教室 (2,300N/㎡)より百貨店又は店舗の売り場(2,900N/㎡)のほうが大きい。 誤り 14 〇 多スパンのの建築物では、積載荷重が一様に分布していると、梁の左右の曲げモー メントが釣り合って、柱に曲げモーメントが生じないことがあるが、荷重が偏在し ている場合は柱に曲げモーメントが発生し不利になることがある。 正しい 15 〇 建築基準法施行令第85条2項により、柱又は基礎の垂直荷重による圧縮力を計算す る場合、支える床の数において低減することができる。ただし、劇場系の用途の場 合は低減できない。 正しい 16 〇 建築基準法施行令第85条1項の表より、床の単位面積当たりの積載荷重は、百貨店 又は店舗の売り場(2,900N/㎡)より教室(2,300N/㎡)のほうが小さい。正しい 17 × 建築基準法施行令第85条1項の表より、積載荷重は、室の種類と構造計算の対象に より異なる。床の計算用>大梁、柱又は基礎の計算用>地震力の計算用である。誤り 18 × 建築基準法施行令第85条1項の表より、床の単位面積当たりの積載荷重は、百貨店又 は店舗の売り場(2,900N/㎡)より教室(2,300N/㎡)のほうが小さい。 誤り 19 〇 建築基準法施行令第85条1項の表より、積載荷重は、室の種類と構造計算の対象に より異なる。床の計算用>大梁、柱又は基礎の計算用>地震力の計算用である。 正しい 20 〇 建築基準法施行令第85条2項により、柱又は基礎の垂直荷重による圧縮力を計算す る場合、支える床の数において低減することができる。積載荷重を減らすために乗 ずる数値は、2項の数値により、支える床の数が多くなるほど小さくなる。正しい 21 × 建築基準法施行令第85条1項の表より、積載荷重は、室の種類と構造計算の対象に より異なる。床の計算用>大梁、柱又は基礎の計算用>地震力の計算用である。 誤り □ 荷重(固定荷重・積載荷重)(1級)1 × 建築基準法施行令第85条1項の表より、床の単位面積当たりの積載荷重は、教室 (2,300N/㎡)にくらべて、学校のバルコニー(2,900N/㎡)よりのほうが大き い。 誤り 2 × 建築基準法施行令第85条1項の表より、劇場の積載荷重は、床の構造計算をする場 合は、固定席(2,900N/㎡)より、その他(3,500N/㎡)のほうが大きい。誤り 3 〇 構造計算の種類(許容応力度計算、許容応力度等計算、保有水平耐力計算、限界耐 力計算)によって積載荷重は変わらない。ただし、限界耐力計算においては2次設 計において、積雪荷重を1.4倍、風圧力を1.6倍として計算する。 正しい 4 〇 建築基準法施行令第85条1項の表より、床の構造計算をする場合の積載荷重は、店 舗の売り場(2,900N/㎡)>教室(2,300N/㎡)>住宅の居室(1,800N/㎡)とな る。 正しい5 × 地震力及び風圧力は、水平方向のみではない。例えば、屋根面の風圧力は屋根面に 垂直宝庫に作用する場合がある。2m超の片持ちバルコニー等は鉛直方向の地震動 を考慮する。 誤り 6 〇 建築基準法施行令第85条1項の表より、積載荷重は、室の種類と構造計算の対象に より異なる。床の計算用>大梁、柱又は基礎の計算用>地震力の計算用である。 正しい 7 〇 建築基準法施行令第85条2項により、柱又は基礎の垂直荷重による圧縮力を計算す る場合、支える床の数において積載荷重を低減することができる。ただし、劇場系 の用途の場合は低減できない。 正しい 8 〇 建築基準法施行令第85条1項の表より、床の構造計算をする場合の積載荷重は、百 貨店の屋上広場(2,900N/㎡)と百貨店の売り場(2,900N/㎡)は同じ。 正しい 9 × 建築基準法施行令第85条1項の表より、床の構造計算をする場合の積載荷重は、店 舗の売り場に連絡する廊下(3,500N/㎡)と店舗の売り場(2,900N/㎡)は異なる。 誤り 10 〇 建築基準法施行令第85条3項より、倉庫業を営む倉庫は、実況に応じて計算した値が 3,900N/㎡未満であっても3,900N/㎡としなければならない。 正しい 11 〇 鉄筋コンクリートの単位体積重量は、実況による。特に調査しない場合は、無筋コ ンクリートの単位体積重量に、鉄筋による重量増分値1kN/㎥を加えて求める。(鉄 筋コンクリート構造計算基準) 正しい 12 〇 コンクリートの単位体積重量は、②の表の値とすることができる。(鉄筋コンクリー ト構造計算基準) 正しい 13 × 建築基準法施行令第85条1項の表より、教室に連絡する廊下や階段は3,500N/㎡、 教室は2,300N/㎡なので、同じではない。 誤り14 〇 多数の者が利用する自走式の駐車場において、通常考え得る程度の誤操作による転 落事故を防止するための装置は、250KNの衝撃力を十分吸収できるようにしなけれ ばならない。(駐車場における自動車転落事故を防止するための装置等に関する設 計指針) 正しい 15 × 建築基準法施行令第85条1項の表より、床の構造計算をする場合の積載荷重は、店 舗の売り場(2,900N/㎡)>教室(2,300N/㎡)>住宅の居室(1,800N/㎡)とな る。 誤り 16 × 建築基準法施行令第85条1項の表より、教室に連絡する廊下や階段は3,500N/㎡、教 室は2,300N/㎡なので、同じではない。 誤り17 〇 建築基準法施行令第85条1項の表より、積載荷重は、室の種類と構造計算の対象に より異なる。床の計算用>大梁、柱又は基礎の計算用>地震力の計算用である。 正しい 18 〇 鉄筋コンクリートの単位体積重量は、実況による。特に調査しない場合は、無筋コ ンクリートの単位体積重量に、鉄筋による重量増分値1kN/㎥を加えて求める。 (鉄筋コンクリート構造計算基準) 正しい19 × 建築基準法施行令第85条1項の表より、学校の屋上広場は2,900N/㎡、教室は 2,300N/㎡なので、同じではない。 誤り20 × 建築基準法施行令第85条1項の表より、積載荷重は、室の種類と構造計算の対象に より異なる。床の計算用>大梁、柱又は基礎の計算用>地震力の計算用であり、地 震力を計算する場合が最も小さい。 誤り 21 × 建築基準法施行令第85条1項の表より、床の構造計算をする場合の積載荷重は、事務室 (2,900N/㎡)>教室(2,300N/㎡)>住宅の居室(1,800N/㎡)となる。 誤り □ 荷重(雪荷重) 積雪荷重は、建築基準法施行令第86条(平成12年建設省告示第1455号)から出題されます。各言葉の定義、意味はしっかり理解してください。① 積雪荷重は、積雪の単位荷重×屋根の水平投影面積×垂直積雪量 ・積雪の単位荷重は、一般の地域では積雪1㎝当り20N/㎡、多雪区域では特定行政庁が定め た値 ・多雪区域の定義:(ア)垂直積雪量が1m以上の区域、又は、(イ)積雪の初終間日数の平均値が 30日以上の区域 ・垂直積雪量は、(ア)その区域の標準的な標高及び海率、(イ)周辺地形あるいはその区域での 観測資料を考慮して特定行政庁が定める ② 屋根の積雪荷重は、雪止めがある場合を除き、屋根勾配が60度以下の場合、勾配に応じて 低減することができる。60度を超える場合は0とすることができる。 ・積雪荷重による応力は、屋根全体に雪が一様に分布している場合に比べて、その一部が解 けるなどして不均等な分布となる法が不利となることがある。 ・雪下ろしを行う習慣のある地方においては、雪下ろしの実況に応じて垂直積雪量を1mま で低減できる。低減して計算した場合は、出入口、主要な居室又はその他見やすい場所に、 その軽減の実況その他必要な事項を表示しなければならない。③ 多雪区域以外の区域において、(ア)大スパン建物(屋根の最上端から最下端までの水平投影 長さが10m以上)、(イ)緩勾配屋根(15度以下)、(ウ)屋根重量が軽い(屋根版がRC造又は SRC造でないもの)は、雪荷重に積雪後の降雨の影響を考慮した割増係数を乗じて計算しな ければならない。(平成19年国交省告示第594号)□ 荷重(雪荷重)(2級) 1 〇 建築基準法施行令第86条2項より、積雪の単位荷重は、多雪区域以外の区域におい ては積雪量1㎝ごとに1㎡につき20N/㎡以上としなければならない。 正しい 2 × 建築基準法施行令第86条4項より、屋根の積雪荷重は、雪止めがない場合、勾配が 60度以下の場合は屋根の勾配が緩やかなほど大きくなる。また、勾配が60度を超 える場合は、0とすることができる。 誤り 3 〇 建築基準法施行令第86条2項より、積雪の単位荷重は、多雪区域以外の区域におい ては積雪量1㎝ごとに1㎡につき20N/㎡以上としなければならない。 正しい 4 〇 建築基準法施行令第86条4項より、屋根の積雪荷重は、雪止めがない場合、勾配が 60度以下の場合は屋根の勾配が緩やかなほど大きくなる。また、勾配が60度を超 える場合は、0とすることができる。 正しい 5 〇 建築基準法施行令第86条5項より、屋根面における積雪量が不均等となるおそれのあ る場合においては、その影響を考慮して積雪荷重を計算しなければならない。正しい 6 × 建築基準法施行令第86条4項より、屋根の積雪荷重は、雪止めがない場合、勾配が 60度以下の場合は屋根の勾配が緩やかなほど大きくなる。また、勾配が60度を超え る場合は、0とすることができる。 誤り 7 〇 多雪区域の指定の基準は、①垂直積雪量が1m以上の区域、又は、②積雪の初終間 日数(当該区域中の積雪部分の割合が1/2を超える状態が継続する期間の日数)の 平年値が30日以上の区域である。(平成12年建設省告示第1455号) 正しい □ 荷重(雪荷重)(1級) 1 〇 建築基準法施行令第86条4項より、屋根の積雪荷重は、雪止めがない場合、勾配が 60度以下の場合は屋根の勾配が緩やかなほど大きくなる。また、勾配が60度を超 える場合は、0とすることができる。 正しい2 〇 建築基準法施行令第86条1項より、積雪荷重は、積雪の単位荷重に屋根の水平投影 面積及びその地方における垂直積雪量を乗じて計算しなければならない。 正しい3 〇 多雪区域の指定の基準は、①垂直積雪量が1m以上の区域、又は、②積雪の初終間日 数(当該区域中の積雪部分の割合が1/2を超える状態が継続する期間の日数)の平年 値が30日以上の区域である。(平成12年建設省告示第1455号) 正しい4 〇 垂直積雪量dは市町村の区域において、d=α・ls+β・rs+γで求める。ls(区域の 標準的な標高)、rs(区域の標準的な海率)、α、β、γ(区域に応じて定める数値) (平成12年建設省告示第1455号) 正しい5 × 建築基準法施行令第86条4項より、屋根の積雪荷重は、雪止めがない場合、勾配が 60度以下の場合は屋根の勾配が緩やかなほど大きくなる。また、勾配が60度を超 える場合は、0とすることができる。 誤り6 〇 建築基準法施行令第86条2項より、積雪の単位荷重は、多雪区域以外の区域におい ては積雪量1㎝ごとに1㎡につき20N/㎡以上としなければならない。 正しい7 〇 建築基準法施行令第86条6項、7項より、雪下ろしの習慣のある地方においては、垂 直積雪量が1mを超える場合においても、実況に応じて垂直積雪量を1mまで減らし て計算することができる。その場合、その建築物の出入口、主要な居室又はその他 見やすい場所に、その軽減の実況その他必要な事項を表示しなければならない。 正しい8 〇 建築基準法施行令第86条6項、7項より、雪下ろしの習慣のある地方においては、垂 直積雪量が1mを超える場合においても、実況に応じて垂直積雪量を1mまで減らし て計算することができる。その場合、その建築物の出入口、主要な居室又はその他 見やすい場所に、その軽減の実況その他必要な事項を表示しなければならない。 正しい 9 〇 建築基準法施行令第86条5項より、屋根面における積雪量が不均等となるおそれのあ る場合においては、その影響を考慮して積雪荷重を計算しなければならない。正しい 10 〇 多雪区域以外の区域における①大スパン、②緩勾配、③屋根重量が軽い等を有する建 築物には、積雪荷重に積雪後の降雨を考慮した割増係数を乗じて計算しなければなら ない。(平成19年国交省告示第594号) 正しい 11 × 多雪区域の指定の基準は、①垂直積雪量が1m以上の区域、又は、②積雪の初終間日 数(当該区域中の積雪部分の割合が1/2を超える状態が継続する期間の日数)の平年 値が30日以上の区域である。(平成12年建設省告示第1455号) 誤り □ 荷重(風荷重) 風荷重は、建築基準法施行令第87条(平成12年建設省告示第1454号)から出題されます。各言葉の定義、意味はしっかり理解してください。① 風荷重=風圧力×風圧力に関する見附面積② 風圧力(構造骨組み用)=速度圧(q)×風圧力(Cf)③ 速度圧(q)=0.6×E×V₀² E=Er²×Gf Er:平均風速の高さ方向の分布を表す係数 Gf:ガスト影響係数) ・ErとGfの傾向(このグラフの傾向がよく問われます!) ErとGfは、建築物の屋根の平均高さと地表面粗度区分によって決まる。 ・速度圧(q)は、各建物で一つの値が決まる。建物の場所によって変化はしない。 ・基準風速(V₀)は、その地方における過去の台風の記録に基づく風害の程度その他の風の性 状に応じて30m/秒から46m/秒の範囲内で、稀に発生する暴風時の地上10mにおける10分 間平均風速に相当する値。④風力係数(Cf)=Cpe-Cpi (Cpe:外圧係数 Cpi:内圧係数) ・風力係数は、風洞実験によって求めるか、建築物等の形状等に応じて国土交通大臣が定める 値である。風上壁面では、地盤面からの高さ5m(都市化が著しい地域では10m)以上の部 分については、高い部位ほど風力係数が大きくなるが、その他の壁面では、高さに関係なく 一定となる。 外圧係数 内圧係数 屋根葺き材等の構造計算(平成12年建設省告示第1458号)① 屋根葺き材、外装材及び屋外に面する帳壁(窓ガラスも含む)にかかる風圧力は、建築物 (構造骨組)に係る風圧力とは異なる。② 屋根葺き材等に用いる風圧力=平均速度圧(q-)×ピーク風力係数(C^f) (構造骨組みに用いる風圧力より屋根葺き材等に用いる風圧力の方が大きい)③ 平均速度圧(q-)=0.6×Er²×V₀² (ガスト影響係数Gfが入っていない) (基準風速V₀は、構造骨組みに用いる風圧力を算定するときと同じ値) ④ ピーク風力係数(C^f)=C^pe-Cpi (構図骨組みに用いる風力係数より大きく なる) (屋根面の周囲や、コーナー部分の壁のピーク風力係数は大きくなる)⑤ 屋根葺き材は高さに関係なく検討(耐風計算が必要)だが、屋根以外の外装材は、建築物の 高さが13m以下の場合は検討しなくてもよい。 □ 荷重(風荷重)(2級) 1 〇 建築基準法施行令第87条2項より、速度圧(q)=0.6×E×V₀²により、速度圧は 基準風速(V₀)の2乗に比例する。 正しい2 〇 トラス・ラチスや金網など、風が吹き抜ける構造物であっても、見付面積がある限 り風圧力が発生するので計算を行う必要がある。(平成12年建設省告示第1454号) 正しい3 〇 暴風時における建築物の転倒、柱の引き抜きを検討する場合は、積載荷重が少ない 方が不利になる場合があるので実況に応じて積載荷重を減らして検討する必要があ る。 正しい4 〇 暴風時における建築物の転倒、柱の引き抜きを検討する場合は、積載荷重が少ない 方が不利になる場合があるので実況に応じて積載荷重を減らして検討する必要があ る。 正しい5 × 風力係数は、風上壁面では、地盤面からの高さ5m(都市化が著しい地域では10m) 以上の部分については、高い部位ほど風力係数が大きくなるが、その他の壁面では、 高さに関係なく一定となる。(平成12年建設省告示第1454号) 誤り6 〇 建築基準法施行令第87条2項より、速度圧(q)=0.6×E×V₀²により、速度圧は 基準風速(V₀)の2乗に比例する。 正しい7 × 建築基準法施行令第87条2項より、速度圧(q)=0.6×E×V₀²により、速度圧は 基準風速(V₀)の2乗に比例する。平方根に比例ではない。 誤り8 〇 屋根版(屋根の構造体)と屋根葺き材(外装材)に作用する風圧力は、それぞれ別 の計算方法により算出する。一般的には、構造体に用いる風圧力より外装材に用い る風圧力の方が大きい。 正しい9 〇 暴風時における建築物の転倒、柱の引き抜きを検討する場合は、積載荷重が少ない 方が不利になる場合があるので実況に応じて積載荷重を減らして検討する必要があ る。 正しい10 〇 閉鎖型及び開放型の建築物の風力係数は、原則として、 風力係数(Cf)=Cpe-Cpi (Cpe:外圧係数、Cpi:内圧係数)によって 求める。(平成12年建設省告示第1454号) 正しい11 〇 風上開放型の風力係数は、風力係数(Cf)=Cpe-Cpi(Cpe:外圧係数、 Cpi:内圧係数)外圧係数に+0.6(正の内圧係数)を用いる。 (平成12年建設省告示第1454号) 正しい12 〇 平均風速の高さ方向の分布を表す係数Erは、グラフより地表面粗度区分がⅢより Ⅱのほうが大くなる。(平成12年建設省告示第1454号) 正しい13 〇 建築基準法施行令第87条1項より、 風圧力(構造骨組み用)=速度圧(q)×風圧力(Cf)。 正しい14 × 建築基準法施行令第87条2項より、速度圧(q)=0.6×E×V₀²により、速度圧は 基準風速(V₀)の2乗に比例する。平方根に比例ではない。 誤り15 〇 閉鎖型及び開放型の建築物の風力係数は、原則として、 風力係数(Cf)=Cpe-Cpi (Cpe:外圧係数、Cpi:内圧係数)によって 求める。(平成12年建設省告示第1454号) 正しい16 〇 トラス・ラチスや金網など、風が吹き抜ける構造物であっても、風圧力が発生する。 風圧作用面積は、風の作用する方向から見たラチスや金網などの見付面積となる。 (平成12年建設省告示第1454号) 正しい17 〇 建築基準法施行令第87条2項より、速度圧(q)=0.6×E×V₀²となり、 E=Er²×Gfとなる。ErとGfは屋根の平均高さによって決まるきまるので、速度圧 は屋根の平均高さに基づいて算定する。 正しい18 〇 トラス・ラチスや金網など、風が吹き抜ける構造物であっても、風圧力が発生する。 風圧作用面積は、風の作用する方向から見たラチスや金網などの見付面積となる。 (平成12年建設省告示第1454号) 正しい19 〇 建築基準法施行令第87条2項より、基準風速(V₀)は、その地方における過去の台 風の記録に基づき、30m/秒から46m/秒までの範囲内で、稀に発生する暴風時の地 上10mにおける10分間平均風速に相当する値で決められている。 正しい20 〇 ErとGfの中に出てくる地表面粗度区分は海岸線からの距離、建築物の高さを考慮し て決められており、Ⅰ(極めて平坦で障害物のない区域)~Ⅳ(都市化が極めて著し い区域)で定められている。(平成12年建設省告示第1454号) 正しい21 1 風圧力は、速度圧に(ア:風圧力)を乗じて計算する。その速度圧は、 0.6×(イ:E)×(ウ:V₀)により計算する。(建築基準法施行令第87条1項)22 2 風圧力=速度圧×風力係数により、 風圧力=1,000N/㎡×(-0.2-(-0.4))=200N/㎡23 4 風圧力=速度圧×風力係数により、 風圧力=1,000N/㎡×(-0.2-0.8)=1,000N/㎡□ 荷重(風荷重)(1級)1 〇 建築基準法施行令第87条2項より、速度圧(q)=0.6×E×V₀²により、速度圧は 基準風速(V₀)の2乗に比例する。 正しい2 〇 建築基準法施行令第87条2項より、基準風速(V₀)は、その地方における過去の台 風の記録に基づき、30m/秒から46m/秒までの範囲内で、稀に発生する暴風時の地 上10mにおける10分間平均風速に相当する値で決められている。 正しい3 〇 外装材に用いる風圧力と、構造骨組みに用いる風圧力では、速度圧と風力係数の値 が異なり、一般に、構造骨組みに用いる風圧力の方が小さい。 正しい4 × 建築基準法施行令第87条2項より、速度圧(q)=0.6×E×V₀²により、速度圧は 基準風速(V₀)の2乗に比例するが、建築物の高さの平方根に比例はしない。