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配偶者に内緒の借金が発覚し、離婚に至ったり、家庭不和になったりということがあります。多くの場合、複数の消費者金融からの借入ています。このような場合、まず最初にすることは、「債務額を正確に計算しなおす!」ということです。一番最近の例では、サラ金の請求書を合計すると残額が380万円ほどでしたが、引き直し計算をすると240万になりました。380万円をサラ金の利息を払いながら返済したのでは、負債は増えるだけでいつまでたっても借金は減りません。しかし、残債務が240万円だと正確に把握できたことにより相談者はご本人で特定調停を申し立てられ、無利息で分割払いによって残債務を返済することができました。このようにサラ金の金利は、利息制限法の上限金利を超えています。よって、サラ金側の計算による残高は、その利息制限法を超えた利率で計算されていますので、利息制限法の範囲内で計算をし直せば、実は、残額はかなり減ったり、場合によっては、0になったり、払い過ぎによりサラ金側から返金を受けることができることもあります。取引期間が長くなるほど残額は減っていきます。取引の内容によりますが、5年から7年程度の取引がある場合は、残額はほとんどなくなっていることが多いです。とにかく、サラ金側の計算による残額で悩むのはやめましょう。正しい残額を計算しなおしてその後の対策を立てることが肝要です。取引履歴開示請求・引き直し計算については当事務所でも承ります。公正証書について
2008年03月10日
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離婚すると、妻は夫の戸籍から抜け、新たに戸籍を作りそこに移動するか、もしくは、婚姻前の戸籍に戻ります。しかし、子は、離婚しただけでは夫の戸籍に残ります。離婚した妻が婚姻中の姓を名乗ることは可能ですので、その場合、母と子の姓は同じですが、母と子は別の戸籍に入っていることになります。このようなケースで、子の戸籍謄本や戸籍抄本が必要となった時のお話です。戸籍謄本・抄本は本籍地の役所に請求します。直接出向ける距離なら問題ないのですが、父親の本籍地が遠方である場合は、困ります。もちろん、父親に頼めればよいのですが、やはり、なにに使うのか等詮索されたくないですし、連絡もとりたくないという場合もあるでしょう。そういう場合は、郵送で取り寄せることが可能です。1 まず、父親の本籍地を知っていることが必要です。2 わからない場合は、自分の戸籍謄本をとれば、 離婚によって、○○○より移ってきたと記載がありますから 元夫の本籍地がわかるはずです。3 次に、元夫の本籍地を管轄する役所のホームページを参照します。 最近はほとんどの所で郵送請求のやり方の説明、請求書のダウンロードが できるようになっていますので、良く読んで記載すれば大丈夫です。4 手数料相当分の郵便小為替を郵便局で買ってきて、返信用封筒と一緒に 同封します。この場合、450円なのだろうか、750円なのだろうか と迷ったら多めに入れておきます。お釣りは小為替で返してくれます。5 正当な請求者による正当な請求であることがわかるようにすることが 大切です。あなたが、元妻で、子の親権者であり、母子手当の請求の 為に必要であると理由を書いたら、それがわかるように、あなたの 戸籍謄本の写しも同封する、本人確認の為に免許のコピーも同封する。 というふうにします。公正証書について
2008年01月23日
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養育費の支払は長期に及ぶ定期給付ですから、途中で養育費の支払が滞るケースは少なくありません。このような事態に陥ったときの対応についてですが、養育費の支払について、公正証書、調停証書等の債務名義が無い場合、つまり、当事者同士で「月々いくら支払う。支払期限は20歳まで」というように口約束や書面を作っていてもそれが公正証書でなく単なる当事者間の契約書の場合は、養育費の支払が止まっても、直ちに相手方の給料等を差押えることはできません。例え、当事者間の契約書の中に「支払を怠った時には、強制執行に服する。」と、強制執行認諾条項が入っていたとしても公正証書でなければ差押はできません。よってこれら債務名義の無い場合は、まず、調停や審判、訴訟を申し立てて調停が成立すれば調停調書、審判や判決がでれば審判書や判決正本を獲得しなければなりません。養育費支払契約公正証書を作成している場合は、訴訟等の裁判手続を経ることなく直ちに差押可能です。まず、公正証書正本に「執行文」を付与してもらいます。また、公正証書謄本を公証人が相手方に送達して相手方が受け取ったという「送達証明」をもらいます。これらは、公証人役場で手続します。(当職が代理可能です。)そして、執行文、送達証明を添付して地方裁判所に差押の申立てをします。養育費の場合、法改正により、滞納分のみならず、将来分についても1度の申立てで差押可能となり、将来分についても、定期的に取り立て可能となりました。また、養育費については、差押可能な範囲が相手方の給料の4分の1から2分の1に引き上げられました。中本行政書士事務所へ
2007年12月09日
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年金分割制度について誤解されている方が意外に多くいらっしゃいます。そこで、年金分割制度について説明してみます。まず、年金分割制度が適用されるのは、平成19年4月以降に離婚届を提出し離婚が成立した場合です。それ以前に離婚している夫婦については年金分割はできません。当事者の合意又は裁判所の決定があれば、婚姻期間中についての年金を分割できます。当事者の合意による場合は、当事者の合意を証明するため公正証書又は公証人の認証のある合意書が必ず必要です。年金分割請求ができるのは離婚から2年以内です。当然ですが、年金分割請求をしても、実際に年金が給付されるのは給付年齢に達してからです。ここで、「平成20年4月まで我慢すれば、自動的に年金が分割されるので平成20年4月以降に離婚します。」と言われる方々がいらっしゃいますが、平成20年4月以降に離婚した場合確かに平成20年4月以降に払い込まれた年金記録は自動的に分割されますが、それ以前の年金記録の分割はやはり当事者の同意または裁判所の決定が必要です。ですから、年金分割の為に離婚をあと数ヶ月延ばしたところで年金分割という側面から言えば意味はありません。公正証書について
