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Edy by 楽天
2025年11月1日
第2条(2)
改定前
(2)「自治体マイナポイント」とは、対象決済事業者が、対象キャッシュレス決済サービスで利用可能なポイント等を所定の要件で所定の対象者に付与する場合における当該ポイント等をいいます。
改定後
(2)「自治体マイナポイント」とは、対象給付事業者(本条第9号に定義)が、対象給付サービス(本条第8号に定義)を通じて所定の要件で所定の対象者に付与するポイントをいいます。
第2条(3)
改定前
(3)「キャッシュレス決済サービス」とは、電子マネー、QRコード決済、クレジットカード等、一般的な購買に繰り返し利用できる電子的な決済サービスをいいます。
改定後
(3)「自治体等」とは、地域住民等を対象に給付事業を行う地方公共団体(複数の地方公共団体からなるコンソーシアムを含む)、その他サービス管理事業者が認めた団体の総称をいいます。
第2条(4)
改定前
(4)「事務局」とは、自治体マイナポイント事業を運営する一般社団法人キャッシュレス推進協議会をいいます。
改定後
(4)「給付事業者」とは、次号に定義する給付サービスを提供し、かつ当該給付サービスにより、自治体マイナポイントの付与を行うことが可能な事業者をいいます。
第2条(5)
改定前
(5)「連携決済事業者」とは、本事業に関して自治体との間でポイント付与の委託契約を締結したキャッシュレス決済サービスを提供する事業者をいいます。
改定後
(5)「給付サービス」とは、所定の対象者に対し、自治体マイナポイントの付与を行うことが可能な、電子マネー、QRコード決済、クレジットカード等、一般的な購買に繰り返し利用できる電子的な決済サービスをいいます。
第2条(6)
改定前
(6)「対象キャッシュレス決済サービス」とは、連携決済事業者が提供するキャッシュレス決済サービスのうち、自治体マイナポイントの申込みにあたり、利用者が選択したキャッシュレス決済サービスをいいます。
改定後
(6)「サービス管理事業者」とは、自治体等が地域住民等に対して行う給付事業を支援するサービス及びシステムを提供する株式会社野村総合研究所をいいます。
第2条(7)
改定前
(7)「対象決済事業者」とは、対象キャッシュレス決済サービスを提供する事業者をいいます。
改定後
(7)「連携給付事業者」とは、本事業に関して自治体等との間で自治体マイナポイントの付与の委託契約を締結した給付サービスを提供する事業者をいいます。
第2条(8)
改定前
(8)「利用者」とは、マイナンバーカードの保有者のうち、自治体が本事業について定める自治体マイナポイント利用規約、本特約及び利用規約等に基づき、当社が提供する楽天ペイを選択して本サービスの申込み・登録を希望する者または行った者をいいます。
改定後
(8)「対象給付サービス」とは、連携給付事業者が提供する給付サービスであって自治体マイナポイントの申込にあたり、利用者が自治体マイナポイントの付与を受けることを希望するものとして選択したものををいいます。
第2条(9)
改定前
(9)「物品等の購入」とは、前払式支払手段、資金移動業に用いられる電子マネー、クレジットカード等のキャッシュレス決済サービスを利用した商品もしくは権利を購入し、または有償で役務の提供を受けることをいいます。
改定後
(9)「対象給付事業者」とは、対象給付サービスを提供する事業者をいいます。
第2条(10)
改定前
新設
改定後
(10)「利用者」とは、マイナンバーカードの保有者のうち、自治体等が本事業について定める利用者規約、本特約及び利用規約等に基づき、当社が提供する楽天ペイを選択して本サービスの申込み・登録を希望する者をいいます。
第2条(11)
改定前
新設
改定後
(11)「施策申込者」とは、本サービスの申込み・登録が完了した者をいいます。
第2条(12)
改定前
新設
改定後
(12)「物品等の購入」とは、前払式支払手段、資金移動業に用いられる電子マネー、クレジットカード等のキャッシュレス決済サービスを利用した商品若しくは権利を購入し又は有償で役務の提供を受けることをいいます。