誤り5 〇 ガスト影響係数Gfは、突風などによる揺れを考慮した割増係数であり、風の時間的 変動により建築物が揺れた場合に発生する最大の力を計算するために用いる係数で ある。 正しい6 〇 平均風速の高さ方向の分布を表す係数Erとガスト影響係数Gfは、地表面粗度区分 (Ⅰ~Ⅳ)と建物の高さと軒の高さとの平均Hによって決まる。 (平成12年建設省告示第1454号) 正しい7 〇 平均風速の高さ方向の分布を表す係数Erは、グラフの傾向より、地表面粗度区分 (Ⅰ:極めて平坦で障害物がない区域)より(Ⅳ:都市化が極めて著しい区域)の ほうが小さい。 (平成12年建設省告示第1454号) 正しい8 × ガスト影響係数Gfは、グラフの傾向より、建物の高さと軒の高さとの平均Hが大き いほど小さくなり、地表面粗度区分(Ⅳ:都市化が極めて著しい区域)より (Ⅰ:極めて平坦で障害物がない区域)の方が小さくなる。 (平成12年建設省告示第1454号) 誤り9 〇 基準風速(V₀)は、その地方における過去の台風の記録に基づく風害の程度その他 の風の性状に応じて30m/秒から46m/秒の範囲内で、稀に発生する暴風時の地上 10mにおける10分間平均風速に相当する値。(平成12年建設省告示第1454号) 正しい10 〇 建築基準法施行令第87条4項より、風力係数は、風洞試験によって定める場合のほ か、建築物又は工作物の断面及び平面の形状に応じて国土交通大臣が定める数値に よらなければならない。 正しい11 〇 建築基準法施行令第87条2項より、基準風速(V₀)は、その地方における過去の台 風の記録に基づく風害の程度その他の風の性状に応じて30m/秒から46m/秒の範囲 内で、稀に発生する暴風時の地上10mにおける10分間平均風速に相当する値。 正しい12 〇 屋根ふき材の風圧力は、風圧力=平均速度圧×ピーク風力係数で求める。屋根ふき 材は高さに関わらず検討が必要だが、帳壁等の外装材については高さ13m超のみ検 討が必要である。(平成12年建設省告示第1458号) 正しい13 〇 閉鎖型及び開放型の建築物の風力係数は、原則として、 風力係数(Cf)=外圧係数(Cpe)-内圧係数(Cpi)によって求める。 (平成12年建設省告示第1454号) 正しい14 × 建築基準法施行令第87条2項より、速度圧(q)=0.6×E×V₀²により、速度圧は 基準風速(V₀)の2乗に比例する。 誤り15 〇 建築基準法施行令第87条2項より、速度圧(q)=0.6×E×V₀²により、速度圧は 基準風速(V₀)の2乗に比例する。 正しい16 〇 ガスト影響係数Gfは、グラフの傾向より、建物の高さと軒の高さとの平均Hが大き いほど小さくなり、地表面粗度区分(Ⅰ:極めて平坦で障害物がない区域))より (Ⅳ:都市化が極めて著しい区域)の方が大きくなる。 (平成12年建設省告示第1454号) 正しい17 × 構造骨組みと外装材に作用する風圧力は、それぞれ別の計算方法により算出する。 一般的には、構造骨組みに用いる風圧力より外装材に用いる風圧力の方が大きい。 誤り18 〇 屋根ふき材等に対して定められているピーク風力係数C^fは、局部風圧の全風向中 の最大のみで示されている。(建築物荷重指針・同解説) 正しい19 〇 屋根ふき材等の耐風計算において、外装材及び帳壁については建築物の高さが13m 超の部分に適用されるが、屋根ふき材に関しては建築物の高さにかかわらず適用さ れる。(平成12年建設省告示第1458号) 正しい20 〇 平均速度圧(q-)=0.6×Er²×V₀² で求め、ガスト影響係数Gfは考慮していな い。ガスト影響係数Gfは、ピーク風力係数C^fに考慮されている。 (平成12年建設省告示第1458号) 正しい21 〇 屋根ふき材に作用する風圧力の算出に用いるピーク風力係数C^fは、ガスト影響係 数Gfが考慮 されているため、構造骨組みに用いる風圧力を算出する風力係数Cfよ りも大きな値となる。 正しい22 × 屋根ふき材に作用する風圧力の算出に用いる基準風速V₀と、構造骨組みに作用する 風圧力の算出に用いる基準風速V₀は同じ値を用いる。 誤り23 2 1 〇 13m超の部分は、ピーク風力係数を用いて風圧力を計算しなければならない。 正しい 2 × 風圧力の値は、ErとGfに影響される。ErとGfは建築物の高さと軒の高さと の平均Hと地表面粗度区分によって決まる。従って、風圧力は建築物の高さ と軒の高さとの平均に影響される。 誤り 3 〇 屋根ふき材に作用する風圧力は、平均速度圧q-とピーク風力係数C^fとの 積で求める。 正しい 4 〇 速度圧q=0.6×E×V₀²なので、基準風速と地表面粗度区分及び建築物の高 さと軒の高さの平均Hに影響される。風圧力Cf=Cpe-Cpoなので、外圧 係数・内圧係数は建物形状に応じて定められている。 正しい今回は構造の文章問題です。荷重・外力の問題を2回に分けて紹介します。1回目は、固定荷重、積載荷重、雪荷重、風荷重です。この中では、積載荷重表の大小関係、風荷重の言葉・係数の傾向などがよく出ています。最近の傾向として、風荷重の屋根材等の風圧力の計算内容や、雪荷重の一般地域での降雨での割増係数に関してなどが出ています。 今日はこんな言葉です! 『才能があるかないかを決めるのは自分ではありません。やってみて初めて周囲が判断してくれます。自分がやりたいことをまずやってみましょう。 』(瀬戸内 寂聴)
Aug 11, 2022
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構造文章編第19回(RC造 構造計画)構造-25構造の問題は大きく構造力学(計算問題)と各種構造・建築材料(文章問題)に分かれます。ここでは、計算問題と文章問題を交互に紹介していきます。構造(文章)19.RC造(構造計画-3) 今回はRC造の文章問題の中から、柱・梁の設計(主に曲げモーメント)の問題をまとめました。ここも、前回のせん断の問題と同様に必ず出題される分野となります! (問題は、一部修正しているものもあります。誤字・脱字等がありましたら教えてください!) ****************************************************** 問題 RC造 構造計画-3 □ 柱の設計(2級) 1 太くて短い柱は、曲げ耐力を増す必要があり、主筋を多く配置する。(2級H15) 2 柱においては、一般に、負担している軸方向圧縮力が大きくなると、靭性が大きくなる。 (2級H19)3 柱のコンクリート全断面積に対する主筋全断面積の割合を、0.4%とした。 (2級H20,R05)4 軽量コンクリートを用いた柱の小径を、その構造耐力上主要な支点間の距離の1/10 と した。(2級H20)5 太くて短い柱は、地震時に、曲げ破壊より先に、せん断破壊が起こる場合がある。 (2級H21) 6 柱においては、一般に、負担している軸方向圧縮力が大きくなると、靭性が低下する。 (2級H21)7 柱のコンクリート全断面積に対する主筋全断面積の割合は、一般に、0.8%以上とする。 (2級H16,H22,R02)8 普通コンクリートを用いた柱の小径を、その構造耐力上主要な支点間の距離の1/10と した。(2級H23)9 普通コンクリートを用いた柱の小径は、一般に、その構造耐力上主要な支点間距離の 1/15以上とした。(2級H26,H30)10 柱は、一般に、負担している軸方向圧縮力が大きくなると、靭性(変形能力)は小さ くなる。(2級H25,H28,R01,R03)11 柱の圧縮鉄筋は、長期荷重によるクリープたわみの抑制や地震時における靭性の確保 に有効である。(2級R04)□ 柱の設計(1級)1 普通コンクリートを使用する柱の小径は、所定の構造計算を行わない場合、その構造耐 力上主要な支点間距離の1/15以上とす。(1級H15)2 柱のコンクリート全断面積に対する主筋全断面積の割合は、所定の構造計算を行わない 場合、コンクリートの断面積を必要以上に増大しなかったので、0.4%とした。 (1級H17)3 柱に対して梁が偏心して取り付く場合、偏心によるねじりモーメントを考慮して柱梁接 合部の設計を行った。(1級H19)4 地震時に大きな変動軸力が作用する外柱の曲げ耐力及び靭性能は、変動軸力が少ない同 断面・同一配筋の内柱と同等である。(1級H21)5 柱の許容曲げモーメントは、「圧縮縁がコンクリートの許容圧縮応力度に達したとき」、 「圧縮鉄筋が許容圧縮応力度に達したとき」及び「引張鉄筋が許容引張応力度に達したと き」に対して算定した曲げモーメントのうちの最小値である。(1級H21)6 他の層と比べて剛性・強度が低い層は、大地震時に大きな変形が集中するおそれがあるの で、当該層の柱には十分な強度及び靭性を確保する必要がある。(1級H21)7 普通コンクリートを使用した柱の最小径を、所定の構造計算を行わない場合、構造耐力上 主要な支点間距離の1/20とした。(1級H18)8 地震時に曲げモーメントが特に増大する柱の設計において、短期軸方向力(圧縮)を柱 のコンクリート全断面積で除した値は、コンクリートの設計基準強度の1/3以上とするこ とが望ましい。(1級H19)9 鉄筋コンクリート構造の柱において、帯筋比を大きくすると、一般に、短期許容せん断力 は大きくなる。(1級H17)10 階高8mの正方形断面柱の一辺の長さを、階高の1/12とした。(1級H25)11 柱の許容曲げモーメントの算出において、圧縮側及び引張側の鉄筋並びに圧縮側のコン クリートは考慮し、引張側のコンクリートについては無視して計算を行った。 (1級H26)12 柱の軸方向の圧縮耐力は、一般に、帯筋によるコンクリートの拘束の度合いが大きいほ ど大きくなり、最大耐力以降の体力低下の度合いも緩やかになる。(1級H30)13 柱は、一般に、同じ断面の場合、内法高さが小さいほど、せん断耐力が大きくなること から、塑性変形能力は向上する。(1級H30)14 柱のせん断圧縮破壊を防止するために、コンクリートの設計基準強度を高くすることよ り、コンクリートの圧縮強度に対する軸方向応力度を小さくした。(1級R01)15 柱及び梁の許容曲げモーメントの算出において、コンクリートのほか、主筋も圧縮力を 負担するものとした。(1級H24)16 柱のせん断圧縮破壊を防止するために、コンクリートの圧縮強度に対する柱の軸方向応 力度の比を小さくした。(1級H26)17 柱のせん断圧縮破壊を防止するために、柱せいに対する柱の内法高さの比を大きくし、 短柱とならないようにした。(1級H26)18 柱部材の靭性を高めるために、コンクリートの圧縮強度に対する柱の軸方向応力度の比 が小さくなるように、柱の配置や断面形状を計画した。(1級H28)19 柱の長期許容曲げモーメントの算定において、コンクリートには引張応力度の負担は期 待せず、主筋と圧縮コンクリートを考慮して計算を行った。(1級H29)20 柱の許容曲げモーメントは、「圧縮縁がコンクリートの許容圧縮応力度に達したとき」、 「圧縮鉄筋が許容圧縮応力度に達したとき」及び「引張鉄筋が許容引張応力度に達した とき」に対して算定したそれぞれの曲げモーメントのうちの、最大となるものとした。 (1級R02)21 コンクリートは圧縮力に強く引張力に弱いので、一般に、同じ断面の柱の場合、大きな 軸方向圧縮力を受けるものの方が靭性は高い。(1級R03)22 柱が座屈しないことを確認しなかったので、柱の小径を、構造耐力上主要な支点間の距 離の1/10とした。(1級H24)23 主筋が円周方向に均等に配筋されている円形断面柱の曲げ終局強度を略算で求める際に、 等断面積の正方形柱に置換し、主筋のかぶり厚さを変えることなく全主筋本数の1/2が それぞれ引張側と圧縮側に1列に配置されているものと仮定して算出した。(1級H27)24 柱の長期許容曲げモーメントの算定において、コンクリートの引張力の負担を無視して 計算を行った。(1級R03)25 地上4階建て、階高4m、スパン6mの普通コンクリートを使用した鉄筋コンクリート造 の建築物において、正方形断面柱の一辺の長さを、階高の1/10 以上などを満たすよう に、600㎜とした。(1級R05)26 柱の許容曲げモーメントは、「圧縮縁がコンクリートの許容圧縮応力度に達したとき」、 「圧縮鉄筋が許容圧縮応力度に達したとき」及び「引張鉄筋が許容引張応力度に達した とき」に対して算定したそれぞれの曲げモーメントのうちの、最小となるものとした。 (1級R05)27 鉄筋コンクリート柱・鉄骨梁の混合構造における柱梁接合部の設計では、柱梁接合部の せん断破壊や、接合部に連なる柱頭・柱脚の支圧破壊等が生じないことを確認する。 (1級R05)□ 梁の設計(2級)1 比較的スパンの大きなはりや片持ちばりについては、曲げひび割れやクリープを考慮し て設計する。(2級H14)2 はりに貫通孔を設ける場合には、柱には近接しない方がよい。。(2級H14,H28)3 梁の引張鉄筋比が、つり合い鉄筋比以下の場合、梁の許容曲げモーメントは、引張鉄筋 の断面積にほぼ比例する。(2級H14,H17,H19,H21,H24,R05)4 梁のせいは、クリープ等の変形の増大による使用上の支障が起こらないことを計算にお いて確かめない場合には、梁の有効長さの1/10を超える値とする。(2級H17,H18)5 せん断ひび割れが生じた後の梁は、ひび割れに挟まれた斜めのコンクリート部分が圧縮 に働き、せん断補強筋と主筋とが引張に働いて、トラス機構を形成してせん断力に抵抗 する。(2級H18)6 鉄筋コンクリート造のスラブを梁と一体に打設する場合には、一般に、梁の剛性につい ては、スラブと一体としたT形梁として計算する。(2級H18)7 梁とスラブを一体に打ち込む場合、梁の剛性については、一般に、梁のスパン長さ等に 応じたスラブの有効幅を考慮したT形梁として計算した。(2級H22,H25,H29)8 長方形梁の許容曲げモーメントは、圧縮縁がコンクリートの許容圧縮応力度に達したと き、又は引張鉄筋が鉄筋の許容引張応力度に達したときに対して算出される値のうち、 大きい方の数値とした。(2級H23)9 幅の広い梁や主筋が一段に多数配置される梁において、副あばら筋を使用した。 (2級H23)10 梁の圧縮鉄筋は、一般に、長期荷重によるクリープたわみの抑制及び地震時における靭 性の確保に有効であるので、全スパンにわたって複筋梁とする。 (2級H21.H28,H30,R01,R02)11 梁せいは、建築物に変形又は振動による使用上の支障が起こらないことを計算によって 確かめた場合を除き、梁の有効長さの1/10を超える値とする。(2級H25,R01,R03)12 有効長さの短い大梁において、せん断破壊よりも曲げ降伏の方が先行するように、梁せ いを大きくした。(2級H26)13 梁の引張鉄筋比が、つり合い鉄筋比以上の場合、梁の許容曲げモーメントは、引張鉄筋 の断面積にほぼ比例する。(2級H28)14 梁とスラブのコンクリートを一体に打ち込む場合、両側にスラブが付く梁の剛性につい ては、一般に、スラブの行こう幅を考慮したT形梁として計算する。(2級R01)□ 梁の設計(1級)1 はりの圧縮鉄筋は、一般に、「クリープによるたわみの抑制」及び「地震に対する靭性 の確保」に効果がある。(1級H15)2 梁において、長期荷重時に正負最大曲げモーメントを受ける断面の最小引張鉄筋比につ いては、「0.4%」又は「存在応力によって必要とされる量の4/3倍」のうち、小さい方 の値以上とした。(1級H17)3 梁の曲げに対する断面算定において、梁の引張鉄筋比がつり合い鉄筋比以下の場合、 梁の許容曲げモーメントは、 at(引張鉄筋の断面積)×ft(鉄筋の許容引張応力度)×j(曲 げ材の応力中心距離)に より求めることができる。(1級H15,H19)4 鉄筋コンクリート造ラーメン構造の大梁の断面算定に当たっては、一般に、地震時荷重 の応力として柱面位置での曲げモーメントを、断面検討に用いることができる。 (1級H20)5 梁の許容曲げモーメントは、「圧縮縁がコンクリートの許容圧縮応力度に達したとき」 及び「引張鉄筋が許容引張応力度に達したとき」に対して算定した曲げモーメントのう ち、大きい方の値とした。(1級H26)6 両側スラブ付き梁部材の曲げ剛性として、スラブの協力幅を考慮したT形断面部材の値 を用いた。(1級H30)7 純ラーメン架構の梁端部の断面算定において、水平荷重による設計用曲げモーメントと して、フェイスモーメント(柱面位置での曲げモーメント)を用いた。(1級H30)8 梁の地震時応力は材端部で大きくなるので、貫通孔を設ける場合、一般に、材端より材 中央に設ける方が、梁の靭性の低下は少ない。(1級H24)9 梁の許容曲げモーメントの算出において、コンクリートのほか、主筋も圧縮力を負担す るものとした。(1級H27)10 梁の長期許容曲げモーメントを大きくするために、引張鉄筋をSD345から同一径の SD390に変更した。(1級H29)11 建築物の使用上の支障が起こらないことを確認しなかったので、梁のせいを、梁の有効 長さの1/15とした。(1級H24)12 大梁の終局曲げ耐力を増すために、コンクリートの圧縮強度を大きくした。(1級H26)13 大梁の曲げ終局曲強度を計算する際に、スラブ筋による強度の上昇を考慮した。 (1級H27)14 引張鉄筋比が釣合い鉄筋比を超える梁部材について、梁断面の許容曲げモーメントを、 at(引張鉄筋の断面)×ft(引張鉄筋の許容引張応力度)×j(応力中心間距離)により 計算した。(1級H28)15 梁の圧縮側の主筋は、長期荷重によるクリープたわみを抑制する効果がある。 (1級R01)16 片側スラブ付き梁部材の曲げ剛性の算定において、スラブの効果を無視して計算を行っ た。(1級R03)17 下階の柱抜けによりフィーレンディール架構が形成されるので、剛床仮定を設けず、 上下弦材となる梁では軸方向力を考慮した断面算定を行った。(1級R04) 18 梁の引張鉄筋比が釣合い鉄筋比以下であったので、短期許容曲げモーメントを大きく するために、引張鉄筋をSD345 から同一径のSD390 に変更した。(1級R04)19 引張側にスラブが取り付く大梁の曲げ終局モーメントは、一般に、スラブの有効幅内の スラブ筋量が多いほど大きくなる。(1級R04)20 梁の許容曲げモーメントの計算において、引張鉄筋比が釣合い鉄筋比以下であったので、 at( 引張鉄筋の断面積)×ft(引張鉄筋の許容引張応力度)×j(梁の応力中心間距離) により算定した。(1級R05)□ 梁の設計(終局耐力の計算)(1級) 1 図-1のような水平力Pを受ける鉄筋コンクリートラーメン架構において、全長にわたり 図-2のような断面の梁の場合、梁の引張鉄筋の降伏が圧縮コンクリートの破壊より先行 して生じた。この時のA点における終局曲げモーメントMuの値に最も近いものは、次の うちどれか。正し。条件はイ~ニのとおりとする。(1級H16) 2 図のような断面の鉄筋コンクリート造の梁について、上側圧縮、下側引張となる曲げモーメントが作用する場合、終局曲げモーメントの値に最も近いものは、次のうちどれか。ただし、コンクリートの圧縮強度は36N/㎟、主筋(D25)1本当たりの断面積は507㎟、主筋の材料強度は345N/㎟とする。(1級H23) **************************************************** 解説 RC造 構造計画-3□ 柱の設計① 柱せいに対して長さの短い柱(短柱)は、靭性に乏しい(粘り強さに欠ける)ので他の柱よりも早く、曲げ降伏の前にせん断破壊する可能性が高くなる。短柱は、十分なせん断補強(せん断補強筋の増量、コンクリート強度を上げるなど)を行う。また、袖壁等によって短柱状態となる場合は、スリットを設けて柱の可撓範囲(曲がる部分)を長くする必要がある。② 柱の靭性は、軸圧縮力が増大するほど低下する(圧縮破壊しやすくなる)。