裁判上の離婚


又は、配偶者は離婚したいと言うが自分は離婚したくない。
このような場合は一方の配偶者の離婚意思のみでは離婚はできません。
どうしても離婚したければ
離婚したい配偶者の方から家庭裁判所に離婚の申立てをする事になります。
しかし、協議離婚とは違い「いやになったから離婚したい」では
裁判所は認めてくれません。法律では離婚事由として次のような事項を挙げています。
法定離婚事由
1 配偶者の不貞行為
2 配偶者の悪意の遺棄
3 配偶者の3年以上の生死不明
4 配偶者の回復の見込みがない強度の精神病
5 その他の婚姻を継続しがたい重大な事由
です。
しかし、たとえ不貞行為があったとしても、
1度の過ちであり当人が反省し、婚姻関係の継続に努力すると
真摯に訴えれば離婚は認められないこともあります。
個々のケースによって判断されます。
また、自ら離婚原因を作った配偶者(有責配偶者)からの申立ては
原則として認められません。
例えば、愛人を作って家を出てしまった夫のほうから離婚を申し立てるような
場合です。

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