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憲法十七条の条文
コピーしてWordに貼って印刷するなりなんなりしてください。ちなみに出典の「日本書紀」の著作権は切れています。(当たり前)ね、舎人親王&太安万侶さん!
憲法十七条
原文(但し書き下し文に直してある)
(推古天皇十二年)夏四月丙寅の朔戊辰、皇太子、親ら肇めて憲法十七条を作りたまふ。
一に曰く、和を以って貴しと為し、忤ふること無きを宗とせよ。人皆党有り、亦達れる者少し。是を以て或いは君父に順はず、乍た隣里に違ふ。然れども、上和らぎ下睦びて、事を論ふにかなひぬるときには、則ち事理自づから通ふ。何事か成らざらむ。
ニに日く、篤く三宝を敬へ。三宝は、則ち四生の終の帰、万国の極宗なり。何れの世、何れの人か、是の法を貴ばざる。人尤だ悪しきもの鮮し。能く教ふれば従ふ。其三宝に帰りまつらずは、何を以てか枉れるを直さむ。
三に曰く、詔を承りては必ず謹め。君をば天とす。臣をば地とす。天は覆ひ地は載す。四時順ひ行ひて、万気通ふこと得。地、天を覆はむとするときは、壊るることを致さむ。是を以て、君言たまふことをば臣承る。上行ふときは下靡く。故、詔を承りては必ず慎め。謹まずは自づからに敗れなむ。
四に曰く、群卿百寮、礼を以て本とせよ。其れ民を治むるが本、要ず礼に在り。上礼なきときは、下斉らず。下礼なきときは、必ず罪有り。是を以て、群臣礼有るときは、位の次乱れず。百姓礼有るときは、国家自づからに治る。
五に曰く、餮を絶ち欲することを棄てて、明に訴訟を弁めよ。其れ百姓の訟、一日に千事あり。一日すらも尚爾るを、況や歳を累ねてをや。頃訟を治むる者、利を得て常とし、賄をみてはことわりまうすを聴く。便ち財有るものが訟は、石をもて水に投るが如し。乏しき者の訴は、水をもて石に投ぐるに似たり。是を以て貧しき民は、所由を知らず。臣の道亦焉に闕けぬ。
六に曰く、悪を懲し善を勧むるは、古の良き典なり。是を以て人の善を匿すこと无く、悪を見ては必ず匡せ。其れ諂ひ詐く者は、国家を覆す利き器なり、人民を絶つ鋒き剣なり。亦佞み媚ぶる者、上に対ひては好みて下の過ちを説き、下に逢いては上の失を誹謗る。其れ如此の人、皆君に忠无く、民に仁无し。是大きなる乱の本なり。
七に曰はく、人各仁有り。掌ること濫れざるべし。其れ賢哲官に任すときは、頌むる音則ち起る。かだましき者官を有つときは、禍乱則ち繁し。世に生まれながら知るひと少し。剋く念ひて聖と作る。事に大きなり少き無く、人を得て必ず治らむ。時に急ぎ緩きこと無し。賢に遭ひて自づからに寛なり。此に因りて国家永久にして、社禝危からず。故、古の聖王、官の為に人を求めて、人の為に官を求めず。
八に曰はく、群卿百寮、早く朝りて晏く退でよ。公事のわざわいとなし。終日に尽くし難し。是を以って、遅く朝るときは急きに逮ばず。早く退づるときは必ず事尽きず。
九に曰はく、信は是義の本なり。事毎に信有るべし。其れ善悪成敗、要ず信に在り。群臣共に信あらば、何事か成らざらむ。群臣信无くは、万の事悉に敗れむ。
十に曰はく、盆を絶ち瞋を棄てて、人の違うことを怒らざれ。人皆心有り。心各執れること有り。彼是すれば我は非す。我是すればかれは非す。我必ず聖に非ず。彼必ず愚かに非ず。共に是凡夫ならくのみ。是く非き理、たれか能く定むべけむ。相共に賢く愚なること、鐶の端无きが如し。是を以て、彼人瞋ると雖も、還りて我が失を恐れよ。我独り得たりと雖も、衆に従ひて同じく挙へ。
十一に曰はく、功過を明に察て、賞し罰ふること必ず当てよ。日者、賞は功に在きてせず。罰は罪に在きてせず。事を執れる群卿、賞し罰ふることを明むべし。
十二に曰はく、国司・国造、百姓を斂らざれ。国に二の君非ず。民に両の主無し。率土の兆民は、王を以て主とす。所任る官司は皆是王の臣なり。何にぞ敢へて公と、百姓に賦斂らむ。
十三に曰はく、諸の官に任せる者、同じく職掌を知れ。或いは病し或いは使として、事を闕ること有り。然れども知ること得る日には、和ふこと會より識れる如くにせよ。其れ与り聞かずといふを以て、公の務をな妨げそ。