地震時に曲げモーメントが増大する恐れがある場合は、脆性破壊防止のために短期軸圧縮力を柱の全断面積で除した値を、1/3Fc以下とすることが望ましい。③ 柱の小径は、普通コンクリートの場合は主要支点間距離の1/15以上、軽量コンクリートは1/10以上とする。ただし、構造計算によって確かめた場合は、この限りではない。④ 柱の主筋は、コンクリートの全断面積に対して主筋の全断面積を0.8%以上とする。⑤ 柱梁接合部において柱芯と梁芯とがずれている場合、偏心によるねじりモーメントが発生する。これにより、地震時に柱梁接合部に生じるせん断力が偏心している側に大きく偏るため、これを考慮して設計を行う。⑥ 地震時のラーメン架構において、柱に掛かる軸方向力の変動幅は隅柱の方が大きい。中柱は両側に梁があるので、軸力方向は両側の梁のせん断力の差となり、小さい。また、長期荷重時には中柱の軸力が大きい。⑦ 柱の許容曲げモーメントは、「圧縮縁がコンクリートの許容圧縮応力度に達したとき」、「圧縮鉄筋が許容圧縮応力度に達したとき」及び「引張鉄筋が許容引張応力度に達したとき」に対して算定した曲げモーメントのうちの最小値である。⑧ 各階の水平剛性に大きな差があると、地震時に剛性の小さい階に変形や損傷が集中しやすい。対応策として、当該階の柱は十分な強度及び靭性を確保する。⑨ 柱の帯筋の拘束度合いが大きい場合、一般に、柱部材の軸方向の圧縮耐力は大きくなり、最大耐力以降の体力低下の度合いは緩やかになる。⑩ 鉄筋コンクリート柱・鉄骨梁の混合構造における柱梁接合部の破壊を防止するためには、3つの条件を満たすことが重要である。 ・柱梁接合部がせん断破壊しないこと ・柱梁接合部に連なる柱頭・柱脚が支圧破壊しないこと ・柱主筋が柱梁接合部内で付着破壊や定着破壊しないこと□ 柱の設計(2級)1 × 太くて短い柱(短柱)は、靭性に乏しくせん断破壊しやすいので、十分なせん断補強 (せん断耐力)が必要となる。柱のせん断補強は、せん断補強筋(帯筋)を多く配置す る必要がある。 主筋はせん断に対しては効果がない。 誤り2 × 柱の軸方向圧縮力が大きくなると、硬くなり変形しにくくなる。靭性は低下する。 誤り3 × 柱の全断面積に対する主筋の全断面積の割合は、0.8%以上とする。 誤り4 〇 柱の最小径は、普通コンクリートを用いた場合は主要支点間距離の1/15以上。軽量 コンクリートを用いた場合は1/10以上とする。 正しい5 〇 太くて短い柱(短柱)は、靭性に乏しくせん断破壊しやすい。 正しい6 〇 柱の軸方向圧縮力が大きくなると、硬くなり変形しにくくなる。靭性は低下する。 正しい7 〇 柱の全断面積に対する主筋の全断面積の割合は、0.8%以上とする。 正しい8 〇 柱の最小径は、普通コンクリートを用いた場合は主要支点間距離の1/15以上とする。 1/10としたは、正しい9 〇 柱の最小径は、普通コンクリートを用いた場合は主要支点間距離の1/15以上とする。 正しい10 〇 柱の軸方向圧縮力が大きくなると、硬くなり変形しにくくなる。靭性は低下する。 正しい11 〇 圧縮鉄筋は、圧縮側のコンクリートがクリープするのを支え、クリープによるコン クリートの変形を軽減できる。 正しい□ 柱の設計(1級)1 〇 柱の最小径は、普通コンクリートを用いた場合は主要支点間距離の1/15以上とする。 正しい2 × 柱の主筋は、コンクリートの全断面積に対して主筋の全断面積を0.8%以上とする。 正しい3 〇 柱に対して梁が偏心して取り付く場合は、ねじりモーメントを考慮して設計を行う。 正しい4 × 地震時のラーメン架構において、柱に掛かる軸方向力の変動幅は隅柱の方が大きい。 誤り5 〇 柱の許容曲げモーメントは、「圧縮縁がコンクリートの許容圧縮応力度に達したと き」、「圧縮鉄筋が許容圧縮応力度に達したとき」及び「引張鉄筋が許容引張応力 度に達したとき」に対して算定した曲げモーメントのうちの最小値である。正しい6 〇 各階の水平剛性に大きな差があると、地震時に剛性の小さい階に変形や損傷が集中 しやすい。対応策として、当該階の柱は十分な強度及び靭性を確保する。正しい7 × 柱の最小径は、普通コンクリートを用いた場合は主要支点間距離の1/15以上とする。 誤り8 〇 脆性破壊防止のために短期軸圧縮力を柱の全断面積で除した値を、1/3Fc以下とす ることが望ましい。 正しい9 〇 柱の短期許容せん断力は、せん断補強筋の耐力+コンクリートの耐力(R+C)なの で、帯筋比を大きくすれば許容せん断力は大きくなる。 正しい10 〇 柱の小径は、普通コンクリートの場合は主要支点間距離の1/15以上。 正しい11 〇 柱の許容曲げモーメントは、「圧縮縁がコンクリートの許容圧縮応力度に達したと き」、「圧縮鉄筋が許容圧縮応力度に達したとき」及び「引張鉄筋が許容引張応力 度に達したとき」に対して算定した曲げモーメントのうちの最小値である。引張側 のコンクリートは考慮しない。 正しい12 〇 柱の帯筋の拘束度合いが大きい場合、柱部材の軸方向の圧縮耐力は大きくなり、最 大耐力以降の体力低下の度合いは緩やかになる。 正しい13 × 内法が小さい柱とは短柱のことであり、せん断耐力は大きくなるが、塑性変形能力 は低下する。 誤り14 〇 せん断破壊に対してコンクリート耐力を高くすることは有効である。’σ/Fcはコン クリート強度を上げることで小さくすることができる。 正しい15 〇 圧縮側に生じる応力は、コンクリートと鉄筋で分担し、圧縮側の合力は、それらを 加算して求める。引張側に生じる応力は、鉄筋のみで負担する。 正しい16 〇 コンクリートの圧縮強度に対する柱の軸方向応力度の比(’σ/Fc)は、小さい方がせ ん断圧縮破壊しにくい。 正しい17 〇 短柱とならないように、柱の可撓長さを長くすることは変形能力が上がり、せん断 圧縮破壊の防止につながる。 正しい18 〇 コンクリートの圧縮強度に対する柱の軸方向応力度の比(’σ/Fc)は、小さい方がせ ん断圧縮破壊しにくい。 正しい19 〇 圧縮側に生じる応力は、コンクリートと鉄筋で分担し、圧縮側の合力は、それらを 加算して求める。引張側に生じる応力は、鉄筋のみで負担する。 正しい20 × 柱の許容曲げモーメントは、「圧縮縁がコンクリートの許容圧縮応力度に達したと き」、「圧縮鉄筋が許容圧縮応力度に達したとき」及び「引張鉄筋が許容引張応力 度に達したとき」に対して算定した曲げモーメントのうちの最小値である。 誤り21 × 柱の靭性は、軸圧縮力が増大するほど低下する。 誤り22 〇 柱の小径は、普通コンクリートの場合は主要支点間距離の1/15以上、軽量コンク リートは1/10以上とする。 正しい23 × 等断面積の正方形に置換し、主筋数をそれぞれ等しく、かつ、各辺の主筋数が同一 となるように置き換えて算出する。 誤り24 〇 コンクリートの引張力は、構造計算では無視する。 正しい25 〇 柱の最小径は、普通コンクリートを用いた場合は主要支点間距離の1/15以上とする。 正しい26 〇 柱の許容曲げモーメントは、「圧縮縁がコンクリートの許容圧縮応力度に達したと き」、「圧縮鉄筋が許容圧縮応力度に達したとき」及び「引張鉄筋が許容引張応力 度に達したとき」に対して算定した曲げモーメントのうちの最小値である。正しい27 〇 鉄筋コンクリート柱・鉄骨梁の混合構造における柱梁接合部の破壊を防止するため には、 ①柱梁接合部がせん断破壊しないこと ②柱梁接合部に連なる柱頭・柱脚が支圧破壊しないこと ③柱主筋が柱梁接合部内で付着破壊や定着破壊しないこと 3つの条件を満たすことが重要である。 正しい□ 梁の設計① スパンの大きな梁や片持ち梁においては、曲げひび割れやクリープを考慮して設計する。② 梁に設備用の貫通孔を設ける場合は、梁端より梁の有効長さの1/4以上離れた応力の小さい位置に設ける。貫通孔の径は、梁せいの1/3以下とする。③ 梁の許容曲げモーメントは、「圧縮縁がコンクリートの許容圧縮応力度に達したとき」及び「引張鉄筋が許容引張応力度に達したとき」に対して算出した曲げモーメントのうち、小さい方の値とする。④ 引張鉄筋比が釣り合い鉄筋比以下の場合は、梁の許容曲げモーメントは、引張鉄筋量に比例する。 M=at×ft×j (ただし、j=7/8d) つり合い鉄筋比以下での終局曲げモーメントMuは、 となり、コンクリートの圧縮強度は関係しない。大梁の終局曲げ強度計算する際には、スラブ筋の効果を考慮して計算することができる。⑤ 梁せいは、原則として、梁の有効長さの1/10を超える長さとする。これに満たない場合は、所定の方法にて、建築物の使用上の支障が起こらないことを確認する必要がある。 ⑥ スラブ付き梁、壁付き柱などの曲げ剛性は、スラブや壁等板部の協力幅を考慮したT形断面部材のを用いる。 ⑦ 梁の主筋は、全スパンにわたり複筋梁とする。圧縮側の鉄筋は、コンクリートの圧縮力を負担しクリープによるたわみの抑制及び地震時における靭性の確保に有効である。⑧ スパンの割に部材の有効せいが大きい(せん断スパン比(シアスパン比)が小さい)と、荷重はせん断破壊として伝わるほかにアーチ機構やトラス機構によっても伝わり、見かけのせん断耐力は大きくなる。ただし、靭性が低下し曲げ降伏する前にせん断破壊しやすくなる。(柱の短柱と同じ)⑨ 長期荷重時に正負最大曲げモーメントを受ける部分の引張鉄筋の断面積atは、「0.004bd(=0.4%)」又は「存在応力によって必要とされる量の4/3倍」のうち、小さい方の値以上とする。⑩ 応力算定は、柱・梁の部材中心線で線材として求めるが、水平荷重(地震荷重、風荷重)による大梁の断面検討においては柱面位置での曲げモーメント(フェイスモーメント)を用いることができる。⑪ 異形鉄筋の長期許容応力度の引張・圧縮はSD345以上は全て一定で、せん断補強は種類(強度)によらず全て一定。短期許容応力度は種類(強度)によって異なり、鉄筋の強度が大きくなると大きくなる。⑫ 下階が柱抜けとなる架構はフィーレンデール架構となり、上下弦材となる階の梁には軸方向力が生じる。梁の軸剛性と鉛直変形(たわみ)を評価するために、剛床仮定をしないで梁の断面算定を行う必要がある。 □ 梁の設計(2級)1 〇 スパンの大きな梁や片持ち梁においては、曲げひび割れやクリープを考慮して設計 する。 正しい2 〇 梁に設ける貫通孔は、柱際より有効スパンの1/4以上離れた位置とする。 正しい3 〇 梁の許容曲げモーメントは、つり合い鉄筋比以下の場合は、引張鉄筋の断面積に比 例する。 正しい4 〇 梁せいは、原則として、梁の有効長さの1/10を超える長さとする。これに満たない 場合は、所定の方法にて、建築物の使用上の支障が起こらないことを確認する必要 がある。 正しい 5 〇 梁のコンクリートがせん断ひび割れした後は、主筋とせん断補強筋がそれぞれトラ スの水平材と垂直材になり、ひび割れに挟まれたコンクリート部分が斜め圧縮材に なるトラス機構を形成してせん断力に抵抗する。 正しい6 〇 スラブ付き梁の曲げ剛性は、スラブの協力幅を考慮したT形断面部材の値を用いる。 正しい7 〇 スラブ付き梁の曲げ剛性は、スラブの協力幅を考慮したT形断面部材の値を用いる。 正しい8 × 梁の許容曲げモーメントは、「圧縮縁がコンクリートの許容圧縮応力度に達したとき」 及び「引張鉄筋が許容引張応力度に達したとき」に対して算出した曲げモーメントのう ち、小さい方の値とする。 誤り9 〇 幅の広い梁や主筋が一段に多数配置されている梁には、副あばら筋(梁断面中間部に 縦方向に入れる鉄筋)を入れることが望ましい。 正しい10 〇 梁の主筋は、全スパンにわたり複筋梁とする。圧縮側の鉄筋は、コンクリートの圧 縮力を負担しクリープによるたわみの抑制及び地震時における靭性の確保に有効で ある。 正しい11 〇 梁せいは、原則として、梁の有効長さの1/10を超える長さとする。 正しい12 × 梁せいを大きくすることは、より短梁となり曲げ降伏する前にせん断破壊しやすなる。 誤り13 × 引張鉄筋比が釣り合い鉄筋比以下の場合は、許容曲げモーメントは引張鉄筋の断面 積に比例する。つり合い鉄筋比以上の場合は、圧縮側のコンクリートが先に降伏す る。 誤り14 〇 スラブ付き梁の曲げ剛性は、スラブの協力幅を考慮したT形断面部材の値を用いる。 正しい □ 梁の設計(1級)1 〇 梁の圧縮鉄筋は、コンクリートの圧縮力を負担しクリープによるたわみの抑制及び地 震時における靭性の確保に有効である。 正しい2 〇 長期荷重時に正負最大曲げモーメントを受ける部分の引張鉄筋の断面積atは、 「0.004bd(=0.4%)」又は「存在応力によって必要とされる量の4/3倍」のうち、 小さい方の値以上とする。 正しい3 〇 つり合い鉄筋比以下の場合は、 M=at×ft×j より求めることができる。正しい4 〇 応力算定は、柱・梁の部材中心線で線材として求めるが、水平荷重(地震荷重、風荷 重)による大梁の断面検討においては柱面位置での曲げモーメント(フェイスモーメ ント)を用いることができる。 正しい5 × 梁の許容曲げモーメントは、「圧縮縁がコンクリートの許容圧縮応力度に達したとき」 及び「引張鉄筋が許容引張応力度に達したとき」に対して算出した曲げモーメントの うち、小さい方の値とする。 誤り6 〇 スラブ付き梁の曲げ剛性は、スラブの協力幅を考慮したT形断面部材の値を用いる。 正しい7 〇 応力算定は、柱・梁の部材中心線で線材として求めるが、水平荷重(地震荷重、風 荷重)による大梁の断面検討においては柱面位置での曲げモーメント(フェイスモー メント)を用いることができる。 正しい8 〇 梁に設備用の貫通孔を設ける場合は、梁端より梁の有効長さの1/4以上離れた応力の 小さい位置に設ける。 正しい9 〇 梁の圧縮鉄筋は、コンクリートの圧縮力を負担しクリープによるたわみの抑制及び 地震時における靭性の確保に有効である。 正しい10 × 鉄筋の長期許容応力度は、SD345からSD390に変更しても215(195)N/㎟で変 わらないので、許容曲げモーメントは大きくならない。 誤り11 × 梁せいは、原則として、梁の有効長さの1/10を超える長さとする。 誤り12 × 梁の終局曲げモーメントは、Mu=at×σy×jとなり、コンクリートの圧縮強度は 関係しない。 誤り13 〇 大梁の曲げ終局強度を計算する際には、スラブ筋による効果を考慮して計算するこ とができる。 正しい14 × つり合い鉄筋比を超える場合は圧縮側のコンクリートが先に降伏する。この式は、 つり合い鉄筋比以下の場合。 誤り15 〇 梁の圧縮鉄筋は、コンクリートの圧縮力を負担しクリープによるたわみの抑制及び 地震時における靭性の確保に有効である。 正しい16 × スラブ付き梁の曲げ剛性は、スラブの協力幅を考慮したT形断面部材の値を用いる。 誤り17 〇 フィーレンデール架構は、上下の梁に軸方向力が作用するので、剛床と仮定しない で梁の断面算定を行う。 正しい18 〇 鉄筋の許容応力度は、長期は強度により変化しないが、短期は強度が大きくなれば 許容応力度も大きくなる。 正しい19 〇 大梁の終局曲げ強度計算する際には、スラブ筋の効果を考慮して計算することがで きる。 正しい20 〇 引張鉄筋比が釣り合い鉄筋比以下の場合は、梁の許容曲げモーメントは、 M=at×ft×jで計算することができる。 正しい □ 梁の設計(終局耐力の計算)(1級)1 MU=at×σy×j (j=0.9d) より at=500㎟×3(A点は下側引張なので主筋は3本)=1,500㎟ σy=350N/㎟ j=630㎜×0.9=567㎜ Mu=1,500㎟×350N/㎟×567㎜=1.5×350×0.567=297.67KN・m 正解2番2 MU=at×σy×j (j=0.9d) より at=504㎟×4=2,028㎟ σy=345N/㎟ j=630㎜×0.9=567㎜ Mu=2,028㎟×345N/㎟×567㎜=2.028×345×0.567=396.70KN・m 正解1番 今回は、RC造の構造計画一般から柱・梁の設計(主に曲げに対する設計)についてまとめました。柱・梁それぞれの許容曲げモーメント、小径、圧縮鉄筋の役割、鉄筋の許容応力度、つり合い鉄筋比などが多く出題されています。ここもRC造ではせん断と同じくよく出る所です!! 今日はこんな言葉です! 世間は誰一人として君の成功を邪魔したりせんよ。やれないというのは、外部の事情というよりも、自分自身に原因があるものなんや。外部のせいではない、理由は自分にあるんだということを、常に心しておく必要があるな。(松下 幸之助)
Mar 13, 2024
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第23回 建築士試験に独学で挑戦する方のために、過去問を使って問題の解き方・ 解説・ポイントなどを全科目に対して行っていきます。 先の長い話ですが、勉強の参考になると嬉しいです! 独学で勉強すると、一番時間がかかると思われる法規から始めます!! 法規 4.一般構造 一般構造の問題は、採光・換気を中心に、便所、階段、床高・天井高さ、遮音性能などから出題されます。二級では、採光・天井高さ・換気などで計算問題も出ています。 今回は、採光の問題を見てみましょう!! (問題文は、法改正により一部訂正しています。) 4-1 法28条(居室の採光及び換気) 令19条(学校、病院等の居室の採光) 令20条(有効面積の算定方法) (条文は自分の法令集で確認して下さい。) □ 採光 1.居室に設ける開口部で、公園に面するものについて、採光に有効な部分の面積を算定する 場合、その公園の反対側の境界線を隣地境界線とした。(2級H26) 2.居室に設ける開口部で、川に面するものについて、採光に有効な部分の面積を算定する場 合、当該川の反対側の境界線を隣地境界線とした。(2級H30) 3.小学校の教室の窓その他の開口部で採光に有効な部分の面積は、原則として、当該教室の 開口部ごとの面積に、それぞれの採光補正係数を乗じて得た面積を合計して算出する。 (1級H21) 4.小学校における職員室には、採光のための窓その他の開口部を設けなくてもよい。 (1級H17,H24) 5.中学校における床面積60㎡の教室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光 に有効な部分の面積は、原則として、12㎡以上としなければならない。(1級H17,H25) 6.小学校の教室の窓その他の開口部で採光に有効な部分の面積の算定に当たっては、用途地 域の区分に応じ、計算した採光補正係数を用いる。(1級H18) 7.有料老人ホームにおける床面積50㎡の入所者用娯楽室には、採光のための窓その他の開口 部を設け、その採光に有効な部分の面積は、5㎡以上としなければならない。(1級H20) 8.商業地域内の建築物(天窓及び縁側を有しないもの)の開口部の採光補正係数は、開口部 が道に面しない場合であって、水平距離が4m以上であり、かつ、採光関係比率に10を乗 じた数値から1.0を減じて得た算定値が1.0未満となる場合においては、1.0とする。 (1級H22) 9.中学校における床面積70㎡の教室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光 に有効な部分の面積は、原則として、14㎡以上としなければならない。(1級H29) 10.近隣商業地域内の住宅(縁側を有しないもの)の開口部である天窓の採光補正係数は、開 口部が道に面しない場合であって、水平距離が4m以上であり、かつ、採光関係比率に10を 乗じた数値から1.0を減じて得た算定値が1.0未満となった場合においては、1.0とする。 (1級R-01) 11.児童福祉施設における床面積60㎡の入所者用娯楽室には、採光のための窓その他の開口 部を設け、その採光に有効な部分の面積は、原則として、6㎡以上としなければならない。 (1級H27) 12.高等学校における職員室には、採光のための窓その他の開口部を設けなくてもよい。 (1級H27) 13.準工業地域内の住宅(縁側を有しないもの)の開口部である天窓の採光補正係数は、開口 部が道に面しない場合であって、水平距離が5m以上であり、かつ、採光関係比率に8.0を 乗じた数値から1.0を減じて得た数値が1.0未満になる場合においては、3.0とする。 (1級H27) 14.近隣商業地域内の有料老人ホーム(天窓を有しないもの)で外側に幅1mの縁側(ぬれ縁 を除く)を有する開口部の採光補正係数は、開口部が道に面しない場合であって、水平距 離が4m以上であり、かつ、採光関係比率に10を乗じた数値から1.0を減じて得た算定値が 1.0未満となる場合においては、1.0とする。(1級H27) 15.病院における病室の窓その他の開口部で採光に有効な部分の面積は、用途地域に関係なく 算定することができる。(1級H28) 16.準工業地域内の有料老人ホームの居室(天窓を有しないもの)で、外側にぬれ縁ではない 幅1mの縁側を有する開口部(道に面しないもの)の採光補正係数は、水平距離が6mであ り、かつ、採光関係比率が0.24である場合においては、0.7とする。(1級H30) □ 採光計算問題 1.準工業地域内において、図のような断面を有する住宅の1階の居室の開口部(幅1.5m、面 積3.0㎡)の建築基準法上、「採光に有効な部分の面積」を求めよ。(2級H29) 2.第一種住居地域内において、図のような断面を持つ住宅の1階の居室の開口部(幅2.0m、 面積4.0㎡)の建築基準法上、「採光に有効な部分の面積」を求めよ(2級H22) 3.第一種低層住居専用地域において、川(幅4.0m)に面して図のような断面を持つ住宅の1階 の居室の開口部(幅2.0m、面積4.0㎡)の建築基準法上、「採光に有効な部分の面積」を求 めよ。(2級H23) 4.第二種低層住居専用地域内において、図のような断面をもつ幼稚園の1階に教室(開口部は 幅1.5m、面積3㎡とする)を計画する場合、建築基準法上、「居室の採光」の規定に適合 する当該教室の床面積の最大はどれだけか。(2級H20) 5.近隣商業地域内において、図のような断面を持有する住宅の1階に居室(開口部は幅1.5m、 面積3.0㎡)を計画する場合、建築基準法上、有効な採光を確保するために、隣地境界線か ら後退しなければならない最小限度の距離Xはどれだけか。ただし、居室の床面積は21㎡ とし、図に記載されている開口部を除き、採光に有効な措置については考慮しないものと する。(2級R02) ************************************************************* 解説 4-1 法28条(居室の採光及び換気) 令19条(学校、病院等んお居室の採光) 令20条(有効面積の算定方法) (条文は自分の法令集で確認して下さい。) □ 採光 法28条1項により、住宅、学校等政令で指定するものの居室には採光のための窓そのたの開口部を設けなければならない。住宅の居室に関しては、床面積の1/7以上、その他の居室は令19条で、窓の有効面積の算定方法は令20条で指定する。 採光必要面積 ≦ 採光有効面積 令19条(採光に必要な窓面積) 採光必要面積 = 床面積 × 1/5 ~ 1/10 幼稚園・小中高等の学校の教室 1/5 保育所等の保育室 1/5 病院又は診療所の病室 1/7 寄宿舎の寝室等 1/7 児童福祉施設等の寝室、訓練室等 1/7 大学、専門学校等の教室 1/10 病院、児童施設等の談話室・娯楽室等 1/10 令20条(有効面積の算定方法) 1項 採光有効面積 = 開口部面積 × 採光補正係数 2項 一号(住居系) 採光補正係数 = D/H × 6.0 - 1.4 開口部が道に面しない場合、水平距離が7m以上あり、かつ当該算定値が1.0未満 となる場合は、1.0とする。 二号(工業系) 採光補正係数 = D/H × 8.0 - 1.0 開口部が道に面しない場合、水平距離が5m以上あり、かつ当該算定値が1.0未満 となる場合は、1.0とする。 二号(商業系) 採光補正係数 = D/H × 10.0 - 1.0 開口部が道に面しない場合、水平距離が4m以上あり、かつ当該算定値が1.0未満 となる場合は、1.0とする。 D/H:採光関係比率 (対象の窓に複数ある場合は最小の値とする) D:開口部の直上にある建築物の各部分からその部分にに面する隣地境界線までの水平距離 H:開口部の直上にある建築物の各部分から開口部の中心までの垂直距離 ・敷地境界線が、川、公園等に面する場合は、その幅の1/2だけ隣地境界線の外側にある とみなし、Dを算定する。 採光補正係数は、天窓にあっては計算結果の3.0倍、幅90㎝以上の縁側がある場合は計算結果の0.7倍とする。ただし、いずれの場合も3.0を限度とする。 1. × 隣地境界線が公園に面する場合は、反対側ではなくその幅の1/2だけ外側にある ものとみなす。 2. × 隣地境界線が川に面する場合は、反対側ではなくその幅の1/2だけ外側にあるも のとみなす。 3. 〇 採光有効面積は、各窓面積に採光補正係数を乗じて求める 4. 〇 令19条により、職員室には採光は求められていない 5. 〇 中学の教室採光必要面積は、60㎡×1/5=12㎡以上 6. 〇 採光有効面積=採光補正係数×窓面積 採光補正係数は用途地域によって決まる 7. 〇 有料老人ホームの娯楽室の採光必要面積は、50㎡×1/10=5㎡以上 8. 〇 商業地域で、開口部が道に面しない場合、水平距離(D)が4m以上、かつ、採光補 正係数が1.0未満の場合は、1.0となる 9. 〇 中学の教室採光必要面積は、70㎡×1/5=14㎡以上 10. × 天窓の採光補正係数は、数値の3.0倍。この場合は、1.0×3=3.0となる 11. 〇 児童福祉施設等の娯楽室の採光必要面積は、60㎡×1/10=6㎡以上 12. 〇 令19条により、職員室には採光は求められていない 13. 〇 天窓の採光補正係数は、数値の3.0倍。この場合は、1.0×3=3.0となる 14. × 縁側がある場合の採光補正係数は、数値の0.7倍。1.0×0.7=0.7となる 15. × 採光有効面積=採光補正係数×窓面積 採光補正係数は用途地域によって決まる 16. 〇 縁側がある場合の採光補正係数は、数値の0.7倍。この場合は1.0×0.7=0.7となる □ 採光計算問題 1.採光に有効な部分の面積(採光有効面積)=開口部面積×採光補正係数 開口部面積=3.0㎡ 採光補正係数(準工業地域)=D/H×8.0-1.0 D=(3.5m-0.5m)=3.0m H=軒先より1階の開口部の中心までの距離 5.0m+1.0m=6.0m 採光補正係数=3.0/6.0×8.0-1.0=3.0 採光に有効な部分の面積=3.0㎡×3.0=9.0㎡ 2.採光に有効な部分の面積(採光有効面積)=開口部面積×採光補正係数 開口面積=4.0㎡ 採光補正係数(第一種住居地域)=D/H×6.0-1.4 採光関係比率(D/H)が複数ある場合は一番小さい数値となる D1/H1=2.0/2.5=0.8 D2/H2=3.0/5.0=0.6 ∴D/H=0.6 採光補正係数=0.6×6.0-1.4=2.2 採光に有効な部分の面積=4.0㎡×2.2=8.8㎡ 3.採光に有効な部分の面積(採光有効面積)=開口部面積×採光補正係数 開口部面積=4.0㎡ 採光補正係数(第一種低層住居専用地域)=D/H×6.0-1.4 敷地境界線が川に面する場合は、川の1/2だけ敷地境界線が外側にあるとみなすので、 D=(2.0m+0.5m)=2.5m H=軒先より1階の開口部の中心までの距離 4.0m+1.0m=5.0m 採光補正係数=2.5/5.0×6.0-1.4=1.6 採光に有効な部分の面積=4.0㎡×1.6=6.4㎡ 4.採光有効面積から床面積を求める 採光必要面積=A×1/5 採光有効面積=窓面積×採光補正係数 3.0㎡×(D/H×6.0-1.4)=3.0㎡×(3m/6m×6.0-1.4)=4.8㎡ 採光必要面積≦採光有効面積から A×1/5≦4.8㎡ A≦4.8×5≦24.0㎡ 床面積の最大 24.0㎡ 5.床面積からDを求める 採光必要面積=21.0㎡×1/7=3.0㎡ 採光有効面積=3.0㎡×(D/5.0m×10.0-1.0)=6.0D-3.0 採光必要面積≦採光有効面積から 3.0㎡≦6.0D-3.0 1.0m≦D 距離X=1.0m+0.5m=1.5m 二級では計算問題が主流ですから、法令集見なくても解けるようにしたいですね!今日はこんな言葉です!『この世に継続に勝るものは無い。才能も、教育も、継続に勝ることは できない。継続と決意こそが絶対的な力なのである。』 (カルヴィン・クーリッジ)2級建築士試験学科ポイント整理と確認問題(令和3年度版) [ 総合資格学院 ]価格:3410円(税込、送料無料) (2020/11/28時点)楽天で購入1級建築士試験学科ポイント整理と確認問題(令和3年度版) [ 総合資格学院 ]価格:3630円(税込、送料無料) (2020/12/31時点)1級建築士試験学科過去問スーパー7(令和3年度版) 過去問7年分875問収録 [ 総合資格学院 ]価格:3080円(税込、送料無料) (2020/12/31時点)初学者の建築講座 建築法規(第四版) [ 長澤 泰 ]価格:3080円(税込、送料無料) (2020/11/10時点)
Mar 10, 2021
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第29回 建築士試験に独学で挑戦する方のために、過去問を使って問題の解き方・解説・ポイントなどを全科目に対して行っていきます。 先の長い話ですが、勉強の参考になると嬉しいです!独学で勉強すると、一番時間がかかると思われる法規から始めます!!法規 5.耐火・防火 耐火・防火は、性能規定などからの用語の定義を問う問題、法27条や法61条からの構造を問う問題、法61条関連問題、防火区画などから出題されます。近年法改正も多くされているところですので最新の問題で確認したですね。 今回は、耐火建築物等の構造に関する規定と耐火性能検証法・防火区画検証法について見ていきましょう!! (問題文は、法改正等により一部訂正してるものもあります。) 5-2 法27条(耐火建築物等)、法別表-1 令110条(法27条1項に規定する性能)、令110条の2(法27条1項の外壁の開口部) 令110条の3(法27条1項の防火設備の遮炎性能) 告示平成27年255号第1 1項(法27条1項に規定する構造方法) 令108条の3(耐火性能検証法、防火区画検証法) (条文は自分の法令集で確認して下さい。) 問題 □ 耐火建築物・準耐火建築物等 1.~14.は、建築基準法第27条の規定による耐火建築物等としなければならないものは〇、しなくてもよいものは×を判断しなさい。防火地域・準防火地域以外にあるものとする。 1 平屋建自動車車庫(床面積300㎡)(2級H17) 2 2階建て(各階の床面積250㎡)で、1階を物品販売業を営む店舗、2階を倉庫とするもの (2級H17) 3 2階建て(各階の床面積150㎡)で、1階を倉庫、2階を事務所とするもの(2級H17)4 3階建て(各階の床面積300㎡)で、1階を飲食店、2階及び3階を事務所とするもの (2級H17)5 3階建ての診療所(患者の収容施設があり、延べ面積が300㎡)(2級H21)6 各階の床面積が200㎡の2階建ての有料老人ホーム(2級H23)7 各階の床面積が500㎡の2階建ての飲食店(2級H23) 8 各階の床面積が100㎡の3階建の事務所(2級H23) 9 床面積が200㎡の平屋建の機械製作工場(2級H23) 10 2階建の飲食店で、各階の床面積の合計がそれぞれ250㎡のもの(2級R01)11 2階建ての児童福祉施設で、各階の床面積の合計がそれぞれ150㎡のもの(2級R01)12 2階建の倉庫で、各階の床面積の合計がそれぞれ100㎡のもの(2級R01)13 平屋建ての患者の収容施設がある診療所で、床面積の合計が200㎡のもの(2級R01)14 平屋建ての自動車車庫で、床面積の合計が200㎡のもの(2級R01)15 (防火地域及び準防火地域以外で小学校を計画するに際して)延べ面積2,100㎡、地上2階 の校舎について、主要構造部を耐火構造とし、避難上有効なバルコニーを設置した。 (1級H25) 16 (防火地域及び準防火地域以外で中学校を計画するに際して)延べ面積3,500㎡、地上2階建 の主要構造部に木材を用いたものとしたので、主要構造部を耐火構造とし、その外壁の開口部 で延焼のおそれのある部分に、所定の防火設備を設けた。(1級H24)17 (防火地域及び準防火地域以外で中学校を計画するに際して)主要構造部を1時間準耐火構造 とした地上3階建の建築物の外壁の開口部であって建築物の他の部分から当該開口部へ延焼す る恐れがあるものとして、「延焼のおそれのある部分」のみに、耐火建築物に求められるもの と同じ防火設備を設けた。(1級H24)18 防火地域及び準防火地域外で、地上3階建ての共同住宅において、その耐力壁である外壁に通 常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後45分間構造耐力上支障のある変形、溶 融、破壊その他の損傷を生じない準耐火構造(避難時倒壊防止構造ではない)とする準耐火建 築物とした。 (1級H26) 19 防火地域及び準防火地域以外の区域内における主階が2階にある地上2階建の映画館で、客席 部分の床面積の合計が150㎡、延べ面積が200㎡のものについて、その主要構造部を所定の基 準に適合するものであるについて耐火性能検証法により確かめられた構造とした。(1級H26)20 防火地域及び準防火地域以外の区域内における延べ面積2,500㎡、地上2階建ての学校の校舎 について、主要構造部を木造の準耐火構造とした。(1級H26)21 可燃ガス800㎥(温度が0度で圧力が1気圧の状態に換算した数値)を常時貯蔵する建築物は、 耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。(1級H17)□ 耐火性能検証法、防火区画検証法 1 主要構造部の性能について耐火性能検証法により確かめられた場合であっても、延べ面積 2,000㎡、地上4階建ての映画館の4階の主要構造部である柱は、耐火構造としなければなら ない。(1級H23) 2 主要構造部の性能について耐火性能検証法により確かめられたものであり、かつ、当該建築 物の主要構造部である床又は壁(外壁を除く)の開口部に設けられた防火設備が、防火区画検 証法により所定の性能を有することが確かめられたものである建築物に対する防火区画等関係 規定の適用については、これらの防火設備の構造は特定防火設備とみなす。(1級H23)3 耐火性能検証法は、屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に主要 構造部が構造耐力上支障のある損傷を生じないものであること、建築物の周囲において発生す る通常の火災による火熱が加えられた場合に耐力壁である外壁が構造耐力上支障のある損傷を 生じないものであること等を確かめる方法である。(1級H29)4 防火区画検証法は、開口部に設けられる防火設備について、屋内及び建築物の周囲において 発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、火災の継続時間以上、加熱面以外の面 に火炎を出すことなく耐えることができることを確かめる方法である。(1級H29)5 主要構造部が、耐火性能検証法により耐火建築物の主要構造部の耐火に関する性能を有する ことが確かめられたものであり、かつ、当該建築物の主要構造部である床又は壁(外壁を除 く)の開口部に設けられた防火設備が、防火区画検証法により開口部設備の火災時における遮 炎に関する性能を有することが確かめられたものである建築物に対する防火区画等関係規定の 適用については、これらの防火設備の適用については、これらの防火設備の構造は特定防火設 備とみなす。(1級H16) *************************************************** 解説 5-2 法27条(耐火建築物等)、法別表-1 令110条(法27条1項に規定する性能)、令110条の2(法27条1項の外壁の開口部) 令110条の3(法27条1項の防火設備の遮炎性能) 告示平成27年255号第1 1項(法27条1項に規定する構造方法) 令108条の3(耐火性能検証法、防火区画検証法) (条文は自分の法令集で確認して下さい。) 法27条1項 次の各号のいずれかに該当する特殊建築物は、主要構造部を政令で定める技術的基準(令110条)に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法(平27国交告225第1)を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとし、かつ、外壁の開口部であって建築物の他の部分から当該開口部へ延焼するおそれがあるものとして政令(令110条の2)で定めるものに、防火戸その他の政令(令110条の3)で定める防火設備を設けなければならない。 一号:別表第1(ろ)欄に掲げる階を(い)欄(1)項ら(4)項までに掲げる用途に供するもの (階数3以下で延べ面積200㎡未満は除く(一部の用途に関しては警報設備を設けたものに 限る)) 耐火構造 令110条 一号:避難時倒壊防止構造(平27国交告225第1 1項一号) 二号:耐火性能、耐火性能検証法 二号:別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途でその用途に供する部分の床面積の 合計が(は)欄に該当するもの 準耐火構造 平27国交告225第1 1項二号 準耐火構造又は令109条の3三号:別表第1(い)欄(4)項に掲げる用途で、その用途に供する床面積の合計が3,000㎡以上の もの 耐火構造 平27国交告225第1 8項 耐火構造又は令108条の3 1項一号若しくは二号四号:劇場、映画館等の用途に供するもので、主階が1階にないもの(階数3以下、延べ面積200㎡ 未満は除く) 耐火構造 平27国交告225第1 8項 耐火構造又は令108条の3 1項一号若しくは二号法27条2項 次の各号のいずれかに該当する特殊建築物は、耐火建築物としなければならない一号:別表第1(い)欄(5)項に掲げる用途で、(は)欄に該当するもの 二号:別表第1(ろ)欄(6)項に掲げる用途で、(い)欄に該当するもの 法27条3項 次の各号のいずれかに該当する特殊建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない一号:別表第1(い)欄(5)項又は(6)項に掲げる用途で、(に)欄に該当するもの二号:別表第2(と)項四号に規定する危険物の貯蔵または処理条の用途に供するもの令110条の2(法27条1項の外壁の開口部)一号:延焼のおそれのある部分 二号:他の開口部から通常の火災時における火炎が到達するおそれがあるものとして国土交通大臣 が定めるもの(平27国交告225第3) 令110条の3(法27条1項に規定する防火設備の遮炎性能) 20分間防火設備(平27国交告225第2、令137条の10) 片面20分の遮炎性能 平27国交告225第1 1項 三号:地階を除く階数が3で、3階を下宿、共同住宅又は寄宿舎にお用途に供するもので、防火地域 以外の区域内にあるものでイ~ハの基準に適合するものは、1時間準耐火構造とする四号:地階を除く階数が3で、3階を別表第1(い)欄(3)項に掲げる用途に供するものはで、前号 ロに掲げる基準に適合するものは1時間準耐火構造とする法27条を別表1にまとめると 別表-1の構成 ① (い)欄(1)項~(4)項までは、主要構造部が、耐火構造(一部1時間準耐火構造)か準耐 火構造の構造規定+延焼のおそれのある部分等の防火設備は片面20分の遮炎性能 (主要構造部の構造規定+片面20分なので、耐火建築物・準耐火建築物の指定ではない)② (い)欄(5)項、(6)項は、耐火建築物・準耐火建築物指定 □ 耐火建築物・準耐火建築物等 NO.1~14は、法27条(法別表-1)に該当するものは〇、該当しないものは× 1 〇 別表-1 (に)欄(6)項に該当し準耐火建築物以上 2 × 別表-1に該当しない 3 × 別表-1に該当しない 4 × 別表-1に該当しない 5 〇 別表-1(ろ)欄(2)項に該当し主要構造部を耐火構造+片面20分防火設備6 × 別表-1に該当しない 7 〇 別表-1(は)欄(4)項に該当し主要構造部を準耐火構造以上+片面20分防火設備8 × 別表-1に該当しない 9 × 別表-1に該当しない 10 × 別表-1に該当しない 11 × 別表-1に該当しない 12 × 別表-1に該当しない 13 × 別表-1に該当しない 14 〇 別表-1(に)欄(6)項に該当し準耐火建築物以上 15 〇 別表-1(は)欄(3)項に該当し、主要構造部は準耐火構造+片面20分防火設備16 〇 別表-1(は)欄(3)項に該当し、主要構造部は準耐火構造+片面20分防火設備17 × 別表-1(ろ)欄(3)項に該当し、主要構造部を耐火構造又は1時間準耐火構造+片面 20分防火設備となる。