2007年11月01日
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最近、いろんな人のブロクを読ませていただいて、養育費の請求に躊躇されている人が多いことに驚きました。うちのようなところに相談したりメールを送る以前の段階で悩まれる方が実はいっぱいいらっしゃるのだと実感しました。もし、養育費の請求をしていない人がこのページを見てくれているなら、声を大にして言わせて下さい。「養育費はお子さまの権利です!」「2歳や3歳のお子さまは権利を行使できません。」「今あなた以外にお子さまの権利を行使できる人はいませんよ。」養育費の請求をためらう方は以下のような理由があるようです。1 そもそも養育費をもらえるのだろうか?2 どうせあの人に言っても無駄だろう。3 調停や審判になれば費用がかかって大変だろう。1については、誤解を恐れずに言えば、「養育費は必ずもらえます。」例えば、慰謝料の請求をあなたがするのであれば、あなたが、相手方の行為によってどの程度の損害を被り、また、相手方の行為は損害と因果関係があり、相手方に故意又は過失があった。ということを裁判官が納得するように証拠を出して立証しなければ慰謝料の請求は認められません。しかし、養育費については、親子関係があることにより当然に発生しますから戸籍上親子である以上逃れようがないのです。親子関係は戸籍謄本1本で立証できます。あとは、額の問題です。親は、子に対して自分の生活レベルに応じて養育の義務を負いますから、支払義務者の年収、受取権利者の年収、子の年齢、子の人数によって特段の事情がなければ機械的に算出されます。特段の事情としては、例えば、支払義務者が高齢の親を扶養しているとか再婚した配偶者の連れ子と養子縁組して扶養家族が増えた等が考えられます。それにしても、支払義務者が生活保護の対象であるような場合を除けば全く養育費を受けられないということはめったにありません。2については、確かにそうでしょう。あなたが電話やメールで「養育費払ってよ。」と言ったところで解決はしないかもしれません。しかし、行政書士から内容証明で書面により請求されれば相手もまじめに対応せざるを得なくなります。それでも、支払を拒むようなら家庭裁判所に調停を申し立てることになるでしょう。その際、養育費は請求の意志表示をしたときから請求できますから、内容証明配達証明が役に立ちます。あなたと相手方が個人的に交渉して無理なら正式な手続を経ることで解決できます。なぜなら、養育費は親子である以上必ず支払われるべき物だからです。自ら請求しても相手にしてもらえない場合はまずはご相談ください。3については、ある意味そうですが、ある意味では大きな誤解とも言えます。弁護士に調停や審判を依頼すれば弁護士費用がかなりの額かかります。先生によって報酬は違いますが、着手金で10万~30万程度、成功報酬が10%~20%程度かかるでしょう。しかし、前述のとおり養育費の請求の場合、立証すべきことは無いに等しく戸籍謄本1本取れば(正確には離婚しているので相手方と自分とで2本)親子関係は証明できますし、養育費の支払について法律的に払う必要がないとか払う必要があるとか論争する必要もありません。親子関係がある以上支払わないわけにはいかないのですから。また、調停とはあくまで話し合いですので、調停委員があなたと相手方との言い分を聞きお互いに歩み寄るように話をまとめようとしてくれます。ですから、ある程度、自分のケースでは大体このくらいの養育費が妥当だという相場を知って(養育費算定について参照)調停に臨めば弁護士を立てることなく本人で十分可能です。実際、弁護士を立てる人はかなり少ないでしょう。もちろん、自分で調停に臨む場合は、調停期日は平日の昼間ですから、お仕事との調整が必要です。このようにご自分で申立てをするのであれば、裁判所に収める手数料や郵便切手はお子様の人数によって変わるのですが数千円で済みます。弁護士費用を除けば、裁判所に支払う手数料は案外少額なのです。養育費は法律上当然の権利なので額の多少は別として負ける事の無い争いです。もし、泣き寝入りすれば一銭ももらえませんが、例え、月額2万円でも、年間24万円、成人するまで20年なら480万円を受け取ることになります。仕事を2,3日休んでも損はないでしょう。中本行政書士事務所へ
2007年10月23日
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実際に養育費の額を取り決めるとき、やはり、ある程度の相場とういうか基準となるものがなければ、当事者同士の利益が相反して合意を得ることが非常に困難になります。こちらからお申し込み頂ければ養育費の一般的な額がわかります。中本行政書士事務所へ
2007年10月20日
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養育費の支払は長期間に及びますから、養育費支払契約を締結した時には予定していなかった事由が発生することが考えられます。その場合、一度は決定した養育費の額であっても変更が可能です。考えられるケースとしては、1 子を監護養育している母親が再婚し、再婚相手と子が養子縁組をした場合。2 養育費支払義務者が再婚し子供ができ扶養家族が増えた場合。3 養育費支払義務者の収入が大きく変動した場合。等が減額事由に該当するでしょう。1の場合は、養子縁組により新たな親子関係が発生しますから、再婚相手に子の養育義務が発生しますから、養育費の免除やかなりの減額が認められます。2の場合は、親は自分の生活に見合う生活レベルで子の養育義務があります。新たに扶養家族が増えれば一人当たりの養育負担額は少なくなるからです。3の場合は、2と同じく親は自分の生活に見合う生活レベルでの扶養義務ですから自身の収入が大きく減少した場合は養育費の減額が認められます。中本行政書士事務所へ
