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2021.12.25
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カテゴリ: 資格勉強

12月の給料日も終わり、源泉徴収票を入手しました

FP2級受けるし、実際の金額どうなのかな、と思い計算・確認してみました

入社2~3年目の独身の後輩に教える感じで、紹介します

源泉徴収は所得税に係るところだけなので、まずはそこに注意です

さて、こちら国税庁から拝借してきた源泉徴収票





さすがに自分の年収は公開できないので、イメージとしてみてください

条件としては以下の通り
・結婚済み、配偶者控除対象者なし(妻共働き)、扶養家族なし(子供なし、扶養家族なし)
→つまり独身の方とほとんど条件は同じ
・住宅ローン控除対象者

7項目に分けて説明します。本当は5番滅茶苦茶重要ですが、今回は対象外
①支払い金額      (総所得)
②給与所得控除後の金額 (最低限文化的に生活するために必要な金額は控除)
③所得控除の額の合計額 (社会人が経費として必要な金額は控除)
④源泉所得税額     (今回のオチ)
⑤控除対象者の有無   (今回考察しません。FPでは超重要)
⑥社会保険料等の金額+生命保険料の控除額+地震保険料の控除額
⑦住宅借入金等特別控除の額 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
①支払い金額

いわゆる額面の総額(1月~12月) 給与所得の合計

②給与所得控除後の金額
「最低限文化的に生活するために、必要な金額はあらかじめ控除してあげる」金額と理解したらわかりやすいかと思います

①支払い金額から下記から算出される控除額を引き算した額です(2年おきくらいに変わる)

引用:国税庁HP


例)
給与所得の金額は、(5,000,000÷4 (千円未満の端数切捨て))×4×80%-440,000=3,560,000円になります。
こちらで計算できます
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm



⑥の合計金額+48万円(基礎控除、合計所得2,400万円以下は48万円の基礎控除)
なんで金額合わないの?ってなったら基礎控除があると思ってください。扶養があると、さらに控除金額が増えます

先に⑥を説明します
⑥社会保険料等の金額+生命保険料の控除額+地震保険料の控除額
社会保険料等:毎月ひかれている、雇用保険、健康保険、厚生年金の総額
生命保険料:所得税の控除対象として、上限12万円まで
地震保険料:所得税の控除対象として、上限5万円まで

いずれも、社会人が生きていくための必要経費と見なされている、と考えてください
給料全額課税対象になっては困る

④源泉徴収税額(実際に支払った所得税額)
(②給与所得控除後の金額-③所得控除の額の合計額)*税率-控除額

1年間にすでに差し引かれた所得税(復興税込み)の額
各月の給料で差し引かれている、所得税の総和
年末調整で調整後の金額
⑥保険料や⑦住宅ローン控除の影響などで、変動があるので、差額は年末調整で追納か還付されます

引用:国税庁HP



⑦住宅借入金等特別控除の額
住宅ローンの残金*1% が所得税から減税されます


<今回のオチ>
私の④源泉徴収税額は
各月の給料で差し引かれている、所得税の総和よりも、住宅借入金等特別控除の額が多い
なので、 0円  です。
実はこれでも減税してもらえる権利があって、残りは住民税の減税につながっています
つまり税金ほとんど納めてないですね


<感想>
人に教えることを意識して、ブログ書きましたが滅茶苦茶面倒でした
FP2級の教科書と国税庁のHPを見比べて、手計算しましたが
計算も1発では合わなかったです、最終的には合致しました
みなさん是非とも1回は計算してみてください






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最終更新日  2021.12.25 14:50:46
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