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Jan 16, 2011
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カテゴリ: カテゴリ未分類
毎日新聞 1月13日(木)2時33分配信

 政府は、来年度の子ども手当に関し、別居中の夫婦については子どもと同居している親に支給することを決めた。現在は支給基準が不明確なため、妻が子どもを連れて別居していても夫が受給を続けているケースが多い。来年度から支給要件に「子どもとの同居」を加え、子どもと暮らす親が確実に手当を受けられるようにする。通常国会に提出する子ども手当法案に盛り込む。

 子ども手当の支給要件は▽日本国内に居住▽子どもを保護・監督し、生計をともにする--の2項目のみで、細かい点は厚生労働省が各自治体に通知している。離婚協議中などで夫婦が別居している場合、養育費の支払い状況などを勘案して決めることになっており、妻が子どもの生計を維持していると認められれば市町村が強制的に夫の受給権を剥奪できる。

 だが、養育費の支払い状況の確認には時間がかかるうえ、金額や支払い頻度などに基準はない。夫側が「今後、払うつもりだ」などと主張すれば、夫が子どもの生計を維持していると認めざるを得ず、夫の受給権を剥奪するのは難しいのが実情だ。このため、法案には「要件を満たす者が複数いる場合には、子どもと同居している者に支給する」と明記。子どもを実際に育てている方が受給できるようにする。

 親が国外で暮らす子どもの一部が手当を支給されない点も改める。現在は親が国外から子どもに生活費を仕送りしていると、養育者が国内に居住していないことになり、支給対象から外れる。来年度以降は国内に住む祖父母など親が指定した人を支給対象として認める。【山田夢留、鈴木直】






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Last updated  Jan 16, 2011 11:11:38 PM
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