十四に曰はく、群臣百寮、嫉み妬むこと有ること無れ。我既に人を嫉むときは、人亦我を嫉む。嫉み妬む患、其の極を知らず。所以に、智己に勝るときは悦ばず。才己に優るときは嫉妬む。是を以て、五百にして乃今賢に遇ふ。千載にして一の聖を待つこと難し。其れ賢聖を得ずは、何を以てか国を治めむ。
十五に曰はく、私を背きて公に向くは、是臣が道なり。凡て人私有るときは、必ず恨有り。憾有るときは必ず同らず。同らざるときは私を以て公を妨ぐ。憾起るときは制に違ひ法を害る。故、初の章に云へらく、上下和ひ諧れ、といへるは、其れ亦是の情なるかな。
十六に曰はく、民を使ふに時を以てするは、古の良き典なり。故、冬の月に間有らば、以て民を使ふべし。春より秋に至るまでに、農桑の節なり。民を使ふべからず。其れ農せずは何をか食はむ。桑せずは何をか服む。
十七に曰はく、夫れ事独り断むべからず。必ず衆と論ふべし。少き事は是軽し。必ずしも衆とすべからず。唯大きなる事を論ふに逮びては、若しは失有ることを疑ふ。故、衆と相弁ふるときは、辞則ち理を得。
現代語訳
…ちなみに今回は迅藤先生はノータッチです。
推古天皇十二年(西暦604年)の4月3日に、聖徳太子は、みずからはじめて十七条からなる厳然たる法(道徳的法)を作られた。
一、うちとけ和らぐことを大事にし、背き逆らうことがないよう心がけよ。人はみな徒党を組み、道理をわきまえる者は少ない。だから、ある者は君主や親にしたがわず、隣近所と仲違いをおこす。しかし、上下の者が仲よくし、執われの心をはなれて話し合うことができるならば、道理が自然と通り、何事も成就しないことはない。
二、三宝をあつく敬え。三宝とは、仏(=覚者)・法(=仏になる教え)・僧(=教えを喜び実践する集い)である。すなわち四つの生れ(=胎生・卵生・湿生・化生のすべての生物)の最後のよりどころ、すべての国の究極の教えである。いつの時代でも、どのような人でも、この教えを貴ばないことがあろうか。人は極悪のものは少ない、よく教えれば従うものである。その場合、三宝に依りもうしあげなかったら、なにに依って我執のとらわれを正すことができようか。
三、君主の命令を受けたら必ず謹んで従え。君はすなわち天であり、臣はすなわち地である。天が地の上にあってこそ、四季は順にめぐり、万物の生気は通うができる。地が天を覆おうとするときは、すなわち必ず破壊をまねくであろう。このように、君主の命には臣は従い、上が行うことには下がならうべきなのである。だから、天皇の命令には必ず従え、従わないなら自らが破滅してしまうであろう。
四、朝廷の役人たちは、礼儀(うやまい)を根本とせよ。民衆を治める根本は必ず礼儀にある。上の者が礼儀知らずなきとき、下は整わない、下が礼儀知らずのときはかならず罪をつくる。だから、朝廷の役人たちに礼儀があるときは、位の順は乱れず、百姓(=民衆)に礼儀があるとき、国家はおのずから治まる。
五、食欲や物欲を捨て、公明正大に訴訟を判定せよ。民衆の訴訟は日に千の事もある。一日でもこのありさまであるから、時が重なればなおのことである。このごろ訴訟を裁く者どもには、私利私欲がはびこり、賄賂を見て裁決する。すなわち財力あるものの訟へは石を水に投げるようであり(よく耳を貸す)、貧乏者の訴へは水を石に投げるように(耳を貸さずに)いる。これでは貧しき民衆は解決の術を持たない。君臣の道はこれでは満たされない。
六、悪をこらしめ善を勧めるのは、古き良き手本である。だから他人の善を隠すことのないよう、悪を見たら必ず正しなさい。へつらいあざむくものは、国家を覆す鋭い刃物であり、人民を絶つ先の鋭い剣である。口先だけでこびへつらう者は、上に対してはいい顔をして下の過誤を説き、下に逢うと上の失態をそしる。そうした人は、君主に対して忠誠心なく、民衆を慈しむ心がない。これは(国を)大きく乱す本である。
