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2009年11月23日
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カテゴリ: ニュース感想

貸金業者が減少、5000社割り込む 9月末、規制強化で廃業増加


NIKKEINET 2009/11/22 (20:52)

予想されていたとおり、零細サラ金業者はどんどん廃業しているようだ。
もともと零細サラ金業者は貸金業規正法をちゃんと守っていない(守ると利益が出ない)
ケースが多く、彼らが今後向かう先はヤミ金業者になるか、
またはネット詐欺系の商売に向かうかだろうと思われる。
すでに去年ぐらいから、オレオレ詐欺に転業しているケースも出ているようだし。

となると、ヤミ金規制をしっかり行うことが非常に大事になるが
今の規制は罰則が厳しくなり以下のようになっている。


金融庁ホームページより


無登録営業 ⇒ 5年以下の懲役、1千万円(法人の場合1億円)以下の罰金
(注)出資法で定める貸金業者の上限金利(年29.2%)を超える利息の貸付契約を行った場合

正当な理由のない夜間の取立て、勤務先等居宅以外への電話や訪問、第三者への弁済の要求など行ってはならない取立行為の具体例について、法律で明確にされるとともに、罰則も引き上げられました(無登録業者の行為も罰則の対象となります)。
罰則の引上げ ⇒ 2年以下の懲役、3百万円以下の罰金


執行猶予がつくのは懲役3年がラインなので、最大の罰だと実刑判決のレベルなのは
好ましい改正だと思う。


ヤミ金で取立てをしたりする下っ端クラスは、業者によっては多重債務者を使ったりして
オーナーには罰が出ないようにしていたりする。
たとえば五菱会の摘発の場合、責任者クラスまでは何とか逮捕したが
収益を得ていた山口組本体には手をつけられていない。

あそこまで行かなくても、ヤミ金の収益性の高さに目をつけて
出資する金主は処罰する法律は現行法では無いはず。
共同正犯などにはもって行きにくいだろうし。

こうした金主を処罰できるよう、ヤミ金など不法行為と知りながら出資した人間には
懲役刑+出資金額の3倍を没収、ぐらいの罰を設けていいのではないか。
経済的に見合わないぐらいの罰を設けるのが、一番効果的だろう。





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最終更新日  2009年11月23日 13時33分21秒
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