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2010年06月27日
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カテゴリ: web/media
2010年6月26日 17時07分 (2010年6月26日 17時28分 更新) 毎日JP
<大相撲名古屋場所>番付発表を延期

 日本相撲協会は26日、28日に予定していた名古屋場所の番付発表を延期すると発表した。同日に臨時理事会と評議員会などを開くためで、新しい番付発表日時は未定。名古屋場所(愛知県体育館)は7月11日開催予定だが、一連の賭博問題を受けて、開催できるかが議論になっている。

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とばく‐ざい【賭博罪】
(以下引用は kotobank.jp による)

偶然の勝負に関し、財物を賭ける罪。刑法第185条が禁じ、50万円以下の罰金または科料に処せられる。
◆関連する罪に、常習賭博罪、賭博場開帳等図利罪、富籤発売等罪などがある。競馬・競輪・競艇などは、それぞれ競馬法・自転車競技法・モーターボート競争法などで認められた賭博なので、刑法第35条の正当行為となり本罪にはあたらない。また、飲食物やその代金などを賭ける程度の場合は罪とならない。出典:小学館


常習的に賭博をする罪。刑法第186条第1項が禁じ、3年以下の懲役に処せられる。

でんすけ‐とばく【伝助賭博】
街頭で行う詐欺賭博の一種。円板上を回る針が止まる所を予想して賭(か)けるもの。昭和10年(1935)宇都宮競馬場外で刑事増田伝助がこれを見破り検挙したところからの名称という。

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 今から30年以上前のことだろうか、私がまだ東京に居た頃、この「デンスケ賭博」またはこれに類する街頭賭博はしばしば見掛けたものである。公営競技場や場外馬券売り場に通じる道で、レースが開催される日にサクラを何人も使ってやるのである。一度、大井競馬場からの帰り客で大混雑する中を、警察に追われ道具や掛け金などもばら撒いて、「命からがら」の態で人を掻き分け逃げ出す集団と遭遇したことがある。今は取締りが厳しいためだろう、そういう光景は殆ど見なくなったが、釜ヶ崎など寄せ場ではまだ公道で「サイコロ賭博」が行われているようである。

 公営であろうと私営であろうと、「賭け事一般」がいたずらに人の「射幸心」を煽り「真面目に働く気をなくさせる」ものであることに違いはないだろう。公営は良くて私営はいけないなどという理屈は論理的ではないのである。ただ何故か「親方日の丸・官尊民卑」の法体系からつまりは「税の二重取り構造」になっているというだけの話である。学校を作ったり癌検診車を寄付したりするのにギャンブルの上がりが援用されるというのも考えてみれば変な話である。
「ジャンボ宝クジ」発売時CMのあの狂気じみた煽りようはいったい何か!?
 しかもその収益金は天下り理事らが法外なお手盛り報酬で抜いてしまうのである。博打では「胴元」以外はみな損をする。国や市町村が「胴元」になってテラ銭を稼ぐ財政のどこが健全か、ということなのである。

 私は「ヤクザ映画」の見過ぎかどうか、元々は明治に入ってから任侠道に生きる「博徒」たちから「賭博開帳」の権限を(表向き?)剥奪してしまったことにそもそもの躓きがあるのではないかと疑っている。「生業」を奪われた彼らが地下に潜って違法行為の常習犯に至ったというのも、一つには「ものの道理」というべきである。イギリスの「ブックメーカー」などは公認の「ノミ屋」そのものではないか。日本でも石原都知事や橋下大阪府知事に「カジノを解禁して財源捻出」というアドバルンが上がっているが、それをするなら役人任せではなく民間(ブックメーカーとか?)にやらせた方がいいと私も思う。

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朝日新聞掲載「キーワード」の解説


1980年に米国で精神疾患として認定。その後、世界保健機関の疾病分類にも組み入れられた。欧米の数値を参考にすれば、国内の患者数は150万人以上と推測される。治療法は、医師の診察や国内約100カ所の自助グループへの参加などがあるが、米国に比べると取り組みは遅れている。
( 2010-05-26 朝日新聞 朝刊 秋田全県 1地方 )

朝日新聞掲載「キーワード」の解説 kotobank
野球賭博の仕組みとは

刑事警察局などによると、野球賭場組織のトップは、出資者であり、サイトの設置者でもある「胴元」。その下に複数の「株主」、さらに複数の「代理店」と呼ばれる中間組織が連なり、底辺に金を賭ける「顧客」がいるというピラミッド型の構造だ。リスク管理のため、サイトでは賭博に参加する顧客の数(アクセス権)や賭け金の上限を、あらかじめ胴元が決める。顧客数や賭け金の「枠」は上から下に順に配分され、利益は逆に下から上に吸い上げられる。株主が実質的なサイトの運営やアクセス権の配分にあたり、顧客の発掘や現金自動出入喫ATM)を使った資金回収は代理店の仕事。顧客や代理店と接触しない胴元は警察の摘発から守られる仕組みだ。( 2007-09-18 朝日新聞 朝刊 アジア )



