悩める裁判員経験者・似蛭田妖のブログ

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2020.07.26
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​​ 対馬放火殺人事件では、Fさんの軽トラを、受刑者が殺害放火現場から逃走する際に運転した、と検察は主張しました。

 そして、受刑者はその軽トラを一旦自宅近くの何処かに隠し、自宅に戻り、後刻、証拠隠滅のために、自宅から3キロ離れたYバス停近くに捨てに行ったと検察は断じました。(この自宅付近の何処かを特定できていないことも、識者と冤罪論者は杜撰だと批判しています)





 この事件は、最初のうちは、ただの火災事故でFさんは逃げ遅れて亡くなったのではないかと認識されていました。

 それで、鉄工所社長だった受刑者は、Fさんの存否を確認することに躍起となったと弁護側は主張しました。

 Fさんがいないと、Fさんの希望を聞けず、Fさんの漁船をどう仕上げればいいのか分からない状態だったそうです。

 このような状況下、受刑者は、労務管理上、朝出勤した従業員Nを仕事が無いのにだらだらと拘束するわけに行かなかったので、「帰っていいよ」と帰宅させたそうです。

 既述した通り、従業員Nは、仕事している時以外はパチスロ店でギャンブルにハマる男だったので、この日も、いつものように、鉄工所からパチスロ店に直行しました。

 この、Nを鉄工所から返した後、受刑者は、自宅近くの何処かに隠していたFさんの軽トラを3キロ離れたYバス停近くへ捨てに行った、と検察は言ったのです。

 そして、受刑者は、軽トラを捨てた後、帰りの足に困って、パチスロ店にいたNに電話して、「Yバス停まで迎えに来い。ついでに給料の一部の10万円も払うから」と言ったと検察は主張したのです。















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Last updated  2021.09.27 18:24:08
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