2007年10月07日
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慰謝料、財産分与はそれぞれ3年、2年で消滅時効にかかることは、「離婚と時効」で既に書きました。ですから、離婚後5年たって財産分与や慰謝料の請求をしても相手が時効を主張すれば請求は認められません。しかし、養育費には時効はありませんから、離婚後5年たって請求しても将来に向かっての養育費請求は認められます。では、離婚後5年間の過去の養育費は請求できないのでしょうか?通常、養育費の支払は請求の意思表示をした後について認められます。ですから、もし離婚後5年経過して初めて調停を申し立てたのであれば特段の事情がなければ請求前の養育費の請求は難しいでしょう。しかし、この場合でも、調停申立て以前に相手方に対して養育費請求の意思表示をしておればその後の養育費については、請求が認められる可能性が高くなります。もちろん意思表示は証拠の残る形でなければ意味がありませんので内容証明で請求を出すのがいいでしょう。今すぐ、家裁に調停を申し立てることができなくても養育費請求の意思表示だけは早急にしておくことが肝要です。内容証明による請求については当事務所にご依頼ください。中本行政書士事務所
2007年10月02日
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不倫相手にも慰謝料請求ができることは以前に書きましたが、不倫相手に対して慰謝料請求できない場合もあります1 不倫相手が既婚者であることを全く知らなかった場合2 離婚届は提出していないが、すでに実質的に婚姻関係が破綻していた場合3 配偶者から十分な慰謝料の支払を受けた場合です。不倫の慰謝料請求も不法行為による損害賠償ですから相手方に故意又は過失が無ければ成立しません。よって1のように既婚者であることを全く知らない場合は請求できません。また、2のように既に婚姻関係が既に破綻していた場合には不倫相手によって婚姻関係を壊されたわけではないことになりますからやはり請求できません。不貞行為は共同不法行為ですから3のように共同不法行為者の一人である配偶者から十分な賠償を受けた場合は相手方に慰謝料の請求はできません。尚、時効に関しては、http://plaza.rakuten.co.jp/nakachanturedur/diary/200603310000/を参考にしてください。中本行政書士事務所
2007年09月27日
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年金分割制度が4月より実施されました。4月以降に離婚する場合は、例えば専業主婦であってもご主人の年金掛け金を2人の掛け金として年金の給付割合を決定することができるようになりました。当然、婚姻期間中の掛け金についてのみですが。この制度を利用するためには、公正証書又は公証人による認証を受けた書面による年金按分割合の合意を証明することが必要です。当事務所では、公証人役場手数料も含めて2万5千円にて合意書作成代理いたします。もちろん、当事者は公証人役場に出向く必要はありませんし、文面作成に頭を悩ますこともありません。印鑑証明書と年金情報通知書(社会保険事務所でもらえます。)を準備していただくだけです。お問い合わせ・ご相談はこちらからどうぞ。
2007年05月13日
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<遺族年金訴訟>死みとった内妻に受給資格 東京地裁判決 本妻との離婚が成立しないまま内妻と同居し病死した東京都の男性の遺族年金を巡り、受給者は本妻か内妻かが争われた訴訟で、東京地裁は12日、内妻への支給を国に命じる判決を言い渡した。裁判長は「本妻との婚姻関係は実態を失っており、死をみとった内妻が受給資格を持つ『配偶者』にあたる」と内妻の訴えを認めた。人気ブログランキングへ
2006年12月12日
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婚姻時に夫婦の一方を筆頭者として新戸籍を作っています。妻が姓を変更し夫の姓を名乗る夫婦の場合、婚姻時に夫を筆頭者として夫婦の新しい戸籍が作られたのです。子供も当然その戸籍に入っています。この夫婦が離婚すると戸籍はどうなるのでしょうか。姓を変更し夫を筆頭者とする戸籍に入籍した妻は、離婚によってこの戸籍から離れます。本人の選択により婚姻前の元の戸籍(両親の戸籍)に戻るか、新たに自分が筆頭者となる戸籍を作成しそこに入る事になります。婚姻前の元の戸籍に戻る場合は、旧姓に戻ることになります。新たな戸籍を作る場合は、届出によって婚姻中の姓を引き続き名乗る事ができます。注意が必要なのは、子供の戸籍は離婚によって変更されませんからこの場合、夫の戸籍に残ることになります。妻が旧姓に戻った場合は母と子の姓が違うことになります、妻が婚姻中に名乗っていた姓を離婚後も名乗ることはできますが、その場合でも外見上母と子は同じ姓ですが、戸籍は別ということになります。子の戸籍を母の戸籍に移す場合は、家庭裁判所の許可が必要です。人気ブログランキングへ
2006年11月15日
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民事上不貞行為とは貞操義務違反ということになりますから肉体関係をもって不貞行為となります。最近、ワイドショーを賑わす竹内さんの旦那さんのように例え、飲酒運転で検挙された時、助手席に女性が同乗していても深夜のレストランで、共演の女優さんといい雰囲気で食事をしていても民主党の議員さんのように女性ニュースキャスターと路上でキスしていてもこれは不貞行為とはなりません。ですから、竹内さんは助手席に同乗の女性や深夜のレストランの女優さんに、議員の奥さんは女性ニュースキャスターに慰謝料請求できないのです。人気ブログランキングへ