 「パチンコフリーク」はパチンコ依存症だろう。幼児を車内に置き去りにしてでも打っていないと脳内にα波が流れないというのである。これも店側は何も慈善事業をしているわけではないので、儲かるのは業界だけと私は思っている。
 第一儲けを出さないでどうやって従業員の給料を払うのか?
 4円パチンコでは、一時間大当たりを引けないで打ち続けると優に2万円は失うということである。年金生活者が数千円握り締めて公営ギャンブルに通うというのも「むべなるかな」である。

 さてそこで、今回の野球賭博であるが、あれはきっと一度やったら病み付きになるスリリングな賭け事なのである。笑。高校野球のトトカルチョならどこの会社でも常習的にやっていて(はあ?)、小さな「組」の事務所でもそのシーズンだけは『朝日』『毎日』を購読するという話だ。笑。
 公営ギャンブルなどは1R数分で勝敗が決着するが、プロ野球で点差まで考えて勝敗を占うとなれば決着まで2時間くらいはかかる。これに何百万も賭けていたら相撲どころの話ではなくなるだろう。しかし、ここでも儲かるのは『手数料』を申し受ける『胴元』だけなのである。

 協会の走狗=竜虎は1.地方巡業に行けば興行の勧進元はみなヤクザだから自然付き合いは生じる。昔の力士はみんな付き合っていた2.勝負ごとを職業にしている力士はみんな賭け事が好きだが、あの体格好でギャンブル場へ行けば目立ってしょうがないから室内で出来る野球賭博に手を出すようになる・・などと当初随分威勢のいいことを言っていたが、最近は風向きが思わしくないことを察知して「私は協会の回し者なんかじゃありません」と公共の電波を使って語るに落ちた自己弁護をするに至っている。あんな者を重用しているテレ朝が悪いのである。

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【賭博場開張等図利罪】
寺銭などで利益を得るために賭博場を開き、客に賭博をさせる罪。自分が賭博に加わらなくても成立する。刑法第186条第2項が禁じ、3月以上5年以下の懲役に処せられる。賭博場開張図利罪。賭博場開張罪。出典:小学館

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正当行為としてのギャンブル(以下はウィキペディアからの抜粋 ↓)

なお、法律によって合法化されている場合は、刑法第35条規定(正当行為)が適用されるため、一般法である刑法に規定されたこれらの罰条は適用されない。つまり根拠法がないものは全て非合法である。

* 金融商品取引法(有価証券)
* 保険法(保険)
* 当せん金付証票法(宝くじ)
* 競馬法(競馬)
* 自転車競技法(競輪)
* モーターボート競走法(競艇)
* 小型自動車競走法(オートレース)
* お年玉付郵便葉書等に関する法律(お年玉付郵便はがき、夏のおたより郵便葉書)
* スポーツ振興投票の実施等に関する法律(スポーツ振興くじ)
* 不当景品類及び不当表示防止法(懸賞・景品)

cf. ウィキペデイア賭博及び富くじに関する罪

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「人生全て芝居」と言ったのは彼のシェイクスピアであるが、これに習えば私も「人生全てギャンブル」と言いたいところである。
 この世に生を受ける自らの出生にしても「生まれてからでは遅過ぎる」一種のギャンブルだし、人生さまざまな岐路に立っての進路の選択も伴侶の決定も、これ全て「結果オーライの(かどうか)」ギャンブルである。

 あと、暴対法は破防法同様違憲の疑いがあると私は(こっそり)考えている。
 暴対法がなければ取り締まれない犯罪はないからである。更に故遠藤弁護士が言ったように、何かあると真っ先に人権侵害されるのもその筋の人たちである。彼らは事実相当「悪い」のかも知れないが、それを言うなら「堅気衆」の中にも彼らに負けず劣らず「悪い」人間はゴマンといる。故羽仁五郎が指摘したように「団体は立ち小便出来ない」のだから、「暴力団だから悪い」「組員だから悪い」ではなく、あくまで個々のケースでの「実行行為」を問うべきなのはいつも言っている通りである。この点でもメディアの報道は横並びで偏向している。

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cf. 暴対法で禁止している行為

cf. ブックメーカー





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Last updated  2010年06月27日 19時57分55秒
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