令110条の2より、一号「延焼のおそれのある部分」と二号 「他の開口部から通常の火災時における火炎が到達するおそれがあるものとして国土交 通大臣が定めるもの」の2か所に防火設備を設けなければならない。18 × 別表-1(ろ)欄(2)項に該当し、主要構造部を耐火構造又は1時間準耐火構造+片面 20分防火設備としなければならない。45分準耐火構造ではダメ。19 〇 法27条1項四号により、主要構造部は耐火構造又は令108条の3 1項一号若しくは二号 としなければならない。 20 〇 別表-1(は)欄(3)項に該当し、主要構造部を準耐火構造+片面20分防火設備としな ければならない。 21 〇 法27条3項二号に該当し、令116条1項表より700㎥を超えているので、耐火建築物又 は準耐火建築物としなければならない。 □ 耐火性能検証法、防火区画検証法 1 × 別表-1(ろ)欄(1)項に該当し、主要構造部は耐火構造としなければならない。 平27国交告225第1 8項により、耐火構造又は令108条の3 1項一号若しくは二号 でいいので、耐火性能検証法で確かめられたものは、耐火構造とする必要はない。 2 〇 令108条の3 4項により、正しい。 3 〇 令108条の3 1項一号 イ ロにより、正しい。 4 × 令108条の3 5項一号 二号により、建築物の周囲において発生が予測される火災によ る検討はない 5 〇 令108条の3 4項により、正しい。 法21条、法27条、法61条関連の規定は近年改正がされているところで、とても分かりにくくなりました。耐火建築物しなければならない建物については法27条だけに限定されたので、問題の出題形式は以前と変わってくる思います。別表-1は解りやすくマーカー処理等をして工夫をして下さい!! 今日はこんな言葉です! 『考えれば知恵が出る。行動すれば発見がある。人に会えば人脈ができる。 夢を持てば人生が楽しくなる。すべては自分次第。』(福島 正伸) 2級建築士試験学科ポイント整理と確認問題(令和3年度版) [ 総合資格学院 ]価格:3410円(税込、送料無料) (2020/11/28時点)楽天で購入1級建築士試験学科ポイント整理と確認問題(令和3年度版) [ 総合資格学院 ]価格:3630円(税込、送料無料) (2020/12/31時点)1級建築士試験学科過去問スーパー7(令和3年度版) 過去問7年分875問収録 [ 総合資格学院 ]価格:3080円(税込、送料無料) (2020/12/31時点)初学者の建築講座 建築法規(第四版) [ 長澤 泰 ]価格:3080円(税込、送料無料) (2020/11/10時点)
Jul 15, 2021
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May 4, 2026
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構造文章編第12回(鉄骨造-8 (柱脚の設計、冷間成形角形鋼管等) 建築士試験に独学で挑戦する方のために、過去問を使って問題の解き方・ポイント・解説などを行っています。過去問約20年分を1肢ごとにばらして、出題の項目ごとに分けてまとめています。1,2級両方載せていますので、1級受験の方は2級問題で慣らしてから1級問題に挑戦。2級受験の方は、時々1級の過去問題からも出題されますので参考程度に1級問題を見ておくと得点UPが狙えます!!全科目終わるには先の長い話ですが、勉強の参考になると嬉しいです!構造-16構造の問題は大きく構造力学(計算問題)と各種構造・建築材料(文章問題)に分かれます。ここでは、計算問題と文章問題を交互に紹介していきます。構造(文章)12.鉄骨造-8(柱脚の設計、冷間成形角形鋼管等)鉄骨造の文章問題は今回が最終回です。鉄骨造の柱脚の設計、冷間成形角形鋼管、S造の構造計画等についてです。特に、柱脚では露出型柱脚の特徴、1級では冷間成形角形鋼管についてはよく出題されています。(問題は、一部修正しているものもあります。) ***************************************************** 問題 □ 鉄骨造-柱脚の設計柱脚の設計 2級露出型1 柱脚部の固定度を上げるためには、一般に、根巻形式より露出形式の方が有利である。 (2級H15)2 露出型柱脚の設計においては、柱脚の固定度に応じて回転剛性を考慮し、曲げ耐力を評 価する必要がある。(2級H18)3 露出柱脚に用いられるアンカーボルトの設計において、柱脚に引張力が作用する場合、 一般に、引張力とせん断力との組み合わせ応力を考慮する必要がある。(2級H25)4 露出形式の柱脚においては、一般に、アンカーボルトの基礎に対する定着長さをアンカ ーボルトの径の20倍以上とする。(2級H30)5 露出形式の柱脚において、柱のベースプレートの厚さは、一般に、アンカーボルトの径 の1.3倍以上とする。(2級R03)根巻型1 根巻形式の柱脚においては、一般に、柱下部の根巻鉄筋コンクリートの高さは、柱せい の1.5倍以上とする。(2級H22,H26,H29)2 根巻形式の柱脚においては、一般に、柱下部の根巻鉄筋コンクリートの高さは、柱せい の2.5倍以上とする。(2級H24,R01)3 柱の根巻き形式柱脚において、一般に、根巻き部分の鉄筋コンクリートの主筋は 4 本以 上とし、その頂部をかぎ状に折り曲げたものとする。(2級R04)埋込型1 柱脚部の固定度を上げるためには、一般に、露出型より埋込み型の方が有効である。 (2級H20)2 中柱の埋込み柱脚において、埋込み深さが浅い場合、パンチングシヤー破壊が生じや すい。(2級H27)3 埋込形式の柱脚においては、一般に、柱幅(柱の見付け幅のうち大きい方)の2倍以上 の埋込み深さを確保する。(2級H28,R02)柱脚柱脚の設計 1級 露出型(1~2は構造計画等で出題) 1 アンカーボルトは、引張力に対する支持抵抗力の違いにより、支圧抵抗型と付着抵抗型 に分類される。(1級H27)2 鉄骨造において、露出柱脚の最大せん断耐力は、「摩擦により抵抗するせん断耐力」と 「アンカーボルトのせん断耐力」のいずれか大きい方とする。(1級R02)3 露出柱脚において、伸び能力のあるアンカーボルトとして、ねじ部の有効断面積が軸部 と同等以上である転造ねじアンカーボルトを用いた。(1級H16)4 (地上3階建、柱と梁にH形鋼、筋かいに山形鋼、張り間方向をラーメン、けた行方向 を筋かい構造とした建築物において)ベースプレート及びアンカーボルトからなる露出 柱脚は、軸方向力及びせん断力とともに、回転量の拘束を伴う曲げモーメントに対して も設計した。(1級H15)5 露出型柱脚とする場合、柱脚の形状により固定度を評価し、反曲点高さを定めて柱脚の 曲げモーメントを求め、アンカーボルト及びベースプレートを設計した。(1級H19)6 軸方向力と曲げモーメントが作用する露出型柱脚の設計において、ベースプレートの大 きさを断面寸法とする鉄筋コンクリート柱と仮定して、引張り側アンカーボルトを鉄筋 とみなして許容応力度設計を行った。(1級H21)7 柱脚の形式として露出型柱脚を用いる場合、柱脚の降伏せん断耐力は、「ベースプレー ト下面とコンクリートとの間に生じる摩擦耐力」と「アンカーボルトの降伏せん断耐力」 との和とした。(1級H18)8 露出形式柱脚において、所定の構造計算を行わなかったので、アンカーボルトの基礎に 対する定着長さをアンカーボルトの径の10倍を確保した。(1級H23)9 露出型柱脚形式において、柱の最下端の断面積に対するアンカーボルトの全断面積の割 合を20%以上とした。(1級H23)10 ベースプレートの四辺にアンカーボルトを用いた露出柱脚とする場合、柱脚には曲げモ ーメントは生じないものとし、軸力力及びせん断力に対して柱脚を設計する。 (1級H27,R03)11 露出形式柱脚において、許容応力度計算を行わなかったので、アンカーボルト孔の径を、 アンカーボルトの径に5㎜を加えた大きさとした。(1級H24)12 (露出柱脚、桁行方向は梁をピン接合としたブレース構造、張間方向は純ラーメン構造、 桁行方向におけるブレースの水平力分担率は100%、耐震計算ルート2の場合)柱脚の設 計において、伸び能力のあるアンカーボルトを使用したので、保有耐力接合の条件を満 足させた。(1級H24)13 露出型柱脚形式において、ベースプレートの変形を抑えるために、ベースプレートの厚 さをアンカーボルトの径の1.3倍とした。(1級H28)14 露出型式柱脚に使用する、「伸び能力のあるアンカーボルト」には、「建築構造用転造 ねじアンカーボルト」等があり、軸部の全断面が十分に塑性変形するまでねじ部が破断 しない性能がある。(1級H29)根巻型1 根巻き形式柱脚において、根巻き部分の高さを柱幅(柱の見付け幅のうち大きいほう) の2.5倍とし、根巻き頂部のせん断補強筋を密に配置した。(1級H17,H23)2 根巻型柱脚において、根巻の上端部に大きな力が集中して作用するので、この部分の帯 筋の数を増やした。(1級H20)3 一般的な根巻型式柱脚における鉄骨柱の曲げモーメントは、根巻鉄筋コンクリート頂部 で最大となり、ベースプレートに向かって小さくなるので、根巻鉄筋コンクリートより 上部の鉄骨柱に作用するせん断力よりも、根巻鉄筋コンクリート部に作用するせん断力 のほうが大きくなる。(1級H29)4 根巻型式柱脚において、柱脚の応力を基礎に伝達するための剛性と耐力を確保するため に、根巻鉄筋コンクリートの高さが鉄骨柱せいの2.5倍以上となるように設計する。 (1級H29)埋込型1 埋込み形式柱脚において、鉄骨柱のコンクリートへの埋込み深さを、柱幅(柱の見付け 幅のうち大きいほう)の2倍以上とした。(1級H19,H23)2 埋込形式柱脚において、鉄骨柱の応力は、コンクリートに埋め込まれた部分の上下部と 下部の支圧力により、基礎に伝達する設計とした。(1級H28)3 埋込形式柱脚において、鉄骨柱の剛性は、一般に、基礎コンクリート上端の位置で固定 されたものとして算定する。(1級H29)4 埋込み型柱脚において、鉄骨の曲げモーメントとせん断力は、コンクリートに埋め込ま れた部分の上部と下部の支圧により、基礎に伝達する設計とした。(1級R04)□ 鉄骨造-冷間成形角形鋼管 冷間成形角形鋼管 2級(1は構造計画等で出題)1 鉄骨構造において、冷間成形角形鋼管を柱に用いる場合には、地震時に柱に生じる力の 大きさに割増などの措置を講ずる必要がある。(2級H23)2 冷間成形により加工された角形鋼管(厚さ6㎜以上)を柱に用いる場合は、原則として、 その鋼材の種別並びに柱及び梁の接合部の構造方法に応じて、応力割増等の措置を講ず る。(2級H20,H26)冷間成形角形鋼管 1級(1、2は構造計画等で出題)1 冷間成形角形鋼管を柱に使用したラーメン構造は、梁崩壊型又はパネル崩壊型となるよ り、柱崩壊型となるように計画することが望ましい。(1級H15)2 プレス成型角形鋼管(BCP材)は、冷間加工を行う原材の材質がSN材のB種又はC種に 準拠している。(1級H19)3 耐震計算ルート1により設計した剛接架構の柱材に、厚さ6㎜以上の一般構造用角形鋼 管(STKR材)を用いた場合、柱の設計において地震時応力を割り増す必要がある。 (1級H20)4 「耐震計算ルート1」において、BCP柱材に対し、地震力による柱応力の割増を行い、 許容応力度計算を行った。(1級H23)5 「耐震計算ルート2」において、最上階の柱頭部及び1階の柱脚部を除くすべての接合 部については、BCP柱材に対し、梁曲げ耐力の和が柱曲げ耐力の和の1.5倍以上になる ように設計した。(級H23)6 「耐震計算ルート2」において、1階の柱脚部分については、STKR柱材に対し。地震時 応力を割増して、許容応力度計算を行った。(級H23)7 「耐震計算ルート3」において、BCP柱材に対し、局部崩壊メカニズムとなったので、 柱の耐力を低減して算定した保有水平耐力についても必要保有水平耐力以上であること を確認した。(級H23)8 プレス成型角形鋼管の角部は、成形前の素材と比べて、強度及び変形能力が高くなる。 (級H29)9 冷間成形角形鋼管柱を用いた建築物の「ルート1 - 1 」の計算において、標準せん断力 係数C₀を0.3 以上とするとともに、柱の設計用応力を割増して検討した。 (級H29,R04)10 冷間成形角形鋼管柱に筋かいを取り付ける場合、鋼管柱に局部的な変形が生じないよう に補強を行う必要がある。(級H30,R04)11 (柱材に板厚6㎜以上の建築構造用冷間ロール成形角形鋼管を用いた建築物において) 「ルート1-1」において、標準せん断力係数C₀を0.2として地震力の算定を行った。 (級R01)12 (柱材に板厚6㎜以上の建築構造用冷間ロール成形角形鋼管を用いた建築物において) 「ルート1-2」において、標準せん断力係数C₀を0.3として地震力の算定を行い、柱に 生じる力を増したので、層間変形角及び剛性率の検討を省略した。(級R01)13 (柱材に板厚6㎜以上の建築構造用冷間ロール成形角形鋼管を用いた建築物において) 「耐震計算ルート2」において、最上階の柱頭部及び1階の柱脚部を除く全ての接合部に ついては、柱の曲げ耐力の和が、柱にと取り付く梁の曲げ耐力の和の1.5倍以上になるよ うに設計した。(級H28,R01)14 (柱材に板厚6㎜以上の建築構造用冷間ロール成形角形鋼管を用いた建築物において) 「ルート3」において、局部崩壊メカニズムとなったので、柱の耐力を低減して算定し た保有水平耐力が、必要保有水平耐力以上であることを確認した。(級R01)15 「ルート1-2」で、厚さ6㎜以上の冷間成形角形鋼管を用いた柱を設計する場合、地震 時応力の割増係数は、建築構造用冷間ロール成形角形鋼管BCRより、建築構造用冷間プ レス成形角形鋼管BCPの方が大きい。(級R02)16 「ルート3」で、建築構造用冷間プレス成形角形鋼管BCPの柱が局部崩壊メカニズムと 判定された場合、柱の耐力を低減して算定した保有水平耐力が、必要保有水平耐力以上 であることを確認する必要がある。(級R02)17 「ルート1-2」の計算において、冷間成形角形鋼管を柱に用いたので、柱梁接合形式及 び鋼管の種類に応じ、応力を割り増して柱の設計を行った。(級H28)□ 鉄骨造-その他(構造計画等)その他(構造計画等) 2級(1、2は構造計画等で出題)1 多雪区域以外の区域における規模が比較的大きい緩勾配の鉄骨造屋根について、積雪後 の降雨の影響を考慮するために、「屋根の勾配」及び「屋根の最上階から最下端までの 水平投影長さ」に応じて積雪荷重を割り増した。(2級R03)2 稼働するクレーンを支持する鉄骨造の梁は、繰返応力を受けるので、高サイクル疲労の 検討を行った。(2級R04)3 鋼構造の建築物における外壁の石張り構法を、プレキャスト構法とした。(2級H23)4 クレーン走行桁など、1×10⁴回を超える繰返し応力を受ける部材及び接合部に対しては、 一般に、疲労の検討を行う。(2級H23)その他(構造計画・耐震設計等) 1級(1、2は構造計画等で出題)1 全長が長く、外部に露出している鉄骨加工において、温度変化による伸縮に対応するた め、架構の中間にエキスパンションジョイントを設けた。(1級H18)2 天井走行クレーンを有する建築物を設計する場合、クレーンに加わる地震力の算定にお いて、クレーンの重量としては、特別な場合を除き、吊荷の重量を無視して算定するこ とができる。(1級H18)3 一つの構造物において、張り間方向及びけた行方向のそれぞれに異なる耐震計算ルート を用いて耐震計算を行った。(1級H19)4 耐震計算ルート1を適用する場合、地震力の算定においては、標準せん断力係数C₀を 0.3以上とした。(1級H19)5 耐震計算ルート2で設計を行ったが、偏心率を満足することができなかったのでルート を変更し、保有水平耐力及び必要保有水平耐力を算定して耐力の確認を行った。 (1級H19)6 高さ方向に連続する筋かいを有する剛接架構において、基礎の浮き上がりを考慮して保 有水平耐力を算定した。(1級H20)7 高さ15mの鉄骨造の建築物を耐震計算ルート2で設計する場合、筋かいの水平力分担率 を100%とすると、地震時の応力を1.5倍以上として設計する。(1級H18)8 (鉄骨造において)耐火設計においては、建築物の火災区画内の固定可燃物量と積載可 燃物量を算定し、両者を加算した可燃物量を火災荷重として設計する。(1級H18)9 「耐震計算ルート1-1及び1-2」では、標準せん断力係数C₀を0.2として地震力の算定を 行う。(1級H26)10 「耐震計算ルート1-2」では、偏心率が0.15以下であることを確認する。(1級H26)11 「耐震計算ルート2」では、筋かいの水平力分担率の値に応じて、地震時応力を割り増 す。(1級H26)12 「耐震計算ルート3」では、筋かいの有効細長比や柱及び梁の幅厚比等を考慮して構造特 性係数Dsを算出する。(1級H26,H30)13 「ルート2」で計算する場合、地階を除き水平力を負担する筋かいの水平力分担率に応じ て、地震時の応力を割り増して許容応力度計算をする必要がある。(1級H30,R03)14 「ルート2」で計算する場合、地上部分の塔状比が4を超えないことを確かめる必要があ る。(1級R02)15 (露出柱脚、桁行方向は梁をピン接合としたブレース構造、張間方向は純ラーメン構造、 桁行方向におけるブレースの水平力分担率は100%、耐震計算ルート2の場合)桁行方向 の梁については、崩壊メカニズム時に弾性状態に留まることを確かめたので、部材種別 FBの梁を採用した。(1級H24)16 (露出柱脚、桁行方向は梁をピン接合としたブレース構造、張間方向は純ラーメン構造、 桁行方向におけるブレースの水平力分担率は100%、耐震計算ルート2の場合)桁行方向 については、地震時応力を1.2倍に割り増して許容応力度計算を行った。(1級H24)17 「耐震計算ルート1-2」の計算において、標準せん断力係数C₀を0.3として地震力の算定 を行ったので、層間変形角及び剛性率の確認を行わなかった。(1級H26)18 「ルート1-1」で計算する場合、層間変形角、剛性率、偏心率について確認する必要はな い。(1級R03)19 「ルート1-1」で計算する場合、標準せん断力係数C₀を0.3以上として許容応力度計算を することから、水平力を負担する筋かいの端部及び接合部を保有耐力接合とする必要は ない。(1級H30)20 「ルート1-1」の計算において、標準せん断力係数C₀を0.3として地震力の算定を行った ので、水平力を負担する筋かいの端部及び接合部については、保有耐力接合としなかっ た。(1級H28)21 「ルート1-2」で計算する場合、梁は、保有耐力横補剛を行う必要はない。(1級R03)22 「ルート3」で計算する場合、構造特性係数Dsの算定において、柱梁接合部パネルの耐 力を考慮する必要はない。