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- 愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者
- →2年以下の懲役または200万円以下の罰金
- 愛護動物に対し、みだりにえさや水を与えずに衰弱させるなど虐待を行った者
- →100万円以下の罰金
- 愛護動物を遺棄した者
→100万円以下の罰金
※愛護動物とは
1 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
2 その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
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