2006年11月10日
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不倫という言葉は最近では普通に使われる言葉となってしまいましたが、夫婦は互いに貞操を守る義務がありますから不貞行為は民事上では不法行為に該当します。不倫をしている既婚者は配偶者から慰謝料の請求をされる可能性があります。また、不倫の相手方も共同不法行為者として、既婚者の配偶者から慰謝料請求されうるのです。例えば、旦那さんが不貞行為をはたらいた場合、奥さんは旦那さんに慰謝料請求できるだけでなく、相手方女性に対しても慰謝料請求できると言うことになります。人気ブログランキングへ
2006年11月07日
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離婚に伴う財産分与や慰謝料を受け取る側には、税金はかからないとこのブログでも書きましたが、例外として「不動産取得税」があります。土地や建物やマンションなどを取得した場合にかかる税金で離婚に関係なく、売買や贈与などによる場合でもかかってきますし、利益がでたかどうかも関係ありません。ですから、不動産を財産分与や慰謝料として受け取る場合にこの「不動産取得税」は避けられません。但し、居住用、床面積、建築年数など諸条件に合致するれば税に免除を申請できます。離婚の場合は居住不動産であることが多いので、免除の該当する方も多いです。但し、申請しないと納税通知が当然のように来ます。注意が必要です。広島の方であればご相談くだされば申請手続きいたします。
2006年10月28日
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離婚に伴う慰謝料を受け取る場合には、それが社会通念上相応なものであれば税金はかからないことは以前「慰謝料と税金」に書きましたが、慰謝料を支払う側に税金がかかる場合はあるのです。慰謝料を支払い、その上、税金まで取られるという踏んだり蹴ったりの目に遭わないように、注意が必要です。税金がかかる可能性があるのは、慰謝料を金銭ではなく不動産で支払う場合です。「慰謝料としてマンションはおまえに譲る」というような場合です。この場合、マンションを譲渡したのですが、「一旦マンションを売ってお金に換えて譲った」と解釈します。すなわち買ったときの価格と慰謝料として譲ったときの時価の差額に譲渡所得税が課税されるというものです。但し、居住用財産の譲渡益は3000万まで控除が受けられますから、譲渡益が3000万未満なら税金はかからなくて済みます。但し、この控除は親族に譲る場合は適用されませんから、離婚届を出して夫婦が他人となってから移転登記をすることが必要です。順序を間違わないように注意が必要です。
2006年10月24日
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養育費を払っている親御さんから「税金の控除はないの?」と聞かれることがありました。税理士でないので、税金の専門家ではありませんが、税務署に問い合わせたところ子が扶養家族に該当しなければ養育費をしはらっているのみでは税の控除はないとのことでした。
2006年08月18日
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離婚に伴う慰謝料を受け取った時、税金はかかるのでしょうか?金銭で受け取った場合は、かかりません。当然、税逃れの偽装離婚などは別問題ですが、通常の離婚に伴う慰謝料に税金はかかりません。
2006年07月30日
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タイトルがいきなり堅い言葉になっちゃいましたが、「強制執行認諾文言」とは「債務不履行の時には強制執行を受けることに同意します。」と言う内容の文言です。先日、離婚協議書について相談を受けました。「先生、離婚した夫が約束どおりの支払いをしないので給料の差押をしたいのですがどうしたらいいのでしょう?」というものです。「債務名義はなんですか?」債務名義というのは、判決、調停調書、公正証書など、強制執行をかけることができるものです。「離婚協議書があり、強制執行に服すると書いてあります。」とのこと。。。。「もしかして、公正証書になっていない、お二人で作成された協議書ですか?」「はい。」 絶句。。当然ですが給料の差押はできません。たとえ、強制執行認諾文言が入っていても無意味です。この場合は、離婚協議書を証拠として訴訟を提起し判決をとらなければ給料の差押はできません。裁判を起こす必要があるとわかり多額の弁護士費用をどうするか相談者は頭を抱えておりました。裁判をせざるを得ない状況ですので私もそれ以上お力になることもできませんでした。裁判をすることなく差押できるのは、強制執行認諾文言の入った公正証書を持っているからなのです。公正証書でない私製文書では例え認諾文言があっても差押できません。今回の相談者はご自分なりに調べて例文を元に離婚協議書を作成されたそうです。それも一つの選択肢ですが、そもそも、離婚協議書や和解契約書などは後にトラブルとなったときに必要となるものです。約束通り債務履行されれば出番はないわけです。火災保険や自動車保険と同じようなものです。火事が起きなければ、自動車事故を起こさなければ掛け金は一見無駄になったように見えます。しかし、火災が起きてから、事故にあってから保険に加入していなかったことを悔やんでも取り返しがつきません。公正証書も同じです。公正証書作成に費用はかかりますが、公正証書がない場合はいざというとき裁判が必要になります。弁護士費用は公正証書作成費用の10倍以上かかるでしょう。裁判に勝てば弁護士費用は相手持ちと勘違いしている方もいらっしゃいますが、よほど高度な医療過誤事件などでない限り、弁護士費用は原則お互い負担です。公正証書の作り方などについて詳しくはこちらへ