(1級R03)**************************************************** 解説□ 鉄骨造-柱脚の設計露出型 ① 柱脚の固定度の大小関係は、露出型 < 根巻型 < 埋め込み型② 露出型柱脚は、ベースプレートの変形やアンカーボルトの伸びによる回転剛性への影響を考慮して、曲げ耐力を評価する。柱脚に作用する設計用曲げモーメントは、アンカーボルト、ベースプレートによる回転剛性への影響を考慮して、柱の反曲点高さを決めて計算を行う。これに対して十分な曲げ耐力を持つように、アンカーボルト、ベースプレートを設計する。③ 軸方向力、曲げモーメントに対しては、ベースプレートの形状を断面とする鉄筋コンクリートの柱と仮定して、引張側アンカーボルトを鉄筋とみなして設計を行う。④ アンカーボルトの設計において、柱脚に引張力が作用する場合、アンカーボルトにはせん断力が作用するため、一般に、引張力とせん断力の組み合わせ応力を考慮する必要がある。アンカーボルトの定着長さは、アンカーボルト径の20倍以上とし、かつ、その先端をかぎ状に折り曲げるか又は定着金物を設ける。また、柱の最下端の断面積に対するアンカーボルトの全断面積の割合を20%以上とする。⑤ ベースプレートの厚さは、アンカーボルト径の1.3倍以上とする。アンカーボルトの孔の径は、アンカーボルト軸径+5㎜以下の値とする。⑥ アンカーボルトは、引張力に対する支持抵抗力の違いにより、「支圧抵抗型」と「付着抵抗型」に分類される。⑦ 露出柱脚の降伏せん断耐力は、ベースプレート下面とコンクリートとの摩擦耐力、あるいはアンカーボルトの降伏せん断耐力のいずれか大きい方の値とする。⑧ 建築構造用転造ねじアンカーボルトや建築構造用切削ねじアンカーボルトは、降伏比の上限を規定することにより、軸部の全断面が十分に塑性変形するまでねじ部が破断しない性能が保証されている。耐震設計ルート1-2、ルート2の二次設計において、伸び能力のあるアンカーボルトを使用する場合は、柱脚の保有耐力接合の判定を行えばよい。根巻型① 根巻型の根巻高さは、柱せい(柱幅の大きい方)の2.5倍以上とする。② 根巻部分の鉄筋コンクリートの主筋は4本以上とし、その頂部をかぎ状に折り曲げる。また、根巻コンクリートの頂部は応力が集中するため、せん断補強筋(帯筋)を密に配置する。③ 根巻型柱脚の曲げモーメントは、根巻鉄筋コンクリート頂部より下部においては、鉄骨柱と根巻鉄筋コンクリート部分で分担される。鉄骨柱の曲げモーメントは、ベースプレートに向かって小さくなり、根巻鉄筋コンクリートの曲げモーメントは頂部からベースプレートに向かって大きくなる。また、根巻鉄筋コンクリート上部の鉄骨柱に作用するせん断力よりも、根巻鉄筋コンクリート部分にさようするせん断力のほうが大きくなる。Q=M/ℓより判断できる。埋込型① 埋込型の埋込深さは、柱せい(柱幅の大きい方)の2倍以上とする。② 埋込型柱脚では、側柱では側面のかぶり厚さが少ないとき、中柱では埋込深さが浅い場合、パンチングシヤー破壊が生じやすい。③ 曲げモーメントとせん断力は、埋込み部鋼柱と基礎コンクリートとの間の支圧力及び埋込み部の補強筋により伝達する。圧縮軸力は、ベースプレートとコンクリートの間の支圧力により伝達し、引張軸力は、ベースプレート上面とコンクリートの間の支圧力またはアンカーボルトの抵抗力によって伝達する。④ 回転剛性は、基礎梁上端から柱せいの1.5倍下がった位置を剛接点として鋼柱のみを有効として計算する。ただし、その位置が基礎梁せいの1/2より大きい場合は基礎梁せいの中心位置を剛接点とする。柱脚の設計 2級 露出型(2級) 1 × 柱脚の固定度の大小関係は、露出型 < 根巻型 < 埋め込み型 誤り2 〇 露出型柱脚は、ベースプレートの変形やアンカーボルトの伸びによる回転剛性への 影響を考慮して、曲げ耐力を評価する。 正しい3 〇 アンカーボルトの設計において、柱脚に引張力が作用する場合、アンカーボルトに はせん断力が作用するため、一般に、引張力とせん断力の組み合わせ応力を考慮す る必要がある。 正しい4 〇 アンカーボルトの定着長さは、アンカーボルト径の20倍以上とし、かつ、その先端 をかぎ状に折り曲げるか又は定着金物を設ける。 正しい5 〇 ベースプレートの厚さは、アンカーボルト径の1.3倍以上とする。 正しい 根巻型(2級)1 × 根巻型の根巻高さは、柱せいの2.5倍以上とする。 誤り 2 〇 根巻型の根巻高さは、柱せいの2.5倍以上とする。 正しい3 〇 根巻部分の鉄筋コンクリートの主筋は4本以上とし、その頂部をかぎ状に折り曲げ る。 正しい埋込型(2級)1 〇 柱脚の固定度の大小関係は、露出型 < 根巻型 < 埋め込み型 正しい2 〇 埋込型柱脚では、側柱では側面のかぶり厚さが少ないとき、中柱では埋込深さが浅 い場合、パンチングシヤー破壊が生じやすい。 正しい3 〇 埋込型の埋込深さは、柱せい(柱幅の大きい方)の2倍以上とする。 正しい柱脚柱脚の設計 1級露出型(1級)(1~2は構造計画等で出題)1 〇 アンカーボルトは、引張力に対する支持抵抗力の違いにより、「支圧抵抗型」と 「付着抵抗型」に分類される。 正しい2 〇 露出柱脚の降伏せん断耐力は、ベースプレート下面とコンクリートとの摩擦耐力、 あるいはアンカーボルトの降伏せん断耐力のいずれか大きい方の値とする。 正しい3 〇 建築構造用転造ねじアンカーボルトは、降伏比の上限を規定することにより、軸部 の全断面が十分に塑性変形するまでねじ部が破断しない性能が保証されている。 正しい4 〇 露出型柱脚は、軸方向力及びせん断力に併せて、回転剛性への影響を考慮して、曲 げモーメントに対しても設計を行う。 正しい5 〇 露出型柱脚は、柱脚に作用する設計用曲げモーメントは、アンカーボルト、ベース プレートによる回転剛性への影響を考慮して、柱の反曲点高さを決めて計算を行う。 これに対して十分な曲げ耐力を持つように、アンカーボルト、ベースプレートを設 計する。 正しい6 〇 軸方向力、曲げモーメントに対しては、ベースプレートの形状を断面とする鉄筋コ ンクリートの柱と仮定して、引張側アンカーボルトを鉄筋とみなして設計を行う。 正しい7 × 露出柱脚の降伏せん断耐力は、ベースプレート下面とコンクリートとの摩擦耐力、 あるいはアンカーボルトの降伏せん断耐力のいずれか大きい方の値とする。 誤り8 × アンカーボルトの定着長さは、アンカーボルト径の20倍以上とし、かつ、その先端 をかぎ状に折り曲げるか又は定着金物を設ける。 誤り9 〇 アンカーボルトの全断面積は、柱の最下端の断面積に対して20%以上とする。 正しい10 × ベースプレートの四辺にアンカーボルトを用いた露出柱脚の場合は、アンカーボル トの伸びによる回転剛性への影響を考慮して、設計用曲げモーメントを算定する。 誤り11 〇 ベースプレートのアンカーボルト孔の径は、アンカーボルト軸径+5㎜以下の値と する。 正しい12 〇 耐震設計ルート1-2、ルート2の二次設計において、伸び能力のあるアンカーボルト を使用する場合は、柱脚の保有耐力接合の判定を行えばよい。 正しい13 〇 ベースプレートの厚さは、アンカーボルト径の1.3倍以上とする。 正しい14 〇 建築構造用転造ねじアンカーボルトや建築構造用切削ねじアンカーボルトは、降伏 比の上限を規定することにより、軸部の全断面が十分に塑性変形するまでねじ部が 破断しない性能が保証されている。 正しい根巻型(1級)1 〇 根巻型の根巻高さは、柱せいの2.5倍以上とし、根巻コンクリートの頂部は応力が 集中するため、せん断補強筋(帯筋)を密に配置する。 正しい2 〇 根巻コンクリートの頂部は応力が集中するため、せん断補強筋(帯筋)を密に配置 する。 正しい3 〇 根巻柱脚に掛かる曲げモーメントより、根巻鉄筋コンクリート上部の鉄骨柱に作用 するせん断力よりも、根巻鉄筋コンクリート部分にさようするせん断力のほうが大 きくなる。 正しい4 〇 根巻型の根巻高さは、柱せいの2.5倍以上とする。 正しい埋込型(1級)1 〇 埋込型の埋込深さは、柱せいの2倍以上とする。 正しい2 〇 曲げモーメントとせん断力は、埋込み部鋼柱と基礎コンクリートとの間の支圧力及 び埋込み部の補強筋により伝達する。圧縮軸力は、ベースプレートとコンクリート の間の支圧力により伝達し、引張軸力は、ベースプレート上面とコンクリートの間 の支圧力またはアンカーボルトの抵抗力によって伝達する。 正しい3 × 回転剛性は、基礎梁上端から柱せいの1.5倍下がった位置を剛接点として算定する。 誤り4 〇 曲げモーメントとせん断力は、埋込み部鋼柱と基礎コンクリートとの間の支圧力及 び埋込み部の補強筋により伝達する。 正しい□ 鉄骨造-冷間成形角形鋼管① 冷間成形角形鋼管は、常温で鋼板を曲げ加工(プレス又はロール)で加工するため、あらかじめコーナー部が塑性化(変形能力が低下)しており、全断面を有効とみなすことができない。板厚が6㎜以上を柱として用いる場合、角形鋼管の種別及び柱梁の接合形式に応じて、地震時の応力を割り増したり、柱の耐力を低減して設計を行う。(耐震計算ルート1、2においては、標準せん断力係数C₀=0.3以上として地震力の算定を行う)② ラーメン構造において、部分崩壊型(柱崩壊型)とするより全体崩壊型(梁崩壊型)とするほうが望ましい。③ BCR(建築構造用冷間ロール成形角形鋼管)は、材質はSN材のB種に相当する。BCP(建築構造用冷間プレス成形角形鋼管)は、材質はSN材のB種又はC種に相当する。BCR295、BCP235の数値は降伏点又は耐力の下限値(N/㎟)を示す。BCR、BCPは、引張強さの下限値及び上限値が規定されている。また、板厚が12㎜以上になると、降伏点又は耐力の下限値だけでなく上限値も規定されている。STKRは、降伏点又は耐力、引張強さとも下限値のみが規定されている。STKR400の数値は引張強さの下限値(N/㎟)を示す。④ 耐震計算ルート1-1、1-2において冷間成形角形鋼管(BCR、BCP、STKR)を柱に用いた場合は、柱に生じる応力を割増して許容応力度の検討を行う。割増係数の大小関係は、STKR>BCR>BCP(塑性が低いものほど割増が多い)⑤ 耐震計算ルート2において、冷間成形角形鋼管(BCR、BCP、STKR)を柱に用いた場合は、確実に梁崩壊型(全体崩壊)になるように、最上階の柱の柱頭及び1階の柱脚を除くすべての柱梁接合部において、柱の全塑性モーメントの和が、梁の全塑性モーメントの和の1.5倍以上であること。また、1階の柱がSTKR材の場合は、地震時に柱脚部に生ずる応力を割増して許容応力度の検討を行う。⑥ 耐震計算ルート3において、STKR材を柱に用いた場合は、確実に梁崩壊型(全体崩壊)になるように、ルート2と同じ措置をしたうえで、柱の耐力が梁の耐力の1.5倍以上となるようにしなければならない。また、BCR材、BCP材を用いる場合、局部崩壊メカニズムと判定され場合は、柱耐力を低減して算出した保有水平耐力についても必要保有水平耐力以上であることを確認する。冷間成形角形鋼管 2級(1は構造計画等で出題) 1 〇 冷間成形角形鋼管は、鋼板を曲げ加工するため、あらかじめコーナー部が塑性化し ており、全断面を有効とみなすことができない。柱として用いる場合、地震時の応 力を割り増す必要がある。 正しい2 〇 冷間成形角形鋼管は、鋼板を曲げ加工するため、あらかじめコーナー部が塑性化し ており、全断面を有効とみなすことができない。柱として用いる場合、地震時の応 力を割り増す必要がある。 正しい冷間成形角形鋼管 1級(1、2は構造計画等で出題)1 × ラーメン構造において、部分崩壊型(柱崩壊型)とするより全体崩壊型(梁崩壊型) とするほうが望ましい。 誤り2 〇 BCP(建築構造用冷間プレス成形角形鋼管)は、材質はSN材のB種又はC種に 相当する。 正しい3 〇 耐震計算ルート1において冷間成形角形鋼管(BCR、BCP、STKR)を柱に用いた場 合は、柱に生じる応力を割増して許容応力度の検討を行う。 正しい4 〇 耐震計算ルート1において冷間成形角形鋼管(BCR、BCP、STKR)を柱に用いた場 合は、柱に生じる応力を割増して許容応力度の検討を行う。 正しい5 × 耐震計算ルート2において、冷間成形角形鋼管を柱に用いた場合は、最上階の柱の 柱頭及び1階の柱脚を除くすべての柱梁接合部において、柱の全塑性モーメントの 和が、梁の全塑性モーメントの和の1.5倍以上であること。柱を梁の1.5倍とする。 誤り6 〇 耐震計算ルート2において、1階の柱がSTKR材の場合は、地震時に柱脚部に生ずる 応力を割増して許容応力度の検討を行う。 正しい7 〇 耐震計算ルート3において、BCR材、BCP材を用いる場合、局部崩壊メカニズムと 判定され場合は、柱耐力を低減して算出した保有水平耐力についても必要保有水平 耐力以上であることを確認する。 正しい8 × 冷間成形角形鋼管の角部は、加工の段階ですでに塑性化しているので変形能力は低 下する。 誤り9 〇 耐震計算ルート1において冷間成形角形鋼管(BCR、BCP、STKR)を柱に用いた場 合は、柱に生じる応力を割増して許容応力度の検討を行う。 正しい10 〇 角形鋼管柱に筋かいを取り付ける場合、鋼管に局部的な変形が生じないようにする ために、ダイヤフラム等を設け補強を行う。 正しい11 × 耐震計算ルート1、2においては、標準せん断力係数C₀=0.3以上として地震力の算 定を行う。 誤り12 〇 耐震計算ルート1においては、標準せん断力係数C₀=0.3以上として地震力の算定 を行う。層間変形角、剛性率の検討はルート2なので省略できる。 正しい13 〇 耐震計算ルート2において、柱の全塑性モーメントの和が、梁の全塑性モーメント の和の1.5倍以上であること。 正しい14 〇 耐震計算ルート3において、BCR材を用いる場合、局部崩壊メカニズムと判定され 場合は、柱耐力を低減して算出した保有水平耐力についても必要保有水平耐力以上 であることを確認する。 正しい15 × 柱に生じる応力の割増し係数の大小関係は、STKR>BCR>BCP(塑性が低いものほ ど割増が多い)。 誤り16 〇 耐震計算ルート3において、BCP材を用いる場合、局部崩壊メカニズムと判定され 場合は、柱耐力を低減して算出した保有水平耐力についても必要保有水平耐力以上 であることを確認する。 正しい17 〇 耐震計算ルート1において冷間成形角形鋼管(BCR、BCP、STKR)を柱に用いた場 合は、柱に生じる応力を割増して許容応力度の検討を行う。 正しい□ 鉄骨造-その他(構造計画等)① 多雪区域以外で積雪荷重の検討をする場合、㋐大スパン(屋根の最上端から最下端までの水平投影長さが10m以上)、㋑緩勾配(15度以下)、㋒屋根重量が軽い(鉄骨造等)の条件がそろう建築物においては、積雪後の降雨を考慮して積雪荷重に割増係数を乗じる。② 天井走行クレーンに加わる地震力は、走行レール上端に作用するものとし、クレーンの重量としては、特別な場合を除き、吊荷の重量を無視することができる。(鋼構造設計基準)③ 耐震計算ルート1,2、3の流れ ④ 耐震計算ルート1,2の適用条件⑤ 震計算ルート2において、筋かいの水平力分担率(β)に応じて、地震時応力を割増する。水平力分担率が5/7(≒72%)を超える場合は、地震力を1.5倍以上とする。⑥ 耐震計算ルート3においてDsを算定する際は、柱・梁の板厚要素の幅厚比、筋かいの有効細長比によって各部材の靭性を考慮する。幅厚比・細長比が小さいほど靭性が高くDsは小さくなる。⑦ 耐震計算ルート3においてDsを算定する際は、柱・梁の板厚要素の幅厚比や筋かいの有効細長比で決まるため、柱梁接合部パネルの耐力を考慮する必要はない。⑧ 柱及び梁の設計において、架構の崩壊メカニズム時の応力を適切に評価し、当該部材が架構の崩壊メカニズム時に弾性状態に留まることが明らかな場合、当該部材の幅厚比は、部材種別をFB又はFCとして計算した数値以下の値とすることができる。(建築物の構造関係技術基準解説書)⑨ 連層耐力壁(S造において高さ方向に連続する筋かいを有する剛接架構)は、基礎の浮き上がりなどによって生じる回転変形を考慮する。⑩ 耐火設計における火災荷重とは、建築物の火災区画内の単位面積当たりの可燃物量を、同じ発熱量を持つ木材の重さに換算したものをいう。可燃物量は、固定可燃物と積載可燃物を加算して求める。 その他(構造計画等) 2級(1、2は構造計画等で出題)1 〇 多雪区域以外で積雪荷重の検討をする場合、㋐大スパン、㋑緩勾配、㋒屋根重量が 軽い(鉄骨造等)の条件がそろう建築物においては、積雪後の降雨を考慮して積雪 荷重に割増係数を乗じる。 正しい2 〇 鋼構造の外壁における石張り構法は、石先付けプレキャスト構法が多く用いられる。 乾式の直張り工法に比べ鉄骨構造躯体の層間変形への追従性が優れる。 正しい3 〇 鋼材に多数回(1×10⁴回以上)の繰返し応力が作用する場合は、疲労の検討を行う。 正しい4 〇 鋼材に多数回(1×10⁴回以上)の繰返し応力が作用する場合は、疲労の検討を行う。 正しいその他(構造計画・耐震設計等) 1級(1、2は構造計画等で出題)1 〇 外部に露出する部分は温度変化が大きいので、全長が長い建築物では温度変化によ る伸縮量が大きくなる。これに対応するために、加工の中間部にエキスパンション ジョイントを設ける。 正しい2 〇 天井走行クレーンに加わる地震力は、走行レール上端に作用するものとし、クレー ンの重量としては、特別な場合を除き、吊荷の重量を無視することができる。 正しい3 〇 一つの建築物でも、張り間方向、けた行方向別に異なった耐震計算ルートを適用し てもよい。ただし、階ごとに異なるルートは適用できない。 正しい4 〇 耐震計算ルート1においては、標準せん断力係数C₀=0.3以上で地震力を算定する。 正しい5 〇 耐震計算ルート2においては、偏心率を0.15以下としなければならないが、納まら ない場合はルート3(保有水平耐力計算)に変更して計算する。 正しい6 〇 連層耐力壁(高さ方向に連続する筋かいを有する剛接架構)は、基礎の浮き上がり などによって生じる回転変形を考慮する。 正しい7 〇 震計算ルート2において、筋かいの水平力分担率(β)に応じて、地震時応力を割増 する。水平力分担率が5/7(≒72%)を超える場合は、地震力を1.5倍以上とする。 正しい8 〇 耐火設計における火災荷重とは、建築物の火災区画内の単位面積当たりの可燃物量 を、同じ発熱量を持つ木材の重さに換算したものをいう。可燃物量は、固定可燃物 と積載可燃物を加算して求める。 正しい9 × 耐震計算ルート1においては、標準せん断力係数C₀=0.3以上で地震力を算定する。 誤り10 〇 耐震計算ルート1-2においては、偏心率が0.15以下であることを確認する。正しい11 〇 震計算ルート2において、筋かいの水平力分担率(β)に応じて、地震時応力を割増 する。水平力分担率が5/7(≒72%)を超える場合は、地震力を1.5倍以上とする。 正しい12 〇 耐震計算ルート3においてDsを算定する際は、柱・梁の板厚要素の幅厚比、筋かい の有効細長比によって各部材の靭性を考慮する。幅厚比・細長比が小さいほど靭性 が高くDsは小さくなる。 正しい13 〇 震計算ルート2において、筋かいの水平力分担率(β)に応じて、地震時応力を割増 する。水平力分担率が5/7(≒72%)を超える場合は、地震力を1.5倍以上とする。 正しい14 〇 震計算ルート2においては、塔状比が4を超えないことを確かめなければならない。 正しい15 〇 柱・梁が崩壊メカニズム時に弾性状態に留まることが明らかな場合、当該部材の幅 厚比は、部材種別をFB又はFCとして計算した数値以下の値とすることができる。 正しい16 × 震計算ルート2において、筋かいの水平力分担率(β)に応じて、地震時応力を割増 する。水平力分担率が5/7(≒72%)を超える場合は、地震力を1.5倍以上とする。 誤り17 〇 耐震計算ルート1-2においては、標準せん断力係数C₀=0.3以上として地震力の算定 を行う。層間変形角、剛性率はルート2における検討項目なのでルート1-2では行 わなくてもよい。 正しい18 〇 耐震計算ルート1-1においては、標準せん断力係数C₀=0.3以上として地震力の算定 を行い、筋かいの保有耐力接合が求められる。ルート1-2においては偏心率の確認 も求められる。層間変形角、剛性率はルート2における検討項目なのでルート1で は行わなくてもよい。 正しい19 × 耐震計算ルート1-1においては、標準せん断力係数C₀=0.3以上として地震力の算定 を行い、筋かいの保有耐力接合が求められる。 誤り20 × 耐震計算ルート1-1においては、標準せん断力係数C₀=0.3以上として地震力の算定 を行い、筋かいの保有耐力接合が求められる。 誤り21 × 耐震計算ルート1-2においては、柱梁の保有耐力接合、梁の保有耐力横補剛が求めら れる。 誤り22 〇 耐震計算ルート3においてDsを算定する際は、柱・梁の板厚要素の幅厚比や筋かい の有効細長比で決まるため、柱梁接合部パネルの耐力を考慮する必要はない。 正しい今回紹介した柱脚の設計では、露出型柱脚についてがよく出題されています。細かな数値がいくつかあるので絵を描いて覚えるといいですよ!施工でも活用できます。冷間成形角形鋼管や構造計画等の分野では、耐震計算ルートによる違いがちゃんと解っているかがポイントです!! 今回で鉄骨造の文章問題は終わり、次回は力学の問題です。今日はこんな言葉です! 『運を呼び込む最も単純な方法は「めげずに何度でもトライすること」です。 』 (杉浦正和)
