おいらは兎(うさぎ)

おいらは兎(うさぎ)

事故相手の保険会社から届いた回答書

○○ △△ 様

セ○○ 川崎農業△△組合□ □

 先般、ご連絡戴いた件について回答させていただきたいと思います。回答までお時間を戴きまして誠にありがとうございます。

事故現場の状況
○○様の走行道路は8メートル道路で黄色のセンターラインがあるが交差点内にセンターラインは通っていない。
○○様の進行方向には車両用の信号機が設置されているが、田口様の進行方向には車両用の信号機が設置されていない(歩行者が押しボタンを操作して、歩行者用信号が青になる時だけ交差する道路の車両を停止させる為の信号機。この場合、その交差道路を走行する車両に対する関係では、信号機により交通整理の行われていない交差点あ適用される。)
以上のことより道路交通法42条1項により○○様の徐行義務と田口様の一時停止義務違反が考えられます。

田口様の走行道路
4メートル道路で一時停止と指定方向の標識があり、歩行者用の信号機が設置されています。

事故状況
当方の運転者に確認したところ、一時停止違反で交差点に進入したこと、指定方向の標識に気づかず指定方向外への進行をしたことは認めています。速度としては、30km未満であったと報告を受けています。双方の車を確認したところ、田口様の車を引っ掛けつつリアーフェンダーまでキズが流れていることを考えると田口様のスピードがかなり高かったということが推測できますが、田口様は交差点に進入後、○○様の車に気づき、事故を回避する為、アクセルを踏んで交差点を通過しようとしたと言っています。

当方の見解
民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準に照らし判断させて頂いた結果【46】の判例より双方同程度の速度で田口様80%、○○様20%で考えております。したがいまして双方に過失があるとの見解です。ただし、田口様のアクセルを踏んだ為にスピードが増加したとの事と指定方向外に進行した事については過失の修正要素に該当するかどうか、○○様の保険会社ぼご担当に当方の見解についてご連絡頂きたいと思います。
また、保険会社に介入して頂いて最終的に○○様の過失が無いことが判明した場合、事故を取り消すことができる事を付け加えさせていただきます。



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