2006年06月11日
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公正証書離婚協議書を作成する時の手数料について誤解されている方が多くいらっしゃいます。例として夫から妻へ離婚に伴う慰謝料200万円、養育費として月額2万円を15年間支払うとしましょう。慰謝料については目的価額は200万円で問題ないですが、養育費については2×12×15=360万ではないのです。目的価額の計算では10年を限度としますから2×12×10=240万となります。そこで前回の手数料表を見て目的価額が200+240=440万だから手数料は11000円と思いがちですが違うのです。慰謝料支払契約と養育費支払契約は別の法律行為なので手数料も別々に計算するのです。つまり、慰謝料支払契約の手数料が7000円養育費支払契約の手数料が11000円合計18000円となるのです。当然これに正本料、謄本料などが別途必要です。計算間違いないよう気をつけましょう。公正証書について。
2006年05月02日
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公証人手数料について以下のような表を見かけたことがある方も多いと思います。(目的の価額) (手数料)100万円以下 5000円100万円を超え200万円以下 7000円200万円を超え500万円以下 11000円500万円を超え1000万円以下 17000円1000万円を超え3000万円以下 23000円「知人に150万貸すので金銭消費貸借契約書を公正証書にしてください。」と依頼され、「公証人手数料が、1万5千円位かかりますよ。」というと「えっ、7000円じゃないんですか??」とよく言われます。最近の相談者の方は、しっかり勉強されていますから。。違うんですよ。上の表の手数料は1行為についての基本料金のようなものなんです。お金を貸した人が受け取る「正本」お金を借りた人が受け取る「謄本」は1枚250円の別料金なんですよ。もし、5枚だったら、正本と謄本で合計10枚2500円かかります。強制執行をする為には相手方に謄本の送達をしておく必要があります。これをお願いすると1400円。郵便料が1000円。送達しましたよっていう証明が250円。金銭消費貸借の場合は、収入印紙代が2000円。大体このくらいはかかります。もちろん、このくらいの費用をかけても公正証書の威力は強力ですから、効果に比して非常にお安いとは思いますが、7000円と思い込まれて来られた相談者には少しショックがあるようです。長くなったので、離婚協議書の時の手数料の説明は次回にします。公正証書の作り方などについてはこちらへ
2006年04月16日
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離婚協議が整いましたら、合意内容をメールやFAX等で当事務所にお知らせください。必要な書類を作成し郵送致しますので委任状に署名捺印して印鑑証明とともに返送ください。公証人との打ち合わせ、公正証書作成手続等はすべて当事務所で代理いたします。お仕事を休んでいただくことも、お二人が顔を合わせることもなく作成可能です。公正証書について詳しくはこちらへ
2006年04月06日
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請求方法として最も簡単な方法は請求者自ら相手方に電話や手紙で請求する方法です。費用もかかりませんし思い立った時すぐに請求可能です。しかし、離婚した配偶者からの金銭支払請求ですから人は、反射的にNOとなります。感情がそうさせるのです。それに対して、請求者自らも感情的に攻撃すれば、もはや、冷静な話し合いなどできません。合意は期待できません。当事者で合意ができないとなると調停や訴訟という裁判上の請求となりますがなんと言ってもネックとなるのは時間と費用でしょう。その前に、行政書士からの内容証明があります。内容証明とは簡単に言えば弁護士や行政書士等が正式な請求や通知をするときに利用する郵便物です。これ自体に法的強制力があるわけではありませんが、内容証明が届くと相手方はあなたが本気であることを感じます。また、大抵の場合はどう対処していいのかわからないので相手方も弁護士や行政書士等に相談に行きます。そこであなたの請求が無理なものでなければ「これは、支払わないわけにはいかないよ。後は、少しでも金額を下げてもらうように交渉するしかないよ」といわれて相手方は現実を知りしぶしぶ支払に応じるのです。専門家から内容証明をうつことによって相手方にも専門家の意見を求めさせることが大事なのです。そうなれば、単なる感情のぶつけ合いではなくなりますから。ここで一つ大切なのは、一旦、感情的なもつれをつくってからだと自分の間違いに気づいてもなかなか修正できないということです。人は一旦NOと言ってしまうと、なかなかYESと言えないのです。ですから、あなたの請求が正当なものであればあるほどご自身で請求するのではなく、いきなり内容証明を専門家に依頼することが解決を早めることになります。内容証明は自分で出せるという言い方をする人もいらっしゃいます。もちろん出せますが、当事者が内容証明を出しても当事者同士と言う意味では電話や通常の手紙と結果は変わりません。
2006年04月03日