Nov 26, 2022
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級建築士試験 サポ塾 学科「法規」2026/3-28 講座資料 - 建築士試験サポ塾 ~月々1790円で全科目学べるLIVE講座~令和7年度1級建築士 法規問題解説毎回1問ずつですが、問題解説+αで進めていきます今回は、NO.21 建築士法-1の問題です!建築士試験対策のサポ塾「#法規 令和7年」 No21 「建築士法-1」 #1級建築士試験 #独学 #勉強 - YouTube 今日はこんな言葉です!!迷ったときは「どっちが正しいか」なんて考えちゃダメよ。「どっちが楽しいか」で決めなさい。古野俊幸(ヒューマンロジック研究所代表取締役)💞正しいことは大事だけど、突き詰めると苦しくなっちゃいますよ!💞
Mar 30, 2026
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第44回 建築士試験に独学で挑戦する方のために、過去問を使って問題の解き方・解説・ポイントなどを行っています。 過去問を1肢ごとにばらして、出題の項目ごとに分けてまとめています。1,2級両方載せていますので、1級受験の方は2級問題で慣らしてから1級問題に挑戦。2級受験の方は、時々1級の過去問題からも出題されますので参考程度に見ておくと得点UPが狙えます!!全科目終わるには先の長い話ですが、勉強の参考になると嬉しいです! 独学で勉強すると、一番時間がかかると思われる法規から始めます!!(問題や解説の中で、時々誤字脱字があります。気を付けてはいますが、ごめんなさい!気が付いたら優しく教えて頂けると嬉しいです。また、解説等で解り辛いところは質問頂ければできる範囲で解説いたします。) 法規 9.構造計算・構造強度 構造計算・構造強度の問題は、構造計算、荷重・外力、許容応力度・材料強度、各種構造等に分類されます。1級・2級とも3問ほど出題されます。木造の壁量計算みたいな計算問題もありますので傾向をしっかり押さえてください。構造の文章問題の根拠は、ここなので、この内容は構造でも活用できます!! 今回は、鉄骨造に関する問題について見ていきましょう! (問題文は、法改正等により一部訂正してるものもあります。) 9-5 令64条(材料) 令65条(圧縮材の有効細長比) 令66条(柱の脚部) 令67条(接合) 令68条(高力ボルト等) 令70条(柱の防火被覆) (条文は自分の法令集で確認して下さい。)問題□ 鉄骨造 1 鋳鉄は、圧縮応力のみが生ずる部分に使用した。(2級H14) 2 ボルトの相互間の中心距離を、その径の3倍とした。(2級H14) 3 鋼材の接合を、溶接接合とした。(2級H14) 4 圧縮力を負担する柱の有効細長比を、220とした。(2級H14) 5 高力ボルト孔の径を、高力ボルトの径より1.5㎜大きくした。(2級H14) 6 鉄骨造平屋建、延べ面積150㎡の建築物において、ボルトの相互間の中心距離は、その径の2.5 倍以上としなければならない。(2級H16,H24,1級H17) 7 鉄骨造平屋建、延べ面積150㎡の建築物において、構造耐力上主要な部分である柱の柱脚は、 滑節構造である場合を除き、基礎に緊結しなければならない。(2級H16) 8 鉄骨造平屋建、延べ面積150㎡の建築物において、構造耐力上主要な部分である柱における圧 縮材の有効細長比は、250以下としなければならない。(2級H16) 9 鉄骨造平屋建、延べ面積150㎡の建築物において、ボルトの径が20㎜未満である場合、ボルト 孔の径は、ボルトの径より1㎜を超えて大きくしてはならない。(2級H16,H24) 10 鉄骨造平屋建、延べ面積150㎡の建築物において、鋳鉄は、引張応力が生ずる構造耐力上主要 な部分には、使用してはならない。(2級H16,H24) 11 鉄骨造2階建、延べ面積200㎡、高さ9m、軒の高さ7m、張り間9mの建築物において、ボル ト相互間の中心距離を、その径の2.5倍とした。(2級H20) 12 鉄骨造2階建、延べ面積200㎡、高さ9m、軒の高さ7m、張り間9mの建築物において、構造 耐力上主要な部分である柱における圧縮材の有効細長比を、210とした。(2級H20) 13 鉄骨造2階建、延べ面積200㎡、高さ9m、軒の高さ7m、張り間9mの建築物において、構造 耐力上主要な部分である柱の柱脚を、国土交通大臣が定める基準に従い、アンカーボルトによ り、基礎に緊結した。(2級H20) 14 鉄骨造平家建、延べ面積150㎡の自動車車庫において、圧縮応力ののみが生ずる構造耐力上主 要な部分に、鋳鉄を使用した。(2級H21,H28) 15 鉄骨造平屋建、延べ面積200㎡の建築物において、構造耐力上主要な部分である柱の柱脚は、 滑節構造であっても、基礎にアンカーボルトで緊結しなければならない。(2級H24) 16 鉄骨造2階建、延べ面積150㎡、高さ9mの事務所において、ボルト接合における径24㎜のボ ルトの相互間の中心距離を、60㎜とした。(2級H22) 17 鉄骨造平屋建、延べ面積250㎡、高さ4mの物品販売業を営む店舗において、構造耐力上主要 な部分である圧縮力を負担する柱の有効細長比を、200以下としなければならない。 (2級H26,R02) 18 鉄骨造、延べ面積100㎡の建築物において、高力ボルト接合の場合、高力ボルト相互間の中 心距離は、その径の2.5倍以上とし、高力ボルト孔の径は、原則として、高力ボルト径より2㎜ を超えて大きくしてはならない。(2級H27) 19 鉄骨造の建築物において、構造耐力上主要な部分である鋼材の接合は、接合される鋼材がステ ンレス鋼であるときは、リベット接合とすることができる。(2級R01) 20 鉄骨造2階建、延べ面積200㎡、高さ8m、張り間が10mの飲食店において、構造耐力上主要 な部分である鋼材の接合は、ボルトが緩まないように当該ボルトに使用するナットの部分を溶 接する措置を講じたボルト接合とすることができる。(2級R02) 21 平屋建、延べ面積100㎡、高さ4.5mの建築物において、鉄骨造とするに当たって、構造耐力 上主要な部分である鋼材の圧縮力を負担する部材の有効細長比は、柱にあっては200以下、柱 以外のものにあっては250以下としなければならない。(2級H27) 22 鉄骨造建築物の高力ボルトの相互間の中心距離を、その径の3倍とした。(2級H30) 23 鉄骨造、地上2階建ての建築物において、一の柱のみの火熱による耐力の低下によって建築物 全体が容易に倒壊するおそれがある場合は、当該柱を、国土交通大臣が定めた構造方法等で防 火被覆をしなければならない。(1級H16) 24 鉄骨造の建築物において、高力ボルト接合を行う場合、高力ボルト孔の径は、原則として、高 力ボルト径より2㎜まで大きくすることができる。(1級H16) 25 鉄骨造の建築物において、高カボルトの相互間の中心距離を、その径の2.5倍以上とし、か つ、高カボルト孔の径を、高カボルトの径より2 mmを超えて大きくならないようにした。 (1級H19) 26 鉄骨造の建築物において、構造耐カ上主要な部分には、炭素鋼を使用した。(1級H19) 27 鉄骨造の建築物で、延べ面積が3,000㎡を超えるもの又は軒の高さが9mを超え、かつ、張 り間が13mを超えるものにあっては、構造耐力上主要な部分である鋼材の接合は、高カボル ト接合としなければならない。(1級H20) 28 限界耐力計算によって安全性が確かめられた建築物において、鉄骨造の建築物の構造耐カ上主 要な部分である鋼材の圧縮材の有効細長比を、柱以外のものについては、250をこえる数値と することができる。(1級H21) 29 鉄骨造の建築物において、限界耐カ計算によって安全性を確かめる場合、柱以外の構造耐力上 主要な部分である鋼材の圧縮材の有効細長比は、250以下としなければならない。 (1級H21,R02) 30 鉄骨造の建築物の構造耐力上主要な部分である柱の脚部は、滑節構造である場合、基礎に緊結 しなくてもよい。(1級H18) 31 鉄骨造の建築物において、耐久性等関係規定に適合し、かつ、限界耐力計算によって安全性が 確かめられた場合、構造耐力上主要な部分である鋼材の圧縮材の有効細長比は、柱にあっては 200を超えることができる。(1級H18) 32 鉄骨造の柱の防火被覆及び鉄筋コンクリート造の鉄筋のかぶり厚さの規定は、耐久性等関係規 定に該当する。(1級H24) 33 保有水平耐カ計算によって安全性が確かめられた延べ面積1 , 500㎡、軒の高さ9m、張り間 13mの鉄骨造の建築物において、構造耐力上主要な部分である鋼材のボルト接合は、ボルト の径が20㎜の場合、ボルト孔の径をボルトの径より1.5㎜を超えて大きくすることができる。 (1級H24) 34 鉄骨造の建築物において、限界耐力計算によって安全性が確かめられた場合、柱以外の構造耐 力上主要な部分である鋼材の圧縮材の有効細長比は、250以下としなくてもよい。(1級H26) 35 保有水平耐カ計算によって安全性が確かめられた高さが4m又は延べ面積が30㎡を超える建築 物は、鉄骨造の建築物の構造耐力上主要な部分の材料は、炭素鋼若しくはステンレス鋼又は鋳 鉄としなければならない。(1級R01) 36 保有水平耐カ計算によって安全性が確かめられた高さが4m又は延べ面積が30㎡を超える建築 物は、鉄骨造の建築物において、高カボルト、ボルト又はリべットの相互間の中心距離は、そ の径の2. 5倍以上としなければならない。(1級R01) 37 鉄骨造の建築物において、構造耐力上主要な部分である柱の脚部は、滑節構造である場合を除 き、原則として、国土交通大臣が定める基準に従ったアンカーボルトによる緊結その他の構造 方法により基礎に緊結しなければならない。(1級H28) 38 鉄骨造の建築物において、限界耐力計算によって安全性が確かめられた場合、構造耐力上主要 な部分である鋼材の圧縮材の有効細長比は、柱にあっては200以下としないことができる。 (1級H28) 39 保有水平耐力計算によって安全性が確かめられた建築物において(高さが4mを超える建築 物とする)、鉄骨造の建築物において、高力ボルト接合を行う場合、高力ボルト孔の径は、原 則として、高力ボルトの径より2㎜を超えて大きくしてはならない。(1級R03) ***************************************************** 解説 9-5 令64条(材料) 令65条(圧縮材の有効細長比) 令66条(柱の脚部) 令67条(接合) 令68条(高力ボルト等) 令70条(柱の防火被覆) (条文は自分の法令集で確認して下さい。) 令64条(材料)1項 鉄骨造の構造耐力上主要な部分の材料は、炭素鋼若しくはステンレス鋼又は鋳鉄としなけれ ばならない2項 鋳鉄は、圧縮応力又は接触応力以外の応力が存在する部分には使用してはならない 令65条(圧縮材の有効細長比)鋼材の圧縮材の有効細長比は、柱にあっては200以下、柱以外のものにあっては250以下 令66条(柱の脚部)柱の脚部は、アンカーボルトによる緊結等により基礎に緊結しなければならない。ただし、滑節構造である場合は、この限りでない 令67条(接合)1項 鋼材の接合は、炭素鋼は高力ボルト、溶接接合若しくはリベット又は同等以上の効力を有す るもの。ステンレス鋼は高力ボルト若しくは溶接接合又は同等以上の効力を有するものとし なければならない。ただし、軒の高さ9m以下で、かつ、張り間方向が13m以下、延べ面積 3,000㎡以下の建築物は、一号~四号によるボルトが緩まない措置を講ずれば、ボルト接合 とすることができる。 一号 ボルトをコンクリートで埋め込む 二号 ナットの部分を溶接する 三号 ナットを二重に使用する 四号 前三号と同等いじょうの効力を有する戻り止め 令68条(高力ボルト等)1項 高力ボルト、ボルト又はリベットの相互間の中心距離は、その径の2.5倍以上としなければな らない2項 高力ボルト孔の径は、径27㎜未満は径+2㎜以下、径27㎜以上は径+3㎜以下4項 ボルト孔の径は、径20㎜未満は径+1㎜以下、径20㎜以上は径+1.5㎜以下令70条(柱の防火被覆)地階を除く階数が3以上の建築物にあっては、柱の構造は、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものとして国土交通大臣が定めた構造方法等を用いなければならない 1 〇 令64条2項により、鋳鉄は、圧縮応力又は接触応力が係るところしか使用できない 正しい 2 〇 令68条1項により、径の2.5倍以上としなければならない 正しい 3 〇 令67条1項により、鋼材は溶接接合とすることができる 正しい 4 × 令65条により、柱の有効細長比は、200以下としなければならない 誤り 5 〇 令68条2項により、高力ボルト孔の径は、2㎜を超えて大きくしてはならない 正しい 6 〇 令68条1項により、径の2.5倍以上としなければならない 正しい 7 〇 令66条により、柱の柱脚は基礎に緊結しなければならない 正しい 8 × 令65条により、柱の有効細長比は、200以下としなければならない 誤り 9 〇 令68条4項により、20㎜未満は1㎜を超えて大きくしてはならない 正しい 10 〇 令64条2項により、鋳鉄は、圧縮応力又は接触応力が係るところしか使用できない 正しい 11 〇 令68条1項により、径の2.5倍以上としなければならない 正しい 12 × 令65条により、柱の有効細長比は、200以下としなければならない 誤り 13 〇 令66条により、柱の柱脚は基礎に緊結しなければならない 正しい 14 〇 令64条2項により、鋳鉄は、圧縮応力又は接触応力が係るところしか使用できない 正しい 15 × 令66条ただし書きにより、滑節構造である場合は基礎に緊結しなくてもよい 誤り 16 〇 令68条1項により、24㎜×2.5=60㎜以上としなければならない 正しい 17 〇 令65条により、柱の有効細長比は、200以下としなければならない 正しい 18 〇 令68条1項、2項により、中心間距離は径の2.5倍以上、孔は径の2.5倍以上としなければ ならない 正しい 19 × 令67条1項により、ステンレス鋼は、高力ボルト接合若しくは溶接接合又は同等以上接合 とすることができる。リベット接合は炭素鋼のみ 誤り 20 〇 令67条1項二号により、ナットの部分を溶接すれば、ボルト接合とすることができる 正しい 21 〇 令65条により、柱の有効細長比は200以下、柱以外は250以下としなければならない 正しい 22 〇 令68条1項により、径の2.5倍以上としなければならない 正しい 23 × 令70条により、地上3階以上の建築物が対象 誤り 24 〇 令68条2項により、孔は径の2.5倍以上としなければならない 正しい 25 〇 令68条1項、2項により、中心間距離は径の2.5倍以上、孔は径の2.5倍以上としなければ ならない 正しい 26 〇 令64条1項により、鉄骨造の構造耐力上主要な部分には、炭素鋼若しくはステンレス又は 鋳鉄としなければならない 正しい 27 × 令67条1項により、高力ボルト接合以外にも、溶接接合等とすることができる 誤り 28 〇 令36条1項により、令65条は耐久性等関係規定ではないので250を超えることができる 正しい 29 × 令36条1項により、令65条は耐久性等関係規定ではないので250を超えることができる 誤り 30 〇 令66条ただし書きにより、滑節構造である場合は基礎に緊結しなくてもよい 正しい 31 〇 令36条1項により、令65条は耐久性等関係規定ではないので200を超えることができる 正しい 32 〇 令36条1項により、令70条、令79条は耐久性等関係規定に該当する 正しい 33 〇 令36条2項により、令68条4項は保有水平耐力計算による除外規定となっている 正しい 34 〇 令36条1項により、令65条は耐久性等関係規定ではないので250を超えることができる 正しい 35 〇 令36条2項により、令64条は保有水平耐力計算による除外規定ではないので守らなけれ ばならない 正しい 36 〇 令36条2項により、令68条1項は保有水平耐力計算による除外規定ではないので守らなけ ればならない 正しい 37 〇 令66条により、柱の柱脚は基礎に緊結しなければならない 正しい 38 〇 令36条1項により、令65条は耐久性等関係規定ではないので200を超えることができる 正しい 39 〇 令36条2項により、令68条2は保有水平耐力計算による除外規定ではないので守らなけれ ばならない 正しい 鉄骨造のそれぞれの仕様規定は条文で確認すればすぐ理解は出来ると思いますが、限界耐力計算や保有水平耐力計算を行った場合に、守るのか守らなくてもいいのか?、この判断ができるようにマーカー等を使って法令集の整理をするといいですよ! 今日はこんな言葉です!『「いただきます」という思想を持って、本当に皆さんのお陰で 支えられて生きているんだという生きかたをしていくと、 宇宙は、そして神様は、その人を応援したがるみたいです。』 (小林正観)
Aug 23, 2021
