2006.08.21
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猫22匹の死骸が見つかった事件のその後の話
6月 8月 の事なので、参照を・・・簡単に説明すると
倉敷市の借家に猫を置き去りにし、餌を与えず遺棄して立ち退き、住民からの
通報を受けた警察署員が調べたところ、22匹の死骸が見つかったもの
そのことに対し、岡山地検が、動物愛護法違反の罪の女(42)を略式起訴。
求刑は罰金20万円の略式命令を出した。

この20万円とういう金額は安いのか高いのか?
22匹だけで割ると、死んだ猫の金額は9090円・・・命の重さ?




第27条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、1年以下の懲役又は
100万円以下の罰金に処する。

2 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の
  虐待を行つた者は、30万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、30万円以下の罰金に処する。
4 前3項において、「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
 一 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
 二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は
   爬虫類に属するもの

環境省HP「動物の愛護及び管理に関する法律」より引用


言いたくは無いが、最高の30万円でも少ないのではないかと思う。
懲役か金か・・・、こういう場合、罰金ではなく懲役の方が有効ではなかろうかと
金で解決しちゃうと、罪の意識が薄くなっちゃう気がするんだよね
初めは可愛がっていたのに、増えすぎて手におえなくなった。だから、捨てる
外来種を、殺すのは可哀相と野に放すのも同じだ・・・

大事に死を見取るのも、生態系を無視して捨てるのと、無残に殺すのも
同じ、エゴなんだろうな・・・
42歳にもなれば、大人なんだからどうすればいいか分かりそうなもんだが
こんな事件が、起きないことを望みます・・・

横に居る猫さんたちを見ると、見殺しはできないよなぁ・・・


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Last updated  2006.08.25 12:07:17
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