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離婚時の金銭給付には大きく3つあります。1 離婚に伴う慰謝料2 離婚に伴う財産分与3 養育費です。以上3つの請求は離婚時は当然ですが、離婚後においても可能です。但し、それぞれに時効がありますので注意が必要です。1 慰謝料請求の消滅時効・・・・3年2 財産分与請求の消滅時効・・・2年3 養育費請求の消滅時効・・・・消滅時効にかかりません。養育費について何らの取決めもなく離婚した場合でも、時効はないわけですから改めて養育費を請求できるというこことです。時効で注意することは、単に、手紙や電話で請求しただけでは時効は中断しないということです。例えば離婚後1年経ってから財産分与を請求し相手方が要求に応じないまま1年が経過してしまうとその段階で離婚後2年となり時効か完成します。相手方が時効を援用すればもはや財産分与を請求できなくなります。2年経っていないうちに請求したじゃないか!と言ってもダメなんです。時効を中断させる為には、調停や訴訟のような裁判上の請求が必要です。内容証明による請求は時効を半年停止する効果があります。時効が迫っている時には非常に有効です。
2006年03月31日
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離婚協議書の必要性は、以前書きました。復習すると、「お互いの約束を証拠として残しておく」為でしたね。つまり、私製の離婚協議書は相手が約束を守らないので裁判に訴える時の確実な証拠としての意味を持ちます。証拠がなければどんなに正しくても裁判は勝てませんから非常に重要なことです。今日は、その離婚協議書をもっと強力にする方法です。結論からいうと公正証書にするです。公正証書にすると、離婚協議書は単なる証拠ではなく、裁判の勝訴判決と同等となります相手が約束を守らないとき、通常の離婚協議書であれば、それを証拠として裁判所に相手を訴えて、勝訴すればやっと相手の給料等を差し押さえることができるのです。(腹が立つぐらい時間がかかります。弁護士費用はです。)ところが公正証書にした離婚協議書があれば最強です。裁判に訴えることなくいきなり給料等の差押ができます。つまり、最初から勝訴判決を持っているのと同じことです。裁判の手間と時間は要りません。もちろん弁護士費用も要りません。養育費の支払をきちんと最後まで成し遂げる人は僅か数パーセントとも言われているのになぜ最強のアイテムを手にしておかないのか。私には理解できません。養育費が止まってから、調停かければ、相手の住所地の家庭裁判所で行われるのですよ。一ヶ月に一回のペースで平日ですから、仕事休んで、交通費かけて。。。私には理解できません。公正証書作成には費用がかかるからでしょうかそれとも、「この人は、ちゃんと最後まで払ってくれる」「私が離婚した人だもの」ってことでしょうか。最後まで払ってくれる人の方が世の中に圧倒的に少ないと家庭裁判所の統計が出ているのに。ちょっと意地悪な言い方になりましたけど仕事柄養育費が止まってから相談に来られるかたが多いのです。転ばぬ先の杖、保険です。もしもの事故の為に自動車保険を毎年何万円もかけていませんか?自動車事故にあう確率なんて、養育費が止まる確率に比べれば限りなく0に近づきますよ。それでもあなたは、別れた夫を信じますか??離婚協議書は公正証書に!
2006年03月24日
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離婚協議書を作成するときに気をつけることはお互いの合意があればなんでもOKという訳ではないということです。よくあるのは、「養育費を一切放棄します」というような条項です。これを養育費分担割合を定める合意として有効とする説もありますが、特段の事情がない限り無効とされるでしょう。「今後一切子供には会わない」というのもよくあります。これも、親との面接交渉は子の権利でもあるわけですから両親の合意で全面的な放棄はできないとされます。「婚姻中の姓を名乗らない」これもお互いが約束を守っていれば問題ないですが、契約をもって強制することはできません。その他には、財産分与や慰謝料の支払をあまりに長期の分割払いにするのも無効となる可能性が高いです。この他にも、離婚協議に限らず、ずべての契約に共通ですが、公序良俗に反するような約束は無効になります。極端な例ですが、「養育費の支払を怠ったら指を詰める」などです。
2006年03月22日
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一番は、中本行政書士事務所に依頼することです。笑。半分冗談ですが、半分事実です。当職に限りませんが、専門家に依頼し公正証書にするのが最も安全で確実な方法です。通常、離婚協議書の作成経験はないでしょうから限られた情報を頼りに手探りで作成するのは非常に危険です。昔から「餅は餅屋」と言って専門家に頼むのが結局お得です。財産分与に不動産が含まれないとか住宅ローン等の債務がないというように契約事項が少なくて簡略な場合は一定のパターンに当事者の氏名等必要事項を書き込むことで作成可能な雛型を利用するのもいいでしょう。こちらから入手できます。
2006年03月19日
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専門家に依頼せず、雛型も使わず、(ここにあります。)どうしても、自分の手で離婚協議書を作りたい場合は、(あまりお勧めできませんが。。。)注意事項をいくつか挙げておきます。1.大切なのはWhen(いつ) 一般の方が書かれた契約書面でよくあるのは 「乙は甲に離婚に伴う慰謝料として200万円支払う。」 「乙は、下記不動産の持分全てを甲に譲渡しその登記をする。」 というやつです。 いつまで 期限がなければ、何時まで経っても請求できませんよ。2.包括的清算条項を必ず入れる 「もうこれ以外にお互い何も請求しませんよ。全部解決しましたよ」 という条項です。 これがなければ、書面にない事項についてはどのようにも解釈できて しまいます。3.分割払いの場合は期限の利益喪失条項を必ず入れる これがないと、相手方の経済状況が悪化しても他の債権者が目ぼしい財産を 持っていくのを指をくわえて見守ることになります。
2006年03月18日