七、人には各々任務があり、職務は乱れずすべきである。徳が高く道理を知る人が官職につくと褒め称える声がたちまち起る、わるがしこい人が登用されるとわずらい乱れがたちまち多くなる。この世に生れながら(世の道理を)知る人は少ない、よく(道理を)思うときに聖者となる。事の大小にかかわらず、適任者が職務に着てこそ善く治まる。急ぎ過ぎ、緩慢すぎることなく賢人を登用すると、自然にゆとりが生れる。これによって国家は永く存続し、国土人民に危険がなくなる。いにしえの聖王は、官職のために人を求めて、人のために官職を求めたりしなかった。
八、朝廷の役人たちは、朝早く来て遅く帰れ。公務は余裕がない。その日にやり尽すことは難しい。朝遅く来ていては急ぎの用事に間に合わない、早く帰ったらどうしても仕事を終えることができない。
九、信(誠実)は正義の根本である。事務ごとに信を持ちなさい。善悪や成功失敗の原因は信の有無にある。役人たちに信があるなら、どんな事業も成功する。役人たちに信がないなら、どんな事業もすべて失敗するだろう。
十、忿怒の心を絶ち、瞋恚を棄てて、人と意見の違うことを怒るな。人はみな心があり、心はそれぞれ執着がある。ある人が是認すれば自分は否認する、自分が是認すれば他人が否認する。自分は聖人ではないし、他人は愚者ではない。ともに(欠点の多い)凡夫にすぎないのである。善悪の理屈は誰がよく定めることができよう。お互いに賢く愚かであることは、鐶(金属製の輪)の端が無いようなものである。だから他人が瞋(煩悩の一:我に背くことがあれば必ず怒るような心)を持っているといっても、かえって自分の過ちを恐れなさい。自分ひとり会得していると思っても、衆議に従って同調して行いなさい。
十一、明確に功罪を観察し、功績には賞し、過失には罰することを必ず行え。日ごろ、賞は功績に対してなされていない、罰は罪科に対してなされていない。任務にあたる朝廷の役人たちは、よく賞・罰を明らかにすべきである。
十二、国司(中央から地方に赴いた役人)・国造(世襲の地方官)は、民衆から勝手に財物や労力などを集めとってはならない。国にふたりの君主はない。民衆にふたりの主人はない。地の続く限りの億兆の民は王を主人とする。任に就いた官司はみな王の家臣である。どうして政府の仕事として、民衆から取立てを行うのか。
十三、もろもろの官吏に任じられたら、同様の職務を掌握しなさい。例えば病気になったり、使役があったりして仕事が欠けたりすることがある。しかし(同僚が)良く知っているならば、協調して前任者のしたようになさい。そんな任務は聞いてないなどと言って、決して公務を停滞させてはいけない。
十四、朝廷の役人たちは、嫉妬してはならない。自分が人を嫉妬するときは他人は自分を嫉妬している、嫉妬の患いは際限が無い。このために智恵が自分に勝っていると喜ばず、才能が自分より優秀だと嫉妬する。このように、五百歳の後たった今賢い人に遇っても、千年たっても聖人を待つことは難しい。賢い人や聖人を得なければ、どうして国を治めることができるだろう。
十五、私情を離れて公益をめざすのは、朝廷役人の道である。すべての人は私情があるときはかならず恨みがある、憾みがあるときはかならず間違いが起こる、間違いが起こるときは私情によって公益を妨げる。憾みが起るときは、制度に違反し法を破る。それ故に初めの章(第一条)に、「上下の者が仲よくし、執われの心をはなれて話し合う」というのは、またこのことである。
十六、民衆を使うときは時節をわきまえてするのは、古き良き手本である。冬には閑があるから(この時)民衆を使いなさい。春から秋に至るまでは農作業や養蚕の時節であるから、民衆を使ってはならない。農作業をしないで何を食べるのか、養桑しないで何を着るというだろうのか。
十七、重大なことを独断で行ってはならない。必ずみんなで議論すべきである。小さい事は軽妙に、必ずしも皆と相談しなくてもよい。ただ大事を論ずる場合は、誤りがあるかどうか判らない場合がある、そのため皆と論議すると事態に道理を得るができる。
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