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第72回 建築士試験に独学で挑戦する方のために、過去問を使って問題の解き方・ポイント・解説などを行っています。過去問約20年分を1肢ごとにばらして、出題の項目ごとに分けてまとめています。1,2級両方載せていますので、1級受験の方は2級問題で慣らしてから1級問題に挑戦。2級受験の方は、時々1級の過去問題からも出題されますので参考程度に1級問題を見ておくと得点UPが狙えます!!全科目終わるには先の長い話ですが、勉強の参考になると嬉しいです!独学で勉強すると、一番時間がかかると思われる法規から始めます。(問題や解説の中で、時々誤字脱字があります。気を付けてはいますが、ごめんなさい!気が付いたら優しく教えて頂けると嬉しいです。また、解説等で解り辛いところは質問頂ければできる範囲で解説いたします。)法規 19.その他法令(品確法) 建築基準法以外では、建築士法、高齢者等~法、耐震改修法、品確法、建設業法、都市計画法、消防法・・・など、2級では5/25問、1級では10/30問出題されます。今回は住宅品確法です。2級では時々1問又は融合問題で1肢程度、1級では時々1問又は融合問題で時々1肢程度の出題頻度です。法5条(住宅性能評価)、法6条(住宅性能評価書等と契約内容)、法94条(住宅の新築工事の瑕疵担保責任)、法95条(新築住宅の売主の瑕疵担保責任)、法97条(瑕疵担保責任の期間の伸長等)、令5条(住宅の構造耐力上主要な部分等)がよく問われているので条文をしっかり確認して下さい。問題19-9 住宅の品質確保の促進に関する法律 法2条(用語の定義) 法3条(日本住宅性能表示基準)、法3条の2(評価方法基準)、法5条(住宅性能評価) 法6条(住宅性能評価書等と契約内容)、法31条(住宅型式性能認定) 法40条(認証型式住宅部分等に係る住宅性能評価の特例)、法58条(特別評価方法認定) 法66条(指定住宅紛争処理機関の指定等)、法67条(業務) 法82条(住宅紛争処理支援センター)、法83条(業務) 法94条(住宅の新築工事の請負人の瑕疵担保責任) 法95条(新築住宅の売主の瑕疵担保責任) 令5条(住宅の構造耐力上主要な部分等) 法97条(瑕疵担保責任の期間の伸長等) □ 住宅の品質確保の促進に関する法律(2級)1 国土交通大臣及び内閣総理大臣は、住宅の性能に関する表示の適正化を図るため、日本住宅 性能表示基準を定めなければならない。(2級H14)2 登録住宅性能評価機関は、申請により、住宅性能評価を行い、住宅性能評価書を交付するこ とができる。(2級H14)3 住宅性能評価書には、国土交通省令・内閣府令で定める標章が付される。(2級H14)4 国土交通大臣は、指定住宅紛争処理機関の行う紛争処理の業務の支援その他住宅購人者等の 利益の保護及び住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図ることを目的として、住宅紛争処 理支援センターを指定することができる。(2級H14)5 新築住宅の売買契約において、瑕疵担保責任の期間は、引き渡した時から20年以内とするこ とができるが、その対象は、住宅のうち構造耐力上主要な部分に限られる。(2級H14)6 「新築住宅」とは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建 設工事の完了の日から起算して1年を経過したものを除く。)をいう。(2級H19,R02)7 国土交通大臣及び内閣総理大臣が定める日本住宅性能表示基準は、利害関係人の意向を適切 に反映するように、かつ、その適用に当たって同様な条件の下にある者に対して不公正に差 別を付することがないように定めなければならない。(2級H19,H29)8 住宅を新築する建設工事の請負契約においては、請負人は、工事の完了した時から10年間、 住宅のうち構造耐カ上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分の暇庇(構造耐力又は雨水 の浸入に影響のないものを除く。)について、所定の担保の責任を負う。(2級H19)9 国土交通大臣が指定する住宅紛争処理支援センターの業務の一つとして、評価住宅以外の住 宅の建設工事の請負契約又は売買契約に関する相談、助言及び苦情の処理を行うことと規定 されている。(2級H19,H29)10 住宅の建設工事の請負人は、設計住宅性能評価書の写しを請負契約書に添付した場合におい ては、請負人が請負契約書に反対の意志を表示していなければ、当該設計住宅性能評価書の 写しに表示された性能を有する住宅の建設工事を行うことを契約したものとみなす。 (2級H19,H29)11 住宅の品質確保の促進等に関する法律上、建設工事の完了の日から起算して2年を経過した もので、まだ人の居住の用に供したことのないものは、「新築住宅」である。(2級H16)12 住宅のうち雨水の浸人を防止する部分は、住宅の屋根若しくは外壁又はこれらの開口部に設 ける戸、枠その他の建具及び雨水を排除するため住宅に設ける全ての排水管をいう。 (2級H29)13 新築住宅の売買契約においては、売主が新築住宅の構造耐力上主要な部分等の暇庇その他の 住宅の隠れた暇庇について担保の責任を負うべき期間を、買主に引き渡した時から原則10年 間とするところを20年以内とすることができる。(2級H29)14 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」上、新築住宅の売買契約において、住宅の構造耐 力上主要な部分等の瑕疵担保責任の期間は、注文者又は買主に引き渡した時から20年以内と することができる。(2級H22,H25)15 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」上、住宅を新築する建設工事の請負契約において は、請負人は、注文者に引き渡した時から10年間、住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨 水の浸入を防止する部分として政令で定めるものの瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のな いものを除く。)について、所定の担保の責任を負う。(2級H26)16 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」上、住宅新築請負契約又は新築住宅の売買契約に おいては、住宅の構造耐力上主要な部分等について、引き渡した時から10年間、所定の瑕疵 担保責任を義務づけており、これに反する特約で注文者又は買主に不利なものは無効とされ る。(2級H27)17 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」上、新たに建設された、まだ人の居住の用に供し たことのないもので、建設工事の完了の日から起算して2年に満たない住宅は、「新築住宅」 である。(2級H16)18 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」上、住宅新築青負契約においては、請負人は、注 文者に引き渡した時から10年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵(構造耐カ又は雨水 の浸入に影響のないものを除く。)について、所定の担保の責任を負うが、特約によりその 期間を短縮することができる。(2級H23)19 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」上、住宅の屋根版で、風圧等を支えるものは、 「構造耐力上主要な部分」である。(2級H24)20 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」上、新たに建設された住宅で、人の居住の用に供 してから 1年に満たないものは、「新築住宅」である。(2級H16)□ 住宅の品質確保の促進に関する法律(1級)1 新築住宅の建設工事の完了後に当該新築住宅の売買契約を締結した売主は、設計住宅性能評 価書の写しを売買契約書に添付した場合においては、当該写しに表示された性能を有する新 築住宅を引き渡すことを契約したものとみなす。(1級H15)2 特別評価方法認定とは、日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能に関し、評価方法基 準に従った方法に代えて、特別の建築材料若しくは構造方法に応じて又は特別の試験方法若 しくは計算方法を用いて評価する方法を認定することをいう。(1級H15)3 指定住宅紛争処理機関は、建設住宅性能評価書が交付された住宅の建設工事の請負契約又は 売買契約に関する紛争の当事者の双方又は一方からの申請により、当該紛争のあっせん、調 停及び仲裁の業務を行うものとする。(1級H15)4 評価方法基準とは、日本住宅性能表示基準に従って表示すべき住宅の性能に関する評価 (評 価のための検査を含む。)の方法の基準をいう。(1級H15,H27)5 国上交通大臣は、日本住宅性能表示基準又は評価方法基準の変更をしようとするときは、あ らかじめ、社会資本整備審議会の議決を経なけれはならない。(1級H15)6 新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないものであり、かつ、当該住 宅の建設工事の完了の日から起算して1年を経過していないものは、「新築住宅」である。 (1級H17,H20,H27)7 設計された住宅又は建設された住宅について、日本住宅性能表示基準に従って表示すべき 性能に関し、評価方法基準に従って評価することを、「住宅性能評価」という。 (1級H17)8 住宅の建設工事の請負人が、注文者に対し設計住宅性能評価書の写しを交付した場合におい ては、請負人が請負契約書において反対の意思を表示していなければ、当該設計住宅性能評 価書の写しに表示された性能を有する住宅の建設工事を行うことを契約したものとみなす。 (1級H17)9 指定住宅紛争処理機関は、設計住宅性能評価書が交付された住宅の建設工事の請負契約又は 売買契約に関する紛争の当事者の双方又は一方からの申請により、当該紛争のあっせん、調 停及び仲裁の業務を行うものとする。(1級H17)10 住宅新築請負契約においては、請負人は、注文者に引き渡した時から10年間、住宅の外壁 の開口部に設ける戸、わくその他の建具の瑕疵(雨水の浸入に影響のないものを除く。)につ いて、民法に規定する所定の担保の責任を負う。(1級H17)11 住宅新築請負契約又は新築住宅の売買契約における瑕疵担保責任の特例において、「住宅の 構造耐力上主要な部分等」には、「雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、当該住 宅の屋根若しくは外壁の内部又は屋内にある部分」が含まれる。(1級H20)12 住宅新築請負契約又は新築住宅の売買契約においては、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕 疵担保責任の期間は、瑕疵担保責任の特例により、引き渡した時から10年間であるが、契約 において、引き渡した時から20年以内とすることができる。(1級H20)13 新築住宅の買主は、住宅の構造耐力上主要な部分等の隠れた瑕疵について、瑕疵担保責任の 特例により、売主又は建設工事の請負人のいずれに対しても、契約の解除、瑕疵の修補又は 損害賠償の請求をすることができる。(1級H25)14 国土交通大臣の指定する住宅紛争処理支援センターは、建設住宅性能評価書が交付された住 宅以外の住宅についても、建設工事の請負契約又は売買契約に関する相談、助言及び苦情の 処理を行う。(1級H26)15 新築住宅の建設工事の完了前に当該新築住宅の売買契約を締結した売主は、設計住宅性能評 価書の写しを売買契約書に添付した場合においては、売主が当該契約書において反対の意思 を表示していなければ、当該写しに表示された性能を有する新築住宅を引き渡すことを契約 したものとみなす。(1級H27)16 指定住宅紛争処理機関は、建設住宅性能評価書が交付された住宅の建設工事の請負契約又は 売買契約に関する紛争の当事者の双方からの申請がなければ、当該紛争のあっせん、調停又 は仲裁の業務を行うことはできない。(1級H27)17 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づき 、 住宅新築請負契約においては、 請負人 は、 注文者に引き渡した時から10年間、 「住宅の構造耐力上主要な部分等」 の暇庇(構造 耐力又は雨水の浸人に影響のないものを除く。 )について、 民法に規定する担保の責任を負 う。(1級H16,H25,H29)18 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、新築住宅の売買契約においては、売主 は、買主に引き渡した時(当該新築住宅が住宅新築請負契約に基づき請負人から当該売主に 引き渡されたものである場合にあっては、その引渡しの時)から10年間、住宅の構造耐力上 主要な部分等の隠れた瑕疵について、民法に規定する担保の責任を負う。(1級H18)20 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、住宅新築請負契約又は新築住宅の売買 契約においては、住宅の構造耐力上主要な部分等について、引き渡した時から10年間の瑕疵 担保責任を義務づけており、これに反する特約で注文者又は買主に不利なものは無効とされ る。(1級H22,H26)21 「住宅の品質確保の促進に関する法律」に基づき、 新築請負契約又は新築住宅の売買契約 における瑕疵担保責任の特例において、「住宅の構造耐力上主要な部分等」には、「雨水を 排除するため住宅に設ける排水管のうち、当該住宅の屋根若しくは外壁の内部又は屋内にあ る部分」は含まれない。(1級R01)22 「住宅の品質確保の促進に関する法律」に基づき、住宅の建設工事の請負人は、設計住宅性 能評価書の写しを請負契約書に添付した場合においては、当該設計住宅性能評価書の写しに 表示された性能を有する住宅の建設工事を行うことを契約したものとみなす。(1級R02)23 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、住宅新築請負契約又は新築住宅の売買 契約においては、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響の ないものを除く。)について担保の責任を負うべき期間を、引き渡した時から 20 年間とす ることができる。(1級R03)***************************************************************** 解説 19-9 住宅の品質確保の促進に関する法律 法2条(用語の定義) 法3条(日本住宅性能表示基準)、法3条の2(評価方法基準)、法5条(住宅性能評価) 法6条(住宅性能評価書等と契約内容)、法31条(住宅型式性能認定) 法40条(認証型式住宅部分等に係る住宅性能評価の特例)、法58条(特別評価方法認定) 法66条(指定住宅紛争処理機関の指定等)、法67条(業務) 法82条(住宅紛争処理支援センター)、法83条(業務) 法94条(住宅の新築工事の請負人の瑕疵担保責任) 法95条(新築住宅の売主の瑕疵担保責任) 令5条(住宅の構造耐力上主要な部分等) 法97条(瑕疵担保責任の期間の伸長等)□ 住宅の品質確保の促進に関する法律(2級)1 〇 法3条1項により、国土交通大臣及び内閣総理大臣は日本住宅表示性能基準を定めなけれ ばならない。 正しい2 〇 法5条1項により、登録住宅住宅性能評価機関は、住宅性能評価を行い住宅性能評価書を 交付することができる。 正しい3 〇 法5条1項により、住宅性能評価書には標章が付される。 正しい4 〇 法82条1項により、国交大臣は支援等の業務に関して住宅紛争処理支援センターを指定 することができる。 正しい5 × 法95条1項 法97条 令5条により、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防水する部分 がある。 誤り6 〇 法2条2項により、新築住宅の定義。 正しい7 〇 法3条2項により、正しい。8 × 法94条1項により、注文者に引き渡したときから10年間瑕疵担保の責任を負う。誤り9 〇 法83条1項一号~七号の業務により、七号に評価住宅以外の住宅の契約に関する相談等 の処理を行う。 正しい10 〇 法6条1項4項により、正しい。11 × 法2条2項により、工事完了から1年以内のものでまだ人の居住がないもの。2年経過し たら新築住宅ではない。 誤り12 × 令5条2項一号二号により、排水管は、屋根若しくは外壁の内部又は屋内にある部分に限 る。住宅に設ける全ての排水管ではない。 誤り13 〇 法97条により、瑕疵担保期間は原則10年だが20年以内に伸長することができる。 正しい14 〇 法97条により、瑕疵担保期間は原則10年だが20年以内に伸長することができる。 正しい15 〇 法94条1項により、引き渡したときから10年間瑕疵担保の責任うを負う。 正しい16 〇 法94条1項2項 法95条1項2項により、特約で注文者に不利なものは無効となる。 正しい17 × 法2条2項により、工事完了から1年以内のものでまだ人の居住がないものうを新築住宅 という。2年以内ではない。 誤り18 × 法94条1項2項により、特約で注文者に不利なものは無効となるので、期間を短縮する ことはできない。 誤り19 〇 令5条1項により、正しい。20 × 法2条2項により、まだ人が住んだことのない住宅で、工事完了の日から1年を経過しな いものが新築住宅。 誤り□ 住宅の品質確保の促進に関する法律(1級)1 × 法6条3項により、工事完了後の売買契約には、建設住宅性能評価書を売買契約書に添付 した場合はその性能を有する新築住宅を引き渡しことを契約したものとみなす。設計住 宅性能評価書ではない。 誤り2 〇 法58条1項により、特別評価方法認定の定義。 正しい3 〇 法67条1項により、建設住宅性能評価書が交付された住宅に関して行う。 正しい 設計住宅性能評価書ではないので注意!4 〇 法3条の2 1項により、評価方法基準の定義。 正しい5 〇 法3条4項 法3条の2 2項により、国土交通大臣が日本住宅性能基準や評価方法基準を 変更しようとするときは、社会資本整備審議会の議決を経なければならない。 正しい 内閣総理大臣の場合は、日本住宅性能表示基準は消費者委員会の議決を、評価方法基準 は社会資本整備審議会の議決を経なければならないので注意!6 〇 法2条2項により、新築住宅の定義。 正しい7 〇 法5条1項( )書きにより、住宅性能評価の定義。 正しい8 〇 法6条1項により、請負人は契約書に設計住宅性能評価書を添付した場合は、その性能を 有する住宅の建設工事を行うことを契約したとみなす。 正しい9 × 法67条1項により、建設住宅性能評価書が交付された住宅に関して行う。 誤り 設計住宅性能評価書ではないので注意!10 〇 法94条1項 令5条2項一号により、正しい。11 〇 法94条1項 令5条2項二号により、正しい。 構造耐力上主要な部分等には、構造耐 力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分がある。12 〇 法97条により、瑕疵担保期間は原則10年だが20年以内に伸長することができる。 正しい13 × 法95条1項により、売買契約においては売主が瑕疵担保責任を負う。工事の請負人には 請求できない。 誤り14 〇 法83条1項一号~七号の業務により、七号に評価住宅以外の住宅の契約に関する相談等 の処理を行う。 正しい15 〇 法6条2項 4項により、工事完了前の売買契約の場合は、設計住宅性能評価書を添付し た場合。 正しい16 × 法67条1項により、建設住宅性能評価書が交付された住宅の請負契約又は売買契約の双 方又は一方からの申請で紛争のあっせん等を行う。双方だけではない。 誤り17 〇 法94条1項により、正しい。18 〇 法95条1項により、正しい。20 〇 法94条1項2項 法95条1項2項により、特約で注文者に不利なものは無効となる。 正しい21 × 法94条1項 95条1項 令5条2項二号により、排水管も含まれる。 誤り22 〇 法6条1項により、請負人は契約書に設計住宅性能評価書を添付した場合は、その性能 を有する住宅の建設工事を行うことを契約したとみなす。 正しい23 〇 法97条により、瑕疵担保期間は原則10年だが20年以内に伸長することができる。 正しい品確法は、範囲が狭いので条文も見つけやすいと思います。過去出た問題の条文はしっかり確認して下さい!今日はこんな言葉です。『特別なことをするために特別なことをするのではない。 特別なことをするために普段どおりの当たり前のことをする。』 (イチロー)
Nov 29, 2021
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