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以前にも書きましたが、日本では90%以上が協議離婚です。お互いの合意と約束のみで離婚が成立してしまいます。日本のように当事者の意思のみで離婚が認められる国の方が少ないです。離婚に際していろいろな取り決めや約束が必要となりますが、これも当事者に任されます。報告義務があるのは、未成年の子があるときのみ離婚届に親権者を記載しなければならないのみです。養育費の支払も財産分与も慰謝料も当事者で決定し、約束を果たしていかなければいけません。金額も大きくなりますし、支払が長期に及ぶことになります。お互いに今後どのように生活環境が変化していくかわかりません。家庭裁判所の調査では約束どおりの養育費支払を受けている人は2~3割だそうです。残念ながら、離婚後もトラブルは避けられないのが現実です。トラブルになったとき離婚協議書がなければ、お互いの約束は他人には決してわかりません。裁判官といえども人間です、その場にいなかったことを千里眼で見抜くことなどできないのです。離婚協議書がなければ、本当のことはお二人以外にはわかりません。どちらかが嘘をついても他人にはわからないということです。人は嘘をつきます。あなたもわたしもです。ですから、必ず離婚協議書は作っておかなければならないのです。これは、金銭の給付を受ける方はもちろん、支払をする方にとっても必要です。「養育費は18歳までといったじゃないか。」「ううん、20までっていったよ。」こんな相談をよくうけますが、返答のしようがありません。何も証拠がないのですから、どちらかが嘘をついているかそれとも、どちらかが錯覚をしているか。。そして、もうひとつ大事なことは役に立つ協議書であることです。合意事項を第三者に証明する為につくるのですからせっかく作った協議書が無効であったり、内容がどちらにも取れるようなものであったら意味がありません。くれぐれもご注意ください。
2006年03月17日
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面接交渉権とは、離婚後子供と共に生活しない親が子供に会える権利のことです。親子関係がある以上、養育費の支払義務があるのと同様に親子関係がある以上、親は子に会う権利があるということになります。但し、養育費の支払と面接交渉権とは双務関係ではないですから「養育費は要らないから、子供には一切会わないで!」という主張は認められません。通常、1ヶ月に1回とか2ヶ月に1回というような取り決めをします。しかし、いったん合意しても子供の福祉を害する恐れがある場合は家庭裁判所に面接交渉権の制限を申し立てることができます。面接交渉により子が精神的に不安定になるとか情緒不安定になるとか再婚することになり新たな生活をはじめるのに子が混乱をきたすような場合です。
2006年03月12日
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離婚すると配偶者は他人に戻りますから互いに相続権はなくなります。つまり、元夫が離婚後死亡しても元妻は相続人ではありません。では、子供はどうでしょうか。子供は、両親が離婚しても親子関係はなくなりませんから両親の相続人となります。先ほどの例では、元夫が死亡した場合元妻は相続人ではないけれど子供は相続人になるということになります。また、元夫が再婚し後妻との間に子供がいた場合前妻との子供も後妻との子供も相続分は全く同じです。では、元妻が再婚し子供が再婚相手と養子縁組した場合はどうでしょう。この場合でも子供は元夫の相続人となります。かつ、養子縁組した養親の相続人ともなります。
2006年03月12日
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養育費請求は消滅時効にかかりませんから離婚後であっても請求可能です。まずは、内容証明で正式に請求しましょう。この場合、本人でなく、行政書士等に依頼するべきです。内容証明を受け取った相手方の対応の仕方が違います。養育費については、親子関係がある以上支払わないという訳にはいかないのですからこちらが本気であることを示せば、相手方は折れざるを得ないのです。調停に持ち込んでも、訴訟になっても養育費の支払は免れないことは百も承知なのですから。本人からの請求ならのらりくらりとなんとかごまかせると思っているのです。専門家からの請求であればそれは通りません。
2006年03月11日
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未成年の子は、単独では法律行為を行うことができないので父と母が共同してこの法定代理人として法律行為を代理します。離婚した場合は、共同して行うことができませんからどちらが法律上責任をもつかということで親権者を父か母のどちらかに決め、離婚届に記載する必要があります。親権者をどちらかにするかは、当事者の合意でのみで決定することができます。但し、一度決定した親権者を変更するときには、必ず家庭裁判所の許可が必要ですので親権者の決定は慎重に行う必要があります。親権者は父に実際に子と生活し監護養育するのは母というようなケースを選択する場合は特に注意が必要です。例えば、離婚後年月が経ち、母親が再婚する場合、母親が再婚し再婚相手の姓を名乗れば、母親と子の姓が異なることになります。そこで、通常は家庭裁判所に子の姓の変更を申し立てるか、もしくは、再婚相手と子の養子縁組をします。しかし、どちらの場合も親権者の許可が要ります。もし、別れた夫が親権者であれば、事情を説明し許可を得なければできないのです。もし、別れた夫が署名捺印してくれなければできません。このようなことから、特別な事情がなければ親権者と監護養育者は同一にしておくことをお勧めします。
2006年03月11日
