2006年08月24日
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テーマ: 戦争反対(1197)
カテゴリ: カテゴリ未分類
下の記事の意味するものは、こういうことなのだろうか。
アメリカとの同盟国である日本は、アメリカとの国際的協調が必要だと認められれば武器使用も戦闘も可能だということか。
自衛隊が米軍と一緒に活動していれば、それが輸送業務やインフラ整備をやっているだけだとしても、米軍が攻撃を受けた瞬間から同一行動をし、戦闘に参加する自由を与えられる、ということか。
そのことが
「国際平和に向けた取り組みに日本が「主体的かつ積極的に寄与する」ことにつながる」というのか。
とんでもない、たとえばイラクにおいて自衛隊がこの法律を適用されていたらどうなっただろうかと想像してみるがいい。

憲法改悪絶対反対

(以下 産経新聞より)
自衛隊海外派遣 国連決議前提とせず 武器使用も緩和 自民素案

 自民党防衛政策検討小委員会(委員長・石破茂元防衛庁長官)は23日、自衛隊が海外で活動する際の恒久法「国際平和協力法案」の素案を了承した。必ずしも国連決議や国際機関の要請を活動の前提とせず、隊員の武器使用基準を緩和することで、国際平和に向けた取り組みに日本が「主体的かつ積極的に寄与する」ことを目的としている。

 素案では、国連決議や国際機関の要請がある場合に加え、「わが国が国際的協調の下に活動を行うことがとくに必要だと認められる事態」であれば、国連などの“お墨付き”がなくても活動は可能だとした。
 具体的な活動内容では、これまでの国連平和維持活動(PKO)協力法やイラク特別措置法に基づき実施されてきた人道復興支援、停戦監視、外国の軍に対する後方支援に加え、安全確保や警護、船舶検査も対象としている。安全確保はイラクでの治安維持活動を想定。船舶検査はテロリストの移動防止や、経済制裁の実効性確保を目的としている。
 武器使用では、現行では自衛隊員が行動を共にしていない限り、日本人や、日本と協力関係にある外国の部隊が攻撃を受けていても、救出などのために現場へ急行し武器を使用することはできない。素案は自衛隊の「活動実施区域内」であれば、そうした活動と武器の使用を可能とした。
(産経新聞) - 8月24日8時2分更新





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最終更新日  2006年08月24日 10時44分57秒
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