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2012.04.07
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トリインフルエンザ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

高病原性鳥インフルエンザウイルス , 長期間継代培養した鳥インフルエンザウイルスの透過電子顕微鏡像。 ( Source: Dr. Erskine Palmer, Centers for Disease Control and Prevention Public Health Image Library )

鳥インフルエンザ 英語 :Avian influenza, Avian flu, bird flu)とは、A型 インフルエンザウイルス 鳥類 に感染して起きる鳥類の 感染症 である。

鳥インフルエンザウイルスは、野生の水禽類( アヒル などのカモ類)を自然宿主として存在しており、若鳥に20%の 感染 が見出されることもある [ 要出典 ] 。水禽類の 管で増殖し、鳥間では(水中の) を媒介に感染する。水禽類では感染しても宿主は発症しない。

家禽類のニワトリ・ ウズラ 七面鳥 等に感染すると非常に高い 病原性 をもたらすものがあり、そのタイプを 高病原性鳥インフルエンザ と呼ぶ。現在、世界的に 養鶏産業 の脅威となっているのはこのウイルスである。このうち H5N1亜型ウイルス では家禽と接触した人間への感染、発病が報告されている(但し、 感染者はヒト型とトリ型のインフルエンザウイルスに対するレセプターを有していた。いまのところ、一般の人に感染する危険性はきわめて低い )。ヒトインフルエンザウイルスと混じり合い、人間の間で感染する能力を持つウイルスが生まれることが懸念されている。将来、それが 爆発 感染 パンデミック )になりうる 可能性 がある。

家畜保健衛生所

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

家畜保健衛生所 (かちくほけんえいせいじょ、略称:家保〔かほ〕)とは、 家畜 衛生 全般の向上を通して 食の安全 の確保や 畜産業 の発展を支える公的機関の一つであり、 家畜保健衛生所法 に基づく 都道府県 の必置機関である。 庶務 経理 などを担当する事務職員及び所内での検査のみに従事する検査専門の職員もいるが、主な職員は所長を含めた「 家畜防疫員 」と呼ばれる職員である。家畜防疫員は 都道府県知事 より、その都道府県職員の中で 獣医師 免許 を持つ者から任命される。

家畜伝染病予防法

(患畜等の届出義務)

第十三条第一項  家畜が患畜又は疑似患畜となつたことを発見したときは、当該家畜を診断し、又はその死体を検案した獣医師(獣医師による診断又は検案を受けていない家畜又はその死体についてはその所有者)は、農林水産省令で定める手続に従い、遅滞なく、当該家畜又はその死体の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出なければならない。ただし、鉄道、軌道、自動車、船舶又は航空機により運送業者が運送中の家畜については、当該家畜の所有者がなすべき届出は、その者が遅滞なくその届出をすることができる場合を除き、運送業者がしなければならない。

第六十三条  次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 第十三条第一項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した獣医師又は所有者

(第二号から六号まで省略)

家畜伝染病予防法施行規則

(患畜等の届出)

第二十二条 法第十三条第一項 の規定による届出は、左に掲げる事項につき、文書又は口頭でしなければならない。

 届出者の氏名又は名称及び住所

 所有者の氏名又は名称及び住所

 家畜伝染病の種類並びに患畜及び疑似患畜の区分

 家畜(死亡した家畜を含む。)の種類、性及び年齢(不明のときは推定年齢)

 患畜若しくは疑似患畜又はこれらの死体の所在の場所

 発見の年月日時及び発見時の状態

 発病の推定年月日

 その他参考となるべき事項

刑法

(刑の変更)

第六条  犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。

(刑の軽重)

第十条  主刑の軽重は、前条に規定する順序による。ただし、無期の禁錮と有期の懲役とでは禁錮を重い刑とし、有期の禁錮の長期が有期の懲役の長期の二倍を超えるときも、禁錮を重い刑とする。

 同種の刑は、長期の長いもの又は多額の多いものを重い刑とし、長期又は多額が同じであるときは、短期の長いもの又は寡額の多いものを重い刑とする。

 二個以上の死刑又は長期若しくは多額及び短期若しくは寡額が同じである同種の刑は、犯情によってその軽重を定める。

(執行猶予)

第二十五条  次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。

 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者

 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者

第二項省略

(共同正犯)

第六十条  二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。






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Last updated  2012.04.07 12:45:56コメント(0) | コメントを書く


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