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財産分与とは、離婚時の夫婦の財産を清算的に分割することです。プラスの財産のみならずマイナスの財産(ローン等の負債)も財産分与の対象となります。通常、ほぼ半々に分けます。離婚に至った原因を作った配偶者(有責配偶者)であったとしてもそのことのみをもって財産分与を受けられないとか著しく減額されることはありません。有責性は慰謝料によって調整されます。財産分与の方法例えば、預金や不動産等プラスの財産が2000万円、ローン等のマイナスの財産が1000万とすると、夫婦の財産は2000-1000=1000万円となり500万円ずつが互いの取り分となります。よって、この場合にすべての財産を夫が引き受けるとすると夫は妻に500万円を現金で支払うことによって清算することになります。財産分与の対象とならない財産もありますので注意が必要です。婚姻関係中に夫婦の協力により成した財産を分割するのですから、そもそも婚姻前からそれぞれが所有していた固有の財産は財産分与の対象とはなりません。例えば、妻が婚姻前に既に所有していた実家の持分や田畑の所有権等です。また、婚姻中に所有権を得たものであっても、夫婦の協力によるものでないものも財産分与の対象とはなりません。例えば、夫が父親の相続により所有権を得た不動産などです。扶養的財産分与とは例えば、財産分与の対象となるようなめぼしい財産もなく、専業主婦の妻が離婚することになった場合、離婚後たちまち生活に窮することになります。このような場合に妻が職を得て通常の生活ができるまでの当面の生活を扶養する意味で夫から妻への給付を扶養的財産分与といいます。妻の状況にもよりますが3ヶ月から1年程度の生活費を基準とした額が認められる場合があります。財産分与で注意すること!ローンが残っている不動産がある場合例えば、ローンの支払いがまだ残っている夫と妻の共有名義のマンションがあり、夫と妻が連帯債務者になっている又は夫が債務者で妻が連帯保証人というような場合です。「マンションは妻に財産分与として譲り、ローンは夫が支払う。」というような当事者同士の離婚協議書を見かける事があります。もちろんこの合意自体は有効ですし、夫の持分をすべて妻に譲渡する登記もできます。しかし、もし夫が支払を遅滞した場合を考えてみましょう。妻が連帯債務者であったり、連帯保証人である場合は、金融機関は夫が支払を遅滞した場合妻に請求することができます。夫と妻の間では「マンションは妻に財産分与として譲り、ローンは夫が支払う。」という契約は有効ですが、金融機関に対してはこの契約を立てに妻が「夫から取り立てて下さい。私は既に離婚して関係無いです。」と主張することはできません。もし妻が支払わなければ、金融機関は抵当権を行使して物件を競売にかけることができます。ですから、ローンが残っている不動産を財産分与として受け取る場合単に不動産の名義を妻に変更して登記を済ませたとしても妻は安心することはできません。
2006年03月08日
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離婚に伴う慰謝料は財産分与と共に支払われるケースが多い為慰謝料の性質を誤解している方も多くいらっしゃいます。離婚すれば、自動的に夫から妻に慰謝料が支払われると思っておられる方も多くいらっしゃいます。慰謝料とは「精神的損害に対する損害賠償」ですから不法行為や過失によって相手方に精神的損害を与えた場合のみ慰謝料の支払が必要となるのです。ですから、例えば、妻の側に離婚に至る原因がある場合は妻から夫に慰謝料ということもあるわけです。例えば、妻が婚姻中に不貞行為をはたらきこれが原因で離婚に至った場合などです。また、逆にお互いに離婚について不法行為や過失がない場合は互いに慰謝料は発生しないことになります。例えば、お互いに愛情が冷めて別れることになった場合などは相互に慰謝料は発生しないでしょう。では、どの程度の額が慰謝料としてしはらわれるのでしょうか。過失や不法行為で他人の物を壊せば、その修理費や修理が無理であれば代替品の費用とか金額に換算して賠償します。ところが、慰謝料の場合は相手の「精神的損害」ですから、心の問題です、簡単には金額に換算できません。最終的には裁判官が個々のケースであらゆる事情を考慮して判断するのですが、50万円~300万円ぐらいのケースが多いようです。慰謝料は原則として一括で支払ってもらうべきですが、相手方の経済状況によっては分割払いを認めざるを得ない場合もあるでしょう。その場合は、必ず公正証書による契約書を作成しておくことが必要です。くれぐれも、私製の書面で約束しないようにしてください。
2006年03月07日
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日本での離婚は90%以上協議離婚ですから、当事者の合意のみによって離婚が行われているというわけです。裁判所が関与しませんから時には一方の配偶者にとって非常に理不尽な条件で離婚されている場合も少なくありません。それでも、当事者同士の場合はお互い大人ですし、自らが合意したのでしょうから仕方ないでしょうが、離婚時に未成年の子供があるときには、そうはいきません。子供の権利は親が守ってやるしかないからです。養育費は子供を監護養育する親に対して養育をしない親から支払われます。通常月額いくらというように支払われます。養育費の額は支払義務者と権利者の年収および子供の年齢、人数によって決定されます。協議離婚の場合はお互いの合意によって決定できます。但し、養育費を全く放棄する等の合意は無効です。また、離婚の原因を作った配偶者が監護養育する場合でも離婚原因に対する有責性と養育費とは別の問題ですので有責性によって減額されることはありません。有責性は慰謝料の問題です。養育費の支払はが成人するまでという場合が多いです。長期の支払になりますから、支払の遅滞や停止が起こりがちです。このような場合に直ちに給料の差押等強制執行がかけられるよう公正証書にしておくことが必要です。公正証書作成法後のトラブルを避ける為、転ばぬ先の杖として必ず正式に離婚協議書を作成しておきましょう。養育費の支払についてどうしても当事者で合意ができない場合は家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
2006年03月06日
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