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September 16, 2009
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カテゴリ: News Archive
<臓器移植>優先提供「配偶者と親子」に限定へ 厚労省方針

 厚生労働省は、改正臓器移植法に盛り込まれた脳死者の臓器を優先提供する親族の範囲について「配偶者と親子」に限定する方針を固めた。改正法は10年7月に全面施行されるが、親族への優先提供は1月に施行されるため、厚労省は年内に省令とガイドラインを改正する。

 改正法では脳死した場合、臓器提供者(ドナー)の書面での意思表示により親族に優先提供できることになった。この親族について厚労省は、法改正を巡る国会の審議で改正案を提出した議員が答弁した範囲を尊重した。

 改正法では、ドナー本人が生前に拒否していないか意思が不明な場合、家族の同意だけでも脳死下で臓器提供できる。この家族の範囲については、現行制度と同様に「両親や祖父母など2親等以内か同居の家族」とする方針を固めた。

 今後、脳死臓器提供への本人の意思確認や臓器別の移植者選定などの手続き、普及啓発などについて検討する九つの作業班を設置。小児の脳死判定基準などについても研究班で検討する。【河内敏康】













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最終更新日  September 23, 2009 09:17:12 PM


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