「社会保険」に加入した「労務者」のブログ!(ニートひきこもりからの社会復帰)

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社会保険労務士本試験は、過去受験された方ならもちろん、

に通学・模擬試験を受験された方ならわかりますが、あの試験は、社会保険労務士の
法制度や概要など一般論の抽象的な世界の知識を学んでいるか、確認・判断するための試験であるのです。

社会保険労務士としての、具体的な実務の世界の知識・能力を確認・判断する試験ではないのです。
だから、社会保険労務士法1号・2号業務、算定基礎届や就業規則等書類の作成・手続方法や
3号業務の相談業務、つまりカウンセラーやコンサルタント等としての実務能力を確認判断するための
問題は1問も出ません。
また、マークシート方式で、断片的であいまいな知識でも解ける問題なのです。


その社会保険労務士が、会社等事業所の顧問又は採用しようとしても、社会保険労務士試験の合格証書等は、
即戦力として期待できる証明にはならないのです。

率直に言えば、社会保険労務士試験に合格して、実務経験ほとんどなく、たった3回の
レポート提出と最後4日間先輩社労士会員の体験談を聴くだけの事務指定講習を修了して、
開業・勤務社会保険労務士登録した者は「裸の王様」です。
さらに、マークシート方式の試験に合格した者は、膨大な知識を有しているものの、
その知識が断片的でバラバラに分散して暗記しているため、いざという時、
自分の考えを時系列に順序良くまとめて表現できない致命的な急所があるのです。
例えば年金について相談受けた場合、相談相手にどんなことを聞きだしてよいのか、
どの順番で説明して良いかわからず、挙句の果てに「結局私は、いつからどのくらい年金をもらえるのですか?」
と聞かれても、どう答えてよいのか迷うなど、新人1人だけでは相談業務を任せられにくい急所があるのです。


(デモ、その人のプライドを傷つけないように、言葉にはしないだけです。)

だから社会保険労務士試験に合格して、事務指定講習修了して、開業・勤務社会保険労務士登録しただけの者は、
官公庁からの行政協力でも、総合労働相談員・通勤災害指導員・年金相談員など、高度な相談手続の
業務には、たとえ何十回応募しても当選しません。(満足に仕事が出来ることが期待できないから。)
でも当選するのは、社会保険未適用巡回説明、労働統計調査員みたいに、単にパンフレット配布して簡単な説明するだけの

(官公庁や会社、社労士会からみれば、安心して任せられるという意味でなく、軽易な仕事ならやらせても
差し支えないという意味です。)

だから新人社会保険労務士が何百件何千件会社や官公庁等を名刺配って営業しても、行政協力等何十回応募しても、仕事獲得出来ないのは、
良く考えると当たり前です。
(奇跡が起きないとは、断言できないが?)

料理人で言えば、包丁をロクに使ったこともない人間で高級料理のレシピを6割以上
暗記しただけの人が、高級レストランのシェフとして採用されるようなものです。
(注:実際は調理師試験では、実際に料理経験のない者を、安易にペーパーテストにて
高得点挙げただけで「調理師」の称号を与える有害性を事前に防止するため、
食堂・ホテル等にて2年以上実務経験があったと事業主の証明が必要。)





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Last updated  2013.06.17 12:58:31


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