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September 15, 2009
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カテゴリ: News Archive
改正臓器移植法、優先提供は「親子と配偶者」に限定へ


 7月の改正臓器移植法成立を受け、厚生労働省は9月15日、「第26回厚生科学審議会疾病対策部会臓器移植委員会」(委員長=永井良三・東大大学院医学系研究科教授)を開き、来年の法施行に向けて省令やガイドラインを改正するために、今後の検討課題と検討体制、スケジュールなどを示した。また、その後に行われた意見交換では、検討課題の一つとして挙げられた「親族への優先提供」規定での「親族」の範囲が焦点になり、「親子と配偶者」に限定することが了承された。同委員会の開催は、改正臓器移植法が成立してからは初めて。

 厚労省がこの日示した今後の検討課題は、▽親族への優先提供▽小児からの臓器提供▽本人が意思表示をしていない場合における臓器提供▽普及啓発―など5項目。委員会がこれらの課題のうち重要な事項を審議し、専門的な事項については9つの作業班などが議論した上で、委員会に報告する。作業班については、「親族」の範囲や意思表示の取り扱いなど法的な問題を議論する作業班、ドナーカードの様式や普及啓発などを議論する作業班のほか、ドナーやレシピエントの基準などを議論する作業班が心臓や肺などの臓器ごとに7つ設置される。このほか、小児の脳死判定基準や臓器提供施設の体制整備などに関する厚労省の研究班も活用されることになった。

 意見交換では、改正法の「親族への優先提供」規定での「親族」の範囲などについて意見が交わされた。
 上智大大学院法学研究科教授の町野朔委員は「ここでいわれている『親族』は民法上の親族ではない」とし、国会審議の中で改正法案の提案者が答弁した「親子と配偶者」に限定すべきとの見解を示した。日本移植者協議会理事長の大久保通方委員もこの意見に同調し、「提案者が国会の中で言明したことについては、最大限尊重するのが筋」と述べた。東邦大医学部腎臓学教室教授の相川厚委員は、日本臓器移植ネットワークの実務作業上、現場が混乱せず円滑に対応するためには、親子と配偶者に限定する方がよいと述べた。こうした意見を受け、委員会として優先提供が可能な親族の範囲を親子と配偶者に限定することを了承し、この方向で作業班がさらに議論を進めることになった。

 また、改正法では本人の臓器提供意思が不明な場合に、家族の承諾で臓器摘出が可能になる点に関して、この「家族」の範囲についても意見が交わされ、現行法のガイドラインを踏襲して基本的に2親等以内の親族や配偶者、同居の家族とすることがおおむね了承された。
 このほか、臓器提供を希望しない場合の「拒否」の意思表示方法や、虐待を受けた児童からの臓器摘出を防止するための方策などが議論された。

 厚労省は、「親族への優先提供」規定についての法施行が来年1月17日に迫っていることから、当面は毎月委員会を開き、作業班からの報告などを踏まえながらこの問題を優先的に議論する。11月から1か月間パブリックコメントを募集し、年内には省令やガイドラインの案をまとめたい考えだ。

9月15日21時45分配信 医療介護CBニュース







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最終更新日  September 23, 2009 08:18:04 PM


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