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2022年12月26日
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カテゴリ: バイク
近頃はやりの 電動バイク
電動バイクとは、電気モーターを動力とする二輪車のことです。(出川哲郎さんかな・・)
普通免許で乗ることができるのは、 原付一種 扱いの電動バイクです。 出力0.6Kw以下 で道路運送車両法が定める 保安基準を満たし 原付一種として登録が完了 したバイクであれば普通免許で運転できます。

ただし、 モーター付きのキックスケーターなど原付一種として登録できない乗り物 (椅子がないので原付扱いにはならない)は、ナンバーを取得できないため、免許の有無に関係なく公道を走ってはダメでしたが・・・・・ 特定小型原付区分が新設 されることとなりました!!

特定小型原付の車両の定義を抜粋すると
・電動車に限る(出力は600W以下)
・最高速度20km/h以下に制限されている(スピードリミッターの装着が必須)
・長さ190cm×幅60cm以内である(普通自転車相当)
・特定小型原付に必要な保安部品が装着されている(現時点で保安基準について確定していない)
となっています。


国土交通省 特定小型原動機付自転車に関する保安基準の整備等を行います! 報道発表資料 です。​
glafit に分かりやすく書かれていますのでリンクしておきます。
自転車でさえ基本、歩道を走ってはダメですし、道交法のカテゴリーも電動化に伴いかなり変化してきています。


​​​さらに 巷で話題になっている!? のが免許制度・・・
普通自動車免許で125cc のバイクが乗れる
ホント

現状は
普通自動車免許で乗ることのできるバイク(二輪)は、排気量50cc以下の原付です。
わたしも原付バイクは気軽に乗れて利便性に優れていますので所有してますが、
安全のため 30km/hの速度制限 二段階右折 などの交通規制が設けられています、 これが鬱陶しい

排気量が51cc~の区分になると、普通自動車免許では運転することができません。
どんなカテゴリーがあるかというと・・・
小型二輪:51~125cc
普通二輪:126~400cc
大型二輪:401cc~

小型二輪は、原付バイクより一回り大きなエンジンサイズ(排気量)です。
道路交通法では原付を「原付一種」、小型二輪を「原付二種」と区別しています。

同型車種で排気量だけ違うバイクもたくさんあります。

2025年10月に迫るユーロ5排ガス規制・・・
本来は令和2年に原付一種も適応される厳し排ガス規制でしたが、原付一種でクリアするには莫大なコストが必要となり手軽に買える価格ではなくなってしまう懸念があったため、原付一種だけは3年間の猶予が与えられていました・・・

​そこで「50ccという原付一種の」という動きが出てきています。
小っちゃい排気量で排ガス規制のクリアーは現実的ではないので、電動化をはじめ排気量をアップして排ガス規制を乗り切る代わりに、最高出力は原付一種程度に抑制しようという考え方に落ち着いたようです。
それが125ccの普通免許に繋がっています。
ですから勘違いされないように
現在の125ccのバイクがそのまま普通免許で乗れる・・・とは訳けが違います
これは本決まりではないのでしょうから・・・注視が必要ですね

昨今の電動化の急加速も地球温暖化から排ガス規制に端を発しています。

そんなこんなで新し時代が押し寄せてきてます。
来年はどんな年なんでしょうか・・車・バイク好きには気になる動向です





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最終更新日  2022年12月28日 10時15分56秒
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